○見附市情報公開条例施行規則

平成11年9月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第9条に規定する請求書は、情報公開請求書(第1号様式)とする。

(請求に対する決定通知書等)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公開することを決定したとき 情報公開決定通知書(第2号様式)

(2) 部分公開することを決定したとき 情報部分公開決定通知書(第3号様式)

(3) 公開しないことを決定したとき 情報非公開決定通知書(第4号様式)

2 条例第10条第4項の決定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

3 条例第10条第6項の規定による通知は、情報不保有通知書(第6号様式)により行うものとする。

(情報の公開の実施方法)

第4条 情報の公開は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 情報の公開を受けるものは、当該情報を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。

3 市長は、情報の公開を受けるものが、前項の規定に違反したときは、情報の公開を中止することができる。

(費用の納付)

第5条 条例第12条ただし書に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(再調査請求)

第6条 条例第10条の2第1項の規定による請求及び同条第2項の規定による通知は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する再調査の請求の手続に準じて行うものとする。

(運用状況の公表)

第7条 条例第16条の規定による公表は、次に掲げる事項について、見附市広報に登載して行うものとする。

(1) 請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A列3番以下のもの

1枚10円

その他のもの

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考

1 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。

2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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見附市情報公開条例施行規則

平成11年9月29日 規則第20号

(令和元年10月10日施行)