○見附市情報公開条例

平成11年9月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利としての市政に関する情報の公開を求める権利を保障するとともに、情報の公開について必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もつて市民参加による公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び磁気式記録媒体その他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が現に保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたつては、市民の情報の公開を求める権利を尊重するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、それによつて得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報(第5号に掲げるものにあつては、当該利害関係に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に所在する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に具体的な利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があつた場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。

(情報の公開義務)

第6条 実施機関は、情報の公開の請求があったときは、当該請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による各大臣等からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(情報の部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開の請求に係る情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(情報の存否に関する情報)

第8条 公開の請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

(公開請求の方法)

第9条 第5条第1項に規定するものが情報の公開を請求(以下「公開請求」という。)しようとする場合は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求にかかる情報の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条の規定による請求があつたときは、当該請求があつた日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報を公開するかどうかを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 前項の場合において、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定をすることができる期日を請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に市以外の第三者の情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

6 実施機関は、公開請求に係る情報を保有していないときは、速やかにその旨を請求者に通知しなければならない。

(情報を保有していないことの再調査)

第10条の2 前条第6項の通知を受けた者は、実施機関が当該公開請求に係る情報を保有していないことについて、当該通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に再調査を請求することができる。

2 実施機関は、前項の請求があったときは、速やかに調査し、その結果を当該請求者に通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第11条 実施機関は、第10条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、情報の保存のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものにより公開をすることができる。

(費用負担)

第12条 公開に係る手数料は、無料とする。ただし、情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審査請求)

第13条 第10条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に不服のある者は、当該実施機関に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、当該審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく見附市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書、同法第30条第1項の反論書及び同条第2項の意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

5 第3項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開の請求者(公開の請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書等の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(情報の目録)

第14条 実施機関は、情報の公開の用に供するため、情報の目録を作成しなければならない。

(情報公開の総合的な推進)

第15条 実施機関は、市民が市政に関する正確でわかりやすい情報を、迅速かつ容易に得られるよう情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第16条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(適用除外)

第17条 この条例は、法令等の規定により情報の公開その他これに類する手続が定められている場合は、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画及び写真並びに一般に周知又は配付することを目的として作成した刊行物及びパンフレット等については、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成11年10月1日以後に作成し、又は取得した情報で実施機関が現に保有しているものについて適用する。

(任意的公開)

3 実施機関は、第5条第1項に規定するものから平成11年10月1日前に作成し、又は取得した情報で実施機関が現に保有しているものについて公開の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の見附市土地改良事業ならびに農地等災害復旧事業分担金徴収条例、見附市農業集落排水事業分担金徴収条例、見附市情報公開条例、見附市個人情報保護条例及び見附市情報公開・個人情報保護審査会条例の審査請求に関する規定は、平成28年4月1日以後にされた処分又は同日以後にされた申請に係る不作為について適用し、同日前にされた処分又は同日前にされた申請に係る不作為については、なお従前の例による。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

見附市情報公開条例

平成11年9月29日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)