○見附市耳取山周辺調査研究協議会設置規則

昭和63年9月30日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、見附市耳取山周辺調査研究協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、耳取山周辺の調査研究を行い、その周辺を将来の見附市全体のなかでどのように位置づけるべきかを審議するため、見附市耳取山周辺調査研究協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 協議会は委員20名以内で組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員が欠けた場合はすみやかに補充する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(報酬及び費用弁償の支給)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、見附市企画調整課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

見附市耳取山周辺調査研究協議会設置規則

昭和63年9月30日 規則第22号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和63年9月30日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第17号