○見附市集会施設建設費等補助金交付要綱

平成11年6月29日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内会が地域住民の福祉の向上を図るため、コミュニティ活動の基盤となる地域集会施設(以下「集会施設」という。)の建設若しくは集会施設建設のための土地の取得又は高齢者が積極的かつ安心してコミュニティ活動に参加できる集会施設の整備に要する経費の一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 新しく建物を建築することをいう。

(2) 改築 既存の建物の一部を除却し、引き続きこれと規模及び構造の著しく異ならないものを建設することをいう。

(3) 増築 既存の建物の延床面積を増加させて建設することをいう。

(4) 購入 既存の建物を集会施設として利用するために購入することをいう。

(5) 修繕 主要構造部分の補修又は改修することをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、集会施設を建設する町内会に対して予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金交付の対象となる経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業に係る経費とする。

(1) 集会施設の新築、改築、16m2以上の購入又は50万円以上の修繕

(2) 集会施設の敷地としての土地の購入

(3) 既存の集会施設の高齢者対応工事

(他の補助金との関係)

第5条 国庫補助金又は県補助金等他の補助金の対象となるものについては、交付の対象としない。ただし、大規模災害に伴う復旧等による場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表左欄に掲げる区分に応じ、補助対象経費又は同表中欄で定める補助対象経費限度額に同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額のいずれか少ない額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。ただし、修繕及び高齢者対応工事を同時に行う場合にあっては、それぞれの工事費の合算額を補助対象経費とし、当該補助対象経費又は2,000千円のいずれか少ない額を補助対象限度額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定によるほか、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 工事又は購入見積書

(2) 設計又は購入施設の図書(平面図、立面図、付近見取図)

(3) 建築確認通知書の写し

(4) 土地の取得に係る登記簿の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(町内会の共同)

第8条 複数の町内会が共同して前条の申請を行う場合であつても、第6条の補助金の額は超えないものとする。

2 町内会が共同して行う補助金交付の対象について、個々の町内会の申請は認めないものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第7条の規定によるほか、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 検査済証の写し

(3) 工事費又は購入費を支払つたことを証明する書類

(4) 集会施設の写真(全景及び内部)

(5) その他市長が必要と認める書類

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

区分

補助対象経費限度額

補助率

新築、改築、増築及び購入

30,000千円

100分の20

修繕

2,000千円

100分の30

高齢者対応工事

100分の50

土地の取得

5,000千円

100分の20

見附市集会施設建設費等補助金交付要綱

平成11年6月29日 告示第32号

(令和4年4月8日施行)