○見附市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、見附市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、見附市議会における会派に対して交付する。

(会派に所属しない議員の取扱い)

第3条 会派に所属しない議員は、所属議員数が1人である会派を結成しているものとみなして、この条例を適用する。

(交付額及び交付の方法)

第4条 政務活動費は、年度の初日における会派の所属議員数に、年額12万円を乗じた額を4月に交付する。

2 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、会派の所属議員数に、年額を12で除した額(以下「月額」という。)及び任期満了日の属する月(任期満了日が1日の場合は、その前月)までの月数を乗じて得た額を交付する。

3 年度の途中において議員となった者が会派を結成した場合は、会派の所属議員数に、月額及び当該会派結成日の属する月の翌月(結成日が1日の場合は、その日の属する月)から3月までの月数を乗じて得た額を当該会派結成日の属する月の翌月末日までに交付する。

(所属議員数の異動等に伴う取扱い)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員の数に異動があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより会派に対する政務活動費を調整する。

(1) 会派間における議員の異動に伴い所属議員の数が増加した場合 当該異動により増加した所属議員の数に、月額及び異動があった日の属する月の翌月(異動があった日が1日の場合は、その日の属する月)から3月までの月数を乗じて得た額を交付することができる。ただし、交付する金額は、次号の規定により異動元の会派から返還される額を限度とする。

(2) 所属議員の数が減少した場合 当該異動により減少した所属議員の数に、月額及び異動があった日の属する月の翌月(異動があった日が1日の場合は、その日の属する月)から3月までの月数を乗じて得た額(既に交付した政務活動費から、その年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した額を控除した額を限度とする。)を返還しなければならない。

(政務活動費に充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、規則で定める様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書等の証拠書類を添えて、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定に関わらず、当該会派の経理責任者であつた者は、解散の日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余が在る場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書等の証拠書類を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の見附市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の見附市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年条例第25号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の見附市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、平成27年度分として交付される政務活動費から適用し、平成26年度以前の分として交付された政務活動費については、なお従前の例による。

3 平成27年度分として同年4月に交付された政務活動費の額と改正条例第4条第1項の規定により交付を受けるべき額との差額は、平成27年7月に交付する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

見附市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)