○見附市企業設置奨励条例施行規則

平成13年3月23日

規則第5号

見附市工場設置奨励条例施行規則(昭和58年見附市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市企業設置奨励条例(平成13年見附市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により奨励企業の指定を受けようとする企業は、奨励企業指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(指定通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により奨励企業に指定したときは、奨励企業指定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(報告の義務)

第4条 奨励企業の指定を受けた企業は、条例第12条の規定に基づき、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに当該各号に定めるところにより市長に報告しなければならない。

(1) 工場等用地を取得したとき。 土地取得報告書(第3号様式)

(2) 工場等の建設が完了したとき。 工場等建設工事完了報告書(第4号様式)

(3) 事業を開始したとき。 事業開始報告書(第5号様式)

(4) 事業計画の変更をしたとき。 事業計画変更報告書(第6号様式)

(5) 事業を休止又は廃止したとき。 事業休止・廃止報告書(第7号様式)

(6) 事業を再開したとき。 事業再開報告書(第8号様式)

(7) 事業を承継したとき。 事業承継報告書(第9号様式)

(奨励措置の申請)

第5条 条例第4条の指定を受けた企業が、条例第5条に規定する奨励措置を受けようとするときは、次の各号により、市長に申請書を提出しなければならない。ただし、条例第1条の目的を達成するために、市長が必要と認めるときはこの限りではない。

(1) 課税免除適用申請書(第10号様式) 事業開始日の属する年の翌年の1月31日まで

(2) 雇用促進助成金申請書(第11号様式) 事業開始後1年を経過した日から4月以内

(決定の通知)

第6条 市長は前条の申請を受理したときは、速やかにこれを審査して、奨励措置内容を決定して申請者に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成13年4月1日以後に指定されたものから適用し、同日前に指定されたものについては、なお従前の例による。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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見附市企業設置奨励条例施行規則

平成13年3月23日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)