○見附市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年見附市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して別記様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して別記様式第2号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であつた者は市長に対し、議長を経由して別記様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあつた各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に別記様式第4号による交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の15日前までに、市長に対し別記様式第5号により政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第8条に規定する収支報告書の様式は、別記様式第6号とする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25の2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成24年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の見附市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の見附市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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見附市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月23日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)