見附市議会産業厚生委員会会議録

〇招集日時  平成25年3月13日  午前10時
〇招集場所  見附市議会委員会室
〇会議に付した事件
 1 議第21号 見附市準用河川管理施設等構造条例の制定について              
 2 議第22号 見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について            
 3 議第23号 見附市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について           
 4 議第24号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について         
 5 議第25号 見附市介護保険法施行条例の制定について                  
 6 議第26号 見附市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の
        制定について                               
 7 議第27号 見附市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例の制定について       
 8 議第28号 見附市給水条例の一部を改正する条例の制定について             
 9 議第29号 見附市ガス事業、水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す
        る条例の制定について                           
 10 議第30号 見附市下水道事業を設置することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい
        て                                    
 11 議第31号 見附市下水道事業受益者分担金に関する条例の制定について          
 12 議第32号 見附市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   
 13 議第33号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第9号)中               
         歳入歳出予算補正                            
         (歳出)第3款民生費(ただし、第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費の6ひ
             とり親家庭自立支援事業・第2項児童福祉費・第4項民生費災害救助支
             援費を除く)・第4款衛生費 (ただし、 第1項保健衛生費第3目予防費を
             除く)・第6款農林水産業費・第7款商工費・第8款土木費・第9款消
             防費                              
 14 議第34号 平成24年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)        
 15 議第35号 平成24年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)          
 16 議第37号 平成24年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)           
 17 議第38号 平成24年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)        
 18 議第39号 平成24年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)              
 19 議第42号 見附市道路線の廃止及び認定について                    
                                            
〇出席委員(9人)
  五十嵐   勝         渋 谷 芳 則
  押野見 淺 一         小 泉   勝
  小 林 伸 一         佐々木 志津子
  山 田 武 正         渡 辺 みどり
  小 林 繁 男
                                            
〇委員外出席者
  議       長   久 住 裕 一
                                            
〇説明のため出席した者
  副   市   長   清 水 幸 雄

  
  産 業 振興課長兼    岡 村 守 家
  農業委員会事務局長

  建  設  課  長   安 藤 善 紀
  ガ ス 上下水道局長   平 賀 大 介
  市 民 生 活 課 長   長谷川   仁
  健 康 福 祉 課 長   田 伏   智
  病 院 事 務 長   大 橋 耕 一

                                            
〇事務局職員出席者
  事  務  局  長   高 橋 和 徳
  次       長   山 谷   仁
  議  事  係  長   大久保 英 輝

                                            
               午前10時00分  開 議
小泉 勝委員長 これより本日の会議を開きます。
  現在の出席委員9人全員であります。
  これより本委員会に付託されました議案19件の審査に入ります。
  審査につきましては、議案付託表の順序により行いたいと思います。
  また、一般会計補正予算については、議案上程の後、質疑に入る前に関係課長から歳出予算の所管する部分について、予算科目の順序に従い、順次説明を求めることとします。
                                            
1 議第21号 見附市準用河川管理施設等構造条例の制定について
小泉 勝委員長 初めに、議第21号 見附市準用河川管理施設等構造条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
佐々木志津子委員 この条例制定によって何がどう変わるのかというのをちょっとわかりやすくご説明いただきたいのですが、先般見附は1水系であると、準用河川、それで1.5キロであるということなのですが、この用語の2条の中で高水流量を定めているというような答弁があったのですが、それに関して4項の高水位というのは定められているのでしょうか。
安藤善紀建設課長 佐々木委員のご質問にお答えします。
  まず、何が変わるかについてですが、従来は国のほうでこの河川管理施設等構造、条例でなくて省令、政令で定められておりました。これが平成24年、平成23年度ですね、地域主権一括法によりまして、河川管理施設等につきましては各河川管理者が定めるものというふうに変わっております。ですので、国が管理するものについては国が、県で管理するものには県、市町村が管理するものについては市町村が各管理構造の基準を定めるとなっておりますので、それに基づきまして、準用河川は見附市が管理しておりますので、今回条例化したものでございます。条例に当たりましては、国のほうから従前ありました国の省令を参酌するようにという形で通知が来ておりますので、国の基準の中から見附市に当てはまるものを抜き出しまして条例化しております。基本的には国の条例から変更はございません。
  この条例化によりまして、見附市の河川、準用河川は大平川1河川なのですが、構造に関しましては見附市が定めてつくることができます。基本的には見附市の条例ですので、国の基準より厳しくする、または緩和するということは可能になります。ただ、河川ですので、生命にかかわるものですので、一方的に根拠なしに厳しくする、もしくは緩和するということはできませんので、今までの段階ですと国のほうで十分な知識を持った上で決めておりますので、現段階では国に準拠しているということになります。今後見附市独自の事象が出た場合には、また条例の見直し等を検討する必要があるかと思いますが、現在のところは考えておりません。
  あと、2条の4項の計画高水位ですが、議会でもお答えしたとおり見附市内大平川1河川、1.5キロということでありますが、もともとは県の1級河川才川であったものが、才川をバイパス化することによって旧河川を見附市が引き取って大平川として管理しているものでございます。その段階で、基本的には旧才川の高水流量は全て新しいバイパスのほうへ流れるとなっておりますので、大平川の流域が非常に限定されているものですから、計算上なかなか数字として出しづらいというところがありまして、計画高水量を定めていないということです。
  以上です。
押野見淺一委員 ちょっとお聞きします。本会議のときと、ちょっと重複するかもしれませんが、河川には1級、2級及びただいま議題となっている準用河川というような形であるのだろうと思いますが、見附市においては今ほどの説明では準用河川が1つということでありまして、1級は何本ございますでしょうか。
安藤善紀建設課長 済みません。手元にデータないものですからお答えできないのですが、基本的に1級河川は最終的に大もとに流れ込む川が1級河川であるとその支川も全て1級河川、若干例外はあるのですけれども、となっております。ですので、見附市内大きな川として刈谷田川が1級河川として信濃川に流れ込んでいますので、その支川は基本的には1級河川ということになりますので、そういう形で考えていただければと思います。
  以上です。
押野見淺一委員 今1級、2級、準用というようなことで種類分けされているということでございますが、8ページの39条に1秒間につき100立方メートル未満の小河川という、こういう小河川という表現があるのですが、準用河川の下にまた小河川という種類というのがあるのですか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  準用河川の中より下に小河川というのがあるわけではなくて、1級河川も含めて河川の中で比較的100立方メートル以下を小河川というふうに呼んでいるという形で、河川の種別の中での使い分けという形になっています。
  以上です。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第21号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
2 議第22号 見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第22号 見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
五十嵐 勝委員 これは、多分災害によって住宅に困窮しているというような項目とか、それから2ページの暴力団関係の入居に関してというようなのが主だとは思うのですが、第3条の、1ページですね、これの2の市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ入居者等にとって便利で快適なものとなるよう整備するものとするというふうに書かれているのですが、どうもちょっと市営住宅見ると多少違和感を覚えるのですが、このあたりは例えば外観をちょっと洗浄するとか、もう少し美観とかそういったことに配慮するように考えておられるのか。もし考えておられるならば、その辺がどれぐらいの予算でどれぐらいの期間を要するのか、それからもし対象となる市営住宅はどの辺だというふうなことがおわかりならばお聞かせください。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  市営住宅については、住まわれている方からもさまざま要望等ございます。日常的な生活で傷んで補修が必要なものについては住まわれている方、それ以外の施設的なものについては市、管理者のほうで直している状況です。随時点検等しまして、修復、維持管理が必要なものについては常時行っています。また、平成25年度に市営住宅も含めて、県営住宅も市営住宅含めまして住宅の整備計画、長期的な整備計画ですね、を立てて今後計画的に行っていくというふうにしなければいけないのかなということで、平成25年度予算でやる予定としております。
  以上です。
佐々木志津子委員 同じく3条関係なのですけれども、公営住宅法の第5条で耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならないという努力義務が課せられているのですけれども、現在ある市営住宅の中でこれに適合していない構造物はあるのでしょうか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  鉄筋の構造物ですと基本的には耐火になっております。ただ、一部昔の一軒建ての木造がございますので、それについては耐火という見方はちょっとできないかと思っております。
  以上です。
渡辺みどり委員 先ほどの3条の3の第2項になるのでしょうか、入居者にとって便利で快適なものとなるように整備するものと、地域主権一括法で国、県で定めていたのが見附市で条例定めることになるわけですが、市営住宅これまでも指摘されてきていたように入居者にとって便利で快適なものという部分については、高齢者の入居率が大変高くなっている中で、階段の上りおり等不便を来しているということが言われてきたわけです。先ほど平成25年度に整備計画の予算を持っているというふうに言われて、将来的にはそこあたりを、あの建物ももう40年という期間たっているわけですから、整備計画を当然立てなければならないと思うのですが、当面そういう……この条例を定めた以上は、受益者にとっての便利であり、快適なものとなるようというあたりはどのように整備されていくおつもりなのか、お聞かせください。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  この条例について今回定めていますが、国の法律では従前からこのような形で条例がございましたので、今までやっていなくて今回からやるということではなくて、今まで同様に必要なところがあれば直していきたいというふうに考えております。
  以上です。
押野見淺一委員 関連になりますけれども、お聞かせ願いたいと思いますが、安全、安心が一番求められると思うのですが、大分築年数も経過しているということでございまして、耐震の関係ではどのような対応をされておるのか、またされるのか、お聞かせ願いたいと思います。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  市営住宅のほうは鉄筋のRCづくりと木造づくりありますが、鉄筋のRCづくりについては全て耐震性能は基準を満たしております。木造につきましては老朽が進んでおりますので、基準は満たしておりませんが、今住まわれている方が出た段階で取り壊しなりを考えております。
  以上です。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第22号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
3 議第23号 見附市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第23号 見附市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
五十嵐 勝委員 こちらのほうも第1条、1ページのところで高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に沿ってということで、平たく言うとバリアフリーとか、それからトイレの洋式化とか、そのためにトイレの入り口なり公園の入り口が車椅子とかその他のものでも入れるようなことだと思うのですが、細かくいろいろと定めてあるのですが、基本的に見附市内にある新しい例えばイングリッシュガーデンみたいなところは本当に使いたくなるぐらいのトイレになっていますけれども、そうでないかなり古い公園についてはやはり段差とかトイレの状態とか、できれば使いたくないといいますか、そんな形になっていると思うのですが、この辺のこれからこれに基づいて改修しなくてはならないような公園が、対象になる公園がですね、どれぐらいあって、あるいは先ほどと同じように改善にかかる日数とか費用とか、そういったものがどれぐらいになるのか、わかっている範囲内でお聞かせいただきたいと思うのですが。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  円滑化、通称バリアフリー法と呼ばれていますが、基本的にこの趣旨としましては新設する際にこれを満たす形で整備するという形で、あとは従前のものにつきましては可能な限り直していくという形で、従前のものが全てこの法律にすぐに基づかなければいけないというものではまずありません。全体としてはそういうことになるのですが、当然今後整備する公園に関しましてはバリアフリー法にのっとった形でやっていきたいと思います。
  今まである公園なのですが、正直言いまして全部一気に直すのはなかなか難しいものがございます。去年、ことしで公園の長期状況の調査、今後計画の調査しまして、施設の古いもの等について今後どうしなければいけないかというものについては調査を行って、この年度末に報告まとまるところですが、一番今要望の多いのはトイレだったと思うのですが、トイレに関しましては緊急的に直さなければいけないところというのはございませんでした。そうしますと、考え方としましては今あるものをなるべく使いたい。ただ、生活様式が変わってきておりますので、和式の洋式化などもあわせて行わなければいけないというところなのですが、利用のされ方、障害者の方がどれぐらい使うかというのを見ながら、そういうところから順次やっていかなければいけないかなとは思っているのですが、具体的な計画は今のところまだないという状況です。
  以上です。
五十嵐 勝委員 例えば大平森林公園、ログハウスのところのトイレはまだいいのですが、奥のほうのところというのはかなり何メートルか段差があって、上がっていかなくてはならないトイレですよね。あの辺のところは、やっぱり公園といってもかなりキャンプとか、いろいろな利用される確率も高いと思いますし、毎年秋にやっている青空キャンプといいますか、ああいったときでもかなり利用されているので、あの辺をもうちょっと平場のほうにトイレをつくるとかなんかということを考えてはどうかなというふうに思うのですが、その辺ちょっと考えをお聞かせ願いたいと思うのですが。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  今大平公園については、具体的な公園整備については計画ございません。ただ、以前からほかの委員の方にも言われていますし、今お話もありましたので、今後利用者のどのようにしたら使い勝手がいいか考えながらいきたいと思います。
五十嵐 勝委員 歩こう条例もつくって、市民にできるだけ歩いて散歩を楽しみながら、それがまたまちなか賑わいとか、いろいろなものに結びついていけばということで健康も含めてやっていると思うので、やはり公園のトイレの整備というのは、満たしているからと、その満たしている基準がどうのこうのというよりは、やっぱり使いたくなるといいますか、やっぱりそういったようなコースを設定していますよね、今。だから、その設定に基づいて、もちろん公園だけではなくていろいろ市内のまちの駅とか、そういったところもトイレ利用できると思うのですが、そういうことも含めてやっぱり散歩コースにいざという場合にはこういうトイレがあります、公園も含めて。そういったようなのもやっぱりきちっと市民にわかるような形でつくられたらどうかなというふうに思いますので、ぜひ公園も含めてトイレというのは歩こう条例にもリンクするということで、ちょっとご配慮願いたいと思うのですが、その辺ちょっとお考えをお聞かせください。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  今歩こう条例等ありまして、ウオーキングコース、サイクリングコースの設定を行っているところですが、そのときにもトイレ必要ではないかというような話は上がってきております。今ほどお話ありましたまちの駅、当然公園のトイレ、公共施設のトイレ等案内は必要ではないかとは考えていますが、また快適性との兼ね合いもありますので、その辺を含めて考えていきたいと思います。
  以上です。
山田武正委員 2ページの3条、4条をちょっとお聞かせいただきたいのですけれども、3条の前半のほうのこれは市民掛ける10平方というふうに捉えればいいかなと思いますけれども、後半のほうの都市公園の該当市街地の住民といった場合、どのような捉え方になりますでしょうか。何か町内ごとになるのですか、それともコンパスか何か回されるようになるのでしょうか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  該当市街地の住民、都市公園の種類としまして4条の(1)、街区内に居住するということで、これ通称街区公園と呼んでおります。(2)については、近隣居住、(3)については徒歩圏ということで、もう少し大きな公園ということでそういう呼び名がついているのですが、例えば4条の(1)であればおおむね歩いて500メートル以内の中というような形で国のほうで規則として定めて……済みません。旧昔の法律ではそういう項目があったのですが、今削除されてあれなのですけれども、大体500メートル以内に1カ所とかそういう基準がございました。今そういう基準がなくなって、大体市町村で必要だと思う場所にそういう形で整備しろという形で言われているのですが、大体そういうものをめどとしてやっております。近隣公園であればもう少し範囲が広くて、歩いて1キロとか、そういうような形という形で決めておりましたが、今回の条例につきましては見附市の実情に合わせて近隣公園なり街区公園を整備するという考え方をしておりますので、特にどの範囲というのは決めてございません。
  以上です。
山田武正委員 それでは、4条のこの(1)のこれ街区公園ですよね。これはよくわかるのですけれども、(2)の近隣公園、それから(3)のこれ地区公園ですか、(4)の総合公園、これは見附市においては実在するのかどうなのか、もしありましたら名称をお聞かせいただきたいのですけれども。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  近隣公園として新田公園、イングリッシュガーデン、中部産業団地公園になりますが、の2カ所になります。あと、水道山観音山公園が地区公園となります。あと、ほかの公園については全て街区公園という形になります。あと、元町の運動公園が総合公園、運動公園としてございます。あと、大平森林公園につきましては都市公園として設定しておりませんので、都市公園の該当にはなっておりません。
  以上です。
山田武正委員 そうしますと、森林公園が都市公園ではないと。そうすると、見附市の都市公園の延べ面積、これは当然平成24年度に市野坪と葛巻に計画されましたよね。それと防災公園、これも当然都市公園になるかと思うのですけれども、これを含めた面積というのは出ておりますでしょうか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  ちょっと桁数が多くなって、防災公園入れまして約103万平方メートルになります。防災公園含んでおりますが、防災公園現在のところまだ都市公園の指定を行っておりません。理由としまして、長岡市の部分が入っているものですから、なかなか都市公園認定難しいものですから、今のところはしておりません。ですので、防災公園除くと100万を若干切るという数字になります。
  以上です。
山田武正委員 そうしますと、申しわけございません。市民1人当たりというとどれぐらいになりますか。割り返せば出るのでしょうけれども。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  現時点ということですので、まだ市野坪の公園とか供用していない部分は除きますが、市全域では目標は10となっておりますが、7.8平方メートル、1人当たりですね、なります。市街化区域内としましては2.5平方メートル、1人当たりという数字になっております。
山田武正委員 そうしますと、3条で1人当たり10平方ということがある程度の基準ということなのですが、これに近づけるために森林公園が都市公園にならないというこのあたりの理由はどういうことになりますか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  都市公園に関しましては、森林公園等も含め……他市町村においては含めているケースもございます。将来的な活用を考えた場合、都市公園として決定した場合その公園としてある程度固定されて、都市公園から外す、また入れるというのがなかなか難しいものですから、将来的な公園が大きくなったり小さくなったりする可能性があるところについては、都市公園に入れていないという箇所がございます。大平森林公園につきましても、借地の部分等もございますので、今のところは入れていないという形でございます。状況が変われば入れることも可能かと思います。
  以上です。
山田武正委員 もう一つお聞かせいただきたいのですけれども、見附市に市民の森という大きな財産があるわけですけれども、将来的にはこれは公園にされる予定がありますか。それとも、あれはやはり公園とはできない何かの要素というのはありますでしょうか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  大平森林公園と同様の考え方で、市民の森も徐々に広がったりしてきておりますので、ある程度整備の様子を見ながら検討していく形になるかと思います。
  以上です。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第23号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
4 議第24号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第24号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
渡辺みどり委員 この条例は、奨励条例の一部を改正するということで、1年延ばすという中身になっているわけですが、これまでの現在の進出企業数、それから進出率、それから施政方針の中には出ていましたけれども、雇用者数、それから雇用者の中で市内の人たち、まずそれ少しお聞かせください。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 中部産業団地に進出している企業につきましては、分譲とリースとございますが、合わせまして45社でございます。そのうち操業しているのは41社ということでございますが、従業員につきましては約1,800人で、そのうち見附市民が600人という状況でございます。
渡辺みどり委員 お勤めの方1,800人、うち市内で600人ということなのですが、その市内の600人の年齢構成わかりますか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 年齢構成まではちょっとわかりません。
渡辺みどり委員 正社員、それから臨時、パート等の区別はわかりますか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 見附市民の状況ということでございますが、正社員が320人強、パートが250人強ということでございます。
渋谷芳則委員 関連してお伺いします。
  今中部産業団地、企業の進出率はどの程度になっているのか。それともう一つ、交渉中の企業が今現在あるのか、あるとしたら何社ぐらいあるのか、お聞かせいただけますか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 分譲面積とリース面積と合わせた面積の中での率ということでございますけれども、分譲用地の78.8%でございます。
  現在産業団地予定の企業の話ということでございますけれども、お話をしているのは1社ということでございまして、あとその他いろんな問い合わせ等はございます。
渋谷芳則委員 単価ですけれども、1坪当たり、平米でもいいのですけれども、現在どのぐらいの単価で表示されているのでしょう。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 平米1万6,800円の分譲単価でございます。
渋谷芳則委員 単価は従来から変わっていないということでいいのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 変わった年度は今ちょっとわかりませんけれども、何年か前に当初の分譲価格から引き下げられております。
押野見淺一委員 進出率が78.8ということであります。今商談中も1企業ですか、1社ですか、あるというようなお話でございますが、100%までもう少しという段階に来ています。なかなか限られた今度場所とか面積になるわけでありますので、もっと細かく分譲するとか、いや、そういったことは考えていないとかということをですね、どのように考えているのか。やっぱり細かくすれば早く埋まるのかなと、素人考えでは簡単に思うのですけれども、その辺の考えはどうなのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 基本的に分譲の方針につきましては、県の用地でございますので、県のほうで考えられることになりますけれども、話の相手の内容によってはそういった細かくすることも可能性はあると思います。ただ、今ある残っているところを最初から切って、道路等も必要になりますので、そういったことでの考え方は今時点ではないかと思います。
渡辺みどり委員 県の産業団地、普通に言われる東部、南部、中部という3カ所をちょっと比較をしてみたのですが、阿賀野市にあるところが平米9,900円でしょうか、上越が1万2,300円、見附が1万6,800円というのが現状だというふうに思うのですが、これは県の考え方だからと言われてしまえばそのとおりだとは思うのですが、見附市がこの1万6,800円て、そうすると四千幾らの上越との差があるわけですけれども、ここあたりが引き下げられないという、分譲主体は本当は県なわけですから、そこあたりはどんなふうに考えておられますか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 他の団地との単価の違いということでございますけれども、当時今の知事になられたときに、その当時の実勢価格といいますか、それを見て価格の見直しをされたということで、見附の中部産業団地の実勢としてそのくらいの価格だったということでございますので、県は今のところそれでやっていられるということだと思います。
渡辺みどり委員 県にもう少し引き下げるべきではないかと、いろんな優遇策は県も大きくあるわけですけれども、各産業団地を抱える市においてもそれなりの優遇策を持っているというふうに認識しているのですが、県としてこれをいち早く100%近く売ることが必要だというふうに考えるのであれば、この中部産業団地の当時の実勢価格というよりも、引き下げるべきだということは県には具申をしているのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 今のところは具体的にそういった引き下げの要求等はしておりません。
渡辺みどり委員 この3つの団地の優遇策で、見附市との大きな違いというのはどんなことだというふうに思っていられますか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 他の団地の優遇策というのはちょっと今資料ございませんので、把握しておりませんけれども、市としては用地取得助成金かなり大きなものをしておりますし、あと固定資産税等の減免ですか、それを5年間ということでやっておりますので、そのもの自体につきましては他市等と引けをとらないような優遇策であるというふうに考えております。
小林伸一委員 農協があそこへ出ましたね。その脇のところは、何か去年のときの話だと何か準備に取りかかるというような話をちょっと聞いたのですが、そのような状況、操業の状況どんなような見通しですか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 あのところの土地につきましては、今着手の準備をされているというふうにお聞きをしておりますので、平成25年度中には何かしら動きがあるのではないかと思っております。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
渡辺みどり委員 私は、この企業設置条例、優遇措置を持ったものを1年延長するという今回の条例改正になるわけですけれども、先ほどちょっと質疑をいたしましたが、ほかの産業団地とのいろいろな比較をちょっとやってみました。見附市の優遇措置というのが7,000平米以上の土地購入をした奨励企業に限られているというところが、私は大きなネックかなというふうに考えています。残されたこの約3地域ですが、を販売主体は県になるわけですけれども、そこをどうしていくかというのは県の大きな責任があるわけで、見附市がここにさらなる優遇策このまんま続けていくという必要性を見出すものではありません。当然雇用の創出は大事なことですし、働く場所の確保ということは大事だというふうにそのことについては異論はないわけですが、ここにのみ7,000平米を土地購入をして進出してくる力のある企業にのみ優遇策を持ったこの奨励条例を延期するということは、もうやめるべきではないかというふうに考えています。条例の延伸については反対をいたします。
五十嵐 勝委員 ただいま議題となっております議第24号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について、原案賛成の立場で討論いたします。
  さきの選挙で政権交代等で若干景気の上向き傾向はあるものの、地方経済はまだその兆しは不透明の状態であります。昨年実施した市民アンケートでも、市民が特に力を入れて取り組んでほしいと望んでいるのは企業誘致や雇用対策の推進であり、この推進の面からも新潟県中部産業団地のさらなる優良企業の誘致は、市民の多くが切望しています。このことから、引き続き見附市企業設置奨励条例は必要と考えています。そして、この条例は同じく市民アンケートにも要望の高い働く場所の豊富さにもつながり、雇用はもちろん定住促進や人口増加も期待できる要素でもあります。さらに、市では新年度予算の中で既存産業の育成支援として農林業育成や商工業の育成など、バランスのとれた予算編成をしています。また、進出企業からの税収は、見附市にとっても安定した自主財源確保として重要と考えます。産業団地全体の雇用は現在1,800人で、うち見附市民の雇用は600名となっております。新潟県内の産業団地3カ所で見附市の中部産業団地が進出率78.8%で他の2カ所と大きく差をつけ優位なのは、交通の利便性はもちろん固定資産税や用地取得など優遇措置があるからと思われます。引き続き企業設置奨励条例の期間延長は必要であり、それが市民アンケートで市民の要望に応えることになるものと考えます。議員各位の賛同をお願いし、賛成討論とさせていただきます。
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第24号議案を起立により採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。
               〔賛成者起立〕
小泉 勝委員長 起立多数であります。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
5 議第25号 見附市介護保険法施行条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第25号 見附市介護保険法施行条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
渡辺みどり委員 これも地域主権一括法の関係で、これまで国で定めていたものを地域の自主性、自立性を保つということを目的として、地域密着型サービス事業者等について市で条例を定めることができるという設置基準や介護者の人数とか、いろいろなことが市で定めるというふうになったわけですが、この指定地域密着型サービスというところが大変重要なところであって、いわゆる地域密着型介護サービスの特養については、29人以下の小規模の特養をつくる場合は地域密着型介護サービスに入るわけですが、見附に今後つくろうと、今申請が出たりしているところでそういうところはありますでしょうか。
田伏 智健康福祉課長 第5期の計画上で計画している施設がございますが、それ以外についてはございません。
  以上です。
渡辺みどり委員 この第5期で計画しているところがあるということなのですが、国は私たち地域庶民から考えると、また介護施設を利用する者、お年寄りを抱える者からするとなかなか理解のしがたいところなのですが、国はプライバシーを尊重するというようなことで個室化、またそしてユニット化というのを進めていることかと思うのですが、今回のこの条例改正で県のほうでは、県と市とまた違うのですけれども、県のほうではこれまでもあったいわゆる多床室というのを国はその後ずっと個室化に方向転換してきているわけですが、今回の条例改正の中でも4人で1部屋ということも認めると、また最大1室2人ということも認めるという条例を県のほうではつくったわけですが、市のこの地域密着型29人以下でも、それを条例化すれば見附市でもつくる特養についてそれは適用されるのではないかというふうに思うのですが、今回の条例にはそこが入っていませんが、それはどういう理由なのでしょうか。
田伏 智健康福祉課長 特養の個室化というような国の流れについては、いろいろ議論があるところなのだろうと思いますけれども、国の方針としてそういうところが出されているわけでございます。そうした中で、県なりの判断もあってそういう県の条例化がなされたものと考えております。一方、国の方針に基づく補助制度につきましては、多床室等についてはもう補助しないよというようなこともございまして、やはりどうしても建設する側としては補助金の財政的な部分を考えざるを得ないというようなことなのだろうと思います。そうした中で、いろいろ我々としてもそういった事業者との情報交換をしていく中で、従来の条件で問題ないということから、また他自治体の状況なんかも判断しまして、独自性の必要性は低いという判断をしたものでございます。
  なお、今後そういった必要性が出た時点で条例の改正等は判断をしていきたいというふうに考えております。
  以上です。
渡辺みどり委員 お金の流れからいうと、国がそこを手当てしていないということは大変大きな問題で、私もそれについては今の時点でわかる気はするのですが、今課長のお答えの中で市民は必要性を持っていないというお話だったのですが、果たして多床室という必要性を感じていないのかどうか。私はこれまでも質問してまいりましたけれども、大変必要性があるというふうに思っているのです。いわゆる国民年金で入れる金額では個室型というのはないわけですが、もしおわかりでしたらユニット型の個室での1カ月の入居費用と多床室での入居費用と、1人当たりどれくらいだというふうに認識されておりますか。
田伏 智健康福祉課長 ちょっと誤解を招いたようなところもあったので、補足させていただきますが、市民の要望は多床室が必要ないと言ったつもりはございません。事業者が施設をつくる場合には難しいということで、そこに踏み込めないということでご理解いただきたいというふうに思います。
  多床室、個室の費用につきましては、大まかで多床室で年間400万円ぐらいでしたでしょうか、個室になるとやっぱり500万円近く行くのではないかなというふうに思います。
               〔「入居者1人当たり利用料」と呼ぶ者あり〕
田伏 智健康福祉課長 利用料は幅がありますので、ちょっとはっきりと幾らというのは言えませんけれども、多床室のほうがやはり安くなるということでご理解いただきたいと思います。
渡辺みどり委員 こんなことをお教えするみたいな形で非常に失礼なのですけれども、多床室ですと国民年金の以内で、特養という場合はそこに住居を移すわけですので、お一人の所得として考えるわけなので、5万円から6万円くらいで入れます。ところが、1人部屋になりますと、やはり9万円くらいは必要なのですね、どうしても一番下としてもそれくらい必要。その分と差額のところが家族が持たなければならなかったり大変な、そういう面では大変なことだということが市民の声だというふうに思うので、今後国の方向がお金の流れというところではいろいろ要望もしていかなければならないと思うのですが、ぜひ見附市で決められた条例に基づいてつくれるという、この優位点を生かして市民の要望に応えられるように当局も努力をお願いしたいというふうに思います。
小泉 勝委員長 要望でよろしいでしょうか。
渡辺みどり委員 はい。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第25号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
6 議第26号 見附市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正
        する条例の制定について
                     
小泉 勝委員長 次に、議第26号 見附市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
佐々木志津子委員 1点ちょっと確認をさせていただきたいのですが、障害者自立支援法から総合福祉法にかわるということで、審査会の委員は6人ということで現有の委員の数と変わらないのですけれども、ただ障害程度区分が今度支援区分に変更になりますけれども、これらの作業に関して今までと、当然施行規則もこれに準じて変わってくると思うのですが、変更はないというふうに認識してよろしいのでしょうか。
田伏 智健康福祉課長 そう変更はないというふうに考えております。加えまして、必要な要綱等の改正等については適正に処理をしていきたいというふうに考えております。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第26号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
7 議第27号 見附市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第27号 見附市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第27号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
8 議第28号 見附市給水条例の一部を改正する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第28号 見附市給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第28号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
9 議第29号 見附市ガス事業、水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一
        部を改正する条例の制定について
                 
小泉 勝委員長 次に、議第29号 見附市ガス事業、水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第29号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
10 議第30号 見附市下水道事業を設置することに伴う関係条例の整備に関する条例
         の制定について
                        
小泉 勝委員長 次に、議第30号 見附市下水道事業を設置することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第30号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
11 議第31号 見附市下水道事業受益者分担金に関する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第31号 見附市下水道事業受益者分担金に関する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
小林伸一委員 ここに7条に分担金の徴収を猶予するという条例があるのですが、それと10条のほうで督促するというようなことも書いてあるのです。この辺どのような線引きになっているのか、ちょっとその辺事例をお聞かせ願いたいと思います。
平賀大介ガス上下水道局長 まず、7条の猶予という部分なのですが、該当するのは係争中の土地、それとか災害や盗難により被害を受け負担金を納付することが困難な土地、3点目が受益土地が農地の場合、4番目がその他市長が特に必要と認めたときと、この4項目に該当する場合猶予がされます。猶予が解かれて賦課がされたときに、途中で例えば金銭的な問題で納付ができなくなったとかいって滞った場合、10条の督促とか延滞金が発生するというふうにご理解願いたいと思います。
小林伸一委員 結構こういう事例はあるのですか。
平賀大介ガス上下水道局長 件数については、ちょっと手元に資料がないので答えられませんが、実際には本当に数件ですけれども、たまにあります。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第31号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
12 議第32号 見附市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
         ついて
                            
小泉 勝委員長 次に、議第32号 見附市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
佐々木志津子委員 4月から新年度から小児科という診療科目がふえるということなのですが、院内において診察室とかと、ほかの診療科目とのバランスというか、どの辺を小児科の診察室にされるのか、ちょっとお聞かせいただけますか。
大橋耕一病院事務長 佐々木委員のご質問にお答えします。
  今予定しておりますのは、月曜、火曜、木曜日の午前中を日赤を退職されます鳥越医師、水曜、金曜の午後を大学派遣の医師ということで、月曜日から金曜日まで、午前、午後と分かれますけれども、連続した外来診療ができるようにしたいと思っております。私どもの病院としては、今現在形成外科が使用している外科の隣の診察室、これがちょうど今ほど申し上げた時間帯あいておりますので、そこを利用して小児科の外来診療を行う予定にしておりましたけれども、保健所のほうから、できることであればほかに診察室を設けてやっていただけないかというような助言もいただいておりますので、現在救急処置、救急車が着きますと入る部屋があるのですが、形成外科の隣に。その隣にさらに倉庫がございまして、レントゲンフィルム等を入れている部屋があるのですが、その倉庫を改装をして小児科の診察室にしたいということで現在検討中でございます。
  以上です。
渡辺みどり委員 小児科設置については看護師等のスタッフがいわゆる一般の大人、お年寄りを介助する看護師とやはり違う任務があるという、子どもさんという特殊な、特殊なというか、この看護をするという手助けをするということでは、また違う意味での看護師の業務があるというふうに聞いているのですが、現在見附20年たつ病院で子どもさん余り扱ってきていないわけですが、そういうスタッフのところはどんなふうになされますか。
大橋耕一病院事務長 委員おっしゃいますように、確かに小児科の看護師というのは他の診療科目の看護師とはかなり違った要素が必要とされます。そこで、今考えておりますのは、外来診療にあわせて小児科勤務を経験したことのある看護師をパート職員として採用するほか、院内で過去に小児科で勤務をしたことの経験を持つ看護師に対して、日赤病院等へ派遣して研修といいましょうか、そんなことをさせて対応する予定にしております。
  以上です。
渡辺みどり委員 もう一点、子どもさんを持つ親御さんとしては、現在も市内で小児科を診療できる、小児科を標榜されている診療所もあるわけですが、やはり病院に連れていくというのは、大人の場合もそうなのですが、何か検査をしてもらえるというか、もっと検査をしてほしいという思いがあったりして病院に駆け込むという事例は私あると思うのです。小児科も当然そうだというふうに私は認識をするのですが、例えば市立病院に駆け込んだときに、小児科に対応するそういう検査とかいうことがどの程度できるというふうに思っておられますか。また、それができない場合はどういうふうにされるのか。
大橋耕一病院事務長 基本的には外来診療のみですし、しかもその診察時間というのは限られておりますので、例えば重症である、点滴等の処置が必要でその時間が長時間にわたるというようなものについては、ほかを紹介するということになります。もう限られた時間帯しかできないと。他の医師にその分を負担をさせるというのは、専門外ということで危険も生じますので、むしろ他のところへご紹介をさせていただくほうがよろしいのではないかという判断をいたしております。
  以上です。
渡辺みどり委員 確かに診療科目がふえ、そして病院の医師がいろいろな形で確保されるというのは、ほかにもメリットがあるというふうには思うのですが、今のご答弁で本当にでは病院に駆け込んだけれども、結局はいわゆる普通の診療所に行くのと何の変わりもないわ、病院としてそこに新しい科を設置する魅力ってないわというふうに例えば住民が思ったりすると、患者数は私はふえてはいかないのではないかなというふうに思うのですが、今後の見通しとしてそこあたりはどんなふうに考えておられますか。
大橋耕一病院事務長 これは小児科だけではなくて、現在開設しております整形外科もそうですし、形成外科等もそうですけれども、常勤の医師がいない限りは限られたことしかできないと。これは市民の期待を裏切ることになるかもしれませんが、それは現状いたし方ないというふうに判断しております。
  以上です。
渡辺みどり委員 今の鳥越先生は、たしか日赤を退職されておいでになるわけですから、65歳。そうすると、新しい診療科を増設したということで今後常勤の小児科医師も含めて医師の募集をするというふうに考えておられるのか。もしそういうふうになったときに、今度病室が今のままでは私は、常勤の医師が確保されて入院も可能だというふうになると病室との関係も、また機械の設置等もいろんな面で変わってくるのだろうというふうに、これまであったのがなくなったのとはまた違うという意味合いがあるかと思うのですが、そこあたりも含めて今後の見通しはどんなふうに持っておられますか。
大橋耕一病院事務長 私ども病院としては今喫緊の課題は、内科の医師、常勤医師を探すこと、その次には整形外科の常勤の医師を探すことだと思っています。その点についてかなり努力はしているつもりなのですが、なかなか全国的な病院勤務医の不足という問題から実現できていない今の現状で、小児科の常勤医がそうそう簡単に見つかるような状態ではないというふうに判断しておりますので、実際小児科の常勤医が見つかったときに入院はどうするのだ、部屋はどうするのだということについては、正直今現在は全く検討しておりません。そのときになったら考えさせていただきたいと思っております。
小林伸一委員 ちょっと条文の解釈なのですが、6条がありますが、さっぱりわからないので、ちょっと解説してほしいのですが。
大橋耕一病院事務長 ちょっとわかりづらい条文だろうと思います。簡単な例をとって説明させていただきますが、1,000万円の医療機器を購入したという場合、たまたま県から補助金をいただくという場合もございますし、市や何らかのところから出資金、あるいは負担金というようなことでいただくこともあろうかと思います。1,000万円の取得価額の備品を購入すれば、取得価額を1,000万円として仮に耐用年数が5年であれば年200万円ずつ減価償却費として計上するのが原則のやり方です。ところが、地方公営企業では今申し上げたように補助金であるとか出資金であるとか、何らかのものをいただいて購入した場合にはみなし償却、圧縮償却というような言い方もするのですが、その分を引いた価格を取得価格として減価償却をしてもいいということが認められております。例えば1,000万円の機械について500万円の補助金もらったのだったら、取得価額を500万円として減価償却5年間でやれば、原則200万円ずつ減価償却費を計上するところが100万円で済むということで、損益計算をする上では費用が100万円節約できる形になります。
  これが認められておったわけですけれども、今回の地方公営企業法ほかの改正により、そういったみなし償却、圧縮記帳がやってはいけないということになりました。しかし、当初平成24年度の決算から新しい会計制度に移行する予定でおりましたが、少しスケジュールが遅れまして、今現在平成25年度の決算から新しい会計制度に移行するようにということになりましたので、国のほうで今回条例を制定して、平成24年度の決算については1年限り圧縮で処理をしてもよいということとされました。
  なお、医療機器が1年経過して、200万円圧縮記帳した場合ですので100万円の減価償却をした段階で、何らかの理由によって壊れてしまって使えなくなって廃棄処分をしたとすると、取得価額500万円から1年間減価償却100万円だけ計上しているわけですので、残存価額400万円を除却費として費用計上しなければならないのですが、補助金500万円もらっておりますので、それと差っ引きして除却費ゼロで処分していいよと、会計処理していいよというのがこの6条の内容でございます。
  以上です。
小林伸一委員 ありがとうございました。かなり難しくて、わかったようなわからないような……。
  それはそれとして、結構補助金として今までもらっていたのですか。
大橋耕一病院事務長 実は病院は補助金としてもらったのは非常に件数も少ないですし、額も少ないです。当初開設したときに高額医療費の補助金ということで、ちょっと今資料手元にないので正確な数字わかりませんが、100万円弱という金額を県からいただいております。そのほかに補助金をいただいたのは、SARS、あと新型インフルエンザ対策ということで呼吸器の購入、あるいは外来診察室の設置ということで補助金をいただいた例はございます。
  以上です。
小林伸一委員 8条について、1番で負担つきの寄附1,000万円以上超えるものの場合というようなことを書いてあるのですが、これは実際に寄附してくださったりというようなことはあるのですか。
  それともう一つ、2番ですね、これはどういうことを指しているのでしょうか。その辺ちょっと解説してほしいのです。
大橋耕一病院事務長 お答えします。
  病院事業に対して寄附をしたいという申し出をいただいたことは、過去に何件かございます。家族が市立病院に入院し、そこで最期を終えたのだけれども、大変病院に対してはよくしていただいたということで、何がしかの金品を寄附したいのだということでいただいたことは何回かございますが、高額なものは今までございません。ましてや条件つきというようなこともありませんでした。
  また、2項の件ですけれども、今回市が当事者となった場合ということについて国のほうから明記するようにということでひな形が示されて、ガス、水道のほうもそうですが、病院のほうもそのことをここに載せたわけですけれども、例えば病院等で医療事故等が起きて、何かしら調停や仲裁をもらうことで金品によって解決をするというような場合、その金額が50万円を超える場合には議会のほうにお諮りして、議決をいただいた上で処理をするというようなことが想定されます。
  以上です。
小林伸一委員 今医療事故という話が出たので、過去においてそういう事例というのはあるのですか。
大橋耕一病院事務長 幸い市立病院では大きな医療事故は今まで起きておりませんが、大きな事故になる手前で発見といいましょうか、おさまったということはございまして、その場合話し合い等を行った上で、私どもが加入している保険の範囲内で少額の金品で解決を見たという事例は過去にはあります。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第32号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
13 議第33号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第9号)中、関係部分
小泉 勝委員長 次に、議第33号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第9号)中、本委員会に付託になりました関係部分を議題とします。
  それでは、歳出について関係課長から所管する部分について順次説明を求めます。
  なお、説明の際には、前段の課長が終わりましたら、次を説明する課長は挙手をお願いします。その際に説明者を指名しますので、指名後に説明を始めていただきます。また、説明の際は必ずページ数もお願いします。
  それでは、20ページの第3款民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費から健康福祉課長より順次説明を求めます。
田伏 智健康福祉課長 3款1項1目社会福祉総務費7,812万7,000円の増でございますが、説明欄、国民健康保険事業特別会計繰出金の増及び障害者介護給付費は実績見込みによる増減、次ページお願いいたします。3、障害者訓練等給付費、4、特別障害者手当等給付費は実績見込みによるもの、5、その他障害者福祉事業費につきましては、印刷製本費はパンフレット作成、備品費につきましては視覚障害者用の拡大読書器、補助金、グループホーム等開設事業補助金は支出予定がないことから減額するものです。
  2目老人福祉費の減ですが、介護保険事業特別会計繰出金の減、老人福祉施設等整備費補助金は見附福祉会への補助金を12月補正で計上させていただきましたが、上の2本、小規模、それから認知症の整備事業補助金につきましては県からの補助単価の増に伴うもの、下2本の開設等支援補助金は補助期限が平成24年度から平成25年度に延長になったことに伴い、平成25年度に申請し直すことから平成24年度計上分を減額するものでございます。
  3目老人いこいの家費の増につきましては、老人いこいの家の運営経費不足によるもの及び本町荘の取り壊しの工事請負費です。
  24ページをお願いいたします。4款1項2目保健事業費の減ですが、がん対策事業費のがん検診の委託料の実績見込みによる減でございます。
  以上です。
平賀大介ガス上下水道局長 4款2項3目し尿処理費の説明欄、1、浄化槽設置整備事業費につきまして、実績によりまして所要額を増減するものでございます。
  以上です。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 同じく24ページ、6款農林水産業費、1項3目農業振興費1,440万円の減でありますが、説明欄1の生産組織等育成事業費で27ページにございますように環境保全型農業直接支払補助金の実績による減と青年就農支援事業経営開始型補助金と農地集積協力金の該当者が増となったための増額、それと説明欄2の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の実績による減でございます。
  4目農地費1,970万9,000円の増は、国の経済対策によりまして前倒し実施をいたします事業に要するものでございますが、説明欄1の県営かんがい排水整備事業費は福島江隧道の改修工事に対する負担金であります。説明欄2の農業水利施設保全合理化事業は、昭和江揚水機場の設備補修のための委託料と梨の木堤の改修工事を行うための事業計画策定経費をお願いするものでございます。
  5目農業集落排水費942万6,000円の減は、農業集落排水特別会計への繰出金の減であります。
  続きまして、7款1項2目商工業振興費3,080万円の減でございますが、説明欄1、まちなか賑わい支援事業費で町なか交流施設として整備を計画しております温浴施設の設計委託料であります。説明欄2の制度融資事業費では、預託実績によりまして減額をするものでございます。
  以上でございます。
安藤善紀建設課長 同じく26ページ、8款土木費についてご説明申し上げます。
  1項1目土木総務費1,190万円の増ですが、県からの派遣職員の負担金に伴う補正でございます。
  2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費350万円の減の補正でございますが、29ページ説明欄記載のとおり道路台帳整備委託料の入札差金による減額でございます。
  同じく28ページ、道路維持費は、国の経済対策の補正及びそれに伴う経費の増額となっております。29ページ説明欄記載のとおり、委託料として1,165万円、工事請負費として5,100万円の増加となっております。
  3目道路新設改良費3,230万円の増ですが、説明欄1の排水路改良工事1,260万円の減は、工法変更、入札差金による減でございます。
  同じく2、道路改良工事費、委託料440万円の減は、入札差金及び既存資料活用によるもの、工事請負費4,000万円及び土地購入費80万円は、実績による減と国の補正に伴う差し引きの増額となっております。
  同じく説明欄3の道路空間整備工事費850万円の増は、実績の減と国の補正に伴う差し引きの増額となっております。
  4目地方道事業費500万円の減でございますが、工事請負費、委託料の入札差金による減額となっております。
  5目交通安全施設費1,400万円の増は、国の補正対応による増額でございます。
  6目道路除雪費1億7,200万円の増は、国の補正とそれに伴う経費の増額でございます。
  7目橋りょう維持費900万円の増は、同じく国の補正による増額となっております。200万円が委託料、700万円が工事費となっております。
  30ページをごらんください。8目道の駅建設費4,500万円の増ですが、31ページの説明欄のとおり委託料350万円の減、これは地質調査、実施設計委託料の入札差金によるもの、また施工監理委託料は増額となったものでございます。工事請負費1億250万円の増は、実績の減と国の補正に伴う差し引きの増額となっております。備品5,400万円の減は、建物が若干遅れていることから翌年度の対応とするものでございます。
  3項1目河川総務費36万5,000円の減ですが、実績によるものでございます。
  4項1目都市計画総務費792万円の減でございますが、説明欄のとおり木造住宅耐震診断補助費など実績見込みによる減額でございます。
  同じく4項3目公共下水道費は、下水道事業特別会計繰出金の減でございます。
  5目公園建設費9,325万8,000円の増ですが、説明欄1のとおり手数料は防災公園に水道を引くため手数料の増、委託料は設計委託料が入札差金による減、設計監理委託料は国の補正に伴う増額でございます。工事請負費は、実績による減と国の補正による差し引きで同額となっております。土地購入費は実績に伴う減額、負担金は新しく出ておりますが、防災公園に水道を引くための加入金の増となっております。
  32ページをごらんください。6項景観緑花推進費の2万3,000円の増は、会議等負担金でございます。
  続きまして、9款消防費、1項4目水防費についてご説明申し上げます。300万円の減となっておりますが、委託料、工事請負費について実績による減額でございます。
  以上です。
小泉 勝委員長 これより質疑に入ります。質疑の際はページ数もお願いします。
  それでは、質疑はありませんか。
渡辺みどり委員 23ページの説明欄2の補助金でグループホーム開設等支援補助金、実施見込みがないということで、当初予定されていたものが実施見込みがないということで減額というふうになったと思うのですが、どの地点での実施がなくなったのか。
  また、障害者等がまちの中に出てグループホーム等で自立した生活を送らせると、援助を受けながら自立した生活を送らせるということが、障害者にとっても大変大きな成長過程にあるというのが今実証されつつあるというふうに思うのですが、これらは開設がされなかった……
小泉 勝委員長 マイクお願いします。
渡辺みどり委員 経過や問題点等はどのように考えておられますか、お聞かせください。
田伏 智健康福祉課長 当初予算で見ていたものですけれども、それについてはどこどこの施設が出る予定ということで見たのではなくて、それを補助金をきっかけにいろいろなところから建設に協力してほしいということで計上したものでございまして、結果的にある法人が地元説明会をやったりしましたが、その先進まなかったというような結果で、結果的には本年度進出に至らなかったというふうに考えております。
  それで、その辺については、なかなか住民側の理解も得られなかったということもあるのだろうと思います。ほかの地域においては何カ所か開設もされておりますので、そういった意味でなかなか一概にどういう場合に開設できるとかいうことではないのだろうと思いますけれども、我々としてもやはり今委員がおっしゃいましたように、障害者が地域で生活することについては大変必要なことというふうにも考えておりますので、その辺どういう原因というのはまたその事業者の事情もありますので、なかなか判断難しいところがございますが、今後も場合によっては住民の理解を得るようなことの支援についても取り組んでいきたいというふうに考えております。
  以上です。
渡辺みどり委員 私の地域の近くにグループケアホームが1つできました。地元と非常にいい関係で、地元も彼ら、彼女らのいろいろな会話等で励まされたりもしているのですが、そこは泊まりの方がおられるのです。ほかのグループホームは泊まりの方がおられないということの大きな違いがありまして、いろんなこれは偏見もあったりすることですから、住民も十分に理解をしていかなければならないこととはいえ、やはり夜間の泊まりがあるかないかで地元住民が受けとめる度合いが違うのですね。この夜間の泊まりがあるかないかはなぜそういうふうになるのかということと、進めていく上でもし住民との、住民にそういう理解を求めながらもできない場合は、夜間の泊まりを入れるという場合には開設事業者がどんなことをしていけばいいのか、どういう支援が市としてできるのかって、そこあたりはどんなふうに考えられますか。
田伏 智健康福祉課長 グループホームというのとケアホームとがありまして、グループホームについては泊まりは必要ないし、ケアホームについては必要だというふうに規定されているようでございます。それで、それをどちらをつくるか、どういう運営をするかというのはその福祉法人等の判断によるわけですけれども、そういった今委員おっしゃったようにそういった泊まりあるなしでまた住民の対応なり感じ方、受け入れ方が変わるということになれば、その辺はまたこれからのまた判断材料になりますし、国のほうでもまたその辺の見直しというような動きもあるようでございますので、そういったものを見ながら我々としてもまた判断をしていきたいというふうに思っております。
  以上です。
押野見淺一委員 お願いします。22ページの3款1項3目の23ページの説明欄で老人いこいの家の最下段、工事請負費、先ほど解体費ということで1,050万円計上してあります。これを解体作業はいつごろから予定されているかということと、本町荘が壊されるわけですので、代替地、代替施設をお考えなのか、お尋ねいたします。
田伏 智健康福祉課長 今の予定ですと、平成26年の2月か3月というふうに予定されております。代替施設につきましては、施設が一時的には使用不可能になるわけですが、その後リニューアルするというようなことで、当然一時的には不便を来しますが、その辺は基本的には我慢をしていただきたいというふうに考えておりますが、またその辺の状況についても今後詰めていきたいと考えて、対策ができるのかも含めて検討したいというふうに思っております。
押野見淺一委員 平成26年の2月から3月という、取り壊しですね、ということでありますが、代替については我慢してもらうというようなお話ですが、お年寄りの方には非常に大切な憩いの場になっておるかと思います。そういった意味では、我慢してもらうというその表現が適当なのかどうか非常に心配になるわけですけれども、ここ近年利用者数がどの程度推移しているのか、それを伺いながら、何とかやっぱり代替地を、代替施設をですね、確保しなければいけないのかなと、こう思いますが、再度お聞かせ願います。
田伏 智健康福祉課長 本町荘、例えば平成23年度の利用者数でいきますと年間1万8,000人ぐらいおいでになります。この方の利用を支障を来さないようにどこかに例えば運搬するとかというふうになると、かなり難しい状況も出てまいりますので、そういったのも含め、あるいは現在ある今町荘、あるいは海の家というものは適当かどうかわかりませんけれども、そういった逆に運送できるのかどうかということなんかもまた考えてはみたいと思いますけれども、そういった全ての希望を満たすというのはなかなか難しい部分はあるのだろうというふうに考えております。
  以上です。
山田武正委員 今ののに関連して、今町荘の余裕というのはありますか。今、今町で手いっぱいなのでしょうか、現の利用率で。
田伏 智健康福祉課長 今町荘の利用が1万人を切るような状況ですので、本町荘に比べれば半分程度の利用者ということになりますので、そういう面から大丈夫かなというふうには思うのですけれども、かなりあそこも施設も老朽化していたりして修繕というような部分も出ますので、その辺はまたちょっと今後検討課題というふうに考えております。
  以上です。
山田武正委員 前栄町、今栄町は三条市ですけれども、あそこしらさぎ荘でしたか、そこに補助金か何か出ていたと思うのですけれども、その継続というのは今もやっておられますか。
田伏 智健康福祉課長 現在行っておりません。
佐々木志津子委員 27ページなのですが、6款1項3目で青年就農支援企業経営開始型補助金と、あと農地集積協力金なのですが、これ場所的にはどこになるのか、あとは協力金の支払い先というのはどこになるのか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 これは、農地集積協力金につきましては、農地を出される人に対して1戸当たり幾らというような形で支払いをするものでございます。また、青年就農のほうのあれにつきましては、今年度経営を移譲されて新規に就農される方に対しまして交付金をするものでございます。
佐々木志津子委員 では、農地集積に関しては農地を提供される方に対してのという今課長からお答えいただいたのですが、何件ぐらいかおわかりでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 農地集積協力金ということで全部で19戸の農家に対して交付するものでございます。
               〔何事か呼ぶ者あり〕
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 失礼いたしました。今回の補正につきましては7戸のということであるのですが、合計でいいますと21戸の農家に対しましてということでございます。失礼しました。
山田武正委員 27ページのまちなか賑わいの支援ということでお聞かせいただきたいのですが、先ほどの老人いこいの家と関連するのですけれども、今のお答えですと、新しい施設は老人福祉を包含した中での施設というふうに考えられているのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 新しく施設を整備する計画につきましては、世代等を特に区別しておりませんので、お子さんからお年寄りまで皆さんの全ての世代を町なか交流ということで対象にする施設でございます。
山田武正委員 この間協議会で説明いただいたとき、図面を見させていただきますと、老人いこいの家とはちょっとかけ離れた設計かなと、このように見受けましたし、それから利用料を平日が500円、土日を600円に見込んでいるのだと、このように説明がありましたけれども、そのあたり老人の方への予定といいましょうか、対応はどのように考えておられますでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 事業計画案につきましては、あくまでも調査をしていただいたところの計画案ということで参考にするものでございますが、具体的には今後利用料等も決める話になろうかと思いますけれども、当然シルバーの高齢者の方に対しての配慮は考えてまいりたいと思っております。
渡辺みどり委員 同じことの質問なのですが、そうすると新しくできる施設というのは、これまでは健康福祉課で老人いこいの家費というふうな目を設けて、老人の福祉対策という意味合いが強くて行われてきたと思うのですが、そうするとそれはもうなくなって、そういう事業項目はなくなって、あくまでも交流施設というふうな位置づけになるというふうに解釈をしていいのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 老人いこいの家というものはなくなりますので、そういった意味では民生費のほうからはなくなるということで、科目的には今そういったまちなか賑わいの関係ということで設定されておりますので、とりあえず建設……
               〔何事か呼ぶ者あり〕
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 本町荘の部分はなくなるということでございますが、その新しく改築するものにつきましては、まちのにぎわいということで新しい科目のところで設定をされるというような考え方になりますので、そういった老人部分を含めた幅広い施設になるとう考え方になろうかと思います。
佐々木志津子委員 29ページの説明欄の下段なのですが、除雪費として補正計上されていますが、国の大型ということで予算補正をされているのですが、当然事業は繰越明許で事業実施をされると思うのですが、これ前倒し事業の一覧の中で今町と見附地区融雪施設更新整備事業ということで載っているのですが、具体的な場所というのはどこになるのでしょうか、お聞かせください。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  委員のご質問の融雪施設の更新工事費の箇所でございますが、見附地区、今町地区各1カ所ずつでございますが、見附地区につきましては学校町南本町線、棚織神社の近く、明晶4号線、新町等、合計12路線を想定しております。また、今町地区に関しましては4路線、上新田17号線、今町田井線ほか合計4路線を予定しております。
  以上です。
渡辺みどり委員 済みません。1点前のページに戻っていただいて、衛生費のところの25ページになります。子宮頸がん等の予防接種委託料が1,000万円当初見込みより少なくなったという先ほどのご説明だったのですけれども……
小泉 勝委員長 渡辺委員、所管外です。
押野見淺一委員 27ページお願いします。先ほどのご質問の中でもあったのですが、農地集積協力金の関係で合計21戸、今回は7戸ということであります。面積についてお伺いしたいということと、もう一点その下、農山漁村活性化云々という2,000万円の国への補助金の返還でございますけれども、これについては製粉会社の機械導入の関係だと思うのですが、2,000万円という金額かなり大きいわけでありますけれども、施設の能力の減なのか、あるいはまた想定していた能力であるけれども、単価的に安くなったのかということをお伺いします。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 集積協力金の面積でございますが、今回の補正で1,920アール増ということで合計で2,920アールということでございます。
  それと、農山漁村活性化プロジェクトの関係でございますが、予算として全体事業費として見ておりましたのが5億円ということでございましたけれども、実際にやった中で実績として落ちたということで、特に予定が変わったというわけではございません。
山田武正委員 31ページの道の駅の建設ですけれども、本体工事の遅れによって備品が今のところまだ買い求めるところまでいっていないということなのだそうなのですが、それで本体工事の進捗といいますか、これが予定された完成するまでに間に合うのでしょうか、予定された日に。どんな進捗ぐあいでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 今道の駅建設をしているところでございますけれども、一応3月末までで60%ぐらいのできになるのではないかと思っております。それで、今のところ6月中には完成をするという予定でございます。
山田武正委員 いま一つお願いします。公園建設費の、先ほどちょっと説明あったのですけれども、よく聞き取れなかったのですが、設計委託料と設計監理委託料のこの違いをお聞かせいただきたいのですが。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  設計委託料に関しましては、建物そのものの設計でございます。実施設計監理委託料に関しましては、実際建築物工事で現場は動いております。建築士の方から適正な監理をしていただくと、そのための費用になってございます。
  以上です。
渡辺みどり委員 31ページの道の駅の建設費のところなのですが、この委託料で地質調査委託料というのが減額にはなっていると思うのですが、この地質調査というのはどのような調査をされて、建物は建つことになったわけですから問題なかったのかもしれませんが、どのような結果だったのか、お聞かせください。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 道の駅のところの場所が埋め立てをしているということでございますので、建物をつくる段階でボーリング調査ということで行ったところでございまして、それで大体どのぐらいくいを打てばいいかと、そういった調査を行ったものでございます。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第33号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
14 議第34号 平成24年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
小泉 勝委員長 次に、議第34号 平成24年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第34号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
15 議第35号 平成24年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
小泉 勝委員長 次に、議第35号 平成24年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第35号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
16 議第37号 平成24年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)
小泉 勝委員長 次に、議第37号 平成24年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
小林伸一委員 一応下水道の整備計画は、平成31年ぐらいを目標に完了するというような予定になると思うのですが、今回前倒しということになりましたけれども、そのことによってやっぱり早くなるのでしょうか。それともゴールはやっぱり同じなのでしょうか。その辺、どのような見通しを持っておられますか、お伺いしたいと思います。
平賀大介ガス上下水道局長 今ホームページ等で平成31年をめどということで掲載しているところですけれども、実はことし、昨年、要するに東日本大震災の影響で事業費が国から減額されていまして、100%事業費は来ておりません。今の現在の整備計画は5カ年ごとに整備をやっているのですが、ことしが最終年度です。来年度から新たな5カ年計画を進めるわけですけれども、今現在その新たな5カ年計画の策定中であります。ただ、今申し上げたように国に要望している額が満額ついていないことから、その影響が来年度の国の予算がどうなるかまだわかりませんので、今推測としては平成31年をちょっと延びるのではないかというふうなことを考えております。
  以上です。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第37号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
17 議第38号 平成24年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
小泉 勝委員長 次に、議第38号 平成24年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第38号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
18 議第39号 平成24年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)
小泉 勝委員長 次に、議第39号 平成24年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
小林伸一委員 液化天然ガスが上がったということで補正いただいたと思うのですが、今年度ももういいところ終わったのですが、収支見通しは大体どの程度を見込んでおられますか、平成24年度。
平賀大介ガス上下水道局長 原料価格が上がっています。今の料金の制度なのですが、原料調整制度ということを採用していまして、この燃料調整制度が基準価格の60%を超えた場合を上限としています。今現在その60%をずっと超えているような状況であります。そのために、今年度の決算見込みなのですけれども、非常に厳しいというふうな状況になろうかと思っております。
  以上です。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第39号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
19 議第42号 見附市道路線の廃止及び認定について
小泉 勝委員長 次に、議第42号 見附市道路線の廃止及び認定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
押野見淺一委員 お尋ねします。
  認定路線7路線のうち柳橋の3148番から3152番の件でございますが、今更地の状態でございますけれども、区画から見ると斜めの線が引いてあるというようなことで、このような形であるということで理解してよろしいのでしょうか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  今回の路線認定につきましては、委員ご指摘のとおり柳橋の優良宅地の開発に伴うものでございます。路線につきましては、現在進めております計画をもとに路線の認定をさせていただきたいと考えておりますので、おおむね道路、区画割についてはこのような形になったと思います。ただ、来年度実施計画やる予定ですので、その際変更が出てくればまた市道認定の変更をお願いするかもしれません。
  以上です。
押野見淺一委員 平成25年度予算で実施計画8,100万円が計上してあると思います。いろいろとまた一般質問でも先輩議員からもあったのですが、これらの形はいつごろ私たちに発表できるのかということをお尋ねしたいと思います。
清水幸雄副市長 平成24年度に基本設計をお願いしております。それと、先般の一般質問にも答弁させてもらったとおり、加えていろいろな国内の先進的なモデルとなるようなアイデアをいただこうということで、それの初会合が年度明けて5月の連休の前、もしくは連休明け早々にやりたいと考えております。したがって、その会議の中で区画等に対してのアイデアが出るようでありますと基本設計にも多少の変更は出てくると思いますので、その辺で基本設計ということでお出しできるのか、あるいは提案、アイデアの出し方がボリュームがあるようですとそれがまた多少変わってくるようですと、先に変わるものをその時点でお示しすることが適切かどうかという判断もありますので、その辺はもう少しちょっと状況を見てお伝えをさせていただきたいと思います。
山田武正委員 認定路線の1550番、嶺崎名木野線ですけれども、嶺崎橋から草薙橋になりますけれども、これが県からの払い下げというようなこれは説明がありましたが、その前の説明で刈谷田川右岸になりますか、見附市と長岡市の境界から信濃川の合流点まで、これサイクリングロードと呼ぶのかウオーキングロードと呼ぶのかわかりませんけれども、ある程度道路化がされるわけですけれども、今嶺崎橋から上流、それから草薙橋から下流、これも将来的には道路としてみなすようになるのでしょうか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  今回認定をお願いしたものにつきましては、先行して市のほうで路面表示等整備するために部分的に市道認定をお願いしているものでございます。そのほかの上流側から長岡、見附の境から下流も市道として認定できるのは見附市と三条市の境、もしくは長岡市の境になるかと思いますが、までは今傍所町のところで信越線のところで今整備が部分的に途切れていまして、通れない状況になっております。平成25年度予算で県のほうで下のほうを通れるように整備していただくということで聞いておりますので、その整備が済み次第市道の認定の準備に入っていきたいと考えております。
  以上です。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第42号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
小泉 勝委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。
  本日はこれにて散会いたします。
               午後 零時02分  散 会



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