○見附市介護保険運営協議会規則

平成12年11月22日

規則第44号

(目的)

第1条 見附市介護保険条例第4条の3の規定に基づき設置した見附市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(協議会の委員の任期)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(協議会の招集)

第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

(会議)

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議は、会長が主宰する。

3 議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(書記)

第6条 協議会に書記を置く。

2 書記は会長の指示を受け、庶務に従事する。

(会議録)

第7条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録は、会議のてん末のほか開会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び会長に指名された1人の委員が署名しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、当初の委員の任期については、第2条の規定に関わらず、任命のあつた日から平成15年3月31日までとする。

見附市介護保険運営協議会規則

平成12年11月22日 規則第44号

(平成12年11月22日施行)