○見附市企業設置奨励条例

平成13年3月23日

条例第6号

見附市工場設置奨励条例(昭和58年見附市条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市に工場等を設置する企業に対し、奨励措置を行うことにより、その設置を容易にし、もつて本市産業の振興発展並びに雇用の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 別表第1に掲げた事業の用に供する建物及び設備又は市長が特に認めるものの用に供する建物及び設備をいう。

(2) 新設 本市内に既存の工場等を有しない企業が、新たに工場等を設置することをいう。

(3) 増設 本市内に既存の工場等を有する企業が新たに工場等を設置し、又は新たに設備を取得することをいう。

(4) 固定資産 工場等を構成する土地、建物、その附属物、機械及び装置、車両、運搬具並びに工具、備品をいう。

(奨励措置の対象)

第3条 奨励措置の対象となる企業(以下「奨励企業」という。)は、公害の発生するおそれのないもの、又は公害発生の未然防止に必要な措置を講ずるもので、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 新設にあつては、新設に要した固定資産の取得価格(土地を除く。)の合計額が2,500万円を超え、かつ増加する常用従業員数が10人以上のもの。

(2) 増設にあつては、増設に要した固定資産の取得価格(土地を除く。)の合計額が2,500万円を超え、かつ増加する常用従業員数が5人以上のもの

(奨励企業の指定)

第4条 前条に規定する奨励企業の指定を受けようとするときは、別に定めるところにより、市長に指定の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときはこれを審査し、適当と認められるものについて指定する。この場合、必要があると認めるときは条件を付することができる。

(奨励措置)

第5条 市長は、前条の規定により奨励企業の指定を受けた企業に対し、次に掲げる奨励措置を行うものとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税の課税免除(土地の課税免除については、当該家屋の建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号の「建築面積」をいう。)を建物が所在する区域の建ぺい率の限度で割り返した面積分の額とする。)

(2) 工場建設資金の融資

(3) 助成金の交付

2 前項第3号の助成金の区分、交付条件並びに額及び限度額は、別表第2に定めるものとする。

(課税の免除)

第6条 課税の免除は、当該企業の事業開始の日の属する年の翌年度から3年間、毎年度の当該企業に係る固定資産税及び都市計画税について課税を免除するものとする。

(工場建設資金の融資)

第7条 工場建設資金の融資は、見附市工場建設資金融資に関する規程(昭和58年見附市告示第25号)に定めるところによるものとする。

(協力援助)

第8条 市長は、奨励企業に対し、必要に応じ次に掲げる事項について協力援助するものとする。

(1) 工場等用地の取得あつせん

(2) 労働力の確保

(3) 公共性のある道路及び排水路等の整備

(4) その他市長が必要と認める事項

(指定の承継)

第9条 市長は、合併、譲渡、その他の理由により奨励企業の指定を受けた企業に変更を生じた場合には、その承継人にこれを行うものとする。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、奨励企業の指定を受けた企業が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨励企業の指定を取消し、又は奨励措置を停止するものとする。

(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(3) 市税の納付を怠つたとき。

(4) 虚偽の申請、その他不正行為により奨励企業の指定を受けたとき。

(5) この条例及び規則等に違反したとき。

(奨励企業の復活)

第11条 前条の規定により奨励企業の指定の取消しを命ぜられた企業がその日から起算して30日以内にその理由を排除したときは、市長は、その全部又は残期間に限り奨励措置を行うことができる。

(報告の徴収)

第12条 市長は、奨励企業の指定を受けた企業に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定されたものから適用し、同日前に指定されたものについては、なお従前の例による。

(見附市税条例の一部改正)

3 見附市税条例(昭和36年見附市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際平成13年4月1日前に奨励措置の指定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成18年4月1日以降に指定されたものから適用し、同日前に指定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の見附市企業設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に奨励企業として指定を受ける奨励措置について適用し、同日前までに決定を受けた奨励措置(同日前までに奨励企業として指定を受け、決定に至る前の奨励措置を含む。)については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

大分類

中分類

E 製造業

全般

G 情報通信業

全般

H 運輸業、郵便業

全般

I 卸売業、小売業

卸売業全般

K 不動産業、物品賃貸業

70 物品賃貸業

L 学術研究、専門・技術サービス業

71 学術・開発研究機関

R サービス業

89 自動車整備業

備考 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)による。

別表第2(第5条関係)

区分

交付要件

額及び限度額

雇用促進助成金

1 工場等の設置に伴い新たに雇用された者で、市内に住所を有する者の数が新設にあつては10人以上、増設にあつては5人以上であること。

2 用地の売買契約又は賃貸借契約の締結の日から事業開始後90日の間に雇用し、雇用の日から1年以上継続して雇用すること。

工場等の設置に伴い新たに雇用された者で、市内に住所を有する者1人につき10万円の額を1回限りとし、1,000万円を限度とする。

見附市企業設置奨励条例

平成13年3月23日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年3月23日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第9号
平成15年3月20日 条例第10号
平成16年3月19日 条例第6号
平成17年3月23日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第7号
平成19年3月22日 条例第12号
平成20年3月18日 条例第11号
平成21年3月19日 条例第12号
平成22年3月18日 条例第17号
平成23年3月17日 条例第5号
平成24年3月22日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第13号
平成26年3月19日 条例第10号
平成27年3月19日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第10号
平成29年3月22日 条例第3号