見附市議会総務文教委員会会議録

〇招集日時  平成24年9月13日  午前10時
〇招集場所  見附市議会委員会室
〇会議に付した事件
 1 議第59号 見附市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について           
 2 議第60号 見附市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について         
 3 議第61号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定に
        ついて                                  
 4 議第71号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第4号)中               
         歳入歳出予算の補正                           
         (歳入)全款                              
         (歳出)第2款総務費第1項第1目一般管理費・第5目企画費・第16目諸費・第
             3款民生費第2項児童福祉費・第4項民生費災害救助支援費・第9款消
             防費・第10款教育費                       
 5 議第75号 損害賠償額の決定について                         
                                            
〇出席委員(全員)
   木 原 大 輔        重 信 元 子
   大 坪 正 幸        関   三 郎
   高 橋 健 一        小 林 伸 一
   佐々木 志津子        井 上 慶 輔
                                            
〇委員外出席者
  議       長   山 田 武 正
                                            
〇説明のため出席した者
  副   市   長   清 水 幸 雄

  会 計 管 理 者 兼    齋 藤   勝
  会  計  課  長

  総  務  課  長    金 井 薫 平
  ま ち づ くり課長    池 山 久 栄
  税  務  課  長    星 野 豊 明

  消   防   長   中 澤   博
  教 育 委員会教育長   神 林 晃 正

  教 育 委員会事務局   星 野   隆
  教 育 総 務 課 長

  教育委員会事務局    安 藤 正 美
  教育総務課文化財係長

  教育委員会事務局    中 田 仁 司
  学 校 教 育 課長

  教育委員会事務局    土 田 浩 司
  こ ど も 課 長

  監 査 委員事務局長   高 橋 弥 一
                                            
〇事務局職員出席者
  事  務  局  長   高 橋 和 徳
  次       長   山 谷   仁
  議  事  係  長   大久保 英 輝

                                            
               午前10時00分  開 議
小林伸一委員長 これより本日の会議を開きます。
  現在の出席委員8人全員であります。
  これより本委員会に付託されました議案5件の審査に入ります。
  審査につきましては、議案付託表の順序により行いたいと思います。
  また、一般会計補正予算については、議案上程の後、質疑に入る前に関係課長から歳出予算の所管する部分について、予算科目の順序に従い、順次説明を求めることとします。
  なお、歳入予算部分については、本会議での説明をもとに審査をすることとし、本委員会での説明は省略することとします。
                                            
1 議第59号 見附市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について
小林伸一委員長 初めに、議第59号 見附市防災会議条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
佐々木志津子委員 この防災会議条例の一部を改正することによって、この防災会議の役割がより重くなったのかなというふうに感じているのですが、改正部分の第2条中第2号の部分なのですが、現行条例の、それこそ当該災害に対する情報を収集するという所掌事務が明記されておりますが、これは重要事項を審議するというふうに置きかえられるわけですが、この情報収集をする事務に関してはどのような扱いになるのかお聞かせいただきたいと思います。
清水幸雄副市長 今回の条例の改正の趣旨の部分でございますけれども、本来防災会議が担う事務と、それから実際の災害が発生した時点では災害対策本部が担う、所掌する部分がもともとの法律の中でよく整理がされていなかったということが幾多の災害を経て経験する中で明らかになってきたということで今回その法律を改正して、実際その災害発生時の情報収集というのは防災会議ができるわけはなくて、災害対策本部でその任を担っているわけですので、情報を収集することと、それからそれ以前にさまざまな重要事項を審議すること、これを明確に区分したというところが今回の趣旨でございますので、そういったことでご理解いただきたいと思います。
大坪正幸委員 今回7号というのが追加になりまして、その中で自主防災組織を構成するもの、または学識経験者というのが入っているのですけれども、現在の防災会議の皆さんは30人以下ですか、現在の人数と、それから新たにこういった方々が追加になるということで、何人ぐらい追加になるのかということと、昨日、おととい一般質問も出ましたけれども、いわゆる柏崎刈羽の原発、ああいった放射能みたいなものもこの防災会議の中で取り扱うのですか。
清水幸雄副市長 条例上は、30人の委員の方を選任することができることになっておりますし、それから現在お願いをしてある実数は25名でありますので、その差5名の範囲であればいろいろな人選は可能ということで考えております。ただ、今回新たに学識経験を有する方、それと今まで入っておられなかった自主防災組織の方も各号の中で明確になってきましたので、この後早目にその人選をしていきたいと。ただ、この今回の条例で大切なことは、そういう新たに入られた方の知見を得ながら防災計画をきちっと立てていくということが趣旨になりますので、今年度この後に原子力災害対策編の地域防災計画を策定するという重要な事務が入ってきますので、それらの事務の流れとあわせて人選については考えていきたいと。現状は、今説明させてもらった状況であります。
大坪正幸委員 済みません。今ちょっと返答漏れがあったと思うのですが、防災会議でいわゆる原発、放射能、これはそこまでは扱わないということなのですか。
清水幸雄副市長 原子力災害対策の部分を防災会議で所掌する範囲に入ってくるということでございます。
関 三郎委員 若干今同僚議員の質問と重複するかもわかりませんけれども、今度新たに同条第2号を次のように改める、「市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること」と文章が改まったわけですけれども、具体的にどのようなことを想定されているのか。平成16年と昨年の大水害がありましたので、それらも入っているのか。具体的にどういうことを想定された。漠然とでは困りますので。また、実際具体的な事例が、こういうことがあったので、やっぱりこういうことをやらねばだめだと、ただ漠然とよそがやっているからやったのでは意味がありませんので、それのちょっと具体的な説明をお願いします。
清水幸雄副市長 委員ご指摘の部分でありますけれども、実際個別具体的なものというのは明確にまだ精査しておらないのが実情でございますので、現状としてはこれからどういったものを諮問していくかというところを内部で検討していきたいというのが今の実情でございます。
関 三郎委員 ですけれども、やはりこれだけ2大災害、地震もありましたし、何か想定されるものがあるからやられるのだと思いますけれども、ある程度確定しなくても、こういうものとこういうものがあったからこういうふうに文言を変えたのですよという、何かあると思うのですけれども、それいかがですか、副市長。
清水幸雄副市長 その部分のご質問でございますけれども、強いて見附市の状況を申し上げれば、昨日の答弁の中でもさせてもらいましたけれども、個々の災害において内部ではさまざまな検証を行っているところでございます。ただ、その検証に基づいてすぐできていることと、まだ時間がかかっている部分があります。そういったものも防災会議の中で審議いただいて、重要な、優先度を例えばつけていただくとか、そういったことは想定できるのではないかと考えております。
関 三郎委員 だけれども、基本的に言えることは、やっぱり人命を守ることが優先なのでしょう。その辺の言葉が聞きたいのです。そんな屋上屋を重ねるような組織だの審議機関だのつくったって、結果的には人が守れなかったら意味がないわけですから、その辺どうなのですか。
清水幸雄副市長 委員ご指摘の部分は重要な部分でありますので、今のご指摘を受けてそういったことで考えていきたいと思います。
重信元子委員 会長及び委員の部分で、7番になるのでしょうか、防災会議で女性の視点を入れていきましょうというふうに世の中の流れもなってきているのですけれども、東日本大震災においても避難所において女性が大変苦労したということを受けて、中央防災会議でも12人の委員のうち今3人が女性になっているのですけれども、そういった点は見附市ではどのように考えておられますでしょうか。
清水幸雄副市長 見附市のほうでは、この防災会議にかかわらずいろいろな審議会等において女性の委員を広くお願いしたいという意向は当然持っているわけでございますけれども、防災会議においては委員をお願いする範囲の中でそれぞれ充て職といいますか、各機関であったり関係する企業であったり、そういったところからお願いしている部分もございますので、それは選出される機関、あるいは企業等の中でも整理されるべき項目と思いますけれども、今回新たに委員の枠も広がってくるわけですので、その辺は今後十分考慮しながらお願いをしていきたいと思います。
小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
  これより第59号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
2 議第60号 見附市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について
小林伸一委員長 次に、議第60号 見附市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
  これより第60号議案を採決します。
  本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
3 議第61号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
        例の制定について

小林伸一委員長 次に、議第61号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
関 三郎委員 総務課長にお尋ねしたいと思います。
  9月定例会の議案が8月31日に発送されました。当該議題は、本会議の初日の9月7日に差しかえられておりました。差しかえに異議を申し上げるものでありません。私の政治姿勢は、結果よりもその過程の努力を重視するということでございますので、その辺よくご理解いただいた上でご回答いただきたいと思います。私も至誠クラブという会派に所属しておりまして、至誠クラブの正副代表が9月4日午前8時30分に総務課長のところにお伺いし、本会議初日に差しかえられた内容、見ていただけばわかりますけれども、「臨時又は非常勤の顧問及びこれに準ずる者」の文言を「非常勤の顧問」に変えていただきたい。附則に「この条例は、平成25年3月31日限り、その効力を失う」を追加するということを至誠クラブの決定事項としてお伝えし、この内容にて9月13日の総文の委員会、9月25日の本会議に諮らせていただくと説明させていただきました。ところが、9月7日、本会議の初日、議場の席に着くと、当日の配布資料を拝見すると今手元にございますような差しかえの文書が置いてありました。まさに青天のへきれきですので、9月4日から7日までの経緯はどのようにしてこれは決まったのか。我々一切耳に入っていませんので、お聞かせ願いたいと思います。
  さらに、もう一点。このたびの送付済みの議案の差しかえは、議会でいうところの正式手続となると、私の頭の範囲ではクラブ長会議、代表者会議、議会運営委員会のどちらかを経過したのかなと思いますけれども、どちらを通った経緯も、諮られていないということでしたので、それをご存じの上、こういう形がなされたのか。総務課長、わかる範囲で経過のご説明をお願いしたいと思います。
金井薫平総務課長 関委員の質問にお答えします。
  今回の議案の差しかえについて、まずもって皆様方にご迷惑かけましたことをおわびさせていただきます。経緯につきましては、今関委員が細かく言われたとおりでございますでしょうけれども、まず8月21日に議員の全員協議会で説明させていただきました。私のほうから説明させていただきました。その後8月27日に至誠クラブの方と議員の方が来られまして、その協議内容等をお話しされて、その後代表者の方と市長が当日また会われたと。その後31日、クラブの方と複数の方、代表と副代表の方でしょうか、また市長と会われた。その後9月3日の至誠クラブ全体の会議があったと思われます。そこでまた事情説明、また他の会派についても今回の議案について説明させてもらったと。一応両方のほうから説明してもらいたい、うちのほうも説明したいということの内容の中での一連の動きだったと思います。その中で、全員参加だったというふうに私らも思っていたところですけれども、来られなかった方もいたというようなことで、その辺含めた関係ではありましたけれども、一応そういった流れで行われた。9月4日の日に今言われましたように至誠クラブの方が来られまして、その後の対応というようなことでお話しされて一連の流れでございます。4日の日、その後議運が公式な事業としてあったのでしょうか、議会さんのほうで。会われて、その後クラブ代表の方等々複数の方で来られまして市長と面談されまして、その内容で議案の差しかえというような提案もされてきたと、こういうような流れがありました。その辺の両方当然出した責任もありますので、市長と対談の中で調整をとらせていただいて、結果として6日の日、議長あてに公文書をつけまして差しかえのお願いをしたところでございます。翌日7日が議案提出日というようなことで議案を差しかえさせていただいたということが一連の事のてんまつでございます。
  その中でクラブへの説明等々、云々ということで今関さんのほうからご指摘があったところでございますが、今のタイムスケジュール述べさせていただくだけでもタイトな中で行われていると。その中で詰めていただく云々、とれたかどうかというのは、私自身もそのときになってみればやればよかったなと今思うところでございますけれども、現実としてうちの方で開くべきものなのかどうかという問題もあります。各クラブ代表の方等々説明させてもらった流れの中で、またクラブの中での動き等々うちが持つものではないという判断のところで、うちはある程度受け身の段階だったかなというようなところでお願いしたところでございます。以上、事のてんまつというような流れでございます。
  以上です。
関 三郎委員 私が一番確認したいのは、行かれた各派代表か議運の方かわかりませんけれども、これはクラブ長会議、議会運営委員会で全員の了承を得たのだよという話があったのか、それとも総務課長のほうで確認されたのか、その辺を聞きたいのです。
金井薫平総務課長 そういった言葉があったかどうかは、さすがに一言一句とっていませんので、確認しておりませんが、代表の方が来られて話しされたというような客観的事実だけ申し上げさせてもらいますと、そういった中で私は判断させてもらって、クラブの総意だというふうに私はとらせていただいて行動をとらせていただきました。
  以上です。
関 三郎委員 最終的には市長から指示があったわけですね。
金井薫平総務課長 市長と相談の上、判断させていただきました。
関 三郎委員 総務課長が判断することではない。市長から指示があったのでしょう。
金井薫平総務課長 最終的には市長の判断をいただきました。
大坪正幸委員 今回この条例改正の議案が差しかえになった経緯は、今の課長の説明で少しわかったのですけれども、私も9月7日の本会議が始まる直前といいますか、開始前に差しかえられたというのはそのとき初めて知ったのですけれども、この日の本会議で同僚議員から質疑が行われました。どうして差しかえになったかということに対して、課長の答弁は、再度検討し、市民への意味づけを明確にしたと、政策顧問は重要であり、期限をつけたものというお答えでした。これは、正確な言葉かどうかわかりませんが、そういうふうな趣旨のお答えでした。これに対して会派や市民の批判をしんしゃくしたのかというふうな問いに対して、そのとおりというふうな答弁があったかと思います。具体的にどのような批判が当局に寄せられたのかと。その批判の詳細をお聞かせ願いたいのと、その批判に対して当局としてどのような判断をされたのか、まずこの2点をお聞かせください。
金井薫平総務課長 その部分につきまして、どういうことがあったのかと、具体的なのはどうなのかということですけれども、顧問の設置につきましては21日、全体の中で趣旨は説明させていただいておりましたが、市施策の方向について助言、相談を行うという政策顧問の立場ということで、その設置、活用性については重要かつ慎重に対処することが大事であるという認識を市長等含めてされたと。それに対応するため、一連の各会派の方等々の話の中で、最終的には顧問という特定と設置期限を設けるということで調整させていただいたということが最終的な形です。
  市民の方々からということで、どういった言葉ということなのですが、具体的に電話があったとか、誰かが来て、市民の方が来たということはありません。そういう中では議員さんの声、また議員の方が市民の方から聞いているという言葉をしんしゃくさせていただいたというのが事実でして、上程初日に議員さんのほうからも市長に対して質問が数あった中で、副市長の2人体制の布石ではないかと、顧問等の乱立になるのではないかというような言葉が疑問等出ていられました。まさにそういった部分は、うちの意図とすればそういったことは一切考えていない。市長も答弁されているとおりでございます。そういったことが今回の初期のもので軽減されるのであれば、この条例改正が伝わっていないという部分については大変申しわけないという部分を含めまして、そういった誤解を払拭するため、また疑念や誤解を招かない体制がベターではないかという判断をさせていただいたところです。
  以上でございます。
大坪正幸委員 大体そういうことなのかなというのは理解いたしました。長年地方議会に精通された方にお聞きしましたところ、議案というのは議会当日に議長に渡されたものが本来議案であると。1週間前に発送されたものは正式な議案ではないと、こんなお話を伺いました。そうだとしますと、今後も、1週間前に発送されるのが大体見附市の通例のようでありますが、これは会議の開始直前にまた差しかえになる可能性もなくはないのだろうなと思うのですが、そういうふうな場合、当局として議会、あるいは議員に対してどのような対応をとられるおつもりなのか。今回の事例も踏まえてちょっと確認の意味でお聞きしたいと思います。
金井薫平総務課長 当初に皆さん方に大変申しわけないという趣旨の発言をさせていただきました。まさにこういったことは異例であると私自身思っております。そういった中で、今後こういったことがないように、あった場合に、ないのが一番ベターですけれども、絶対ないということはちょっと言い切れないもので、あった場合には当然議員の皆さん方に通じる連絡、または事前にお話しするような時間なりタイミングを図るということは当然のことと考えておるところでございます。
  以上でございます。
大坪正幸委員 要するに全員に必ず周知するということでよろしいですか。
金井薫平総務課長 結構です。
大坪正幸委員 わかりました。それで、以前鳥取県知事をされ、菅内閣のときに総務大臣をされ、現在慶應の教授をされている片山善博さんという方がいらっしゃいます。この方が4年ほど前にこんな発言をされました。マスコミでも報じられていますから、ご存じかと思いますが、ちょっと紹介しますと、非常に言いにくいことですが、全国の自治体は約1,800ありますが、ほとんどの自治体の議会では八百長と学芸会をやっています。八百長というのは、結論を決めてから試合をすることです。議会で議論をして物事が決まっていくのが本来の議会制民主主義ですが、結論を決めてから議会を開く。学芸会というのは、シナリオを決めてそれを読み合うということで、一字一句すり合わせをしたものを読む自治体もあります。本当は、こんなことでは議会とは言えないのですが、こんなことをやっていると、こういう発言、皆さんも多分お聞きになったことがあると思いますが、見附市においては少なくとも私の知る限り一般質問においては議会の答弁をあらかじめ伺ったり、再質問とか再々質問、これをすり合わせているということはないと思いますので、見附市では学芸会ではないと思っておりますが、では八百長はないかと言ったらどうでしょうか。今回の議案の差しかえというのは、まさに八百長ではないか。市民の皆様から八百長というご批判をいただいた場合に果たして反論はできるのか。議会において誰が何を決めたかということも大事だと思いますが、さっき関委員もちょっと言われたのですけれども、どのような合意形成のプロセスを踏んで成立したかという経緯が明らかになっているということも大事なのではないかなと思います。それで、平成22年3月に見附市議会活性化検討最終答申書というのが出されましたが、その中で今後の見附市議会の目指す方向として、1つ、公平性、透明性及び信頼性を確保するとともに、市民に開かれた議会を目指すこと、2つ、市民のための代表機関であることを常に自覚し、政策決定並びに市長、その他の執行機関の事務について監視及び評価機能を果たすこと、3つ、市民への説明責任を果たすとともに、議会活動への市民参加を推進すること、4つ、市政全般について市民の意見を的確に把握するとともに、みずからの資質の向上に努め、市民の代表者としてふさわしい活動をすること。今回の議案の差しかえは、この議会活性化の流れに逆行するのではないかと思います。議第61号の今回差しかえられた議案の中身については、さまざまなそういった現実的な状況を考慮いたしますと、中身に関しては妥当なものだと考えておりますが、ただし差しかえられた経緯については非常に問題があると考えております。
  以上です。
小林伸一委員長 今、意見ですか。
大坪正幸委員 意見です。
関 三郎委員 この機会ですので、確認することだけは確認させていただきたいと思います。
  司会のほうに座っておられますけれども、事務局長にお伺いしたいと思います。9月3日、私ども至誠クラブは会合を開きまして、その中で議第61号を中心に検討させていただいたわけでございます。その中で、全くこういう決議上のことはわかりませんから、事務局長においでいただいて議案を差しかえるということは可能ですかと質問しましたら、議案差しかえはできないと即座に回答がありまして、決して事務局長を責めるわけではありませんけれども、その後7日には差しかえが出ていたと。そのときの判断というのは変わるものだとよく言われますけれども、余りにも変わり過ぎても困りますので、その辺の判断基準についてちょっとお聞かせ願いたいと思います。
山田武正議長 議会に関することですので、私のほうから少しこの流れを説明させていただきますが、議案の訂正につきましては、定例会が開会されて議案が上程される前まで、前であれば議長の許可によってそれを訂正することができる、これは今お話聞いていると皆さん大体理解されております。それで、今回の議案の訂正でございますけれども、これは先ほど総務課長から話がありましたように、1日前に私のほうにこの訂正が届きました。それで、本会議のそのときには時間がないもので、その日に配布したということになるわけなのですが、これは上程前であれば議長の判断で差しかえていいと、このようになっておりますので、ではなぜ、どのような判断をしたか、こういうことになるわけですけれども、先ほど関委員からも話がありましたように、至誠クラブの中での話し合いで、先ほど申された2点が既に申し入れしたとおりに改正されておると、そういうことと、新政市民クラブのほうが至誠クラブと歩み寄りといいますか、至誠クラブのそれに賛同しますと、こういう声をお聞きしましたもので、自分としてはそのほかのクラブにも、一部のクラブには至誠クラブのクラブ長からご相談といいますか、これを連絡申し上げると、こういうことで大方の議員の皆さんがこれに既に賛同の意思をあらわしていると、こういうふうに踏まえまして差しかえを認めたと、これが議長のほうの一連の流れでございます。ご理解いただきたいと思いますが。
関 三郎委員 時間がないというのは、全ての逃げ道でありません。どうしてクラブ長会議、議会運営委員会が開かれなかったのですか。
山田武正議長 開く以前に、既に大方の方の賛同の意思を確認したと、こういうことでございます。
               〔「休憩」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 暫時休憩します。
               午前10時34分  休 憩
                                            
               午前10時39分  開 議
小林伸一委員長 再開します。
木原大輔委員 今回の差しかえについては緊急を要するものでありますし、議会への配慮でなったものですから、問題ないと思います。そして、顧問の設置についても山本前副市長は余人をもってかえがたい人材でありますし、道の駅、そしてまた柳橋の4.5ヘクタール等まだまだ途中でありますので、設置は必要だったと思います。また、山本前副市長以外の50代のこれから定年を控えている市の職員の方についても私は定年後見附市のために顧問として働いていただくということも十分これから可能性はあってよいと感じます。
  それで、少し確認で質問したいのですけれども、今回配られた条例の新旧対照表で費用弁償を支給しない職員のところに非常勤の顧問というのが載っているのですけれども、71号議案のほうには費用弁償として5万円がたしか載っていたと思うのですけれども、これは確認なのですけれども、通常の費用弁償は払わないですけれども、おそらく出張ですか、東京とか豊栄とか、そういう例外的な出張のときに限り費用弁償を支払うということでよろしいのでしょうか。
金井薫平総務課長 別表第2のところにおいて、非常勤の顧問を加えるということが対象になりまして、別表第2のところにおきましてのその部分については市内出張、市内の移動の場合の対象者から外すという項目にこの非常勤の顧問という部分が入ります。普通非常勤の顧問、特別職だと人によっては自宅から市役所とかという場合、日当、車賃等が出る場合の非常勤特別職もあるのですが、今回のこの非常勤顧問はそれを対象外、支給しない職員とするということですので、市内部分はしない。当然市外に用があった場合、市外、県外等を含めてあった場合の費用弁償はこの規定により出すということです。旅費に相当する部分と思っていただければいいかと思います。委員ご指摘のとおりだと思います。
木原大輔委員 ちょっと関連して費用弁償についてお聞きしたいのですけれども、我々市議会議員は例えば市内のこういう公務でも1回1日2,000円の費用弁償が出るわけですけれども、我々市議会議員以外で通常の報酬以外に費用弁償が市内で発生しているという特別職や臨時職というのはどのようなものがあるのでしょうか。
金井薫平総務課長 市内の方で日当のみを支給するという、逆にしますと出る人は、学校医とか学校の歯科医さん、ドクター系は市内の場合でも日当以外の経費、車賃、足代とか、そういったものは出るようになっております。逆に、屋上屋重ねるようですけれども、支給しないのは公民館長とか、今回の非常勤特別職もそうですけれども、公民館長とか公民館副館長、露店市場運営委員とか統計調査員とか交通指導員とか、そういったものが列挙されているものでございます。
木原大輔委員 ちょっと費用弁償についてのお考えをお聞きしたいのですけれども、我々市議会議員は月々の報酬以外にこういった公務で市内で会議をするときに毎回1日2,000円というものが発生しています。それについては、全国的に議会では廃止するという動きもありますが、見附市議会ではありません。お隣の長岡市では、たしか廃止されたと思います。私も市民の声で報酬の二重取りではないかと、なくすべきではないかなという声がありまして、私自身も費用弁償は廃止するべきではないかと考えますが、見解をお聞かせください。
金井薫平総務課長 非常勤特別職の日当及びこういった費用弁償につきましては、まさに今全国で討議されている問題と認識しております。私個人の発言で云々というレベルではないところまで来ているのかなと思っておりますので、全国の状況等確認しながらその辺の対応等また市議会のほうの皆さん方とご相談するというような場面になろうかと思いますので、ここでの答弁は控えさせていただきたいと思います。
高橋健一委員 61号議案に対しては、共産党議員団の見解については当初提出されたものについては大きな疑問があるということで、本会議初日に渡辺議員が党の見解等々述べながら発言しておったわけです。差しかえされた中では、顧問というものに限定されていると、それと同時に今まで無期限といいますか、期限が定めていなかったものを3月31日に限りその効力を失うというふうなことがうたわれています。そういった点では顧問の相談、助言の範囲、5つ上げられていますけれども、まさに見附市の今大変重要な課題であり、発言の中でも市が横断的に対応してきた問題であり、やっぱり顧問に頼らず市が独自にやっていくべきだというような発言もありましたけれども、いろんな事情を勘案してやっぱり一定期間の指導、助言も必要なのかなという認識も一定程度持っています。そういった点では、3月31日に区切ったということは、この間に行政挙げて引き継ぎして今度は新しい体制で乗り越えていかれるという決意をお持ちなのかどうか、その辺確認させていただきます。
金井薫平総務課長 基本的には、短時間で引き継ぎ等、またいろいろな調整等がつけばいいかと思っております。目標とすれば3月31日までということで上程されているとおりでございます。
高橋健一委員 初日の本会議でも議会、市民の再度の審議があってもいいみたいな発言もあって、その辺が再度延びる可能性もあるのかと思いますけれども、市民の声、また会派の声を反映してそういった形に差しかえられたというようなことですので、やっぱり短期間内で引き継ぎ、またその方向性が出されて、顧問なしで今までの市長、副市長中心にしながら庁内一丸となってやっていけるように、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。
小林伸一委員長 要望ですね。
  これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
  これより第61号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
4 議第71号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第4号)中、関係部分
小林伸一委員長 次に、議第71号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第4号)中、本委員会に付託になりました関係部分を議題とします。
  それでは、歳出について関係課長から所管する部分について順次説明を求めます。
  なお、説明の際には、前段の課長が終わりましたら、次を説明する課長は挙手をお願いします。その際には説明者を指名しますので、指名後に説明を始めていただきたいと思います。また、説明の際にはページ数もお願いします。
  それでは、10ページの2款総務費について、総務課長から順次説明をお願いします。
金井薫平総務課長 10ページをごらんください。2款総務費、1項1目一般管理費268万円の増でございます。1、人事管理費268万円は、今ほど審議いただいておりましたこの9月議会で条例の一部改正をお願いしております見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に関連して重要施策等の相談、助言を行う非常勤特別職の顧問として任命するための所要額、報酬及び費用弁償90万円と総務課勤務の事務補助非常勤職員の賃金及び社会保険料の所要額178万円の増額でございます。
  以上でございます。
清水幸雄副市長 1項5目企画費269万円の増につきましては、スマートウエルネスみつけを積極的に推進するため、企画調整課内に非常勤職員1名を配置するための経費をお願いするものでございます。
  1項16目4,185万5,000円の増につきましては、過年度分の生活保護費ほか国、県支出金精算による償還金でございます。
  以上です。
土田浩司教育委員会事務局こども課長 3款2項2目児童措置費につきましては、予算の組み替えを行うために補正するものでございます。ページをめくっていただきまして、13ページの説明欄をごらんください。1、児童措置費事業では、本年度から園長経験者2名の方から保育士の指導員として保育園を訪問していただきながら保育士に対する指導、助言や相談を実施してもらうことで、保育士の質の向上を図ることを目的とした事業を実施することとしました。その予算といたしまして、当初報酬として26万9,000円を計上しておりましたが、事業の実施に当たりまして訪問回数に応じまして謝金として支出した方が適当なため、報酬から報償費に予算を組み替えるための補正であります。
  次に、5目子ども手当費74万7,000円の補正につきましては、子ども手当、今は児童手当になっておりますが、この基本的な住所、氏名等の情報につきましては住民基本台帳のデータを使用しております。本年度住民基本台帳法の改正に伴いまして、これまで行ってきた住民基本台帳システムと児童手当のシステムのデータ連係に変更が生ずることになりまして、これに対応するために説明欄記載のとおりシステム改修経費を補正するものであります。
  以上です。
清水幸雄副市長 4項1目民生費災害救助支援費37万5,000円の増につきましては、昨年の豪雨災害で半壊認定を受けた住家が補修困難により解体されたことにより全壊扱いとなりました。したがいまして、追加の支援金の支給をお願いするものでございます。
  以上です。
中澤 博消防長 16ページをお開きください。9款消防費、1項3目消防施設費といたしまして315万円の補正をお願いするものでございます。説明でございますが、消防施設管理に係る工事請負費といたしまして防火水槽の撤去工事1件、火の見やぐらの撤去工事1件、消防防災サイレン塔の設置工事1件でございます。
  以上でございます。
星野 隆教育委員会事務局教育総務課長 10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費の備品購入費85万円の減と、次の3項中学校費、1目学校管理費の備品購入費85万円の増については、小学校分として2台の除雪機を計画していたものを小学校と中学校に1台ずつ配布することにしたものであります。
  以上です。
中田仁司教育委員会事務局学校教育課長 10款4項2目教育振興費7,000円の増につきましては、17ページ説明欄のように、日本スポーツ振興センター負担金、当初の予算よりも数がふえたための補正でございます。
  以上です。
池山久栄まちづくり課長 6項社会教育費、2目公民館費370万円の増でございますが、説明欄記載の北谷公民館前の駐車場の舗装と空調設備の修繕工事で既決予算の不足額を補正したいというものでございます。
  以上でございます。
星野 隆教育委員会事務局教育総務課長 4目民俗文化資料館費の1、埋蔵文化財発掘調査事業費でありますが、補正額はゼロとなっております。これは、測量や樹木伐採業務委託料などが入札により減額となった金額を現地指導していただく大学の准教授や現場作業員の3名の増の賃金等に充てるための予算の組み替えでございます。
  続きまして、18ページをお願いいたします。7項保健体育費、4目給食センター運営費の1、給食センター運営費でございますが、これはボイラー蒸気漏れ等の修繕、自動回転釜攪拌アーム修繕などで約75万円、調理室等の壁の剥離塗りかえ塗装として約65万円の合計140万円の補正増でございます。
  以上です。
小林伸一委員長 これより質疑に入ります。質疑の際はページ数もお願いします。
  それでは、質疑はありませんか。
関 三郎委員 まず、歳入についてちょっと2点ほどお伺いしたいと思います。
  9ページ、14款2項3目地域自殺対策緊急強化事業補助金349万1,000円、これの内容について、どういうところから入っているのか。それから、補助率はどうか。
  それと、もう一点、同じく9ページ、17款1項2目財政調整基金繰入金マイナスの2億6,500万円の理由をお伺いしたいと思います。
  2点お願いします。
清水幸雄副市長 まず、地域自殺対策緊急強化事業補助金ということでございますけれども、県費の補助として10分の10の補助率で、この記述のとおり自殺対策に対応する事業が立ち上がって補助が出るということで、それを計上したものでございます。
  それから、財政調整基金の繰り入れの減額につきましては、平成23年度の繰越額が確定したことにより、平成24年度に財政調整基金から取り崩しを予定した満額を取り崩さなくても今の段階での予算建てが可能となったことから、その見込み額部分を減額をさせていただくということでございます。
佐々木志津子委員 同じく9ページなのですが、歳出の部分では所管外になるのですけれども、13款の国庫支出金の中で被災農業者向けの経営体育成支援事業補助金、それとその下の農業体質強化基盤整備事業補助金、これが国庫のほうから支出されているのですが、被災農業者向けというのはこのたびの豪雨による被災に対しての補助金なのか。そして、あとこの説明欄の2なのですが、農業体質強化基盤整備事業というのはどういった内容なのか、おわかりでしたらお聞かせいただきたいと思います。
清水幸雄副市長 初めの被災農業者向けの経営体育成支援事業につきましては、平成23年11月以降からの大雪、それから平成24年の4月の初めの暴風雨、これによって災害を受けた農業施設等の再建に要する事業に補助金が出ますので、それを計上したものでございます。
  それから、その下の農業体質基盤強化整備事業につきましては、田井町地内のため池の修繕といいますか、その工事が当初県の事業でございましたけれども、最終的に国の事業に格上げになったというか、その関係の経費をお願いするものでございます。
高橋健一委員 17ページ、消防費の関係で工事請負費、防火水槽の撤去というふうなことで、新設は出ていないのですけれども、撤去による防火用水の確保等々はその近辺では十分対応はなされるのかどうか、その辺よろしくお願いします。
中澤 博消防長 お答えします。
  今回の撤去は、本所2丁目地内、旧ひまわり食品のところでございます。その周辺には適正な消防水利が入っておりますので、十分だと考えております。
関 三郎委員 11ページお願いします。2款1項5目スマートウエルネスみつけ推進事業費が、見附市は健康特区ということでいろいろ今後事業を展開されるわけですけれども、非常勤職員269万円と。いつまで、どういう仕事をやられる非常勤職員なのか、お願いしたいと思います。
清水幸雄副市長 期間は、本年度末までという予定としております。それから、内容につきましては、3月に条例制定をお願いしました、健康関連の条例を2本お願いしたところでございますけれども、これに基づきまして具体的には例えば歩道であるとか自転車道であるとか、そういった市民の方から目に見えて施策が進んでいるということを推進しなければだめだという観点から、そういった関連項目をより積極的に推進するために非常勤職員を1名お願いしたところでございます。
関 三郎委員 ちょっと聞き取れないところがあったのですけれども、ではかなり市民との窓口になる仕事ということなのでしょうか。
清水幸雄副市長 内容を少し申し上げますと、現在例えばコミュニティにお願いをして地元の散歩道でどういったところが一番推薦いただけるかと、そういったことを聞き取ったり、それを今度具体的にどういった手法で整備をしていくかということで、ある部分は市民の声を聞かせていただいたり、あるいはハード整備の部分については建設課に対してそういった整備した項目を具体的に指示したり、そういった役割をお願いしているところでございます。
関 三郎委員 この担当部署の課長補佐がまとめられていると思いますけれども、どなたが一応直属のまとめ役になるのですか。
清水幸雄副市長 昨年まで建設課におられて、平成23年度末に退職された矢島さんを、従前職員のときからこの関係事業に携わっていただいておりましたので、4月に入った以降にお願いをしているところでございます。
佐々木志津子委員 13ページ、児童措置事業費なのですが、先ほど課長のほうから指導員として保育園を訪問してもらうということで、事業の組み替えというご説明がありました。市内の保育士さんの資質の向上につながるということで、大変いいことだと思うのですが、どういった方を、それこそどのぐらいのスパンで訪問していただくのか。そして、これ回数により謝金にされたわけですから、1回の謝金はどの程度になるのか、ちょっと詳細をお聞かせいただけますでしょうか。
土田浩司教育委員会事務局こども課長 質問にお答えいたします。
  ここで先ほどお話ししました保育士の指導員につきましては、今年3月に退職された園長経験者であります鈴木さんと池山園長、この2人の方にお願いしております。それで、当初予定しておりました訪問回数等につきましては、見附市は7つの保育園がございますので、7つの保育園をそれぞれその2人で4回程度訪問していただくということで、1回4,800円を想定いたしまして、26万8800円、56回になるのですが、それを想定した予算を今回組み替えさせていただいたということです。
  以上です。
佐々木志津子委員 この謝金設定というのは、内規に従って予算計上したというふうに理解してよろしいでしょうか。
土田浩司教育委員会事務局こども課長 そのとおりです。
関 三郎委員 17ページ、10款6項4目、済みません、先ほど説明があったかと、ちょっと聞き漏らしまして申しわけありません。これは、埋蔵文化発掘調査事業、当初予定と比較しての進捗状況と今年度で終了するのかということをお伺いしたいと思います。
星野 隆教育委員会事務局教育総務課長 今現在現場作業といたしましてトレンチ調査をやっているわけですけれども、そのトレンチの中で今年度発掘いたしましたものに対して現在出てきているのに対して約2,000平米のうちの1,468、約73%程度の進捗状況でございます。今後については、発掘、出てくる量によって、かなり出てきたものですので、入札で余ったお金を作業員の増額に回したいということでございます。
  以上です。
関 三郎委員 きょう直接発掘に携わっている、実際学芸員の方がおられますので、その見解、本当に大体今の状況からして終わるのかどうか、平成24年度で。ちょっと意見聞きたいと思いますけれども。
安藤正美教育委員会事務局教育総務課文化財係長 ただいまのご質問なのですけれども、実際に現場に携わっておりまして、今ほど課長が説明したとおり2,000平米を予定しておりまして、現在のところ73%、またそれよりも若干また4本ほどトレンチと言われる試掘溝をふやしておりますので、大体2,000平米には達するものと考えております。調査なのですけれども、現場作業は今年度中で終了するという予定でございます。
高橋健一委員 17ページの教育費の関係ですけれども、小学校に2機除雪機を配置する予定が、小学校1つ、中学校1つというようなことで言われました。全然ちょっと現状を把握していないのですけれども、今までやっぱり各学校に除雪機等々配置状況はどうなっていたのか。それと同時に、かなり施設は広い範囲ですので、子どもの登校、下校等にかなりの距離の除雪等々が必要になると思いますけれども、今まではそのような除雪対策はどのようにとられてこられたのか、ちょっとお聞かせください。
星野 隆教育委員会事務局教育総務課長 現在の除雪機の配備状況でございますけれども、現在3台、見附小学校、見附第二小学校、上北谷小学校の3校に配備してございました。主に子どもの通学路、あるいは駐車場、そして給食の搬入出入り口、そこら辺を主に除雪してございました。そして、当初私どもといたしましてはこの第二小学校の除雪機というのがかなり老朽化してございまして、第二小学校は地域的にも雪が多いところでございますので、そこの老朽化が進んでいるということで、そこの入れかえと田井小学校、2校、第二と田井小学校の2校を除雪機経費として当初予算で見ていただいたわけなのですが、今回まちづくり課のほうでもコミュニティの関係で補助申請していたところ、そちらの方にまちづくり課のほうの予算で除雪機が配備されるということになりました。それで、私どものほうについている2台については今回名木野小学校1校と、ずっと望んでおりました南中学校、そちらの方に1台ずつ配備させていただきたいということで今回の補正をお願いしたところでございます。
  以上です。
高橋健一委員 雪の降りぐあいも地域によってかなり違うのですけれども、まだ残っている学校等々あるわけですけれども、今後配置するような計画は持っておられるかどうか。
星野 隆教育委員会事務局教育総務課長 年次計画で進めていこうと考えております。
高橋健一委員 最初にちょっと聞きましたけれども、入っていない、機械が設置されていない部分もありますけれども、そういったところは除雪対応はどのようにされているのか。全く先生方の力に頼っているのかどうか、それとも業者等々入っているのか、その辺をお聞かせください。
星野 隆教育委員会事務局教育総務課長 各学校によって違いますけれども、地元の方を人夫としてお願いしたり、あるいは管理員が朝、早朝出ていきまして除雪体制をしているというのが現状でございます。
  以上です。
小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
  これより第71号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
                                            
5 議第75号 損害賠償額の決定について
小林伸一委員長 次に、議第75号 損害賠償額の決定についてを議題とします。
  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
関 三郎委員 消防長にちょっとお伺いします。
  これは、参考資料、事故の状況を見ますと、固定不良の積載品なんていうのは大体消防車は積むわけないのですけれども、それが何かということと、またどのような状況で当たったのかということと、今後それを防止するための防止策をどのように立てられたかと、3点お伺いしたいと思います。
中澤 博消防長 落下したものは、ホースの先につけるノズルというものでございます。車両の上部につけておいたものですが、この固定が甘かったということで、緊急走行時にそれが落下して対向車線のフロント部に当たったということでございます。事故後すぐに全車両、また全資機材の点検を、深夜でございましたが、全て行いました。また、翌日早朝に全職員をもって安全管理の検討会を実施いたしまして事故防止に努めたところでございます。今回本当に私どものそういった不手際により非常に市民の方にご迷惑をおかけしたことを深くおわびを申し上げます。
  以上でございます。
大坪正幸委員 そうしたら、これ損害額を見ると58万3,259円、なかなか大きい、想像するとかなりガーンと当たったのだろうなということで、ちょっと2点ほどお聞きしたいのですけれども、58万円ぐらいの事故になると一般的には人身事故、当然運転されていた方が、もしかすると運よくけがはなかったのか、その辺やっぱり人身事故になったのかどうか、それが1点と、もう一つ、民間の例えば運送事業者とかであると、多分対物保険が適用になるようなケースだと思うのですが、これは消防車の場合は、これは例えば一旦示談するために全額お支払いして、その後に例えばどこかから保険がおりるという解釈でよろしいですか。
中澤 博消防長 高額になったと、58万円ということでございますが、実はこの損傷のあった車、ワンボックスカーの新車ということで、フロント前面部が破損したということで、人身事故には至らなかったものです。あと、その58万円のこの部分については、全国市有物件災害共済会の自動車損害共済で賄われるということでございます。
  以上です。
高橋健一委員 この件もそうですけれども、最近とみに交通事故等による損害賠償がふえているなという認識なのですけれども、ここ2年間ぐらいの数字をお持ちでしたら聞かせていただきたいと思います。
  それと同時に、その都度職員等々には安全対策上の徹底をされていると思うのですけれども、その辺の具体的な対応策等々についてお聞かせください。
金井薫平総務課長 まことに申しわけありません。具体的な数字は持ち合わせていないのですが、まさにご指摘のとおり車の台数もふえてきているというようなこともありまして、どうしてもそういった確率が高くなってしまうというのも事実でございます。その都度事故報告書、軽微なものも全て当然上げてもらって注意というようなことで、総務課のほうで管理させていただいておるところでございます。大きい事件、小さい事件にかかわらず全ての事件を上げて、その者について注意を与えるというようなことでやらせていただいているのが現状でございます。
  以上でございます。
関 三郎委員 済みません。せっかくですから、総務課長、関連であれですけれども、後でも結構なのですけれども、大体ここ5年間で市で所有している車の事故、年間大体どのくらい発生しているのか。後で結構ですから、5年間ぐらいの数値いただきたい。
小林伸一委員長 今数字ありませんか。
金井薫平総務課長 ありません。
小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
  これより第75号議案を採決します。
  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
  以上で付託されました市長提出議案の審査は終了いたしました。
                                            
小林伸一委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。
  本日はこれにて散会します。
               午前11時18分  散 会


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