○見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和47年3月25日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務分類(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条―第8条)

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第9条―第17条)

第5章 昇格及び降格(第18条―第22条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第23条―第24条の2)

第7章 削除

第8章 昇給(第29条―第37条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第38条―第40条)

第10章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 経験年数 職員が、職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(5) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(7) 正規の試験 市長(以下「長」という。)の行なう試験をいう。

(8) 上級 国家公務員採用A種試験に準ずる正規の試験をいう。

(9) 中級 国家公務員採用B種試験に準ずる正規の試験をいう。

(10) 初級 国家公務員採用IV種試験に準ずる正規の試験をいう。

第2章 級別職務分類

(級別職務分類)

第3条 条例第6条第2項に規定する職務の級の分類の職務の内容は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び正規の試験の結果に基づいて企業職員(見附市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年見附市条例第14号)又は見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年見附市条例第1号)の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)となり、引き続き企業職員として勤務した後、引き続いて職員となつた者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間

(2) 第23条第1項又は第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(新たに職員となつた者の職務の級)

第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となつた者又は第16条に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となつた者の号給)

第10条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した月数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受けるものにあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で長の定めるものにあつては、長の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあつては、その者の職務に有用な免許その他資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第14条 前2条の規定による号給が、その者の適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職した1年を経過しないもの

(4) その他前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第16条 次に掲げる場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する物をもつて充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(3) 見附市職員の定年等に関する条例(昭和59年見附市条例第1号)第5条第1項(同条例附則第4項において準用する場合を含む。)の規定により職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)

第17条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第12条から前条までの規定は、適用しない。ただし、第15条各号に掲げる者から、引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、その号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合にはこの限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第5条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が、生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は不具廃疾となつた場合は、第18条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が、2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の等級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が、新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が、2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が、特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第23条の2 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者及び長の定める者(次号に掲げる者を除く。) 前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 長が別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第21条及び第22条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第24条の2 第23条の2第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第23条の2第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「長の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

第7章 削除

第25条から第28条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第29条 条例第12条第1項の規則で定める日は、第33条又は第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第30条 条例第12条第1項の規定による昇給(第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第31条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 勤務成績が良好である職員 C

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(4) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 長の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第12条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第21条第3項第23条の2第2項(第24条の2において準用する場合を含む。)若しくは第38条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(長の定める職員にあつては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第23条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者における職員の定員、第4項の長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに長の定める号給数を超えてはならない。

第32条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第12条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ長の承認を得て、長の定める日に、条例第12条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第35条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第36条から第37条まで 削除

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第38条 職員が、新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項又は第23条の2第2項(第24条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第39条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が、復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が、再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等の換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなした復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ長の承認を得たときは、その訂正を将来に向つて行なうことができる。

第10章 雑則

(昭和47年4月1日以前に採用された者の取り扱い)

第41条 昭和47年4月1日以前に職員となつた者は、この規則の規定の適用については、昭和47年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいてすべての行為がなされたものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第42条 特別の事情により規則の規定によることができない場合又はこの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に長の定めるところにより又はあらかじめ長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

この規則は、昭和47年4月2日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第21号)

この規則は、昭和57年10月15日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中、「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第30号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては旧等級と当該規定により定められた職務の級に通算2年以上、当該規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と当該規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、平成2年9月2日から施行する。

(平成2年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の2第1号の改正規定、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定、別表第6の改正規定及び別表第7の改正規定中「医療職給料表」に係わる改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、市長が別に定める。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第9項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第9項の規定並びに改正後の規則第21条及び第26条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第26条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第21条及び第26条の規定)を適用するものとする。

4 見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例第12第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第26条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して別に市長が定めるものとする。

9 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第23条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第27条第2号の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第21条第2項第1号から第3号までの規定又は見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第13号)(以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項

第21条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項

第21条第4項

前3項

前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項

第21条第5項

前各項の規定による

前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項にかかわらず

第26条第2項

又は第40条

若しくは第40条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第8項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定

第36条第2項

又は第40条

若しくは第40条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第8項若しくは第9項

11 改正後の規則第26条第2項又は第36条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第40条」とあるのは「若しくは第40条の規定又は見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第13号)附則第2項、第8項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第22号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の2の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年見附市規則第36号。以下「切替え等規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の第21条又は第22条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え等規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 切替え等規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第30条及び第32条の規定の適用については、改正後の規則第30条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年見附市規則第36号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、改正後の規則第32条中「同条」とあるのは「見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年見附市規則第33号)附則第3項の規定による読替え後の同条」とする。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年規則第55号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴(改正後の別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日(平成14年3月1日)から適用する。ただし、別表第1の一般職給料表の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成15年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条又は22条の規定を適用する。

(平成16年規則第13号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 ガス上下水道局下水道課の課長の職にある職員の級別職務分類は、改正後の別表第1に規定する課長補佐とみなす。

(平成16年規則第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第37号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職給料表の2級又は5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、一般職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における規則第31条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第12条第3項の規定の適用を受ける職員にあつては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第21条第3項、第23条の2第2項(第24条の2において準用する場合を含む。)若しくは第38条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「18年4月1日(同日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第21条第3項、第23条の2第2項(第24条の2において準用する場合を含む。)若しくは第38条の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年見附市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

7 見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年見附市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

8 見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年見附市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第15号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前に、看護副部長の職にある職員の改正後の別表第1エ 医療職給料表(3)の級別職務分類表の適用については、なお従前の例による。

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

職務の級

区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

別に定める

別に定める

0

3

7

11

中級

短大卒

 

5.5

4

4

別に定める

別に定める

0

6

10

14

初級

高校卒

 

8

4

4

別に定める

別に定める

0

8

12

16

その他

中学卒

 

9

4

4

別に定める

別に定める

3

12

16

20

別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4

経験年数換算表(第6条関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5

修学年数調整表(第7条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

別表第6(第10条関係)

初任給基準表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級 25号給

中級

 

1級 15号給

初級

 

1級 5号給

その他

高校卒

1級 1号給

別表第7(第21条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

93

37

53

55

75

53

94


53

55



95


53

55



96


53

55



97


53

55



98


54

55



99


54

55



100


54

56



101


54

56



102


54

56



103


55

56



104


55

56



105


55

56



106


55

56



107


55

57



108


56

57



109


56

57



110


56

57



111


56

57



112


56

57



113


56

57



114


56




115


56




116


56




117


57




118


57




119


57




120


57




121


57




122


57




123


57




124


57




125


57




別表第7の2 職員昇給号給数表(第31条関係)

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第12条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8

休職期間等換算表(第39条関係)

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休職の期間

3/3以下

条例第35条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

介護休暇の期間

法第28条第2項各号又は条例第35条第3項及び第4項の規定により休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合の休職の期間

2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下)

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下)

条例第35条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和47年3月25日 規則第13号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月25日 規則第13号
昭和48年11月22日 規則第16号
昭和49年6月25日 規則第18号
昭和49年12月27日 規則第35号
昭和50年12月24日 規則第18号
昭和51年6月22日 規則第8号
昭和54年3月29日 規則第5号
昭和54年12月28日 規則第16号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和55年12月27日 規則第26号
昭和57年10月14日 規則第21号
昭和59年3月26日 規則第6号
昭和60年2月18日 規則第4号
昭和60年12月27日 規則第32号
昭和61年3月24日 規則第4号
昭和61年7月1日 規則第17号
平成元年3月20日 規則第4号
平成2年8月7日 規則第21号
平成2年12月25日 規則第31号
平成3年12月26日 規則第24号
平成4年3月31日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第24号
平成5年3月31日 規則第16号
平成5年12月24日 規則第31号
平成6年3月30日 規則第10号
平成6年12月21日 規則第28号
平成7年3月23日 規則第11号
平成7年12月20日 規則第21号
平成8年6月25日 規則第22号
平成8年12月25日 規則第30号
平成9年12月26日 規則第36号
平成10年6月1日 規則第22号
平成10年12月22日 規則第33号
平成11年3月23日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第33号
平成12年3月22日 規則第19号
平成12年6月28日 規則第41号
平成12年12月25日 規則第55号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年3月22日 規則第3号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年6月21日 規則第26号
平成15年1月20日 規則第2号
平成15年3月20日 規則第21号
平成15年11月18日 規則第43号
平成16年3月19日 規則第13号
平成16年3月25日 規則第21号
平成16年9月21日 規則第37号
平成17年9月16日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年6月16日 規則第38号
平成19年3月22日 規則第15号
平成19年6月20日 規則第28号
平成19年12月18日 規則第36号
平成20年3月25日 規則第26号
平成20年12月16日 規則第53号
平成21年12月15日 規則第25号
平成22年3月18日 規則第20号
平成23年3月17日 規則第16号
平成24年3月28日 規則第18号
平成27年3月30日 規則第16号
平成28年3月22日 規則第9号
平成28年12月20日 規則第39号
令和元年10月25日 規則第20号
令和元年12月25日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年12月28日 規則第37号