見附市議会産業厚生委員会会議録

〇招集日時  平成24年12月14日  午前10時
〇招集場所  見附市議会委員会室
〇会議に付した事件
 1 議第 83号 見附市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について          
 2 議第 84号 見附市下水道事業の設置等に関する条例の制定について           
 3 議第 85号 見附市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
         に関する条例の制定について                       
 4 議第 86号 見附市ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について          
 5 議第 87号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定について           
 6 議第 88号 見附市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について      
 7 議第 89号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
         ついて                                 
 8 議第 93号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第7号)               
          歳入歳出予算の補正                          
          (歳出)第2款総務費第1項総務管理費第12目市民活動推進費の1消費者行政
              推進費・第16目諸費の1ガス事業会計繰出金・第3項戸籍住民基本台
              帳費・第5項統計調査費・第3款民生費(ただし、第2項児童福祉費
              を除く)・第4款衛生費・第6款農林水産業費・第7款商工費・第8
              款土木費                           
 9 議第 94号 平成24年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)       
 10 議第 95号 平成24年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)         
 11 議第 96号 平成24年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第1号)          
 12 議第 97号 平成24年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)       
 13 議第 98号 平成24年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)             
 14 議第 99号 平成24年度見附市ガス事業会計補正予算(第1号)             
 15 議第100号 平成24年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)             
 16 議第101号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更について                
 17 議第102号 見附市デイサービスセンター坂井園の指定管理者の指定について       
 18 議第103号 見附市名木野小学校デイサービスセンターの指定管理者の指定について    
                                            
〇出席委員(全員)
  五十嵐   勝         渋 谷 芳 則
  押野見 淺 一         小 泉   勝
  小 林 伸 一         佐々木 志津子
  山 田 武 正         渡 辺 みどり
  小 林 繁 男
                                            
〇委員外出席者
  議       長   久 住 裕 一
                                            
〇説明のため出席した者
  副   市   長   清 水 幸 雄

  産 業 振 興 課長兼   岡 村 守 家
  農業委員会事務局長

  建  設  課  長   安 藤 善 紀
  ガ ス 上下水道局長   平 賀 大 介
  市 民 生 活 課 長   長谷川   仁
  健 康 福 祉 課 長   田 伏   智
  病 院 事 務 長   大 橋 耕 一
                                            
〇事務局職員出席者
  事  務  局  長   高 橋 和 徳
  次       長   山 谷   仁
  議  事  係  長   大久保 英 輝
                                            
               午前10時00分  開 議
小泉 勝委員長 これより本日の会議を開きます。
  現在の出席委員9人全員でございます。
  これより本委員会に付託されました議案18件の審査に入ります。
  審査につきましては、議案付託表の順序により行いたいと思います。
  また、一般会計補正予算については、議案上程の後質疑に入る前に、関係課長から歳出予算の所管する部分について予算科目の順序に従い、順次説明を求めることとします。
  なお、人事異動等による職員給与費等の補正予算部分につきましては、本会議での説明のとおりでありますので、説明は省略することといたします。
                                            
1 議第83号 見附市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について
小泉 勝委員長 初めに、議第83号 見附市道の構造の技術的基準を定める条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
山田武正委員 この第1条の2行目なのですけれども、道路新設というのは、これはみんながわかると思うのですが、改築という用語ですけれども、今まで道路というと、大体改良とか、改修という言葉がよく使われておったと思うのですが、耳なれないような用語なのですが、どのように捉えたらいいのかということをお聞かせいただきたいと思いますが。
安藤善紀建設課長 山田委員のご質問にお答えします。
  道路新設、改築の用語の定義についてということですが、新設は委員ご指摘のとおり新しく道路をつくる場合の言葉になります。改築ですが、ふだん改良なり、改修という言葉も使われておりますが、改良、改修につきましては、どちらかというと、事業区分別上改良なり、改修事業という言葉で使っております。本来であれば改築という言葉で一くくりにする形になっております。改築であれば、例えば都市計画道路であれば、都市計画の道路幅、そのものまで広げて直すことを改築に当たりますし、郊外の道路であれば、1車線の道路を2車線に直す、ある程度の延長以上のことになると思いますけれども、それを改築というような形で使い分けをしております。
  以上です。
佐々木志津子委員 この条例の経過措置の部分なのですけれども、当該部分に適合しない部分があるものは、なお従前の例によるというふうにあるのですけれども、これに該当する市内にはどのぐらいの道路箇所があるのか、ちょっとアバウトなのですけれども、お聞かせいただけますか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  市で改築中の道路工事というものについては、今ございません。計画中のものについてはございますが、今回の道路構造令において、新しくつけ加わった部分、市として新しく今まで従前のものと違った部分については、自転車通行帯、あとは歩車共存道という考え方が新しくつけ加わっておりますが、今現在行っているものについては、その計画の範囲内でおさまるものと考えておりますので、現在行っている事業についてはこの経過措置適用されたとしても影響がないものというふうに考えております。
  以上です。
渡辺みどり委員 この条例が見附市の歩こう条例の基本理念に基づき整備を行うものというふうに基本理念のところ第2条に書いてあるわけですが、その関連で少しお尋ねをしたいと思うのですが、1点は20ページに書いてありますバリアフリーの関係です。新潟県の福祉のまちづくり条例という施行規則によるというふうに書いてあるのですけれども、歩道から車道に、車道から歩道に、2センチの切り下げ、段差は2センチ以下とするというふうに書いてあるわけですが、箇所によっては車椅子が自走で、自分で上りおりができないというところが多々私は見られるというふうに思うのですが、そういうことの改修というのは今後どのようにやっていかれるのか、お尋ねをしたい。まずは、調査をしなければいけないと思うのですが、どんなふうに考えておられるか、お尋ねをしたいと思います。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  まず、バリアフリー法との関係ですが、こちらの道路構造令、新しく見附市の構造を定める条例につきましては、先ほど経過措置もありましたが、今後の道路をつくる際について考慮する条例になっております。ですので、今後つくる道路に当たりましては、歩道と車道との段差が2センチ以内、場合によっては委員ご指摘のとおり車椅子等が多い場合については、ゼロになる可能性もあるとは思いますが、その辺は使われる方の状況を見ながら決めていきたいと思っています。
  もう一つの、では今までのものについて段差が大きいものについては、前にも大坪議員ご指摘ありましたとおり、自転車について大変な段差もあるということでご指摘は受けております。従前もそれほど5センチなり、10センチなり、大きい段差等をつけて道路をつくってきたわけではないのですが、道路ができた後に舗装の改修や地盤沈下等で段差が大きくなっている場所もございますので、道路パトロール等を通じて、危険な場所があればそういう場所は解消していきたいというふうに考えております。
  以上です。
渡辺みどり委員 これは、調査された上での改修というところについてのことになるのですが、要望なのですが、車椅子を2センチといっても、そのつけ方なのです。ほぼ直角につけてありますと、車椅子はほとんど上れません。一定の傾斜があったときに初めて自走できます。それから、補助していても、ほぼ直角だとこれは上るにとても大変なのです。そういうあたりをやっぱりきちんとバリアフリー、それから見附市の歩こう条例、健康条例ということを踏まえた上での改修をここは気を入れてやっていただきたいということをひとつこれは要望しておきたいと思います。
  それからもう一点、歩道についてなのですが、これもいろんなところで改修はされているというふうに思うのですが、ブロックを見たところはとてもいいのです、ブロックを継ぎ足していって。ところが、物すごくでこぼこなのです。車椅子に乗っている人は、お尻が痛くてしようがない。ほとんど今カラー舗装に改修されているところもたくさんあります。車椅子の人たちがやはり安心して外に出れるということも、この歩道も含めた道路を考える上で大変重要かと思うのですが、そこあたりの病院から例えば町なかに出るとか、そういう施設から町なかに出るとか、そういうあたりでよく通るだろうと思われる道路あたりを調査をされているのか、またされているのかというとちょっと語弊があるかもしれません。ぜひ調査をされた上で、車椅子の人もちゃんとした見附市民です。そういうことを配慮していただきたいと思うのですが、ちょっとお考えをお聞かせいただいておきたいです。
安藤善紀建設課長 歩道のバリアフリー化のことになるかと思うのですが、歩道自体のどこぼこというのは、多分つくったときにでこぼこというのはないと思うので、例えば家の出入り等で段差切り下げとかでしょうか。
渡辺みどり委員 そうではなくて、ブロッキングとかなんていう飾りのある道路、あれ何というのですか。
安藤善紀建設課長 インターロッキング舗装でしょうか。インターロッキング舗装については、景観等を重視しながらやって、設置されたときは平らで、時間がたつにつれてある程度不等な形、不等というか、平らではない形になってきていると思いますので、その辺は見ながら車椅子等走行支障になるようであれば、改修等また考えていきたいと思います。
渋谷芳則委員 今盛んに自転車専用レーンといいますか、通行帯が設けてあるのですが、ここの部分あるいはこれからつくる部分については、これは幹線道路に附帯した自転車通行帯と見てよろしいのでしょうか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  自転車通行帯に関しましては、幹線道路等どちらかというと、自転車の多いところについて、通行量の多いところについてつけていきたいと考えております。ですので、幹線道路以外でも場合によってはつける可能性はあるとは思うのですが、幹線道路との区別につきましては、地理的条件や交通量によって決まってきますので、その辺は実際に設計する段階で考えていきたいと思っております。
  以上です。
渋谷芳則委員 それについて、ひとつお伺いしたいのですが、これ直接は構造上の問題ではないわけですけれども、20ページの46条の4項で自転車専用道路、これについては安全かつ円滑に通行できるものでなければならないというふうに規定されている中で、現在見附市の管内のいわゆる駐車関係、規制関係、これを設けてある指定駐車違反区域というのは国道8号線、そのほか市内はほとんどないのではないかなと思うのですが、自転車レーンを設けた場合、結局法定駐車禁止区域以外は幾らでもとめていいというような解釈できるのかなとは思うのですが、自転車通行帯を設けた場合に、安全な交通、円滑な通行という点から見ると、非常に駐車車両のあれで障害を受けて、円滑な通行が阻害されるのではないかというようなことを非常に考えるのですが、その辺については自転車の通行帯レーンと、その辺の安全、円滑に通行するということでの絡みは、どういうふうに解釈したらよろしいのでしょうか。
安藤善紀建設課長 まず、自転車専用道路ですが、自転車専用道路というのは、もう完全に独立した道路で、車も走らなくて自転車、もしくは歩行者のみにしか通らない、いわゆるサイクリングロードのことを指します。自転車通行帯と自転車道というのがありますが、自転車道につきましては、普通の車道の脇に自転車の走れる道路をつくるのが自転車道なのですが、これについては基本的には車道と物理的に区別した車線を持つものが自転車道となっておりまして、それについては駐車禁止なりの今度警察が公安委員会のほうが指定することになりますが、駐車規制等の対象になってきます。見附市において行っているのは、今回の条例につけ加えました自転車通行帯、いわゆる自転車レーンといっておるものですが、これについては今までも自転車につきましては、車道の左端を走るという道路交通法上のルールがございまして、それをはっきり明示するために自転車通行帯として色を塗っているものでございます。ですので、塗ったことによって、駐車違反、駐車禁止等の道路交通法の制限は塗っただけではかからないという形になります。ただし、自転車が走るという場所を明示することによって、脇にとめる車の抑制にはなるのではないかというふうに期待しております。
  以上です。
押野見淺一委員 3ページの用語の定義の(20)番、路上施設とありますが、具体的にどういうものを路上施設というのか、お聞かせ願いたいのですが。
安藤善紀建設課長 路上施設につきましては、具体的に言いますと、まず転落防止さく、ガードレール類、あとデリネータポールとも言いますけれども、視線誘導標、植樹も植樹帯としてあれば上のところにありますが、独立していますが、木などを植えた場合も路上施設、あと標識類等を総称して路上施設と言っております。
  以上です。
押野見淺一委員 もう一つ、10ページの上段、第16条についてですが、積雪地域云々とありまして、必要な堆雪幅等を勘案して、こういう文言になってございますが、この必要な堆雪幅というのは、何か基準は設けてないのでしょうか。
安藤善紀建設課長 質問にお答えします。
  第16条においては、必要な堆雪幅という数字は明記してございません。従前であれば、国のほうでも同じような表記していまして、地域別に積雪の状況が違うものですから、例えば北陸地方であれば、北陸地方整備局のほうで積雪の状況に応じまして、この地域では大体どれぐらいの堆雪幅をとるというような形、もう一つ、道路構造令という本、ちょっと申しわけないですけれども、こういう本がございまして、その中で積雪関連区域によって大体どれぐらいとるかというのは決まっておりまして、それにあわせた形で今後ともとっていきたいというふうに考えております。これについては、従前と状況としては変わっておりません。
五十嵐 勝委員 さっきの渋谷委員の質問に若干かぶるのかもしれませんけれども、例えば8ページの第10条の自転車の安全、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとすると、こういうふうに書いてあるのですが、仮に今青い自転車レーンがあるわけですけれども、そこに駐車している車があった、あるいは自転車が通れないようなものが何か置いてあったという場合には、私もこれ聞かれたのですけれども、どっちなのかなと。要するにその場合には、より車道寄りというか、要するにセンターライン側を通るのか、それとも歩道がある場合には歩道のほうを通るのかというふうに言われて悩んでいるのですという市民がいらっしゃったのですけれども、どういうふうな解釈したらよろしいでしょうか。
安藤善紀建設課長 お答えします。
  正式に言いますと、道路交通法の解釈の話になりますので、私が答えるについて100%正しいかどうかと言われると、ちょっと難しいところがあるのですが、通常の解釈であれば、車道を安全に走行するというのは、自転車の基本ですので、よけていただいて、安全を確認して車道側のほうを走っていただくというのが原則になるかと思います。ただ、道路交通法上でもたしか書いてあったと思うのですけれども、危険な場合は歩道に乗り上げても安全確保さえすればたしか違法ではないというふうな書き方もしてあったと思いますので、状況を見ながら走っていただくということが原則になるかと思います。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第83号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
2 議第84号 見附市下水道事業の設置等に関する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第84号 見附市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
佐々木志津子委員 第5条の組織についてお尋ねしたいと思うのですが、地方公営企業法の中で第7条のただし書きによって、管理者を置かないものとするというふうに条例の条文が掲載されていますが、この根拠法によりますと、第7条確かに執行させるために第2条第1項の事業ごとに管理者を置く。ただしということでただし書きがあるのですが、その後段のところで、また2つ以上の事業を通して管理者1人を置くことができると。なお、水道事業云々とあって、うち2つ以上の事業をあわせて経営する場合においては、それぞれ当該あわせて経営する事業を通して管理者1人を置くことを常とするというふうな根拠法になっているのですけれども、この後段の部分に今回は当てはまらないというふうに理解してよろしいのでしょうか。それと、ただし書きにはあるのですけれども、当市において管理者を置かない。なぜ管理者を置かないのか。それと、管理者を置かないことによって、現行とどう違いが出てくるのか、その辺をお聞かせください。
平賀大介ガス上下水道局長 質問にお答えします。
  後段の今言われた地方公営企業法の7条の後段についてですけれども、2つ以上の事業をあわせて経営する場合は、管理者を1人置くことが常例とするものとするというふうに書いてあるのですけれども、確かにそういうふうに書いてありますので、置くことは可能です。ただし、確かに当市の場合において、この前段である水道事業なのですが、水道事業の場合置かなくてもよいというふうになっているのが職員の数が200人以上であったり、給水戸数が5万戸以上というふうな規定があります。その規定に基づいて、当市では水道事業においては管理者を置いていません。また、ガス事業においても、職員が100名以上という、または供給戸数が2万戸以上というふうな規定がありますので、それにも該当しませんので、置いていません。そういったことで、実質的には見附市の場合置いても置かなくても、管理者イコール市長なのですが、市長が管理者となっても差し支えないということで、下水道についても置かないというふうな判断をさせていただきました。
佐々木志津子委員 現行とどう変化が出てくるのですか。
平賀大介ガス上下水道局長 現行の今の決裁方法とかについても、置いても置かなくても同じというふうな形になりますので、あえて置く必要はないのではないかというふうな判断をしました。
小林伸一委員 特別会計から今度企業会計に移るわけですが、そうしますと土地とか、建物とか、あといろいろの施設、固定資産台帳に載せなければならないと思うのですが、その辺の手順といいますか、基準はどのようにしてやっていくかと。と申しますのは、土地なんかは簿価と実勢価格なんかは違うと思いますし、そして施設でも年限によってかなり価値が違ってくると思うので、その辺基準大まかなのがありましたら教えていただきたいと思います。
平賀大介ガス上下水道局長 資産台帳の整備ということになるわけですけれども、まず取得金額がはっきりわかるものについては、その金額を取得額として資産として計上します。請負工事台帳に記載のある工事については、この金額をもとにしますけれども、あと設計書とか、完成図書等を参考に資産別に分けて額を決定します。その資料がない場合、余りにも古しくてない場合なのですが、その場合は決算書及び起債の借り入れ資料、これらを参考に算定しておくと。なおかつまたその金額とか、位置とか、非常に特定しがたいものが中には、特に管渠等についてはわかりづらいところがあるのですけれども、それらについては同じような年度に施工した資料があるならば、そのものを参考にして資産価値を算定して算入します。そのようなことで、一応資産を算定して、資産台帳をつくっていきたいというふうに考えております。
  以上です。
小林伸一委員 そうしますと、それでスタートのときの価値を決めて、それで減価償却をしていくというような格好になるわけですね。土地はどうなりますか、簿価と実勢価格かなり違うと思うのですけれども。
平賀大介ガス上下水道局長 当然以前にできたものが取得金額がわかったと。資産として載せますけれども、これまでに経過した期間があるわけですので、それはもうその時点で償却しておかなければいけないものですから……
               〔「そのまま載せる」と呼ぶ者あり〕
平賀大介ガス上下水道局長 そのままで載せるのだそうです。済みません。
小林伸一委員 買った簿価で。はい、わかりました。
  もう一つ済みません。7条をちょっと読んでみたのですけれども、よくわからぬというのが正直のところですので、ちょっとかいつまんでといいますか、わかりやすくちょっと説明していただけないでしょうか。
平賀大介ガス上下水道局長 これについては、平成23年の5月に去年なのですけれども、地方公営企業法が一応改正されまして、資本剰余金が政令で定める場合を除くほか、処分することができないとする規定が廃止されました。そのかわり条例または議会の議決により処分することができるとされたことによって、今回7条をつけ加えて条例化するものでございます。ただし、今公営企業法の見直しがありまして、平成26年度から今やっているみなし償却制度が廃止される今見込みです。そうなった場合には、この7条については1年限りの限定の条例というふうになると思われます。具体的にはこれ補助金を使って取得した資産、これを除却した場合に、その損失分を当該資本の剰余金を取り崩して損失を埋めるということができるという規定であります。
  以上です。
渡辺みどり委員 初歩的な質問で申しわけないのですが、5条のところに、第14条の規定に基づき事務を処理させるためにガス上下水道局を置くということが明記されているわけですが、なぜ今日公営企業法にするのかということ、というのはガス下水道局というのがこれ何年前でしたか、にもう既にできている。それは、課から局という名前に変更されたということというふうに解釈すればそれで済むのですが、その水道局という局にしたときに、公営企業法にするということもあり得たのかなというふうに今になって思うのですが、なぜ今の時期に公営企業法に移管するのかというあたり少しお聞かせいただきたい。
平賀大介ガス上下水道局長 条例の制定の理由の中でもちょっと述べましたように、見附市の下水道事業がかなり整備が進んで、90%以上になっております。そのようなことから、今でも施設の老朽化、また耐震化等今後の改築等も見据えた場合に、現行の特会よりも企業会計として先ほどちょっとお話があった減価償却等も踏まえた中で、計画を進めたほうがより経営的な見通しが立つだろうというふうな判断のもとで、このたびさせてもらうことにしました。
  以上です。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第84号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
3 議第85号 見附市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の
        資格基準に関する条例の制定について

小泉 勝委員長 次に、議第85号 見附市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第85号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
4 議第86号 見附市ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第86号 見附市ガス供給条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
小林伸一委員 この前11月21日の日に、全員協議会でこの改定についての説明があったのですが、その資料をもとにちょっと一、二点お尋ねしたいと思います。
  まず、現行制度はいわゆる28%分、これ変動価格ということで、平成21年6月から8月の3カ月をこれを基準価格にして、あと液化天然ガスが上がったり、下がったりすれば料金に反映をするという制度だと思うのですが、それで6割以上変動すると、市の負担になるという、そういう規定があるのですけれども、この今の料金がスタートして、いわゆる市がかぶった月というのはかなりあるのでしょうか、その辺ちょっとお尋ねしたいと思います。
平賀大介ガス上下水道局長 今の質問の160%の上限を超えた時期なのですが、料金の調節月でいいますと、去年の平成23年の10月に160%を超えた部分が0.44円というふうなことで、去年の10月からずっと現在まで160%を超えている状況であります。
  以上です。
小林伸一委員 そうすると、かなり市で負担していますか。
平賀大介ガス上下水道局長 そのとおりです。
小林伸一委員 そうすると、平成23年度は7,000万円でしたか、最終利益出たと思うのですが、ちょっと数字忘れましたけれども、今年度は見通しはちょっと厳しいですか。
平賀大介ガス上下水道局長 平成23年度の利益ですけれども、4,100万円ほど利益が出ております。その前の利益がたしか6,000万円ちょっと出ていたかと思うのです。委員指摘されている60%を超えているのも影響しまして、利益が4,100万円ほど落ち込んでいると。そのような状況ですので、当然今年度につきまして、ずっと160%を超えていますので、昨年の約4,100万円が半分以下になるのではないかなというふうな見込みは今立っております。
小林伸一委員 それを踏まえてちょっとお尋ねしたいのですが、平成25年度の4月から新しい料金になりまして、それが固定価格の分はともかくといたしまして、変動価格は2万350円ということで、かなりアップをしております。ただ、このいただいた表を見ますと、液化天然ガスこれCFIの価格もかなり上がっていますので、今後円安になる可能性がありますし、それから円安になっても原油安になれば相殺される面もあろうかと思うのですが、昨日、おとといの新聞にアメリカのシェールガス、あれがかなり技術が進歩して採掘が可能になって、そうするとかなり安くなるというようなことが報道されています。そうしますと、原油市場に対するインパクトも非常に大きくなって、下がる可能性もあるというような話もある。その辺は今後3年間、平成25年の4月以降の見通しについては、大体どのような見解というか、見通し見ておられますか。
平賀大介ガス上下水道局長 今後のガス価格の動向なのですけれども、非常に原油に比例、上下するために今確かに原油が多少下がってきました。ただ、またここにきて円安でもあります。いろんな社会的な要素がありますので、どうなるかちょっとわかりませんけれども、輸入LNGが増減する場合に、この原料費調整制度、これが増減するわけですので、下がれば下がったでマイナスされますので、料金は下がるというふうになります。
  以上です。
小林伸一委員 それで、下がれば問題ないのですけれども、かなり予想に反して上がったということになっても、年中市が160%が200%になって、赤が大きくなった場合は、この3年間の場合でも値上げする可能性もあるわけですか。
平賀大介ガス上下水道局長 やはり経営が非常に厳しくなってきた場合には、それは考えざるを得ないというふうに考えています。
小林伸一委員 もう一つ、逆にさっき言ったシェールガスが出てきて、物すごく世界の原油市場が下がったと。調整部分はそれは下がりますからいいです。72%が固定ということで、過去3年間の平均で固定料金、これは公表できないでしょうけれども、決まっているわけですが、もし物すごく下がった場合、石油資源ですから、今ガス買っているところは。固定価格を年度途中で下げるというようなことはできるのですか。
平賀大介ガス上下水道局長 料金の単価の交渉については、相対ですので、それは可能だというふうに考えております。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第86号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
5 議第87号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第87号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第87号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
6 議第88号 見附市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について
小泉 勝委員長 次に、議第88号 見附市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第88号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
7 議第89号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例
        の制定について

小泉 勝委員長 次に、議第89号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第89号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
8 議第93号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第7号)中、関係部分
小泉 勝委員長 次に、議第93号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第7号)中、本委員会に付託になりました関係部分を議題とします。
  それでは、関係課長から所管する部分について順次説明を求めます。なお、説明の際には前段の課長が終わりましたら、次を説明する課長は挙手をお願いします。その際に、説明者を指名しますので、指名後に説明をお願いします。また、説明の際にはページ数もお願いします。
  それでは、12ページの第2款総務費について、市民生活課長から順次説明をお願いします。
長谷川 仁市民生活課長 12ページをお願いいたします。2款総務費、1項12目市民活動推進費11万9,000円の減額中、次ページ説明欄の1、消費者行政推進費の51万9,000円の減額でございます。減額の理由でございますが、健康に関する悩みとともに多く寄せられる金銭トラブル等市民からの相談に対応するため、多重債務に精通する相談員を10月1日に健康の駅に配置をいたしました。このことから、配置以前の4月から9月までの間の相談員報酬、それから研修にかかる旅費の総額111万9,000円を減額し、啓発パンフレットの5万円、それから健康の駅に設置をいたしますキャビネット等55万円の備品購入費の総額60万円を増額する費目更正とあわせ、一部これを減額させていただくものでございます。
  以上です。
田伏 智健康福祉課長 16ページをお願いします。3款1項2目老人福祉費7,452万8,000円の増ですが、1、介護保険事業特別会計繰出金は介護給付費に対する定率負担分などでございます。2、老人福祉施設等整備費補助金は、社会福祉法人見附福祉会が施設整備を行うための県からの補助金を計上したものでございます。
  以上です。
長谷川 仁市民生活課長 同じく4目国民年金事務費57万円の増額中、次ページ説明欄2、国民年金事務費一般経費に要する63万円の増額は、平成22年度の税制改正によって、扶養控除の見直しが平成24年度の住民税から実施されることに伴いまして、国民年金保険料の免除、猶予審査における扶養親族等の控除、それから障害基礎年金の支給基準の加算額が実質的に下がり、保険料の増額ですとか、受給者の支給額の減額等被保険者にとって不利となるケースが政府税制調査会で指摘が行われました。これらの状況を全国一律に対処するため、国民年金システムの改修に要する費用として、ここに増額をお願いするものでございます。
  以上です。
田伏 智健康福祉課長 20ページをお願いします。4款1項1目保健衛生総務費ですが、説明欄2、保健衛生一般費は臨時職員の賃金不足分でございます。3、水道事業繰出金につきましては、減額分でございます。
  2目保健事業費の増につきましては、1の健康診査・保健指導事業費につきましては、非常勤職員等の賃金不足分でございます。2、健康の駅事業費につきましては、10月から市立病院内に開設しました総合相談窓口に配置しました相談員1名分の賃金でございます。
  以上です。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 22ページをお願いいたします。6款1項3目農業振興費620万円の増でございますが、人・農地プランにかけられる対象者に対する補助金の見込みをお願いするものでございます。
  4目農地費473万5,000円の増でございますが、基幹水利施設管理事業費で昭和江揚水機場の電気料の増とポンプの修繕による増でお願いするものでございます。
  以上でございます。
小泉 勝委員長 これより質疑に入ります。質疑の際は、ページ数もお願いします。
  それでは、質疑はありませんか。
佐々木志津子委員 17ページ、説明欄の老人福祉施設等整備費補助金なのですが、今見附福祉会のほうというふうなことでご説明ありましたけれども、小規模多機能型の居宅介護施設開設、それから知的高齢者の認知症の高齢者のグループホーム開設場所をまずお聞かせいただきたいのと、小規模多機能の中で、提供されるサービスの種類をお聞かせいただけますか。
田伏 智健康福祉課長 お答えいたします。
  まず、建設場所でございますが、県の産業団地内に現在見附福祉会の特別養護老人ホームがございます。その道路を挟んだ向かい側に用地を取得しておりますので、そちらに開設する予定ということでございます。
  それから、小規模多機能でのサービスですけれども、これは通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや場合によっては泊まりのサービスなどを組み合わせて行う多機能的なサービスということでございます。
  以上です。
佐々木志津子委員 確認のため、通所を中心にということは、デイサービス、それとあとは訪問介護、それとあとはショートステイも含まれるというふうに理解していいのでしょうか。
田伏 智健康福祉課長 おおむねそれでよろしゅうございます。
山田武正委員 ただいまに関連してなのですけれども、5,800万円近い補助ですか、これになるわけなのですけれども、これだけの金が動くわけですので、ここですぐ、これはこれでいいのですけれども、事前に議会のほうに説明というのはお願いできないのでしょうか。と申しますのは、ほかと比較して悪いのですけれども、教育委員会のほうではこの間特別支援学校に2,000万円の事業をやるということで説明いただいたわけなのですが、それらと比べると事業が大分大きいわけですけれども、その辺課長忙しければ担当でも結構でございますので、ぜひ説明をお願いしたいと思うのですけれども、どんなものでございましょう。
田伏 智健康福祉課長 市が事業主体ということになれば、当然そういったことは必要になるかと思いますけれども、基本的にこれは社会福祉法人が県の補助金をもらうという、その補助金を市の予算を通して交付するというような形で、基本的には直接市がかかわっていないというふうなことで、こういう形になったわけですけれども、その辺の情報程度といいますか、そういったものは必要な場合もあるのかなというふうに今考えておりますので、その辺はまた今後の課題ということで考えさせていただきたいと思います。
佐々木志津子委員 今のに関連してなのですけれども、当然これ第5期の計画で動いているわけです。そういった段階で、今市内のそれこそ介護認定者の中で、サービスの充足を願っている人たちもいるので、そういったところで計画の遂行という形でご説明いただければいいのではないかと思うのですが、その辺はどうでしょうか。
田伏 智健康福祉課長 第5期の計画も作成をしまして、議員の皆様にもお届けしていたかと思うのですけれども、その辺の説明不足もあって、そちらに一応この施設の計画については載っているわけなのですけれども、それを今回予定よりも前倒しになってこういう補正という形で載せさせてもらった経緯がございますが、その辺の計画の部分での説明を今後また十分させていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
  以上です。
渡辺みどり委員 同じ部分なのですけれども、歳入のところで県の補助金、民生費県補助金として介護基盤緊急整備臨時特例補助金というふうになっているわけです。今課長のほうで前倒しになったというご説明だったのですけれども、この第5期計画の中で、本来は年度とすれば来年の予定であったのがことしになったということなのでしょうか。臨時の補助金が来るから前倒しをしたということなのでしょうか。そこあたりちょっとご説明ください。
田伏 智健康福祉課長 これは、県の基金ということで、県が運用しているのでございますが、このたび県の交付枠が余裕が出たという情報が来まして、それに基づいて福祉法人のほうで前倒しして建設したいというようなことで、こういった形になったものでございます。
  以上です。
渡辺みどり委員 第5期計画の中で、特養が何床ですか、ちょっと数字が頭に入っていませんが、整備計画が載っていたかと思うのですが、そこあたりの計画の進捗状況というのは、どんなふうになるのですか。
田伏 智健康福祉課長 その他の部分については、今現在計画どおりということで進んでいるというふうに認識しております。
  以上です。
押野見淺一委員 23ページをお願いしたいと思います。6款1項3目説明欄の中段、生産組織等の育成事業、ただいま説明で人・農地プランの関係ということでありました。青年就農支援事業経営開始型補助金と農地集積協力金と2件載っているわけですが、これらの事業の内容とその補助対象の人数といいますか、それをお聞かせ願えますか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 人・農地プランに位置づけられるということで、こういった補助金があるわけでございますけれども、青年就農支援事業の経営開始型補助金につきましては、今のところ1名開始をされる予定で、その人に対する補助金でございます。年度1年間で見られますと150万円ですけれども、1年を前期、後期で分けているということで、今回は後期のほうで始められるということで、今年度半分の75万円を見込んだものでございます。
  あと農地の集積協力金でございますが、人・農地プランに位置づけられた中心となる経営体のところに農地を集積するために出し手となる方に出る協力金ということでございますけれども、これにつきましては、現在まだちょっと確認中ということで、具体的に数字が固まっているわけではございませんけれども、この補正予算をお願いする段階で、見込みとして大体このぐらいをお願いしたいということでございます。今後これが精査された段階で、また足りない場合は追加でお願いすることもあろうかと思います。
  以上でございます。
押野見淺一委員 青年就農型で1名の方がということで、後期分ということでご利用になるということでありまして、非常にいい制度であり、また非常に期待するわけでありますけれども、特に担い手が非常に不足している中で、こういった支援事業にのっかって、一生懸命やっぱり農業をやってもらいたいという意味では、非常に有効な事業であり、後期ということは、平成25年度分の前期も当然入るわけでしょうし、また平成25年度に入れば新たにそういったこの事業に乗れる方も出てくるのだろうと思いますが、その辺の見込み等々今の段階で人・農地プラン各集落作成段階もあると思いますけれども、見込み等々が読めるような状況であるかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 新規就農者ということでございましょうか。今時点ではちょっとこの1名ということでございますので、また把握され次第、具体的になり次第推進等をお願いしたいと思っております。
押野見淺一委員 それと農地集積の関係ですけれども、出し手のほうにという、こういう事業であります。今またこの時期農地の非常に動く時期であります。そういった意味では、出し手のほうにもこのように支援があるというふうなことでありますので、出しやすくなったというのも現実だと思いますけれども、この辺の動きも先ほどは想定の数字だということでおっしゃったのですが、例年よりも動きがあるのでしょうか。どんな感じでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 この人・農地プランというものがあるということで、私どものほうも農家の皆さんのほうに周知をさせていただいておりますので、そういった意味では多少は動きがあるのではないかと思いますが、この集積につきましては、集積の団体ですか、円滑化団体、JAさんのほうにお願いしておりますので、JAさんのほうで今現在そういった農家の方と話し合いをされている状況でございます。
五十嵐 勝委員 今の押野見委員のにちょっとかぶって、私もちょっと町者なんでよくわからないので、この事務事業評価兼実施計画書というようなことをちょっと市のホームページから引っ張ってみると、農地の集積化を進め、法人化や集落営農、経営規模拡大させるような方向に持っていきたいと。それから、生産拡大による複合経営を行う必要があるとか、今後の課題として書いてあるのですが、今後のこういったような指導といいますか、一緒に話しして、そういうふうにもっと大規模農業を目指すとか、若手経営者がやっぱり農業できちっと生活できるような形に持っていく必要があるので、こういうことをやっていると思うのですが、今後の見通し、課長はどのように思っていられるのか、ちょっとお聞きしたいと思うのですが。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 人・農地プランというものがまさに今後の農業後継者なりを育てていくという、そういったためのプランということで、そのために各地域、集落で後継者なり、中心となる経営体の皆さんをどうやってつくっていくかという話し合いをしていただくという、そういうことでお願いをしてきたところでございます。今回12月中に一応人・農地プランの検討会ということでさせていただきまして、市内6地区で一応まとまった形でそういったプランを作成するということで、その中にそれぞれ中心となってやりたいといった経営体の方を記載させていただいて、その人を中心に今後出し手となる方が農地を集積していくような、そういった方向のためのプランづくりということでございますので、現時点ではそれに沿って集積を図ってまいりたいという、そういう考えでございます。
五十嵐 勝委員 来年の秋道の駅がオープンし、いろいろ何回も説明会やられたりしているのですが、私も知り合いの農家等に聞くと、やっぱり本当につくったり、収穫したり、そういったのが忙しくて、なかなか例えばフォロー体制、もし売れた場合にというような形になると、なかなか難しいねというような話やっていたので、ぜひこういうプランをあれして、少し農家が幾つかまとまって、そして時間がある人とか、そういった人がほかの農家からの農産物も道の駅にまたフォローで入れるとか、そういったことも含めてやっぱり考えていかないと、一軒だけですべてやろうということになると難しいでしょうし、それぞれ得意な農産物もひょっとしたら違うかもしれないので、地区を超えて、例えば葛巻もあるし、北谷地区とか、新潟地区もあると思うので、そういうことを超えて何かそういう仕組みをつくるようなこともこういった中にやっぱり組み入れていったほうがいいのかなと素人考えですけれども、そんなふうに思うのですが、その辺のところをちょっとお考えを聞かせてください。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 道の駅に今農産物を出していただきたいということで、各農家さんのほうにお願いしたりしているところでございますけれども、実際つくられている方の中に、高齢化ということでなかなか自分では持っていけないという、そういったことも当然あろうかと思いますので、そういった意味ではグループ化なりされて、配達といいますか、持っていくような、そういった体制は今後とも必要になろうかと思いますので、地域なりのほうでもお願いしまして、地域コミュニティというものもございますので、そういったところで何かしらかかわれる部分があるのか、そういったことも模索しながら検討していきたいと思っております。基本的にこの人・農地プランは、そういった野菜関係ばかりでございませんので、米の今後どうしていくというのも大きな問題になっているところでございますので、そこら辺中心になろうと思いますけれども、そういった園芸関係もあわせて各集落なりに、地域で話し合いをしていただきたいという、そういう働きかけは今後もしてまいりたいと思います。
佐々木志津子委員 同じく農地集積協力金なのですが、見込みで予算計上したと。JAさんのほうに依頼をしている。今課長のほうから6地区というふうなご説明あったのですけれども、この各地区ごとに白紙委任をした農地提供者の集積面積というのは数字をお持ちなのですか。それと、あとこの面積によって交付金が違ってきます。そういったところというのは、当局は把握していらっしゃいますか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 そこら辺は確認、整理中ということでまだ確定をしていない状況でございます。
佐々木志津子委員 集積面積というのは、大まかな数字はわからないのですか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 要は、出し手となる方がどのくらい出されるかと、そういった面積が最終的になるわけでございますけれども、それがまだつかめていない状況でございます。
山田武正委員 その下の農地費ですけれども、基幹水利というのは昭和江を指す、今昭和江とおっしゃいましたけれども、そのほかに基幹水利というのは見附市に存在しますか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 この基幹水利施設管理事業ということでやっているのは、ここのところの事業でございます。
山田武正委員 昭和江。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 はい。
山田武正委員 いま一つお願いしますが、ポンプ修理費ということなのだそうですが、このポンプ修理費、この補助率なのですか、それとも総額なのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 見附市が出す部分ということでございますが、これにつきましては、全額国、県のほうから入りまして、あと三条市の受益分もありますので、そこら辺も見附市のほうに入ってくるような形になります。基本的には総額が国、県から出されるものでございます。
渡辺みどり委員 21ページに戻っていただきたいのですが、4款の目でいって保健事業費の説明欄の健康診査・保健指導事業費で、ここに計上されているのは非常勤職員の賃金ということなのですが、この健康診査について少しお尋ねをしたいのですが、私は健康診査の率を上げればいいということだけというふうには思いませんけれども、実は先日追加健診実施のお知らせと診療情報の提供についてというのが送られてまいりました。私が余り特定健診を集団で受けてはいないのです。というのは、一定の既往症があるということもありまして、病院で半年に1回とか、それぞれ詳しい血液検査とかやるものですから、そちらの情報をなぜ活用できないのかなというふうに思ってずっといたこともありまして、ちょっと不心得者かもしれませんが、余り受けてはきませんでした。それで、今回診療情報の提供についてというお知らせなのですが、これはずっと前から行われていたのですか、それとも近年になって行われたのか、まずそれひとつお伺いしたいと思うのですが。
田伏 智健康福祉課長 ことしから始めたものでございます。
渡辺みどり委員 そのように私も記憶していて、例えばなかなか体が思うようでなくて、集団の健診には行けないけれども、診療所なり、病院なりに定期的にかかっている方がそれは薬を処方されることも含めて、健康状態を診査するということでは一定の機関でこの特定健診に当てはまるような検査項目というのを行われているだろうなというふうに思っていて、この診療情報の提供というのは大変ありがたいことかなというふうに思うのです。ぜひ続けていっていただきたいというふうに思うのですが、ただこの中に身体計測だとか、そういうふだんやっていない部分が検査結果を記入する欄というのがあって、このすべてが記載されていないと有効でないような書き方なのですが、そこあたりについては、例えば診療所に情報提供してくれと、でもそこでは身長、体重、BMIだとか、そんなのはとっていないよというふうに言われたら、これが無効になるのか、それとも提出された後でそこを追加して健診を受けたというふうにみなされるのか、そこあたりはどんなふうに考えておられますか。
田伏 智健康福祉課長 国のほうで特定健診受診率アップというふうなことで、旗振りで行っているのですけれども、なかなかどこの自治体も上がらないという状況の中で、今委員おっしゃったように、診療所に受診されている方は、そういった同様な検査等もされておりますので、その辺はちょっと今まで課題があったのかなということで言われてもおりました。そうした中で、そういった情報を市のほうで情報入手できれば、特定健診を受診したのと同様にみなされますというふうなことで、そういった方法もよその市町村でもやっておりましたので、うちもやったわけですけれども、そのアップ率がまた国からの支援といった部分でも影響してまいりますので、そういったカウントをするときには、やはり必要な項目を満たしなさいよという、そういう指導があるもので、できましたらその不足の部分については、また別途測定されるなり、検査してくださいよということでお願いをしているわけですけれども、それがないからどうのということではないわけですけれども、目的としてはそういう意味でほかの不足の部分については、検査をお願いしてきたわけですけれども、今後の考え方としては、不足な部分についてもやはりなくてもトータル的には効果のあるものというふうに認識しておりますので、その辺についてはまた改善といいますか、そういう形で有効なものというような形で認識はしていきたいというふうに考えております。
  以上です。
渡辺みどり委員 いろいろな問題もあるでしょうし、このことがすべてではないというふうにも思いますが、健診を受ける、それから健診を受けたという健康をきちんと管理をしていくという上では、私は健診率を上げていくということは、非常に重要なことだというふうに思いますので、ぜひ改善をした上で続けていただきたいなと思うのと、もう一つ要望としてですが、後期高齢者医療広域連合の中の議員をさせていただいていて、そこでの健診率のアップというのもいつも話題になる、議題になることなのですが、75歳以上ですと、寝たきりなんかがあったりして、健診を受けなさいといっても受けることができない、また障害があったりしてなかなか受けることができないという方たちもたくさんおられて、こういう診療情報の提供によって、それが健診を受けたというふうに考えて、考えの一端にするということはやっぱり重要かなというふうに考えるのですが、今ちょっと関連になって申しわけないのですが、75歳以上の場合についても同様におやりになるのか、ちょっとお聞かせください。
田伏 智健康福祉課長 その点については、また県の広域連合事務局との連携、協議の中で、また今後検討させていただきたいというふうに思っております。
  以上です。
佐々木志津子委員 同じく21ページ、その下の健康の駅事業費についてなのですが、相談員1名分の賃金ということでご説明がありました。その相談員として配置する方は、何か専門的な資格をお持ちの方なのか。それと、主な仕事、要は電話相談だったり、あるいは対面相談だったり、あと相談も多岐にわたると思いますが、何か特化した対応をされるのか、まずその辺をお聞かせいただけますか。
田伏 智健康福祉課長 こちらで見ている相談員分については、主に心の相談をメーンにやってもらうということで従事してもらっております。資格としましては、カウンセラーの資格を有しております。
  以上です。
佐々木志津子委員 勤務体制はどのようになっていますか。
田伏 智健康福祉課長 午前9時から午後5時まででございます。
佐々木志津子委員 カウンセラーの資格をお持ちということであると、相談者に対してアドバイスをするとか、あと関係機関に連携を図ると。庁内なり、その連携の仕方というのは、どういうふうになっていますか。
田伏 智健康福祉課長 これについては、資格あるなしにかかわらず、ここに従事した職員については、庁内だけにかかわらず外部との関係機関との連絡調整等もやってもらっておりますし、また役所内の関係課の庁内会議といった部分でのまた事務局及び情報提供なりを行っていただいております。
  以上です。
佐々木志津子委員 それこそ心の相談ですので、いろんな複合的な要因があって、そういった鬱になるケースがあると思うのですが、例えば1つの要因を取り除いても、複数ありますから、やっぱり伴走型の相談体制にしていくためには、要するに受けた相談に対して、個別ケアではないですけれども、ミーティングなり、そういった会議等々を開催していくということも必要かと思うのですが、そういった体制をこの非常勤の方から情報をいただいた中で体制を整えていくというようなことはありますか。
田伏 智健康福祉課長 もちろん職員だけではなくて、当課の担当職員なりも入って対応していきたいと思いますけれども、まだ10月から始まったばかりというところもありますので、今後そういった改善点等対処が必要なものについては、善処していきたいというふうに考えております。
  以上です。
押野見淺一委員 もう一点、農地集積の関係でお尋ねしたいのですが、実は先般見附地区のほ場整備の関係の農地が売買の関係でご案内が出たと思うのですが、それはご存じですよね。その辺の対応というのは、市としてはどのようにされて、今後どういうふうにされるか、そのお考えをお尋ねしたいのですが。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 基本的にはほ場整備組合ですか、その中での話し合いの中で、そういった形で出てきたものということでございますので、それを出される際に農業委員会のほうに相談がございまして、農業委員会のほうでこういった形で手続的にやったらということでお話をさせてもらったような経緯がございます。
押野見淺一委員 通常の農地の移動とか、そういった対応をされるということで理解してよろしいのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 それがどういった形で最終的に要は売買ということになろうかと思いますが、そういった所有権移転ということであれば、通常の形で話し合いになるのか、それともそういった申し出がない場合はどういう形でまたさらにやられるのか、そこら辺もまた今後の話し合いの中でなってくると思います。
押野見淺一委員 これからの話ということなのですが、かなりの面積があると思うのですが、それらも人・農地のそのプランに準じて行われるのかということです。出し手もあるし、受け手もあるということになれば、どちらにもほ場対応ができるのかなという感じがしていますが、その辺はどういう感じなのでしょうか。
岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 人・農地プランの協力等の関係だと思いますが、そういった要件が合えば、それに該当するということだと思います。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第93号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
9 議第94号 平成24年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
小泉 勝委員長 次に、議第94号 平成24年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
渡辺みどり委員 ここで言っていいのかどうかあれですが、本会議でちょっと時間配分も悪くて、きちんと詰め切れなかったのですが、ひとつ市長のご答弁の中で、入院を中学3年生まで助成をするという中で、子供が入院した場合は30万円はかかるのだと、通院は数千円で済むのだというご答弁があったのですが、まずその30万円はかかるということについては、今高額医療費が適用されますので、そんなにはかかっていないなというふうに思ったのがまず1つです。それから、通院についても、例えばぜんそくなどを持っているお子さんは、本当に週に何回も通ったり、月に何回も通ったりすると多額な医療費がかかるのだなということを反論もできないまま時間がなかったのですが、そんなことをちょっと市長のご認識をもう一回お聞きしたいなというふうに思ったところなのですが、それはそれとしまして、一般質問でも触れましたが、平成25年度から国保財政が今底をついている中で、どうしても保険税の値上げをしなければならない、そういう喫緊な時期に来ているだろうということは認識をしております。それで、この不足分を全額保険税に頼るということになりますと、1年ある程度保険料を上げないで、毎年上げていくという状況になるのか、そこあたり大変懸念されるところなのです。それで、ある一定の年限を見ながら上げるとなると、物すごく多額の引上額にならざるを得ないだろうというふうに考えますし、それから所得税率を上げるのか、均等割を上げるのか、そこあたりも本当に精査していかないといけないことだなというふうに思うのですが、多分既にそういう試算なりに入っておられるというふうに思うのですが、今の国保会計の状況からして、お話できる段階ではどんなふうになっているのか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
田伏 智健康福祉課長 委員ご指摘のとおり、国保財政は今厳しい状況にございます。そうした中で、当然保険税率改定はやむを得ないというふうに考えております。そうした中で、今後の今作業しているわけですけれども、いろいろ国の制度改正あるいは国の財政対策、それから今後の収支見通し、それから他市の状況なども資料を集めまして、それに基づいて今試算をしているということで、具体的に細かいところまでまだ公表できるという段階にはございませんが、そういう状況でございます。
  以上です。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第94号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
10 議第95号 平成24年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
小泉 勝委員長 次に、議第95号 平成24年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
渡辺みどり委員 基金積立金についてお尋ねをいたします。
  今回の補正で1,287万円、11ページですが、積立金を計上されました。今年度介護保険料が改定されたわけですが、これまで給付準備金を取り崩して介護保険料の上げ幅を少なくするというか、そういうふうに使われてきていたわけですが、この1,287万円というのは、今年度の介護保険料を改定した中で見込まれた数字なのでしょうか、それとも低かったのでしょうか、高くなったのでしょうか、そこあたりのご見解をちょっとお聞かせください。
田伏 智健康福祉課長 このたび介護保険料を改定させていただきまして、それを3年スパンで見ております。その中で、初年度はどうしても保険料といいますか、その辺と歳出の給付費のバランスから考えて、どうしても余裕が出てまいりますので、当然ある程度の基金積み立ては予測しておりました。ただ、この金額が当初の予定というか、金額の見込みまでは立てておりませんので、これが多かったか少なかったというのは、ちょっと今申し上げられません。
  以上でございます。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第95号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
11 議第96号 平成24年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
小泉 勝委員長 次に、議第96号 平成24年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
小林伸一委員 9ページに1款1項総務管理費で、電話料10万円という補正が出ているのですが、今まで電話料の補正なんていうのは、余り記憶にないのですけれども、何かいいことでもありましたか。
平賀大介ガス上下水道局長 お答えします。
  昨年からなのですけれども、緊急用のためということで、携帯電話を一応常備させていただきました。今年度予定していた金額よりも通話しているというふうなことで、不足額を載せてもらいました。
  以上です。
渡辺みどり委員 処理場管理費についてちょっとお尋ねをしたいのですが、葛巻並びに今町の終末処理場の管理費は、委託料がここで210万円、320万円と補正になっているのですが、これは当初予算で見た委託料からなぜこの時期にこれだけの委託料の増をしなければならなくなったのか、その理由をちょっとお聞かせください。
平賀大介ガス上下水道局長 この葛巻と今町の両処理場につきまして、俗に言う包括委託ということで委託させていただいています。その中には、この修繕料が当然含まれているわけですけれども、施設も老朽化しておりまして、想定した以上に機器が壊れて異常が発生して、修繕に至ったというふうな状況になってきましたので、それを推測すると金額が今の手持ちの金額では足りなくなってくるというふうなことで補正をさせていただきます。
渡辺みどり委員 そうすると、今包括委託とおっしゃいました。その修繕費とか何かも全部含めたとしての委託をしていると。そうすると、修繕費が高くなれば、当然見込んだ委託料よりもその分を補?しなければならないというふうな解釈。
平賀大介ガス上下水道局長 はい、そのとおりです。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第96号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
12 議第97号 平成24年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
小泉 勝委員長 次に、議第97号 平成24年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第97号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
13 議第98号 平成24年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)
小泉 勝委員長 次に、議第98号 平成24年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第98号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
14 議第99号 平成24年度見附市ガス事業会計補正予算(第1号)
小泉 勝委員長 次に、議第99号 平成24年度見附市ガス事業会計補正予算(第1号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第99号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
15 議第100号 平成24年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)
小泉 勝委員長 次に、議第100号 平成24年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)を議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
渡辺みどり委員 まず、9月議会で見附市に高齢化社会が進んでいく中で、どうしてもこういう新設科が必要なのでないのかと、ホームページをもう少し改善するべきでないかというふうなご質問をして、検討しますというお答えだったのですが、医師募集のところでのホームページが更新されたことをまずお礼を申し上げたいというふうに思います。この中の賃金の件についてちょっとお尋ねをしたいのですが、非常勤職員の増が1,300万円と大きな金額になって出ています。職員の数という問題で一般質問でほかの議員のご質問で市長のご答弁、これまでもそうなのですが、正規の職員でやらなければならない問題は、それは正規でやるのだと。しかし、非正規でもできるというところはやるのだというようなお話もあったのですけれども、病院という専門職で、人の命を預かるという場所で、できれば正規の職員で仕事をやることが望ましいのだろうというふうに思うのですが、病院の中で今医師は別にしまして、それぞれの検査、レントゲン、看護師等々の非正規職員の割合というのは、どんなふうになっているか、お持ちでしょうか。
大橋耕一病院事務長 今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、職種ごとに何人いるかというのは、今ちょっとわかりませんが、コメディカルいわゆる技師に関しては、正規職員が療養をとったので、その代替として臨時職員を1名入れております。そのほかにリハビリ業務で需要等が若干増があるということと口腔ケアに関して、やはり専門的な指導なり、評価を行ったほうがいいということで、それに関しては正規職員丸々1人分の業務量がないということで、理学療法士、言語療法士2名非常勤のものがおります。あとは看護師が病院、老健含めまして、30名ほど非常勤のものがおりますが、私どもは年間通じて看護師に関しては、正規の職員を募集をかけて採用したいと考えておりますが、どうしても病院、老健夜勤があるということ、土日、祝日関係なく勤務をしなければいけないということで、正職員になりたくないという方が大変多うございまして、結果的に臨時職員、パート職員で正規職員が足りない部分を補っているという状況でございます。
渡辺みどり委員 看護師の状況というのは、多分そういうことは理解できるのです。多くが女性であって、家庭を持って、また子供がいてというふうになると、本当に夜勤というのは、これは3交代ですから、大変な勤務だということはよく理解できていますし、またほかのところが看護師配置基準を7対1とかしている中で、そういうふうにとられていっているというのもよく理解はできるのですが、今おっしゃったリハビリ部門で、それなりの学校を出て、市立病院で1日勤務をするほどの需要がないから非正規にしておくというのは、職員にとっては非常に不効率なことであって、本当ならば正規でちゃんと高い給料で仕事ができるのをこれぐらいの時間しか必要ないから、あなた非正規にしなさいというのは、大変不合理のような感じがするのですが、そこあたりの見解をもう少し。
大橋耕一病院事務長 言語療法士につきましては、入院患者さんの評価、指導等をしていただく必要があるということで、五、六年前からパート的においでいただいて、必要に応じて業務を行っていただいたという経過がありますが、だんだんと仕事の範囲を広げていきまして、病院だけでなく、今老健の入所者の方に関しても、誤嚥等がございますので、肺炎を起こしやすいということもございますので、業務をやってもらっております。それで、さらに活躍をしていただいて、実は言語療法士というのは、口腔ケアだけでなくて、ある意味それを通じて心の相談ではないのですけれども、そういう部分というのは非常に大きいのです。そんなこともございまして、実は秋に正職員として来年度から採用したいということで許可をいただきまして、職員採用試験を行いまして、4月から今までは臨時ということでありましたけれども、正規職員でということの体制をとります。
  あともう一名のリハビリの職員に関しましては、現在診療報酬の体系が変わってきたということもございまして、病院関係でのリハビリの業務が大分落ち込んでおります。その分老健法のほうでは、逆にリハビリに加算をつけて、リハビリをやらないと老健の経営がうまくいかないよというような状況になってきた中で、1名臨時職員を入れて、あと病院のほうに配置しているリハビリ職員も定期的に老健のほうに行って手伝いをする中で、今後どれくらい業務量がふえるのかどうなのか、それを見て考えていきたいというふうに考えております。
佐々木志津子委員 今ほど技師の正規職員が療養でそのかわりに臨時で対応したというご説明があったのですが、支障がなければなのですが、その技師の方は疾病によるものなのか、精神疾患によるものなのか。その方が現場復帰した場合に、この臨時の方の対応はどのようになるのか。
大橋耕一病院事務長 正規の職員が健康診断を受けたところ異常が見つかって、精密検査を受けたところ療養をとる必要が生じたということで、臨時職員を募集をして来ていただいております。正規の職員に関しては、ちょっと今はっきり覚えておりませんが、9月の末くらいからは職場復帰しておりまして、そうはいっても余り無理をさせられない、私ども技師に関しては待機番というのがあって、夜呼び出されればいつでも来なければいけない体制をとっておりますので、そういったものをすぐにさせるというわけにもいきませんので、臨時職員の方には3月末までの契約ということで、そういった部分を担っていただいております。先日その臨時職員の方とも面接をしまして、当初の予定で正規の職員が復帰すれば終わりですよということでお願いしておりましたが、当分今言ったような事情もあるので、3月末まででお願いしたいと。来年度に関しては、申しわけありませんけれども、契約の更新はありませんということでご了解をいただいているということでございます。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第100号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
16 議第101号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更について
小泉 勝委員長 次に、議第101号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第101号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
17 議第102号 見附市デイサービスセンター坂井園の指定管理者の指定について
小泉 勝委員長 次に、議第102号 見附市デイサービスセンター坂井園の指定管理者の指定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
渋谷芳則委員 この見附市デイサービスセンター坂井園の件なのですが、審査項目が10項目ありまして、選定結果の中の一番下にゴシックで太い字で、最低基準点は満点の60点とあるのですが、個別な10項目の点数を見ますと、すべては60点いっているということがあるのですが、これがトータル的に60%いけばいいことでしょうか。個別な項目では、別に60点いかなくてもいいような気がするのですが、それぞれ皆さん点数を見ますと、それぞれ及第点をとっているということがあって、何か私これを見ている限り不自然というか、違和感を感じるところも私だけなのか別にして、非常に点数もそう大きく差はないし、その辺私もこのプレゼンのほうに何回か出させていただいていますけれども、余り積極的な論議はされていないような感じを私自身受けているのですが、その中で点数を見ていると、1つぐらい項目が60点以下でもいいのではないかと思うのですが、その辺はどのように考えておられるのか、あるいは持ち点1名5点ではなくて10点方式なりすればいいのか、その辺どのように考えておられるのか、ちょっとお聞きしたいなと思います。
田伏 智健康福祉課長 本施設につきましては、継続的にやってきた施設あるいはまた同じ団体ということもあります。そして、その中で毎年評価もしておりますので、そうした評価なんかも参考にして、個々の委員さんの判断によって出たものというふうに判断しておりますので、特別新しい施設とか、特徴のある施設というところがない部分、こういったやっぱりそう大きな差が出ないのかなというふうには考えておるところですし、当然そういった特異的な作為があったということではないというふうに認識しております。
  それから、点数の配点につきましては、これはこの施設だけではなく、選定委員会の選定のやり方の制度の問題になりますので、それにつきましては、今後のまた課題ということで、担当部署のほうに伝えたいというふうに考えております。
  以上です。
佐々木志津子委員 サービスを受ける側にしてみると、余りころころ指定管理者がかわらないほうが私もいいと思うのですが、ただ1社のみの応募しかなかったと。これは次の議案にも関係するのですが、そもそも論で公募の仕方で、複合の中でプレゼンをして、選定委員にかかるというのが私は自然な形だと思うのですけれども、1社しか応募がなかったと。だから、公募の仕方はどんなふうにされたのか、お聞かせいただきたいと思います。
田伏 智健康福祉課長 公募につきましては、他の施設と同じようにある程度の公募期間を持ちまして、ホームページ等でも周知をしておりますし、一般に応募したいという方には、情報が提供できる形になっているというふうに認識しております。1社ということについて申し上げさせていただきますと、やはりこの施設の性格というのもあるのだろうと思いますし、それと利用者がやっぱりいるわけですので、そういった中で余り施設がかわるのはよろしくないというような部分もあるし、またそういった面で他の事業者が手を挙げにくいのかなというところもあるのかなというようなことで、いろいろそういった中で1社というふうになったのではないかというふうに考えております。
  以上です。
佐々木志津子委員 指定期間が過ぎて、また同じ管理者になるのですけれども、当然今までの指定期間の検証がなされて、また計画だとか、いろんなサービス面で改善が図られなければいけないと思うのですが、この選定委員5名で選定したというふうにあるのですけれども、たまたま私このプレゼンはちょっと用があって行けなかったのですけれども、選定委員の方々に福祉サービスに対する専門性のある方がどれだけいて、私は5名ではなくて、その選定委員会の委員の数というのは枠があります。その中で、そういったときにその専門性のある人を委員としてこの選定委員会の中に入れるということも必要だと思うのですが、どういった選定委員の方々からの意見があったり、質問があったりしたのか、お聞かせください。
田伏 智健康福祉課長 選定委員の方は、この施設だけではなくて、ほかの文化施設だとか、体育施設等もやっておりますので、特に今回につきましては、福祉に専門性をお持ちである方がいたというわけではございませんが、それぞれその施設に対する勉強をされて、選定に参加されているだろうと思います。そうした中で、その専門家が入るときのメリット、デメリット等もあるかと思いますけれども、今現在であればこのメンバーの中で選定というのは、妥当に行われているというふうに考えております。
  以上です。
佐々木志津子委員 本会議の質問の中でも言いましたけれども、お年寄りの施設とかというのは、やっぱりヒヤリハットだとか、いろんな予測不可能な部分もたくさんあるので、ここがどうのこうのということではないのですけれども、やっぱり選定に専門性、いろんな施設があります、指定管理に対して。だけれども、専門性のない人が議論しても、私は今まで指定管理を受けた検証すらできないということでは、ちょっと問題があるというふうに思うのですけれども、今後の対応として、いろんな施設を指定管理に出す場合に、その施設だって設置要綱はあるし、サービスの提供の専門性あるので、そういった選定委員を私は枠の中で、要するに人数の制限のある中で入れていくべきだろうと思いますが、その辺いかがですか。
田伏 智健康福祉課長 今後の課題というふうにさせていただきたいと思います。
  以上です。
小林伸一委員 関連しますけれども、選定委員は選定委員で、そのほかに今度評価委員というのはまた別でやっているのですよね。指定管理に出したやつをまた評価しているでしょう。それはまた違う人がやるのですよね。
田伏 智健康福祉課長 選定委員と同じ委員でございます。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第102号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
18 議第103号 見附市名木野小学校デイサービスセンターの指定管理者の指定につ
          いて

小泉 勝委員長 次に、議第103号 見附市名木野小学校デイサービスセンターの指定管理者の指定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
佐々木志津子委員 デイサービス選定基準の中のH番なのですけれども、施設、設備の安全管理、危機管理対策は十分であるかということで、20点満点中12点の評点なのですけれども、施設のこの安全管理の改善みたいなものは考えていられるのでしょうか。
田伏 智健康福祉課長 この点数につきましては、結果的に12点ということでございますので、指定管理者候補者の提案に対する判断ということで、この点数が出たものですから、特別どこに欠点があるということではないというふうに認識しておりますので、また状況によって安全確保については、指定管理者のほうで、あるいは我々と協力しまして、その改善を図っていくことになろうかと思います。
  以上です。
佐々木志津子委員 要望なのですが、選定委員の方々がこういった評価をしたわけですから、きちんと現場の確認をしていただいて、指定管理者と今課長おっしゃられたように、改善点があるのであれば早急に改善していただければというふうに思います。要望です。
小泉 勝委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 これにて討論を終結します。
  これより第103号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小泉 勝委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
  以上で付託されました市長提出議案の審査は終了しました。
                                            
小泉 勝委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。
  本日はこれにて散会します。
               午前11時53分  散 会


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