○見附市産業技術支援事業(テクニカルサポートみつけ)補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者等の新規市場の創出や新たな事業展開を促進し、本市産業の活性化に寄与することを目的に、高付加価値製品の開発や、生産技術の高度化及び課題解決に向けた改良に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(1) 新技術・新素材等の開発

(2) 生産技術の高度化や課題解決に向けた改良

(3) 前各号に類する技術等を活用した新製品及び新商品の開発

(4) 技術指導の受け入れに要する経費(交付決定前における計画段階に要する経費を含む)

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となるものは、次の各号の一に該当するもので、市税の滞納のない者とする。

(1) 市内に住所又は事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

(2) 市内に住所又は事業所を有する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する事業協同組合、企業組合及び協業組合

(3) 市内に住所を有する個人及びその個人を主とする任意の団体

(4) その他市長が認めたもの

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新技術・新素材等を利用した新製品開発

(2) 異分野技術を利用した新製品開発

(3) 前各号に類する技術等の研究開発

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費には、新製品・新技術開発に係る費用で次に掲げるものする。

(1) 原材料購入費

(2) 外注に対する経費(設計委託等の経費を含む。)

(3) 機械装置、工具器具費

(4) 技術指導の受け入れに要する経費

(5) 各種調査分析、図書・資料購入等に要する経費

(6) その他市長が特に認める経費

(交付基準)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の額とし、200万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ別記第1号様式による補助金交付申請書及び第2号様式による開発計画書を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は前条の申請書が提出されたときは、別に定める審査委員会の意見を参考に補助金を交付するか否かを決定し、その決定の内容をすみやかに申請者に別記第3号様式による補助金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 申請者は、開発計画を変更又は中止しようとする場合は、あらかじめ別記第4号様式による開発計画変更等承認申請書を提出し、市長の承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更にあつてはこの限りでない。

2 市長は、前項に規定する開発計画変更等承認申請があつた場合は、計画の変更等を承認するか否かを決定し、その決定の内容をすみやかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する開発計画の変更等並びに補助金の額の確定にあたり、審査委員会に意見を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業が完了したときは、すみやかに別記第5号様式による実績報告書に試作品等を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は前条の実績報告書の提出を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記第6号様式による補助金確定通知書を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付は、当該申請に係る補助事業の完了後とする。ただし、補助金交付決定額のうち10分の7の額を限度に、概算払いをすることができる。

2 前項に規定する補助金の概算払いを受けようとする場合は、別記第7号様式による補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取り消し)

第12条 市長は補助金の交付を受けたものが、正当な理由なくこの要綱に反したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付されている補助金があるときはその全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第13条 市長は、補助金の交付を受けたものに対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第36号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

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見附市産業技術支援事業(テクニカルサポートみつけ)補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第39号

(平成16年4月1日施行)