○見附市農林水産業振興審議会条例

昭和54年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第138条の4第3項の規定により見附市農林水産業振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、見附市農林水産業振興に関し、その計画の樹立及び実施等必要な調査審議をするため、見附市農林水産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 農業委員会の代表者

(2) 農業団体の代表者

(3) 農業者の代表者

(4) 農業関係の青年婦人組織の代表者

(5) 関係行政機関の代表者

(6) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償の支給)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、農林創生課において処理する。

(規則への委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 従前の見附市農業構造改善事業推進協議会条例(昭和41年見附市条例第27号)は、廃止する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

見附市農林水産業振興審議会条例

昭和54年3月23日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第1章
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第3号
平成16年3月19日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第13号