○見附市情報公開・個人情報保護制度審議会条例

平成11年9月29日

条例第23号

(設置)

第1条 見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号。以下「施行条例」という。))に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、見附市情報公開・個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報公開制度に関する事項について、市長の諮問に応じ審議答申すること。

(2) 施行条例第11条の規定による諮問に応じ審議答申すること。

(3) 見附市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年見附市条例第26号)第50条の規定により、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であるとして、見附市議会議長から諮問を受けた事項について、審議答申すること。

2 審議会は、前項各号に掲げる事項を所掌するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度について、必要に応じ市長に対して建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、市長が委嘱する7人以内の委員をもつて組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(関係者の出席等)

第5条 審議会は、審議に必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

見附市情報公開・個人情報保護制度審議会条例

平成11年9月29日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成11年9月29日 条例第23号
平成27年9月24日 条例第31号
令和4年12月20日 条例第18号
令和4年12月20日 条例第26号