平成24年第1回(3月)見附市議会定例会会議録(第2号)
議事日程 第2号
平成24年3月12日(月曜日) 午前10時開議
諸般の報告
第 1 議第12号 見附市健幸基本条例の制定について                   
    議第13号 見附市歩こう条例の制定について                    
    議第14号 見附市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について       
    議第15号 見附市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定す
          る区域及び規模を定める条例の制定について               
    議第16号 見附市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について      
    議第17号 見附市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例の制定について  
第 2 議第18号 見附市ふるさとセンター条例の一部を改正する条例の制定について     
    議第19号 見附市公民館条例の一部を改正する条例の制定について          
    議第20号 見附市総合体育施設条例の一部を改正する条例の制定について       
    議第21号 見附市税条例の一部を改正する条例の制定について            
    議第22号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について       
    議第23号 見附市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する条例の制定について 
第 3 議第24号 平成23年度見附市一般会計補正予算(第11号)            
    議第25号 平成23年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)     
    議第26号 平成23年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)       
    議第27号 平成23年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)        
    議第28号 平成23年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)     
    議第29号 平成23年度見附市水道事業会計補正予算(第3号)           
    議第30号 平成23年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)           
    議第31号 平成23年度見附市病院事業会計補正予算(第2号)           
第 4 議第32号 新潟県中越福祉事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について 
    議第33号 公の施設の区域外設置に関する協議について               
    議第34号 公共施設の相互利用に関する協定書の一部変更について          
第 5 議第35号 工事請負契約の変更について                      
    議第37号 見附市道路線の廃止及び認定について                  
第 6 議第38号 見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について         

本日の会議に付した事件  議事日程と同じ
出席議員(17人)    1番   五 十 嵐     勝        2番   木  原  大  輔    3番   重  信  元  子        4番   渋  谷  芳  則    5番   大  坪  正  幸        6番   押 野 見  淺  一    7番   小  泉     勝        8番   関     三  郎    9番   高  橋  健  一       10番   小  林  伸  一   11番   亀  田     満       12番   久  住  裕  一   13番   佐 々 木  志 津 子       14番   山  田  武  正   15番   渡  辺  み ど り       16番   小  林  繁  男   17番   井  上  慶  輔
欠席議員(なし)
説明のため出席した者        市     長    久   住   時   男        副  市  長    山   本   俊   一        会計管理者兼     池   山   廣   喜        会 計 課 長        企画調整課長     清   水   幸   雄        まちづくり課長    池   山   久   栄        総 務 課 長    金   井   薫   平        市民生活課長     長 谷 川       仁        税 務 課 長    星   野   豊   明        産業振興課長兼    岡   村   守   家        農 業 委 員 会        事 務 局 長        建 設 課 長    安   藤   善   紀        健康福祉課長     田   伏       智        病 院 事 務 長    大   橋   耕   一        ガス上下水道     平   賀   大   介        局     長        消  防  長    中   澤       博        教 育 委 員 会    神   林   晃   正        教  育  長        教 育 委 員 会    野   水   英   男        事  務  局        教育総務課長        教 育 委 員 会    中   田   仁   司        事  務  局        学校教育課長        教 育 委 員 会    星   野       隆        事  務  局        こ ど も 課 長        監 査 委 員    齋   藤       勝        事 務 局 長
事務局職員出席者        事 務 局 長    高   橋   和   徳        次     長    佐   藤   貴   夫        副 主 幹 兼    山   谷       仁        議 事 係 長



               午前10時00分  開 議
山田武正議長 これより本日の会議を開きます。
  現在の出席議員17人全員であります。

諸般の報告
山田武正議長 最初に、諸般の報告をします。
  追加議案として市長から第38号議案が提出されていますので、後ほど審議をお願いします。
  以上で諸般の報告を終わります。

日程第1、議第12号 見附市健幸基本条例の制定について             
     議第13号 見附市歩こう条例の制定について              
     議第14号 見附市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について 
     議第15号 見附市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただ
           し書に規定する区域及び規模を定める条例の制定について   
     議第16号 見附市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
     議第17号 見附市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例の制定
           について                         

山田武正議長 日程第1、第12号議案から第17号議案までの6件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第12号議案から第14号議案、企画調整課長。
               〔清水幸雄企画調整課長登壇〕
清水幸雄企画調整課長 議第12号 見附市健幸基本条例の制定についてご説明いたします。
  条例制定の経緯でありますが、見附市を初めとした9つの地方自治体等で申請をしました総合特区が平成23年12月22日付で国の指定を受けたところです。これを契機として、さらにスマートウエルネスみつけを実現していくために、市民などの総意形成と意識改革を進めるとともに、市としての姿勢を明確化し、施策の継続性を確保するため、本条例を制定するものでございます。
  それでは、条文の説明に入ります。前文では、まず現状のまちづくりから次に取り組むべき政策の方向性を記述し、条例制定の趣旨を説明しております。
  第1章は総則であります。第1条では、この条例の目的を規定し、第2条はこの条例で用いる用語の意義を規定しております。第3条では、施策を進める上での基本的な考え方を規定いたしました。
  第2章は、市民等の責務として、第4条から第7条において市民、地域コミュニティ、事業者、市それぞれ果たすべき役割について規定をしております。
  第3章は、健幸なまちづくりに関する基本施策であります。第8条は、施策推進のための計画策定を、以下第9条から第14条までは市などが実施すべき項目を規定しております。第15条では表彰を規定いたしました。第16条では、健幸づくり推進協議会の設置を規定しております。
  第4章は雑則になります。
  附則におきまして、この条例は平成24年4月1日から施行するものでございます。
  続きまして、議第13号 見附市歩こう条例の制定についてご説明いたします。条例制定の趣旨でございますが、スマートウエルネスみつけを具体的に実現するため、わかりやすく、取り組みやすく、かつ効果が実証されている歩くことを市民などの総意のもとに取り組んでいくために本条例を制定するものです。
  条文の説明に入ります。第1条では、この条例の目的を規定しております。
  第2条では、基本理念として5項目を定めております。
  第3条から第6条までは、市民、地域コミュニティ、事業者、市それぞれの責務を規定しております。
  第7条では基本方針の策定について規定し、第8条では国などへの要請を規定しております。
  第9条は市からの援助を、第10条では市民などの手続の特例を規定いたしました。
  第11条では、具体的な活動を推進するための月間を定めることを規定しております。
  第12条は、委任について規定したものでございます。
  附則におきまして、この条例は平成24年4月1日から施行するものでございます。
  次に、議第14号 見附市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。改正の理由でございますが、本条例の根拠法令に当たる災害対策基本法の改正に基づき、関係する条文の改正を行うものでございます。
  改正の内容でございますが、条文第1条中「第23条第6項」を「第23条第7項」に改めるものでございます。
  附則におきまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
  以上で説明を終わります。
山田武正議長 次に、第15号議案及び第16号議案、建設課長。
               〔安藤善紀建設課長登壇〕
安藤善紀建設課長 議第15号議案についてご説明申し上げます。
  見附市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定める条例の制定についてご説明申し上げます。国による地方分権にかかわる一括法において、公有地拡大の推進に関して、従来は県への届け出が市への届け出となったことにより条例を定めるものです。
  また、附則におきまして、平成24年4月1日から施行するものでございます。
  次に、議第16号についてご説明申し上げます。見附市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について説明申し上げます。これは、国が政令で定める道路占用料が改定されたため、市の占用料も合わせて改正するものでございます。別表に改定後の占用料を添付してございます。
  また、附則におきまして、平成24年4月1日から施行するものでございます。
  以上です。
山田武正議長 次に、第17号議案、市民生活課長。
               〔長谷川 仁市民生活課長登壇〕
長谷川 仁市民生活課長 議第17号 見附市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例の制定についてご説明申し上げます。
  本条例の制定の理由でございますが、墓地、埋葬等に関する法律に定める墓地等の設置場所及び構造の基準について、これまで新潟県条例に基づき県が行ってきた事務が国の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第2次一括法の施行に基づきまして市へ権限が移譲されることになりました。このことから、これまで事務処理に係る法的根拠としてきた新潟県墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例にかわり、地方自治法第14条第2項に定める法手続に沿って本条例を新たに制定するものでございます。
  条文の説明に入らせていただきます。第1条は、本条例の趣旨を規定するものでございます。
  第2条は、墓地等の設置場所についての適合基準について規定したものでございます。
  第3条は、墓地等の構造及び設備の適合基準について規定したものでございます。
  第4条は、墓地、埋葬等に関する法律の施行に関して必要とする事項を細則等にゆだねる委任規定でございます。
  附則において、この条例の施行期日を平成24年4月1日とし、あわせてこの条例の施行の際に現にある墓地等については、その区域または施設を変更しようとする場合を除き、本条例の適合基準を適用しない旨を経過措置として規定するものでございます。
  以上で説明終わります。
山田武正議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第12号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第13号議案に対して質疑はありませんか。
  1番、五十嵐議員。
               〔五十嵐 勝議員発言席に着く〕
五十嵐 勝議員 この歩こう条例というものがこのたび制定されるということなのですが、私も非常に結構なことだと思っています。私自身足が悪くて、なかなか歩くことが困難だったのですけれども、手術両方終わりましたので、昨日も天気がよかったので、医者から五、六千歩歩きなさいということで、昨日も近所歩いて六千何百歩ぐらい歩いたのですけれども、非常にいいことだと思っています。
  それで、ちょっと2点ほどお聞きしたいのですが、2月の8日から28日まで、20日間ぐらいですか、パブリックコメントがこの歩こう条例について求められたと思うのですが、差し支えなければ何件ぐらい寄せられて、主な内容、そんなものがもしおわかりでしたらお聞かせ願いたいのと、それからこの第11条、まちづくり月間において、市、地域コミュニティ及び事業者がそれぞれの立場で啓発その他の活動を実施するように努めるものとするというふうになっているのですが、このまちづくり月間をどれぐらいの時期に想定されて、もし具体的に地域コミュニティとか事業者とのかかわりを何か考えておられるならば、その辺をお聞きしたいと思います。
山田武正議長 企画調整課長。
               〔清水幸雄企画調整課長登壇〕
清水幸雄企画調整課長 お答えをいたします。
  歩こう条例に関してのパブリックコメントにつきましては、3名の方から私どもが整理した項目で8項目のコメントをいただいております。まず、条例の制定まで至らなくても、そういった宣言等でもいいのではないかというような内容であったり、あるいは歩こうということの中には障害をお持ちであったり、病気をお持ちであったりして歩くことが現実的に難しい方もおられるので、それらについての記述も必要ではないかという、そういったコメントをいただいておるところでございます。私どもとしては、歩こうということにつきましては、一般の多くの市民の方がわかりやすく、それから簡単に実行できるということで今回この条例を制定をさせていただきたいと考えております。いろいろな理由で歩くことに即参加できない方におかれましては、例えば生きがいであるとか、あるいは交流であるとか、さまざまな部分で健幸という言葉をキーワードとして生きがいを持っていただくと、そういった活動は、またあわせていろいろな手法をとることは可能ということで認識をしておりますので、今回はこの歩こう条例をお願いしたいと考えております。
  それと、月間の制定につきましては、まだ基本的な方向性等々につきましては、これからさらに議論をもう少し深めていきたいと、同時に出してある健幸基本条例ともあわせて、そちらのほうでも基本的な計画をつくることとしておりますので、それらの方向と合わせてこの具体的な月間についても内容を新たにしていきたいという、今そういった状況でございます。
五十嵐 勝議員 ありがとうございました。
山田武正議長 次に、第14号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第15号議案に対して質疑はありませんか。
  8番、関議員。
               〔関 三郎議員発言席に着く〕
関 三郎議員 よろしくお願いします。
  公拡法ということで、昭和47年6月にできた法律というふうに伺って眺めさせていただきました。本会議初日にございましたけれども、公有地ということで、防災公園も公有地として取得しますので、それらの取得経緯について若干質問させていただきたいと思います。
  防災公園の建設用地は、長岡地域土地開発公社長岡事業所より1,947.2平米、約589坪を4,230万円、坪単価約7万2,000円で購入すると当局よりお伺いしました。長岡地域土地開発公社の平成22年度事業報告書の長岡事業所の公有用地の欄に中之島防災公園(仮称)整備事業用地、面積1,947.2平米、589坪、金額、簿価3,982万7,118円、坪単価6万7,600円で掲載されております。また、今後の購入の流れとしては、長岡地域土地開発公社の長岡事業所から見附事業所が購入し、見附事業所から見附市が購入するというものと思われます。これは専決事項なのかもわかりませんが、議会の報告も一切ありません。だが、組織的な面から見ると、長岡地域土地開発公社の機構図によれば、当市の山本副市長が副理事長職で、山田議長が理事職であり、見附事業所では山本副市長が事業所長で、山田議長が副事業所長です。この機構図からしてどうして市議会に報告がなかったのか、ちょっと確認したいと思います。
  また、この土地は災害復旧で県費で整備をして基盤整備がなされたものでございます。中之島防災公園の建設用地に決めてから恐らく6年以上経過しているものと思われますが、どうしてこのような土地を中部産業団地の分譲価格が坪5万5,440円よりも3割も高い7万2,000円坪単価で購入されるのか、やはり市民としてはちょっと理解できないところもございますので、ご説明いただきたいし、長岡市との間でどのような経緯でこのような価格で取得することになったのか、またこの土地を取得することになったのかお伺いしたいと思います。
山田武正議長 ただいま上程してあります議題からちょっと道がそれておりますので、後ほど担当のほうにお伺いお願いしたいと思います。
関 三郎議員 はい、わかりました。では、また委員会で質問させていただきます。
山田武正議長 次に、第16号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第17号議案に対して質疑はありませんか。
  5番、大坪議員。
               〔大坪正幸議員発言席に着く〕
大坪正幸議員 よろしくお願いいたします。
  今回、国の法律改正等によって見附市で改めてこの条例が制定されたと。平成12年に新潟県の同じ基準に関する条例、これと全く一緒な内容なわけですよね。それはそういう理由で制定されたというのはよく理解したのですけれども、いろいろこの詳しい中身を拝見しますと、見附市の中でこれに例えば該当するような事例ですとか、あるいは例えば今後の問題としてそういう墓地の経営、そういったふうな計画等が、もしまた関係するようなそういう事例みたいなものが過去あるいは現在に関してどういったものがあったのかというものを少しちょっと具体的に教えていただきたいと思います。
山田武正議長 市民生活課長。
               〔長谷川 仁市民生活課長登壇〕
長谷川 仁市民生活課長 ご質問にお答えをいたします。
  今ほど大坪議員のご質問にありましたとおり、今まで県がやってきた許可事務が市のほうに移管されるということで、そのまま県条例が市条例のほうに移ったというような内容でございます。今現在、この条例の経過措置のほうにも設けてありますとおり、当市における墓地台帳、この台帳のほうから見ますと墓地経営者数で総数で146、内訳としましては主に宗教法人が44、それから集落26等になっております。内容につきましては、こちらに記載がありますとおり、基本的には墓地の永続性、それから安定という形で進んでおるものでございまして、この先の流れとしては、例えば公営墓地の新設とか、その辺のところは今のところ考えておりませんし、地域の皆様からもそのような要望は来ておりません。
  以上でございます。
山田武正議長 大坪議員。
大坪正幸議員 そうしますと、今まで平成12年から12年間ぐらい県の条例のもとにそういう規制があったという中で、では特に見附市の中でこの県の条例に例えば抵触するような事例というものもなかったという理解でよろしいのでしょうか。
山田武正議長 市民生活課長。
               〔長谷川 仁市民生活課長登壇〕
長谷川 仁市民生活課長 お答えをいたします。
  先ほどお話をしました土地台帳に掲載されている経営主体があるということと、それから今後もその設置、それから設備等の基準に沿った形でやると。あと、もう一点は墓地経営に係っての経営主体、この基準については当該条例のほうでは定めてはありませんけれども、墓地、埋葬等に関する法律ないしは細則、それから旧厚生労働省のほうから経営に関する指針等が示されておりますので、必要に応じた形で、例えばケース・バイ・ケースで審議が必要な場合があれば、従前どおり県のアドバイスもいただきながら適正に指導していきたいと、そんなふうに考えております。
  以上でございます。
山田武正議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第12号議案から第17号議案までの6件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

日程第2、議第18号 見附市ふるさとセンター条例の一部を改正する条例の制定につい
           て                            
     議第19号 見附市公民館条例の一部を改正する条例の制定について    
     議第20号 見附市総合体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 
     議第21号 見附市税条例の一部を改正する条例の制定について      
     議第22号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について 
     議第23号 見附市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する条例の制
           定について                        

山田武正議長 日程第2、第18号議案から第23号議案までの6件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第18号議案から第20号議案まで、まちづくり課長。
               〔池山久栄まちづくり課長登壇〕
池山久栄まちづくり課長 議第18号 見附市ふるさとセンター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  まず、説明に入る前に、表に誤りがありましたので、訂正をお願いしたいと思います。第2条の表中、見附第二小学校区ふるさとセンターの位置につきまして、見附市杉澤町3561番となっておりますが、3561番地ということで、「地」を入れていただきたいと思います。また、参考資料8ページにつきましても同様にお願いしたいと思います。
  それでは、説明に入らせていただきます。改正の理由でございますが、平成22年度よりデイサービスセンター坂井園の一部を借用して運営してまいりました今町田園地区ふるさとセンターを隣接地に建設し、4月から業務を開始することになりました。また、新年度早々には発足予定となっております見附第二小学校区並びに北谷北部地区のコミュニティ組織を支援するため、建設整備予定地を住所とするふるさとセンターを開設するための所要の改正でございます。
  条文についてご説明いたします。第2条の名称及び位置の表の名称に「見附第二小学校区ふるさとセンター」及び「北谷北部地区ふるさとセンター」を加え、今町田園地区ふるさとセンターとともに位置を変更もしくは定めるものでございます。なお、見附第二小学校区ふるさとセンターは第二小学校内に、北谷北部地区ふるさとセンターは北谷公民館内に開設することとしております。
  附則におきまして、平成24年4月1日から施行するものでございます。
  続きまして、議第19号 見附市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。改正理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備に関する法律が昨年公布されました。これに伴いまして、社会教育法で定められておりました公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期等、必要事項を新たに条例で定める必要があること、また上北谷公民館の体育館を解体したことによる所要の改正でございます。
  条文についてご説明いたします。第14条、公民館運営審議会の2項で定める定数のほか、1号から4号までの選出区分により教育委員会が委嘱する旨を追加するものでございます。
  また、第6条、使用料に関する別表中、上北谷公民館の項を削るものでございます。
  附則におきまして、平成24年4月1日から施行するものでございます。
  続きまして、議第20号 見附市総合体育施設条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。改正理由でございますが、総合体育館の武道館内に冷房施設を設置したことによる使用料の設定と、市民プールにおける障害者等の使用料の減免について、これまで運用してきたものを明文化するものでございます。
  条文についてご説明いたします。別表3の(1)、専用使用の備考1の「暖房設備」を「冷暖房設備」に改め、(2)の個人使用の備考1を就学前の者に身体、精神、療育の各手帳を持つ中学生以下の者を加えて無料とし、各手帳を持つ高校生以上の者等を半額とするものでございます。
  附則におきまして、公布の日から施行するものでございます。
  以上でございます。
山田武正議長 次に、第21号議案、税務課長。
               〔星野豊明税務課長登壇〕
星野豊明税務課長 議第21号 見附市税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  初めに、改正の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成23年12月2日及び平成23年12月14日に公布されたことに伴い、見附市税条例等の一部を改正する必要になったものでございます。
  条文についてご説明いたします。第84条、たばこ税の税率及び附則第15条の2、たばこ税の税率の特例の規定でございますが、法人実効税率の引き下げにより法人市民税が減収となる一方で、課税ベースの拡大で県の法人事業税は増収となるため、県たばこ税の一部を市たばこ税に移譲することに伴う規定を整備するものでございます。平成25年4月1日以後に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、たばこ税につきましては1,000本につき4,618円を5,262円に、旧3級品の紙巻きたばこにつきましては1,000本につき2,190円を2,495円にそれぞれ税率を引き上げるものでございます。
  第8条、市民税の分離課税に係る所得割の額の特例等の規定につきましては、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から退職所得の分離課税に係る所得割について、個人住民税の10%税額控除が廃止されるため、関係条項を削除するものでございます。
  附則第22条、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の規定でございますが、雑損控除等の対象となる災害に関連する支出については、災害がやんだ日から1年を経過する日までに支出したものが対象となっていますが、大規模な災害の場合、その他やむを得ない事情がある場合には、災害がやんだ日から1年を超え3年以内に対象期間を延長することとした地方税法施行令等の一部改正に合わせるため、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の規定を整備するものでございます。
  附則におきまして、第1条でこの条例の施行期日を定め、第2条、第3条で市民税及び市たばこ税に関するそれぞれの経過措置を定めるものでございます。
  以上でございます。
山田武正議長 次に、第22号議案、産業振興課長。
               〔岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 議第22号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  改正の理由でございますが、引き続き県営中部産業団地等への企業誘致を推進するため、条文のとおり奨励企業の指定期限を1年間延長いたしまして、平成25年3月31日までとするものでございます。
  附則におきまして、この条例は平成24年4月1日から施行するものでございます。
  以上でございます。
山田武正議長 次に、第23号議案、健康福祉課長。
               〔田伏 智健康福祉課長登壇〕
田伏 智健康福祉課長 議第23号 見附市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する条例の制定についてご説明いたします。
  この基金につきましては、介護従事者の処遇改善を図る目的で平成21年度より介護報酬が引き上げられたことにより、介護保険料の上昇を抑制するために、国からの財源をもとに3年間の期限を設け設置したものです。平成24年3月31日をもって期限を迎えることから、条例を廃止するものでございます。
  以上で説明終わります。
山田武正議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第18号議案に対して質疑はありませんか。
  16番、小林繁男議員。
               〔小林繁男議員発言席に着く〕
小林繁男議員 お伺いいたします。
  今ここにふるさとセンターが7個、7地区できたわけですけれども、これ各地区の世帯数、人口等おわかりでしたらお聞かせいただきたいと思うのですが。よろしくお願いします。
山田武正議長 まちづくり課長。
               〔池山久栄まちづくり課長登壇〕
池山久栄まちづくり課長 ちょっと古い資料しかございませんので、平成19年の4月1日現在の数値となりますが、葛巻が町内数が25町内で、1,904世帯、6,554人、新潟小学校区で11町内、492世帯、2,030人、上北谷小学校区が7町内で、475世帯、1,523人、あとは南部のみつばコミュニティですが、町内数が6で、世帯数が466、人口で1,454人、あと田園地区につきましては6町内、470世帯、1,300人、それと北谷北部はちょっと数字がございません。名木野小学校全体ですと22町内、1,945世帯の6,383人、第二小学校区が5町内、211世帯の857人という状況でございます。それから時間が経過しておりますので、若干の変更はあると思います。
  以上でございます。
小林繁男議員 どうもありがとうございました。
山田武正議長 次に、第19号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第20号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第21号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第22号議案に対して質疑はありませんか。
  13番、佐々木議員。
               〔佐々木志津子議員発言席に着く〕
佐々木志津子議員 一部改正ということで、実績についてお尋ねしたいと思いますが、議会初日に市長の施政方針演説の中で現在45社進出、39社が操業を開始され、1,500人の雇用が創出されているというお話がございました。1月1日以降、優遇措置を終えられた企業分の増収見込額、あるいは平成24年度課税対象企業数、数字をお持ちでしたらお聞かせください。
山田武正議長 税務課長。
               〔星野豊明税務課長登壇〕
星野豊明税務課長 お答えいたします。
  課税免除の企業数……
               〔佐々木志津子議員「課税免除じゃなくて、免除が切れ
                て課税される企業数です」と呼ぶ〕
星野豊明税務課長 平成24年度時点で21社でございます。税額につきましては、平成24年度の税額になりますが、固定資産税と都市計画税を合わせまして税収見込額が1億5,300万円余りを見込んでおります。ちなみに、法人市民税につきまして……
               〔佐々木志津子議員「はい、そうです」と呼ぶ〕
星野豊明税務課長 平成23年度見込みになりますが、3,800万円ほど見込んでおります。
  以上でございます。
佐々木志津子議員 ありがとうございました。
山田武正議長 次に、第23号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第18号議案から第23号議案までの6件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

日程第3、議第24号 平成23年度見附市一般会計補正予算(第11号)      
     議第25号 平成23年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
     議第26号 平成23年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 
     議第27号 平成23年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)  
     議第28号 平成23年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)
     議第29号 平成23年度見附市水道事業会計補正予算(第3号)     
     議第30号 平成23年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)     
     議第31号 平成23年度見附市病院事業会計補正予算(第2号)     

山田武正議長 日程第3、第24号議案から第31号議案までの8件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第24号議案、企画調整課長。
               〔清水幸雄企画調整課長登壇〕
清水幸雄企画調整課長 議第24号 平成23年度見附市一般会計補正予算(第11号)についてご説明いたします。
  本補正予算は、主に歳入歳出の年度末実績の見込みなどによりまして補正を行うものでございます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出とも7億2,800万円を減額しまして、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ159億9,100万円とするものでございます。
  第2条の継続費の補正、第3条の繰越明許費及び第4条の地方債の補正につきましては、別表で説明をいたします。
  5ページをお願いいたします。第2表、継続費の補正でございますが、葛巻ふるさとセンターの建設事業において、工事の進捗に伴い年割額を変更を行うものでございます。
  第3表、繰越明許費につきましては、4款衛生費、子どもの感染症予防事業費以下記載のとおり事業が年度末までに完了できない見込みでありますので、新年度に繰り越しをして執行したいものでございます。
  6ページをお願いいたします。第4表、地方債補正でありますが、追加としまして、財源確保のため減収補てん債を計上するものです。また、変更といたしまして、下段の表のとおり起債目的事業の財源確保及び事業費確定により借り入れ限度額を増減変更するものでございます。
  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の主なものについて説明をいたします。18ページをお願いいたします。2款総務費、1項11目地域活動推進費1,291万円の減につきましては、予定していたコミュニティ2地区が設立までに至らなかったことにより、関連する経費を減額するものです。
  20ページをお願いいたします。3款民生費、1項社会福祉費1,296万円の減につきましては、1目社会福祉総務費の国保会計繰出金の増及び障害者介護給付費などの実績見込みによるものと、2目老人福祉費の後期高齢者医療制度事業費で療養給付費負担金が減額となったものでございます。
  24ページをお願いいたします。3款民生費、2項5目子ども手当費1億3,455万円の減につきましては、子ども手当制度改正などによる減額が主な要因でございます。
  26ページをお願いいたします。4項1目民生費災害救助支援費3,990万円の減につきましては、震災避難者対応経費の確定などにより減額するものでございます。
  4款衛生費、1項1目保健衛生総務費4,592万円の減につきましては、病院事業会計への繰出金を12月議会でお願いしたところでございますが、交付税措置の詳細が決定し、交付税措置対象外となる経費分について、このたび減額をするものでございます。
  28ページをお願いいたします。2項2目ごみ処理費2,680万円の減につきましては、業務委託の実績見込みなどによるものでございます。
  6款農林水産業費、1項農業費1,283万7,000円の減につきましては、31ページ説明欄記載の各種事業費の確定などによるものでございます。
  7款商工費、1項2目商工業振興費2億2,421万円の減につきましては、制度融資事業費の確定などによるものでございます。
  8款土木費、2項道路橋りょう費4,608万円の減につきましては、4目地方道事業費の事業費確定などによるものでございます。
  4項都市計画費6,209万円の減につきましては、下水道事業特別会計繰出金の減などによるものでございます。
  36ページをお願いいたします。10款教育費、2項3目学校建設費1,537万6,000円の減につきましては、今町小学校施設整備工事費の確定によるものでございます。
  38ページをお願いいたします。11款災害復旧費、2項1目現年災害復旧費4,720万円の減につきましては、災害復旧事業費の確定によるものでございます。
  次に、歳入について説明をいたします。10ページをお願いいたします。13款国庫支出金、12ページ、14款県支出金につきましては、それぞれ交付決定などにより補正を行うものでございます。
  14ページをお願いいたします。16款寄附金は、住宅開発に伴う寄附金でございます。
  17款繰入金は、財政調整基金の繰り入れ分を減額するものでございます。
  19款諸収入は、制度融資の貸付金の減額でございます。
  16ページをお願いいたします。20款市債は、許可予定額及び災害復旧事業費の決定により、それぞれの補正をお願いするものでございます。
  以上で説明を終わります。
山田武正議長 次に、第25号議案及び第26号議案、健康福祉課長。
               〔田伏 智健康福祉課長登壇〕
田伏 智健康福祉課長 議第25号 平成23年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億2,370万円とするものでございます。
  次に、事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、8ページをお願いいたします。1款総務費172万円の増につきましては、国保総合システム稼働時期変更に伴い、県国保連合会に対する負担金を増額するもの及び非常勤職員の社会保険料を実績により増額するものです。
  2款保険給付費7,828万円の増につきましては、本年度給付実績により退職被保険者等療養給付費、一般被保険者療養費、退職被保険者等療養費、一般被保険者高額療養費及び退職被保険者等高額療養費を増額するものでございます。
  続きまして、歳入をご説明いたしますので、6ページをお願いいたします。3款国庫支出金、2項1目財政調整交付金169万円の増は、歳出で説明いたしました県国保連合会負担金に対する交付金を計上するものでございます。
  3目災害臨時特例補助金30万円は、東日本大震災に伴う被災者支援に要する費用に対する補助金を計上するものでございます。
  4款1項1目療養給付費等交付金2,940万円の増につきましては、退職被保険者等療養給付費に対する交付金でございます。
  9款繰入金、1項1目一般会計繰入金2,200万円の増につきましては、財政安定化支援事業分の増などでございます。
  10款1目繰越金2,653万7,000円の増につきましては、前年度繰越金を計上するものでございます。
  続きまして、議第26号 平成23年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ180万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ31億5,980万円とするものでございます。
  事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、10ページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費480万円の増につきましては、介護保険制度改正により必要となる介護保険システムの改修委託料513万5,000円の増などでございます。
  2款保険給付費100万円の減につきましては、居宅介護サービス給付費の増、施設介護サービス給付費の減など、それぞれの給付実績見込みにより計上したものでございます。
  12ページをお願いいたします。3款地域支援事業費200万円の減につきましては、健康運動事業のe―ウエルネスシステム使用料を実績見込みにより減額するものでございます。
  次に、歳入をご説明いたしますので、6ページをお願いいたします。1款保険料につきましては、第1号被保険者数の年度末見込みにより減額するものでございます。
  3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金、7款繰入金につきましては、歳出でご説明いたしました介護保険給付費及び地域支援事業費に係る各負担割合によるものと、介護保険システム改修経費に対する国からの補助金及び一般会計からの繰入金を計上したほか、8ページ、介護給付費準備基金繰入金を791万2,000円増額するものでございます。
  9款諸収入につきましては、健康運動事業の参加実績見込みによる減額でございます。
  以上で説明終わります。
山田武正議長 次に、第27号議案から第30号議案まで、ガス上下水道局長。
               〔平賀大介ガス上下水道局長登壇〕
平賀大介ガス上下水道局長 議第27号 平成23年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億1,700万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ25億250万円とするものでございます。
  第2条、繰越明許費につきましては別表で説明いたしますので、次ページをお願いします。第2表、繰越明許費ですが、下水道新設整備事業で、内訳は新潟町、名木野町、傍所町、北野町、福島町の汚水整備工事で、開発業者との工程調整及び迂回路確保等に時間を要したため、新年度に繰り越しして執行したいというものでございます。なお、完了予定は、新潟町は12月末、名木野町、傍所町、北野町は8月末、福島町は6月中旬を予定しております。
  次に、事項別明細書の歳出からご説明申し上げますので、8ページをお願いします。1款1項1目一般管理費1,330万円の減につきましては、刈谷田川土地改良区負担金が確定したことによるものでございます。
  2款1項3目処理場管理費105万円の増につきましては、今町終末処理場の包括委託に含まれる修繕料が不足することから計上するものでございます。
  3款1項1目下水道新設費1億9,305万円の減につきましては、雨水貯留タンク設置費補助金の申し込み減及び交付金が満額交付されなかったことにより関係費目の増減を計上したものでございます。
  4款1項2目利子1,170万円の減につきましては、利子償還金が確定したことによるものでございます。
  次に、歳入をご説明しますので、6ページをお願いします。3款1項1目下水道事業費国庫補助金の減につきましては、交付金が満額交付されなかったことによるものでございます。
  4款1項1目一般会計繰入金につきましては、次の繰越金及び歳出見込みにより減額するものでございます。
  5款1項1目繰越金につきましては、前年度繰越金の全額を計上したものでございます。
  6款3項1目雑入につきましては、平成22年度分の刈谷田川土地改良区負担金の精算により還付されるものでございます。
  7款1項1目下水道事業債につきましては、事業費減によるものでございます。
  以上でございます。
  続きまして、議第28号 平成23年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万円を追加しまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,160万円とするものでございます。
  次に、事項別明細書の歳出からご説明申し上げますので、8ページをお願いします。1款1項1目一般管理費10万円の増につきましては、県補助金が確定したことから積立金を増額するものでございます。
  3款1項2目利子につきましては、財源内訳を変更するものでございます。
  次に、歳入でございます。6ページお願いします。3款1項1目農業集落排水事業費県補助金につきましては、補助金が確定したことによるものでございます。
  4款1項1目基金運用収入につきましては、預金利子の見込額を計上したものでございます。
  5款1項1目一般会計繰入金につきましては、繰越金によるものでございます。
  2項1目農業集落排水事業起債償還基金繰入金につきましては、他の財源の確保から減額するものでございます。
  6款1項1目繰越金につきましては、前年度繰越金の全額を計上したものでございます。
  以上でございます。
  続きまして、議第29号 平成23年度見附市水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。第2条、収益的支出の補正につきましては、東日本大震災による福島第一原発事故に伴う放射能性物質を含む浄水汚泥の処理のため、第1款水道事業費用890万円の増をお願いするものでございます。
  次に、補正予算実施計画についてご説明申し上げますので、次ページをお願いします。収益的支出、1款1項1目原水及び浄水費890万円の増につきましては、先ほど説明した放射能性物質を含む浄水汚泥約350トン程度の処理を見込んだものでございます。
  以上でございます。
  続きまして、議第30号 平成23年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。第2条、収益的収入及び支出の補正につきましては、ガスの使用量増加及び原料費調整制度に係るガス価格の値上げによることから、第1款ガス事業収益1,600万円の増及び第1款ガス事業費用900万円の増をお願いするものでございます。
  第3条、たな卸資産購入限度額の補正につきましては、予算第10条中「8億1,819万円」を「8億2,764万円」に改めるものでございます。
  次に、補正予算実施計画についてご説明申し上げますので、次ページをお願いします。収益的収入、1款1項1目製品売り上げ1,600万円の増及び収益的支出1款1項1目売り上げ原価900万円の増につきましては、先ほど説明したものでございます。
  以上でございます。
山田武正議長 次に、第31号議案、病院事務長。
               〔大橋耕一病院事務長登壇〕
大橋耕一病院事務長 議第31号 平成23年度見附市病院事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
  第2条は、収益的収支の補正でございまして、医業外収益を4,660万円減額し、病院事業収益23億5,893万9,000円を23億1,233万9,000円に、医業費用を1,500万円増額し、病院事業費用23億9,472万5,000円を24億972万5,000円に改めるものでございます。
  次ページをお願いいたします。補正予算実施計画でございます。収益的収入、1款2項2目負担金交付金4,660万円の減額は、繰り出し基準に基づく一般会計からの繰入金を減額するものです。医師確保対策として医師の派遣を受けた場合の経費について、対象が旅費のみとされたことから減額するものが主なものでございます。
  収益的支出、1款1項1目給与費でありますが、職員の退職により必要となります退職手当を増額するものです。
  2目材料費につきましては、実績に合わせて1節薬品費と3目給食材料費で組み替えをするものでございます。
  以上で説明を終わります。
山田武正議長 午前11時15分まで休憩します。
               午前11時03分  休 憩

               午前11時15分  開 議
山田武正議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

山田武正議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第24号議案に対して質疑はありませんか。
  関議員。
               〔関 三郎議員発言席に着く〕
関 三郎議員 お願いします。
  31ページ、7款1項2目商工業振興費についてお伺いしたいと思います。まず、助成金の雇用促進助成金、当初予算が300万円で、減額300万円、これ中部産業団地の雇用助成ということでございますけれども、大幅採用がなかったのか、それも含めて平成23年度どのくらい採用実績があったのかお伺いしたいと思います。
  それから、次の制度融資事業費についてお伺いしたいと思います。ここで3月補正ですから、ほぼ大体額が決まりかけていようかと思いますけれども、制度融資事業費の推移を見ると、どちらかというと不況対応的な貸付金がかなり出ているというふうに、当局に聞いても実務担当者に聞いてもそういう答えですし、不況対策緊急融資貸付金が予算に対して73%ぐらいで、中小企業振興資金貸付金が66%ぐらい執行されているようでございます。それで、どちらかというと企業の投資的要素の強い貸付金である工場建設資金と新技術新製品開発資金がこの段階では減額の額を見ると予算額でございますので、申し込みがなかったのかなというふうに思われます。9日の本会議の質問で当局のほうから、リーマンショック以降同時不況の影響はないかというふうにお聞きしましたら、その影響はほとんどないのだというふうなことですけれども、再度その辺、市内企業の景況の現況と見通しについてお伺いしたいと思います。
山田武正議長 産業振興課長。
               〔岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 雇用促進助成金の減額に関しての質問にお答えいたしますが、平成23年度予定、対象になり得る企業の予定ということで見込んでいたものでございましたけれども、実際のところがなかったということで減額をさせていただくものでございます。それで、平成23年度の雇用数ということでは把握をしてございませんけれども、昨年11月現在の産業団地の雇用の数の把握といたしましては、全体で1,485人の雇用がありまして、そのうち見附市民が528名が雇用されているという状況でございます。
  続きまして、制度融資についてのことでございますが、工場建設資金につきましては平成23年度1件ございました。新技術新製品開発資金につきましてはゼロ件でございます。それで、景況ということでございますけれども、前回お答えいたしましたように、産業団地の進出の関係の企業につきましては特に大きな影響がないというふうに聞いておりますが、市内繊維関係の事業で一部円高等で売上高が落ちているような、そういった企業もあるというような状況でございます。
山田武正議長 関議員。
関 三郎議員 今産業団地は何とかやっていると。見附市はなかなか厳しい、繊維が一部厳しいのではないかというわけですけれども、その繊維等については市長はどう把握されているかちょっとお伺いしたいと思います。
山田武正議長 久住市長。
               〔久住時男市長登壇〕
久住時男市長 繊維全体につきましては、輸出とか円高の形、海外への工場移転とかいう形についてはなかなか苦しかったというふうに思いますし、また海外開発という形で数年間、これは業界の皆さんと県の指導を含めてされているようでありますが、なかなかやっぱり努力されているけれども、うまくいかないという形です。その中でも、ただ市としてどれだけ積極的にかかわるかについてはなかなか今までは限られた分野でもございました。その中でみつけニットというブランドの動きが出されて、それを拝見して、非常に積極的に今出されているのは非常に私どもとしては評価をしたいし、その支援をしたいということで平成24年度の予算の中でも、海外へのブランド力という形のものについては市として期待されるということなので、私どもから国に働きかけて今回の形になった。その中でも日本のいろんな高い技術が国際的に認められて、この前もお話をしましたけれども、やっぱり質という点で競争するというところにも見附市のニットが思い切って出ていく、そのためにこの機会になればと思います。そういう形でないとやはりかなりの量を売るという観点ののは、今成熟経済大国の中で日本としてそれを担っていくには非常に、自動車でありとも、テレビでありとも難しいという時代になるのだろうと思います。ただ、基本的な技術とか、それから高い質というものを私どもは国内でつくる限り、国内で工場を進める限りはそこを追っていくというのが日本のあり方、また産業、または工場経営の一つの方針には間違いないのだろうと思います。だから、地元の産業がそういうものを目指すという覚悟と、または出る勇気を持っていただきたい。そういう形のものに対しては最大限できるだけの応援をしていきたい、そういう中で、ぜひ平成24年度は見附市のニットが世界でも最高の技術なのだというようなものを認識する、またはそういうものが確信できるような機会を、チャンスを一度持ってもらえないかというお話をしたら、それでもしも失敗しても、そういう意欲であれば次に生きるということを各経営者の人が賛同いただきまして、今回の平成24年の制度になった。ぜひそこからも見出していきたいというふうに思っております。全国の伝統の技術がそういう形で世界で今動き始めているというのを耳にしておりますので、ぜひ見附市の産業もそういう形になってもらいたいというふうに思っております。その中で、やはり本当に従前に比べれば限られた工場になりますが、何とか次の時代にまた力を発揮できる企業が出てくることを期待をして、精いっぱい協力していきたいと思っております。
  以上です。
山田武正議長 第25号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第26号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第27号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第28号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第29号議案に対して質疑はありませんか。
  8番、関議員。
               〔関 三郎議員発言席に着く〕
関 三郎議員 よろしくお願いします。
  3ページの1款1項1目17節、先ほど説明ありました委託料ですけれども、これ当然この補正がついてからの動きかと思いますけれども、いつから搬出を開始されて、現在どのくらいの量があって、この補正では大体どのくらいの量が搬出できるのか、残りはどのくらいか、その辺実態についてちょっと説明願いたいと思います。
山田武正議長 ガス上下水道局長。
               〔平賀大介ガス上下水道局長登壇〕
平賀大介ガス上下水道局長 質問にお答えします。
  汚泥の搬出、100ベクレル以下の分だけ今搬出処分しているわけですけれども、既存の今予算を流用しながら、12月の22だったか23日、済みません、ちょっと日は細かく知りませんが、12月の下旬ごろから搬出することができました。今現在搬出していまして、残りはあと、残りというか、汚泥が発生すると毎日機械脱水するものですから、そういった意味では残りというとらえ方がちょっとできないので、申しわけありませんけれども、そんなことで今契約して県外に搬出しているところです。
  以上です。
山田武正議長 関議員。
関 三郎議員 企業秘密もあろうかと、もし差し支えなければ何県のどういう企業で、昨日もちょっと何かコンクリートとかまぜてとか話ありましたけれども、最終どういう製品になるのか、いま一度お願いしたいと思います。
山田武正議長 ガス上下水道局長。
               〔平賀大介ガス上下水道局長登壇〕
平賀大介ガス上下水道局長 お答えします。
  埼玉県の秩父市にありますセメント会社に搬出しております。そこで焼却されて、最終的にはセメントの材料としてセメント化されるということでございます。
  以上です。
山田武正議長 次に、第30号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第31号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第24号議案から第31号議案までの8件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

日程第4、議第32号 新潟県中越福祉事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変
           更について                        
     議第33号 公の施設の区域外設置に関する協議について         
     議第34号 公共施設の相互利用に関する協定書の一部変更について    

山田武正議長 日程第4、第32号議案から第34号議案までの3件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第32号議案、健康福祉課長。
               〔田伏 智健康福祉課長登壇〕
田伏 智健康福祉課長 議第32号 新潟県中越福祉事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についてご説明いたします。
  変更の理由ですが、障害者自立支援法及び児童福祉法の改正による障害児支援施策の見直しに伴い、関係条文を改正するものです。
  別紙をごらんください。規約第3条第1号中「第42条」を「第42条第1号」に、「知的障害児施設」を「福祉型障害児入所施設」に改め、同条第3号中「相談支援事業及び」を「一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに」に改め、同条に次の1号を加えるものです。
  以上で説明終わります。
山田武正議長 次に、第33号議案及び第34号議案、企画調整課長。
               〔清水幸雄企画調整課長登壇〕
清水幸雄企画調整課長 議第33号 公の施設の区域外設置に関する協議についてご説明いたします。
  本件につきましては、刈谷田川の災害復旧工事によるショートカット部の残地に交流機能を持つ防災公園を整備することとしておりますが、施設設置箇所に長岡市地籍が含まれることから、地方自治法第244条の3の規定に基づきまして議会の議決をお願いするものでございます。
  次ページの協議の内容についてご説明いたします。第1条は、公の施設として防災公園を設置するものです。
  第2条は設置場所でありますが、地番等が大変多くありますので、地名にて記載をしております。
  第3条は設置する主な施設を、第4条は経費負担を、第5条は管理運営を規定しております。
  第6条では防災公園の利用について、第7条では相互協力について、第8条は疑義を生じた場合の処置をそれぞれ規定をしております。
  なお、位置図を添付いたしております。
  以上で説明を終わります。
  次に、議第34号 公共施設の相互利用に関する協定書の一部変更についてご説明いたします。別紙をお願いいたします。長岡地域定住自立圏における公共施設の相互利用につきましては、構成市町が協定を締結しているところですが、このたび新たに施設を追加する変更をお願いするものでございます。
  変更の内容ですが、協定書別表、運動施設の表中、新たに利用可能となる長岡市の施設名称、所在地番を追加するものでございます。なお、この協定の別表運動施設の規定は、平成24年4月1日から適用するものです。
  以上で説明を終わります。
山田武正議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第32号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第33号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第34号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第32号議案から第34号議案までの3件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

日程第5、議第35号 工事請負契約の変更について
     議第37号 見附市道路線の廃止及び認定について

山田武正議長 日程第5、第35号議案及び第37号議案の2件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第35号議案、総務課長。
               〔金井薫平総務課長登壇〕
金井薫平総務課長 議第35号 工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。
  本件は、昨年9月議会において議決をいただきました葛巻地区ふるさとセンター建設(建築本体)工事に関する請負工事契約について、契約内容の一部に変更を生じたため議会の議決をお願いするものでございます。
  契約金額を536万5,500円増額いたしまして、総額2億4,161万5,500円とするものでございます。
  変更の内容は、省電力化対策の増嵩や障害者対応等のための改良等が主なものでございます。
  以上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
山田武正議長 次に、第37号議案、建設課長。
               〔安藤善紀建設課長登壇〕
安藤善紀建設課長 議第37号 見附市道路線の廃止及び認定について説明申し上げます。
  道路法第10条第3項の規定により廃止するものが次ページの別紙上段の6路線でございます。これは、開発行為や市道の改良などにより新たな路線認定が必要になったもの、また不要となった路線を廃止するものでございます。
  また、道路法第8条第2項の規定により認定するものが下段の13路線でございます。開発行為等により創設され、管理引き継ぎのために路線認定するもの及び市道が改良されたため路線認定するものでございます。
  次ページ以降に内訳表と位置図を添付してございます。
  以上で説明終わります。
山田武正議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第35号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 次に、第37号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第35号議案及び第37号議案の2件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

日程第6、議第38号 見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
山田武正議長 日程第6、第38号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  健康福祉課長。
               〔田伏 智健康福祉課長登壇〕
田伏 智健康福祉課長 議第38号 見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  改正の理由でございますが、介護保険法では介護保険料を3年ごとに見直すことと規定しておりますので、今後の被保険者数や各種給付費等を推計し、第5期期間中の介護保険料を改定するものでございます。
  条文についてご説明いたします。第7条中、保険料率の適用期間を「平成24年度から平成26年度」と改め、第1段階及び第2段階の保険料を2万9,300円、第3段階を4万3,900円、第4段階を5万8,500円、第5段階を7万3,100円、第6段階を8万7,800円に改定するものでございます。
  附則におきまして、第1条では施行期日を、第2条では経過措置を、第3条では第4段階のうち介護保険法施行令附則第15条第1項及び第2項に規定する者の介護保険料を5万3,200円と定めるものでございます。
  なお、第5期の介護保険事業計画に関するパブリックコメントを9日を期限に求めてきたことから、本条例の上程を本日にさせていただいたものですが、計画に対する意見がなかったことをつけ加えさせていただきます。
  以上でございます。
山田武正議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
山田武正議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第38号議案については、議案付託表のとおり産業厚生委員会に付託します。

山田武正議長 以上で本日の日程は全部終了しました。
  お諮りいたします。議事の都合により、3月13日は本会議を休会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山田武正議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、そのように決定しました。
  次回の本会議は、3月14日午後1時から開くこととします。
  本日はこれにて散会します。
               午前11時39分  散 会