見附市議会産業厚生委員会会議録

〇招集日時  平成25年6月14日  午前10時
〇招集場所  見附市議会委員会室
〇会議に付した事件
 1 議第47号 見附市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について        
 2 議第48号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について        
 3 議第49号 平成25年度見附市一般会計補正予算(第1号)中               
         歳入歳出予算補正                            
         (歳出)第3款民生費第3項生活保護費第1目生活保護総務費・第6款農林水産
             業費・第8款土木費                       
 4 議第51号 工事請負契約の変更について                        
                                            
〇出席委員(全員)
  五十嵐   勝         渋 谷 芳 則
  押野見 淺 一         小 泉   勝
  小 林 伸 一         佐々木 志津子
  山 田 武 正         渡 辺 みどり
  小 林 繁 男
                                            
〇委員外出席者
  議       長   久 住 裕 一
                                            
〇説明のため出席した者
  副   市   長   清 水 幸 雄

  産業振興課長兼     岡 村 守 家
  農業委員会事務局長

  建  設  課  長   吉 田 正 宏
  ガ ス 上 下 水道局長   長谷川   仁
  市 民 生 活 課長   平 賀 大 介
  健 康 福 祉 課長   細 川 與司勝
  病 院  事 務 長   大 橋 耕 一


                                            
〇事務局職員出席者
  事  務  局  長   田 伏   智
  次        長   山 谷   仁
  議  事  係  長   大久保 英 輝


                                            
               午前10時00分  開 議
小泉 勝委員長 これより本日の会議を開きます。
  現在の出席委員9人全員であります。
  これより本委員会に付託されました議案4件の審査に入ります。
  審査につきましては、議案付託表の順序により行いたいと思います。
  また、一般会計補正予算については、議案上程の後、質疑に入る前に関係課長から歳出予算の所管する部分について、予算科目の順序に従い、順次説明を求めることとします。
                                            
1 議第47号 見附市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
小泉 勝委員長 初めに、議第47号 見附市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第47号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
2 議第48号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第48号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
渡辺みどり委員 今回本会議一般質問でもこの問題を大きく取り上げて、市長の見解もいただいたところです。私が今回この条例改正に大きく危惧することは、平均で20%の引き上げ額だということです。
  それでは、最初からします。ただいま上程されています議第48号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、まず反対の立場で討論をいたします。
  条例の中身は、ただいま申し上げましたように、国保税で1人当たり増加額1万7,487円、20.7%の引き上げです。内訳は、医療分7,875円15.9%、支援分3,954円25%、介護分5,558円29.9%の増加額、増加率とするものです。ここには均等割、平等割の増加分も含まれています。
  改定理由としての説明では、6年間税率を改定しなかったこと、他市はほとんど改定し、税額を上げていること、平成20年に起きたリーマンショックで日本経済が大きく落ち込み、それら経済悪化の影響で国保関係者の税収が大きく落ち込んだこと、平成23年度、がんなどの大きな手術等、医療費が大きく伸びたこと、そして平成23年、平成24年度にそれらの均衡を図るとして、これまでの基金を2年にわたって繰り入れました。したがって、基金が底をついたこと、平成25年度で収支見込みに不足額が生じる、そのために値上げをするということでした。
  国保は、主に企業の社員が加入する組合健保や公務員等が加入する共済会健保、中小企業の従業員等が加入する協会けんぽから外れた人、すなわち退職者やパートなど、また年金受給者など、無職者やリストラや失業者など、経済的弱者が加入している健康保険です。最後のセーフティーネットとして社会保障制度であるということが、この国保法が定められたときに位置づけられています。憲法25条で保障する最低限度の生活を営むということにも寄与しているものです。したがって、この制度は国がきちんと責任を持たなければならないものであり、所得の少ない人からの保険料をいただくということで国がそのバックアップをきちんとするというべきものです。
  現在個々の所得に占める負担額は、お願いをして議員全部の皆さんにも配布をいただきましたが、負担額は所得100万円、3人世帯で、改正後19万2,100円、実に所得の19.2%を占めるものです。全体で見ても、大体が15から19%を占めるもので、いかに暮らしに大きな負担となっているか、払いたくても払えないとの声が上がるのは当然です。それ故に、私どもは以前から、国の足らないものを保険者である市が法定外繰り入れを行うべきだと主張してまいりました。今回の改正案に対して、市民からも一気に20%の値上げはひど過ぎるとの意見が出るのは当然です。議員の皆さんもご自身の周りの方からどうしてと聞かれているのではないでしょうか。
  平成24年度県内10市が法定外繰り入れをし、国保税の軽減に充当しています。その平均は、国保加入者1人当たり約3,400円です。当市もこの平均額を一般会計から繰り入れ、この緊急的事態に対応すべきだと考えます。一般質問でも紹介しましたが、見附市の国保をよくする会の皆さんが平成25年度の国保税の引き上げ額を軽減するように、そして根本的な問題である国保負担をもとに戻すよう国に要望することという署名を集められ、実質3日間で530を超える署名が集まり、昨日代表者が市長に面会し、署名簿をお渡ししてまいりました。同時に、議員の皆さんにも軽減されるようご尽力いただきたい旨の文書が届けられているかと思います。私は、暮らしの実態に即してこの問題をきちんと審議すべきだというふうなことを申し述べて反対の討論といたします。
五十嵐 勝委員 ただいま議題となっております議第48号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、原案賛成の立場で討論いたします。
  日本の社会保障制度は、大きな経済変化や急速な少子高齢化等の影響でその根幹が揺るぎ、国による大変革が求められています。その中で、国民健康保険制度は各自治体が保険者となり、公的な収入と被保険者からの負担で保険給付を運営する制度です。
  見附市国保は、平成18年の税率改正後、6年間税率の引き上げを実施せずに運営してきました。しかしながら、急激な少子高齢化の進展や不安定な経済情勢、医療給付費の増大などにより、平成23年度、平成24年度は収入不足を給付準備基金を取り崩すことで税率の引き上げをせずに収支バランスを確保してきました。議会においては過去、基金を取り崩して税率の引き下げなど、さまざまな意見がありました。私としては、結果論となりますが、収入不足を生じた段階で基金の取り崩しと同時に税率の引き上げを行ってきたならば、今回の税率の引き上げ幅をもう少し抑えられたのかなと思っています。現在基金がほぼ底をつくような状況にあり、崩れてきている収支バランスを正常に戻して国保財政を維持するために、厳しい経済状況ではありますが、税率の引き上げはやむを得ないものであると考えます。
  理由としては以下のとおりです。1、本来あるべき保険制度の姿を尊重すべきであること。2、引き上げ後においても、本市国保の負担額は県内20市と比較しても中位に位置していること。3つ目に、単年度で収支均衡を図るためには25%の引き上げでありますが、激変緩和措置として繰り上げ充用の手法を活用して引き上げ幅を20%としていること。4つ目に、見附市国民健康保険運営協議会の答申であること。5、現制度上でも協会けんぽや組合健保など、ほかの医療保険者から前期高齢者交付金として国保加入者の保険税以上に多くの負担をいただいていること。6つ目に、低所得者に対しましては税の負担軽減により、例えば2人世帯で所得がゼロ円の場合、概算では月額で1人当たり200円の負担増で1,400円となりますが、妥当性を欠くものではないこと。7つ目、今年度既に県内他市においては20%前後の税率の引き上げを実施しているところもあることなどによるものであります。
  国保加入者の皆様には経済情勢が厳しい中、負担増をお願いすることは大変心苦しいところではありますが、法定外繰り入れは実施せずに、本市国保の健全財政の維持のため、税率引き上げはやむを得ないものと考えます。したがいまして、議第48号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について賛成いたします。議員各位のご賛同をお願いいたします。
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第48号議案を起立により採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。
               〔賛成者起立〕
小泉 勝委員長 起立多数であります。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
3 議第49号 平成25年度見附市一般会計補正予算(第1号)中、関係部分
小泉 勝委員長 次に、議第49号 平成25年度見附市一般会計補正予算(第1号)中、本委員会に付託になりました関係部分を議題とします。
  それでは、歳出について関係課長から所管する部分について順次説明を求めます。
  説明の際には、前段の課長が終わりましたら、次を説明する課長は挙手をお願いします。その際に説明者を指名しますので、指名後に説明を始めていただきます。また、説明の際は必ずページ数もお願いします。
  それでは、10ページの第3款3項第1目生活保護総務費から健康福祉課長より順次説明を求めます。
細川與司勝健康福祉課長 1目生活保護総務費63万円の増でございますが、国の補助により生活扶助基準額見直しに伴い、システム改修を行うため、委託料をお願いするものでございます。
  以上です。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 12ページをお願いいたします。6款農林水産業費、1項3目農業振興費462万円の増ですが、説明欄1の生産組織等育成事業費で国の補助事業によりまして農業機械を購入する経営体に対する補助金であります。
  2項1目林業費32万円の増は、説明欄1の林業振興事業費で、森林経営に基づき森林作業の集約化を図るため、国の補助事業によりまして実施いたします既存作業道の改良に対する補助金であります。
  以上です。
吉田正宏建設課長 12ページ、8款土木費についてご説明申し上げます。12ページをごらんください。
  2項道路橋りょう費、2目道路維持費1,860万円の増でございますが、13ページ説明欄のとおり、道路舗装修繕に必要となる設計調査委託料として60万円、道路舗装の修繕工事として1,800万円を増額させていただくものです。
  5目交通安全施設費2,750万円の増でございますが、市管理の蛍光灯を省エネ等を目的としてLED照明に交換する費用として施設修繕料2,340万円、南本町椿沢線の防犯灯の新設工事費として410万円を増額させていただくものです。
  6目道路除雪費6,240万円の増でございますが、古い老朽化した消雪パイプの更新に係る工事費として増額させていただくものです。
  以上です。
小泉 勝委員長 これより質疑に入ります。質疑の際はページ数もお願いします。
  質疑はありませんか。
山田武正委員 12ページの8款の土木費の中の交通安全施設費についてお聞きしたいと思うのですが、このたびの補正は上北方面に向かうサイクリングロードの外灯のLED化と、これを説明を受けましたけれども、対象となるそのLED化する外灯数は何基を予定されておりますでしょうか。
  それから、市内で外灯数7,000灯余り、そのうち5,000灯余りが20ワットの蛍光灯と承知していますけれども、この20ワットの蛍光灯1基をLEDと交換するとどれくらいの費用になりますか、お聞かせください。
吉田正宏建設課長 ご質問にお答えします。
  交通安全施設費の防犯灯新設工事、これについては委員言われた南本町椿沢線のサイクリングロードのLEDの新設工事でございます。新設についての設置の防犯灯の基数は8基でございます。
  もう一点、既存の20ワットの蛍光灯をLED化したときの金額でございますが、おおよそ4万円でございます。
  以上です。
山田武正委員 8基掛ける4万円と。2,340万円のほうなのですけれども、これ上北方面に向かうLED化ではないのでしょうか。
吉田正宏建設課長 お答えします。
  南本町椿沢線のLED化については、工事請負費の説明欄にございます410万円のほうでございます。
  その説明欄の上段にございます修繕料2,340万円については、市内一円の既存の蛍光灯をLED化するものでございます。
  以上です。
山田武正委員 そうしますと、これから集落と集落、集落間、これは市が100%維持管理するわけですけれども、集落内の外灯の維持管理、これからLED化することによって町内負担が大きくなってくると思うのですけれども、町内負担というのは1基交換するとどれぐらいになりますか。
吉田正宏建設課長 お答えします。
  町内管理の防犯灯をLED化したときの町内の負担でありますが、おおよそ2万2,000円から2万3,000円程度でございます。
  以上です。
山田武正委員 昨年の12月議会の一般質問で、見附市でもESCO事業によって外灯LED化に向けて検討に値するのではないかと質問したわけですけれども、そのときの答弁では、市でも非常に強い関心を持っていると、担当部署のほうで導入に向けた検討を行っていると、このような答弁でしたし、そのメリット、デメリットをさらに検討する中で判断すると、このような答弁でした。
  当市でこれだけLED化に予算をつぎ込まれるということは、見附ではESCO事業を採用しないのかなと、このように受けとめるわけですが、検討された中でESCO事業を採用しない一番大きな理由といいますか、デメリットといいますか、これはどういうことになるのでしょうか、お聞かせください。
吉田正宏建設課長 質問にお答えします。
  ESCO事業と申しますのは、LED化による電力量の削減分、これを活用して工事費を捻出する事業というふうに承知しております。したがいまして、その仕組み上、ある程度一定のまとまった灯数がないと工事費の捻出ができないということで、今現在市の管理している蛍光灯の数でありますと、事業がなかなか成り立たないというふうに聞いております。
  以上です。
佐々木志津子委員 11ページ、3款3項1目の生活保護総務費についてお尋ねします。
  国の基準によってシステムを変えていかなければいけないということなのですけれども、まずこの委託先はどこなのかということと、このシステム改修することによって生活保護から対象から外れるところという数字はお持ちですか。
細川與司勝健康福祉課長 お答えします。
  現システムの改修ですので、富士通新潟システムズと随意契約する予定でございます。
  2番目の質問なのですが、外れるということ……
佐々木志津子委員 要は新たな基準でこのシステムを変えるわけなので、生活保護に関しては不正受給だとかいろいろあって、かなり国のほうは厳しい基準を設定しているようなのですけれども、それによって市内で今受給されている方々のこの基準から外れる方々というのは。
細川與司勝健康福祉課長 このシステムを入れることによって外れるということはないと思っていますし、システムを入れるのは計算をスムーズにやると、人件費の削減とかいうことで行うものでございます。
押野見淺一委員 13ページをお願いします。6款1項3目の農業振興費の説明欄でございますが、経営体の育成支援事業費の補助金ということで、農業機械の導入による補助金ということでございますが、どのような機械を、補助率の程度はどうなっているのかお聞かせください。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 2つの経営体で乾燥機やコンバインなどの購入がされる予定であります。
  補助率につきましては、融資残額の範囲内で最大で10分の3以内、または融資金額のいずれか低い金額ということでなっております。
押野見淺一委員 これ当初予算では、たしか270万円を組んであったと思うのですが、既に今回462万円ということでありますので、当初計画していたよりも大きな導入規模になったと、こういうことでよろしいのですか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 当初予算で見ておりましたものは別の1つの経営体でございますので、新たに2つの経営体が追加されたということでございます。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第49号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
4 議第51号 工事請負契約の変更について
小泉 勝委員長 次に、議第51号 工事請負契約の変更についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
山田武正委員 この議第51号ですけれども、5月21日の議員協議会で産業振興課から、それで本会議初日で総務課長から説明がありましたが、あくまで説明は説明ですので、審議するに一番大事なきょうのこの書面ですけれども、床面積が13.66平方メートル減って、そして契約金額は2,822万4,000円ふえると、こうとしか読み取れませんけれども、いま少しわかりやすい親切な議案書であってほしいと、こう思うのですが、この工事契約の変更のときにはこれしか書けない何か理由でもあるのでしょうか、そのあたりをお聞かせいただきたいと思いますが。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 議案の様式につきましてはこの形でございますので、これ自体はこういうことだと思うのですが、補足の説明資料ということであれば、また別途という話になるのかと思います。
山田武正委員 説明的なものをぜひつけていただきたいと、このように思います。
  そして、床面積が13.66平方メートル減ることになるわけですけれども、当然本体工事の契約額から減額が生じることになろうかと思いますが、減額分はどれくらいになりますか。そして、減額分が表面に出てきませんけれども、この減額分というのは全て備品から建築家具のほうに化けるといいましょうか、そちらのほうに移っていくのでしょうか、このあたりをお聞かせいただきたいと思います。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 減額になる部分につきまして、細かい資料今ちょっと手元にございませんので、具体的な数字はちょっと出ませんけれども、基本的にこの建築面積13平米ぐらいが減った関係の部分につきましては、柱や壁等、それ自体の工事は変わらなく、空間がその分ちょっと狭くなっている形でございますので、床部分のシートとか、そういった部分が減額される部分ということになりますので、それにつきましてはそんなに大きな数字にはなって出てまいっていないものと思っております。
山田武正委員 そうしますと、総体的な建築面積は変わらないと、こういうことになるのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 建築面積は13平米ほど減っておりますので、実際にその建物を建てる上での柱と壁につきましては、面積はふえても減っても工事自体は必要なわけでございますので、それに要する費用等のほうが大きいかと思いますが、具体的に工事費として影響が出てくる部分については、13平米減る部分の床部分のシートとか、そういった工事部分の金額が減るだけでございますので、それについての面積が減った部分についての工事費的には、10万円とか、例えばそんな程度ぐらいの金額になるのか、具体的な資料ちょっと今ございませんのであれですけれども、大きな金額ではないということでございます。
山田武正委員 ちょっと何か理解しづらいような、それはそれとしまして。
  すると、5月21日の協議会の説明で、主な変更内容は6点ほどあると、このような資料をいただきましたが、メモったのを計算してみますと、その総額が2,020万円なのです。このあたり、今回のこの2,822万4,000円、これと大きな開きがあるわけなのですけれども、ちょっと休憩を挟みながら主な変更内容、そのあたりの変更内容というか必要枠といいましょうか、そういうものを委員にお示し願いたいと思うのですけれども、ひとつ委員長、このあたりお取り計らいお願いしたいと思うのですけれども、どうでしょうか。
小泉 勝委員長 わかりました。
  それでは、暫時休憩入れまして、資料を用意していただいてご説明いただくということにさせていただきたいと思います。
  休憩に入ります。
               午前10時30分  休 憩
                                            
               午前10時49分  開 議
小泉 勝委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                            
小泉 勝委員長 今ほど資料を産業振興課長のほうからいただきましたので、改めて詳細につきましてご説明をいただきたいと思います。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 では、お手元の資料の契約金額等の部分でございますけれども、大きな増減ということで主なものを載せてございます。
  1番目の交流施設棟、休憩施設棟のところでございますが、増が約905万円ということでございますが、これが前にご説明させていただきましたレストランのお客様のいる部分の料理を載せる台につきまして、当初備品で対応しようと考えていたところを、ちょうどいいような備品を探すのも困難ということで、話し合いの中でつくりつけの台にしたほうがより効果的だろうということで変更させてもらった部分でございます。
  次の372万円の増は、交流休憩室の部分の、駅長室ということでありますが、カウンターで当初仕切るだけのことで考えておりましたけれども、その部分にパンフレットの棚や陳列棚などの追加を施して、機器の何か点検盤みたいなものをそれで隠したりとか、そういった工事を行うのを増額ということになっております。
  裏のほうを見ていただきまして、292万円の増でございますが、外部の関係の仕上げの変更ということで、換気ガラリの形状や寸法を変更させていただいたということございます。そのほかに、サイディングからセメントモルタル板の塗装仕上げに変更させていただきました。
  次に、209万円という金額のトイレ周りの変更でございますけれども、ベンチや棚に施錠の扉を追加ということで、24時間開放するに当たりまして、建物の中に入れないようなことで、時間外の部分につきましてはそういった施錠が必要ということで、そういった施錠のための扉を追加させていただいた。そのほかに授乳コーナーやおむつがえのベッドをちょっと使い勝手のいいようなものに、レザーということで変更させていただきました。
  次に、120万円の増額の部分ですが、防災アーカイブ、当初防災倉庫ということで話をしておりましたが、途中でアーカイブという、そういった施設に変更という話になりましたので、そこの部分の変更に関係するものでございます。
  その次の109万円につきましては、工事の過程で出ておりました残土処理、当初見ておりましたところよりも遠いところになるということで、それに関する費用でございます。
  次の60万4,000円でございますが、屋根裏のところに点検をするための床を設置させていただく工事でございます。
  次の52万円ですが、厨房の関係で、アルミドアからアルミフラッシュドアに変更をさせていただいたということでございます。26万円につきましては、交流センターの床を模様入りに変更をさせていただきました。
  次に、農産物直売施設棟の部分でございます。全体677万円の増となっておりますが、内訳といたしまして、135万円の増が壁面の売り場ユニットをユニット家具に変更させていただいたもの、126万円につきましては、照明配置が変更になったということで、その下地材を追加させていただいたものでございます。124万円につきましては、床仕上げの変更ということで、ビニールシートから合成樹脂塗装の床に変更をさせていただきました。
  次に、88万円ですが、天井仕上げの変更ということで、天井の部分、当初石こうボードを予定しておりましたものを合成樹脂のマルジョンペイントというものに変更させていただいたものでございます。
  その次の80万円の増でございますが、外部変更ということで、軒先回りですか、破風の軒先回り、当初カラー鉄板を予定していたものを亜鉛メッキの耐候性塗装に変更させてもらいました。
  次の73万円でございますが、残土処理の変更ということで、先ほどと同じように処理場所の変更に伴うものでございます。
  次の31万円、ファストフードということで、当初ジェラート等を販売する部分を、その他麺類等も販売できる厨房施設ということで、変更をさせてもらったものでございます。
  次の10万円は、直売所の中に凧等を展示をしたいということで、そのためのつり具金物でございます。
  最後、10万円の部分につきましては、スイングドアシート張りを化粧仕上げということで追加をさせてもらったものでございます。
  主に大体こういうことで今回増額をお願いしたものでございます。
小泉 勝委員長 では、引き続きまして、議第51号につきまして質疑を再開したいと思います。
山田武正委員 大変お手間ざいしていただきましてありがとうございました。
  いま一度お聞かせいただきたいのですが、3月議会の補正で備品費が5,400万円が、これ満額減額補正されましたけれども、理由は工事が間に合わないので不要になったと、このような説明でしたけれども、これ繰越明許されなかったということは、この時点で備品から建築家具にされる方向が既に決定していたのではないかと、このように受けとめるというか勘ぐるわけですけれども、このあたりの流れというのはどのようになっていましたでしょうか、お聞かせください。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 平成24年度で見ておりました備品費につきましては、建物の工事が繰り越しで完成できないということで備品の執行ができなかったものですから、全額落とさせていただきましたけれども、新年度、平成25年度予算に改めてその部分プラスということで9,000万円でしたか、そのぐらいを見させていただいておりますので、平成24年度執行できなかったので全額落として平成25年度に改めて計上させていただいたものでございます。
山田武正委員 建築の備品と、減額分は備品ということになっていますけれども。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 備品費が、全額落として、新年度にまた改めて計上し直したものでございます。
佐々木志津子委員 この刈谷田防災公園の道の駅の延べ床面積がそもそも消防法によって面積が小さくなっているのですけれども、その中において以前、屋内消火栓とかという、その部分で工事が入るのですけれども、この……消防長いないですね。屋内消火栓が何カ所あって、そこに係る費用というのはここに組み込まれているのですか、その辺はどうなっているのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 この施設に屋内消火栓は設置はされておりません。
渡辺みどり委員 ただいまいろいろと変更があったものについてご説明を受けたのですが、協議会の中でもちょっとご説明があったのですが、指定管理者の方たちの意向、要望を受けての変更も含まれるというようなご答弁だったかというふうに思うのですが、新しい建物を建てての指定管理制度というのは今回が初めてのような気がするのですが、その指定管理を締結するときにどういうような、このように建物の変更についても意見を言うことができる、まだ調整をすることができるというような中身になっているのか。これまでの、普通に考ると、指定管理というのはできたものに対して、その業務内容を指定管理をされるのだというふうに認識していたのですが、今さらになってと言われるかもしれませんが、そこあたりはどのようになっているのか、ちょっと経過をお聞かせください。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 おっしゃるとおり、今までは既存の建物の指定管理だったので、そういう話はなかったかと思いますが、新しくつくる段階では、やっぱり基本的に一番いい形というのは、やはり運営される方との綿密な打ち合わせの中で事前に設計ができてやられるのがいいのかなという気もいたします。
  ただ、おっしゃるように、100%言われたからそれを認めるというような話ではありませんので、最終的に打ち合わせをした中で、私どもがそれはそのほうがいいというふうに判断をいたしましたので、それによって変更をお願いしたものでございます。
渡辺みどり委員 今ご説明をいただいたものを見ますと、指定管理者が決まったのが去年の夏前だったかと思うのですが、基本的な設計図、物を建てるときに設計者から示される設計図というのは本当に細かい部品だとか、床材だとかというものについても施工主と打ち合わせをした上で大体決めていっているものだと思うのです。その時点で今課長がおっしゃるような論理があるとすれば、なぜそこで打ち合わせが行われなかったのか、打ち合わせはやったけれども、できてきて周りを見たら変えなければならないと思ったということで変えていくというようなことだと、余りにも指定管理者の意向が入り過ぎているのではないのかというふうに、大きな予算を伴っているわけですから、思うのですが、そこあたりはどうなのですか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 昨年の8月に指定管理者決定していただいたわけですけれども、実施設計につきましてはもうその前からしておりまして、その設計の検査はもう9月6日ということでなっておりますので、そういったところで、その時点では、最初に設計ができた段階では、指定管理者との打ち合わせはちょっと詳細にできないような状況でございました。
渡辺みどり委員 去年の8月に設計図ができて、仕事が始まっているわけです。その時点で、私もビルだとかアーケードだとか、いろんな建設も見てきたりしてはいますけれども、その時点で床材なら床材を示されて、どれにしましょうかとか、壁なら壁でどうしましょうかとか、そういう打ち合わせをやりながら仕事ってやっていく、工程表をつくってやっていくものだというふうに思うのです。去年の8月の指定管理者が決まっていて、それがこの7月に受け渡しだ、8月にオープンだという時点で、なぜこの1カ月前、1カ月半前に変更が出てくるのか、それがわからないのです。というふうに思うのですが、どうなのですか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 現実にはその1カ月ぐらいで詳細まで示させていただくのは不可能だというふうに思っております。相手も指定をとりあえず受けたばかりの段階で、どこをどういうふうなというのもないわけで、向こう側のスタッフも、ここにかかわるスタッフも、まだその時点ではどうなるというのもないでしょうし、そういった準備もございますので、それはやはりこの期間が、けつの期間が決められた工程の中で、けつのほうをずらすような形であれば、またそういったこともできたのかもしれませんけれども、限られた期間の中で建築まで終わらせるためには、やっぱりとりあえずまず設計を出させていただいて、入札を行って、その中で具体的な細部に詰める協議をしていったというのが現実でございました。
渡辺みどり委員 それで、今回上程されていますこの契約の変更について、この説明文には工事変更契約を締結したいので議会の承認を得たいという中身です。急遽本会議の後で議員協議会が、その前に議運が持たれていますが、議会締結をする前に工事が完了していたというご説明があって、いろいろ質疑の中で、副市長は私の責任、監督ですということで頭も下げられたようですが、私はこの問題は議会軽視という手続上の問題で済むものではないというふうに、狭い問題ではないというふうに考えるのです。私たち議員は、市民の負託を受けて行政のチェックをするという役を持っているわけです。議会軽視だとかという問題ではなくて、こんなことがずっとやられていたら、全く市民不在の行政を進めることにつながるのではないかという大変大きな、今回の問題は重大な問題だと思うのです。そこあたりについては、副市長、この間も議員協議会の中でご説明ありましたが、きょうここは公の場ですので、もう一回ご説明をいただきたいと思います。
清水幸雄副市長 先般の議員協議会においても、事のてんまつといいますか、状況をお話をして、事務手続上の不備な部分をおわびをさせていただいたところでございます。
  今渡辺委員がおっしゃる内容につきましては、私としてどうこう、その判断をするものではなくて、議員の皆様方からご判断いただくべき項目も含まれていると思いますけれども、私どもとしては先般も説明させていただいたとおり、でき得る部分をやりながら、部分的な事務に不適切な部分があったのでおわびを申し上げながら、この事業がこの後も円滑に進むようにお願いをさせていただきたいと、おわびとお願いをさせていただきたいと、そういうことでご理解をいただきたいと思います。
渡辺みどり委員 工事請負の変更、そして議会の議決を経るべき問題、それが当局の予定だとか工事の予定、いろいろなことをおっしゃるのですけれども、そこはやはり議会を軽視をしたと言わなければならない問題だというふうに思うのです。議員協議会というのは、この議員必携を見ても、一部現在は公開されていますけれども、議員と議会運営を円滑にするために開かれる当局と議員とのいろいろな調整だとか、また学ぶこととかということとして位置づけられている、そこでこの問題を終わらせてはいけないというふうに私は思うのです。私は、何も副市長や当局の方たちに恥をかかせるなんていうつもりはさらさらありませんけれども、そういう議会という大事なところをないがしろにされたということについては、市民に本会議できちんと説明とおわびをするべき問題だというふうに私は思いますが、委員長としてはどう取り計らいますか、お尋ねをいたします。
小泉 勝委員長 本件につきましては、議会運営委員会の中で本会議がいいのか、協議会がいいのか、あるいはということの議論もありましたし、協議会ということになりまして、その協議会というのも一般質問の後の本会議場で行うのか、あるいは委員会室で行うのかということの議論もありまして、皆さんが意見を申し上げやすい委員会室のほうが自席で発言しやすいという環境であるということ、そして公開の場で報道も入っていただいた中での場であること、ということで議会運営委員会で決定されましたので、そちらの決定事項を尊重したいというふうに思います。
渡辺みどり委員 議運は、私ども議員団は、私ではなくて高橋議員から出席していただいているわけですが、高橋議員の認識の中では、議員協議会ではご説明をされたことがそれで了とされるものではない、あくまでも議員協議会というのは説明の場であってというふうに認識をしていたということです。私は、先ほどから何回も申し上げますけれども、議員協議会という性格と、それから私たち議員がどういう役割を持っているのかということを考えれば、一旦上程された問題です。上程された問題が不備に終わっているということであれば、私は本会議で改めて市民に対して説明をし、そして当局の間違いであった部分についてはきちんとおわびをすべき問題だというふうに思いますが、各会派のご意向もあるのでしょうから、2度にわたりますが、休憩をとっていただいて、各派でご相談いただいた上で、私はこの場でそこをきちんとするべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
久住裕一議長 渡辺委員から今発言があったのですが、流れとしましては先ほど委員長のほうからご説明がありましたとおりで、議会運営委員会で決定して、協議会で説明をお願いしようということで先般説明を副市長にお願いし、謝罪を得たところであります。副市長、担当課長が退席された後に、改めて執行部に対してこの件について申し入れをするということで皆さんのご了解を得たつもりではありました。そのとき、そのように申し上げたときはご意見が皆さんのほうから了とも否ともなかったのですが、そういうふうに申し入れて、それで一応とりあえずその場は私は了解を得たものだというふうに理解をしておりました。本会議終了後に文書で申し入れをしようということで、その文章については再度議会運営委員会から検討いただき、厳重に注意といいますか、以後このようなことのないようにということで、こちらからの申し入れはそのような形でやりたいというふうに話してここまで参っております。
  今渡辺委員のほうから各派の意向で今後の対応についてということがありましたが、議会運営委員会を経て、議員協議会のほうで説明を受けて、そのような流れの中で来ておりますので、この件についてはここでもう一回協議をするというより、意見が出なかったので、その議員協議会の一番最後に申し上げた申し入れをするという、以後このようなことのないようにということでおさめたいというふうに考えたのですけれども、再度その件について皆さんのほうからご意見を伺って、各派の意見でやるのか、そのようにやるのか、ここで決定いただければというふうに私は考えますけれども。
渡辺みどり委員 議長のご説明はわかりました。
  私は、今回のこの事項というのは、今後新たに指定管理者を決めたり、それから新たな建物を建てての指定管理をするとか、いろんな形で民間導入手法が進められている中で、やはり一つのあしき例をつくってはならない。先ほどもいろんな形で指定管理者が意見を言ってくるという場があるということだったわけですから、そういうことをやはり防ぐという意味で、議会のチェック役として私はきちんとするべき事項だなというふうに強く思うのです。私は、議会が議会であるべき問題として、軽視する問題ではないというふうに考えています。
五十嵐 勝委員 今いろいろお話があった今回の件ですが、結果としては議会の承認を得る前に着工して、一部完成してしまったということは、議会軽視とか、議会無視とかというようなさまざまな議論があると思うのですが、確かにフライングだったというふうに思いますが、職員としては、市民の期待も大変大きい道の駅のオープン、楽しみにしている、これが遅れてはならないと、そういういちずな思いもあったというふうに私は個人的に理解していますし、それが予算を決めるこの議会への認識が少し足りなかったようにも思いますが、しかし先日も議運を経て議員協議会の中で、副市長と産業振興課長のほうからきちっとした経過説明があったし、おわびもされたし、また今後こういうことがないような改善とか対策もされるということなので、私はそれで理解させていただいたということを申し上げたいと思います。
佐々木志津子委員 先ほど議長のほうから説明がありましたけれども、立場的に議会運営委員長を仰せつかっていて、皆さんにお諮りをさせていただきました。協議会がいいのか、本会議がいいのかといったときに、議会運営委員会で、議長説明があったように、協議会ですということでお決めをいただいたので、一度決したことをまたさらに本会議でやるというのは、それこそ議会運営委員会が決定したことが覆されることにもなりますので、私はこのまま進めていただきたい。
  ただ、今後あってはならない、これは事件です。付託をされた産業厚生委員会として、やはり当局に猛省してもらいたい。議長が言うように、きちんと正副議長の中で執行部に申し入れをして、今後そのようなことのないようにきちんと対応していただきたいというふうに思います。
小泉 勝委員長 ありがとうございます。
  皆さんのお話伺いまして、フライングがあったと、勇み足があったということのミスは重々承知をしているところでありまして、今ほど議長からもご説明ありましたように、正式に議長名で議長、副議長にお任せをして、当局に今後このようなことがないようにということの形で文書で正式に申し入れをしていただくということを再度確認させていただきまして、本件については締めさせていただきたいと思います。
  それでは、これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第51号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
合同所管事務調査について
小泉 勝委員長 次に、合同所管事務調査についてお諮りします。
  地方自治法第109条第2項の規定により、お手元に配布してあります本委員会の所管事務調査項目案及び日程案により調査を実施したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、そのように決定しました。
  なお、会議規則第104条第1項の規定により、合同所管事務調査の実施について議長に通知します。
                                            
委員派遣承認要求について
小泉 勝委員長 次に、委員派遣承認要求についてお諮りします。
  ただいま決定しました合同所管事務調査の実施に伴い、委員派遣の必要がありますので、会議規則第105条の規定により、委員派遣承認要求書を議長に提出したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、そのように決定しました。
                                            
小泉 勝委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。
  本日はこれにて散会します。
               午前11時22分  散 会


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