見附市議会産業厚生委員会会議録
〇招集日時 平成24年6月15日 午前10時
〇招集場所 見附市議会委員会室
〇会議に付した事件
1 議第43号 見附市空き家等の適正管理に関する条例の制定について
2 議第44号 刈谷田川防災公園条例の制定について
3 議第47号 見附市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
4 議第51号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第2号)中
歳入歳出予算補正
(歳出)第3款民生費第1項社会福祉費第2目老人福祉費
〇出席委員(9人)
五十嵐 勝 渋 谷 芳 則
押野見 淺 一 小 泉 勝
亀 田 満 久 住 裕 一
山 田 武 正 渡 辺 みどり
小 林 繁 男
〇委員外出席者
副 議 長 佐々木 志津子
〇説明のため出席した者
副 市 長 山 本 俊 一
産 業 振 興 課長兼 岡 村 守 家
農業委員会事務局長
建 設 課 長 安 藤 善 紀
ガ ス 上下水道局長 平 賀 大 介
市 民 生 活 課 長 長谷川 仁
健 康 福 祉 課 長 田 伏 智
病 院 事 務 長 大 橋 耕 一
〇事務局職員出席者
事 務 局 長 高 橋 和 徳
次 長 山 谷 仁
議 事 係 長 大久保 英 輝
午前10時00分 開 議
〇亀田 満委員長 これより本日の会議を開きます。
現在の出席委員9人全員であります。
これより本委員会に付託されました議案4件の審査に入ります。
審査につきましては、議案付託表の順序により行いたいと思います。また、一般会計補正予算については、議案上程の後、質疑に入る前に関係課長から歳出予算の所管する部分について説明を求めることにします。
1 議第43号 見附市空き家等の適正管理に関する条例の制定について
〇亀田 満委員長 初めに、議第43号 見附市空き家等の適正管理に関する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇小泉 勝委員 5月21日の協議会の際の質問のときにパブリックコメント、当時の現状でゼロ件だったかと思うのですが、その後まだ5日、6日あったかと思うのですけれども、締め切りまでが、そのパブリックコメントの結果を教えてください。
〇長谷川 仁市民生活課長 お答えをいたします。
4月26日から5月26日まで実施をいたしましたパブリックコメントの結果でございます。市民の方からは1件、条例の運用についてご意見をいただくことができました。内容でございますけれども、条例で規定をいたしております第4条、市民等の役割において、市への情報提供について、その情報提供者の氏名をいわゆる個人情報の保護として適正に管理をしていただきたいというようなお申し出がございました。市といたしましては、まずもって情報を提供していただくことが対策の第一歩である点もございますし、このご意見に対しては個人情報の管理に適正に心がけてまいりたいと、そのように考えております。
以上です。
〇小泉 勝委員 空き家等の適正管理条例スキーム図を見ると、まずもってその条例に対象になるのか対象外になるのかというところで、有人、居住または使用している、定期的に人が出入りしている場合については条例対象外という形になっていますが、例えば倉庫みたいなもので月に1回ぐらいしか行っていないのだけれども、管理が適切にいっていないような場合もあろうかと思うのですけれども、この条例には対象にならないわけですが、そういった場合の対応というのはどうなるのでしょうか。
〇長谷川 仁市民生活課長 この条例で規定している定義の空き家等というところに常時無人状態の建物その他の工作物及び立木という形になっておりますので、基本的には住家に限定せずに、いわゆる危険な空き家の状態になっている建物はこの条例に包含されるというふうに解釈しております。
以上です。
〇久住裕一委員 今小泉委員の質問に関連しますが、情報を提供するということでありますが、4条の2項に……
〔「マイクお願いします」と呼ぶ者あり〕
〇久住裕一委員 済みません。「市が実施する必要な措置に協力する」と一番下段に書いてありますが、具体的に市民等が協力するということはどういうことなのかちょっと。
〇長谷川 仁市民生活課長 お答えをいたします。
この条例で規定している中身ですけれども、基本的にはいわゆる空き家等の建物と、それからそこに所在している土地の建物が同じ方もいらっしゃいますし、異なるケースもございます。現実問題、条例施行前にも一応そういった空き家がございまして、その解決に向けては土地所有者の方のかなり協力をいただいたという経緯もございますので、この条文から読み取れる部分については、地主の方もその空き家対策に関して市が行う対応に対してはご協力をいただく必要があるのだということを込めまして規定をしております。
以上です。
〇山田武正委員 第2条の3号、管理義務者をちょっとお聞かせいただきたいのですが、所有者、占有者、これはよくわかりますよね。その次に相続人というのが出てくるのですが、相続人というと大体配偶者とか子どもとかを指すと思うのですけれども、所有者が亡くなって初めて相続人がこの管理義務者になろうかと思うが、このあたりのどのようにとらえたらいいのでしょうか。
〇長谷川 仁市民生活課長 お答えをいたします。
何ゆえに相続人ということがここにあるかということだろうと思いますけれども、所有者がお亡くなりになって、その後相続登記をしていない建物等もございますので、その場合を想定しまして、相続人の方も管理義務者としてこちらのほうに定義をしているという状況でございます。
以上です。
〇渡辺みどり委員 まずお聞きしたいのは、この条例の目的の一番の目的は何でしょうか。
〇長谷川 仁市民生活課長 こちらのほうに書いてあります、まずもって第1条に規定しております生活環境の保全、それから安全安心なまち、これがいわゆるこの条例で言っている保護法益でございます。
〇渡辺みどり委員 第1条で「空き家等が管理不全な状態になることの防止を図り」という前文あるわけですけれども、この防止を図るということがその後ずっと条例の中には出てこなくて、第14条……
〔「マイクお願いします」と呼ぶ者あり〕
〇渡辺みどり委員 済みません。第14条に「市長は、管理義務者に対し、空き家等が管理不全な状態にならないための必要な支援をすることができる」、ここにあるだけで、あとはすべて管理不全になった空き家をどうするのか、市民から情報得てそれを管理義務者に通知してと云々、その後の手続が定められているというふうに私は理解をしたのですが、この空き家が管理不全な状態になることの防止ということが非常に重要なことなのではないのかと思うのですが、そこあたりと、それから14条の「必要な支援をすることができる」、ここはどのような支援を持っているのか、もう少し具体的にお聞かせいただけますか。
〇長谷川 仁市民生活課長 本会議でもお話をしたと思うのですが、当該この条例は空き家等の発生防止を主眼目的にしているものではありません。既に管理不全な状態に放置された空き家、これがかなり危険だということで、それをいわゆる適正管理を促すことということでこの条例は規定をしているという部分ご理解いただきたいと思います。
あと、14条の支援につきましても他の自治体では解体費の助成ですとか、適正管理を行うための機具の貸与であるとか、そういった部分で支援を設けているところもありますけれども、基本的に私どもでここで言っている支援につきましては、適正管理がなされることができなかった管理義務者に関してもさまざまな不安を抱えている部分があるであろうということで、いろんな相談に応じる部分、それから今現在検討しておりますけれども、空き家を撤去することによって固定資産税が上がるという状況が、なかなかこれが解決ができないという部分で統一した課題ということで取り上げられておりますので、激変緩和措置が可能なのかどうか、その辺も含めて支援ということで考えております。
以上です。
〇小泉 勝委員 16条の罰則についてなのですが、同様の条例が2010年の7月に所沢市で全国初で制定されたということで、当初全国的には勧告、公表ぐらいまでというのが主流だったようでありますが、5万円の過料ということが書かれているわけですけれども、結構厳しい条例なのかなというふうに思いますが、それについての見解とそういった事例が現在ありそうなのかどうかということの推定をお伺いしたいと思います。
〇長谷川 仁市民生活課長 お答えをいたします。
今ほど他市の自治体名を挙げられましたけれども、実は空き家ではなくて見附市ふるさと条例ですか、美化条例ですか、その中で空き地の適正化に関しても実は同様に過料5万円の罰則を規定をしております。委員ご指摘のとおり、金額は別として、いわゆる過料を科すという部分についてはかなり重いものがあるというふうには認識しております。現実問題として、他市もそうですけれども、当市に関しても実際にこの過料を今まで科した事例というのはございません。
以上です。
〇小泉 勝委員 条例が制定されますと、恐らくその後いろんな市民から情報提供なんかがふえてくるのかなという予測をするわけでありますけれども、そのときの対応といいますか、専門職みたいな人員配置ですとか、人員の増員ですとか、そういったものについて何かお考えでしょうか。
〇長谷川 仁市民生活課長 まずもってこの条例を施行することによって、適正に管理されていない空き家に関してかなり不安をお持ちの方々が役所のどこに連絡したらいいのかという部分について、私どものほうで窓口を設けるという部分については1つ不安解消になるのかなと、そんなふうに思っております。また、中身につきましては今現在細部詰めておりますけれども、庁内横断的な組織を立ち上げて、各課から支援をしていただく部分を役割分担を行いまして、庁内一丸となって対応していくということで今のところ考えております。
以上です。
〇押野見淺一委員 第2条の(1)、空き家等ということで、市内に所在する常時無人の状態にある建物その他の工作物及び立ち木というこの条文の中の常時無人の状態というこの定義についてお聞かせ願いたいと思います。
〇長谷川 仁市民生活課長 逆に言えば常時無人でない、無人の状態にないものは条例から対象から外れるということですけれども、基本的に常時無人の状態かどうかの確認については、例えばガス、水道の停栓状態であるとか、あとそれから実際にこれは所沢市のほうで確認をとっておりますけれども、隣地の方もしくは地域の方からその建物に関して人が出入りをしているかどうか聞き取り調査をした上で確認をとっているという状況をお聞きをしております。
以上です。
〇五十嵐 勝委員 ちょっと私調べると、現在31自治体ぐらいでしょうか、この空き家条例を制定している。所沢市が2010年7月がトップだったみたいで、その後全国的に広がっているみたいなのですが、今まででトラブって、例えば訴訟とかそういう事態になったりとか、強制的に撤去したとか、そういった事案はあるのでしょうか。
〇長谷川 仁市民生活課長 この条例の施行については、今ほど委員ご指摘のとおり、多くの自治体が制定もしくは制定を予定しているというふうに聞いております。国交省のこの5月末現在の集計といいますか、データによりますと、22都道府県54の自治体で制定をしているということでございます。また、制定以降の状況については、私どものほうの条例の中にあります行政代執行、いわゆる命令の部分について踏み込んでいるものと踏み込んでいないものがございます。これについては、やはり行政処分を伴う命令に関しては相手方から訴訟提起を起こされるリスクがあるということで、なかなかそこまで踏み込めなかったという自治体が多いというふうに聞いております。現実問題、行政代執行に踏み込んだ事例としては、秋田県の大仙市が実際その条例に基づいて行政代執行を行ったというふうに聞いております。今現在のところ、行政代執行をし、その撤去費用を相手方に求めているけれども、相手方からは今のところその撤去費用が納付はされていないということで、お聞きをいたしますと、次の手段としてその撤去された建物の空き地、今現在空き地になっておりますけれども、その空き地を差し押さえをして競売を行うというような情報を聞いておりますが、今現在相手方から訴訟提起はなされていないというふうに聞いております。
以上です。
〇五十嵐 勝委員 この第7条の2で「市長は、前項に規定する緊急安全措置を実施する場合は、当該管理義務者の同意を得て実施するものとする」というふうになっているわけですが、もし何らかの理由で連絡がつかないとか同意が得られないという場合もどれぐらいのでは期間を置いて実施するとか、そのもちろん危険度とかいろいろあるとは思うのですが、その辺の目安とか、その辺は何か考えておられるでしょうか。
〇長谷川 仁市民生活課長 これもなかなか難しい問題で、いわゆる民法で定める事務管理についても基本的には相手方の同意が必要なのだということで、これを法を無視して私どものほうでやるというふうな部分はなかなか難しい状況でございます。それゆえに地域から寄せられた情報に関しては適切に状況を把握しながら、例えばこれから雪が降って積雪が多くなると危険度が増しますよと、その場合、危険を伴った場合はある程度緊急措置をさせていただきますけれども、よろしいですねというあらかじめ同意を得るというふうな方法も考えられるかと思います。
以上です。
〇渋谷芳則委員 2ページの7条の緊急安全措置の点についてなのですが、必要な最低限度の措置をとるというふうにありますが、これ解体を含むと理解していいのかということが1つと、それから緊急性というものがなければ助言と指導ということに入るわけでしょうけれども、第8条になるわけでしょうが、一般的に割れ窓理論というのがあるわけですけれども、そういった空き家といいますとかなり荒れるというか、当然不動産ですから、周りにはいろいろ草も木も生えたりしますでしょうし、ごみも散乱するというようなものも併合的にあると思うのですが、助言、指導にはそういうものも含まれるのかどうかということをお聞きしたいと思いますが。
〇長谷川 仁市民生活課長 まず、緊急措置、必要最低限のできる措置の内容でございますが、これイコール撤去ではございません。ここで想定している危険回避に関しては、屋根がわらや看板等、落下のおそれのある部位の除去であるとか、あとそれから倒壊、落下のおそれ部位の例えば仮の仮設囲い込み、こういったものをいわゆる最低限度の措置というふうに考えております。なお、緊急性がない場合については、基本的にはこの条例の手続に沿った形で運用していくという形になりますけれども、基本的には行政命令以前の行政指導の中でも同じような形でお話をさせていただく必要があろうかと思っています。
以上です。
〇山田武正委員 ちょっと相続についてこだわるみたいなのですけれども、これだけ人口が減りつつ世帯数がふえていると、こういうことになりますと当然核家族化して、若い人が同居しないで別のところに住宅建てる、そうなった場合、先にいっての話になりますけれども、当然もう財産的な価値が余りないと、これが負の財産であるということで簡単に相続放棄というような何か嫌いというか、そういう形が出てくるのではないかと思うような気がするのですけれども、たまたまよそ様の条例見ていましたら見附市の案という形で載っていましたよね。その中に相続放棄者も管理義務者ですよというような案があったわけなのですけれども、この相続放棄人を外されたという、これはどういうところにあるのでしょうか。
〇長谷川 仁市民生活課長 お答えをいたします。
ご存じのとおり、この条例は適正に管理していない管理義務者に対して行政指導と、それからそれに従わない場合は法的拘束力のある行政処分、いわゆる行政命令、これを一連の形でつくり込んでおります。ご指摘の相続放棄者に関しては、いわゆる法的拘束力を有しない行政指導に関しては、当該管理義務者の名あて人ということで指導対象にはなりますけれども、残念ながら法的拘束力を伴う相手方には該当しないというような状況もございます。同じように相続放棄者とあわせて一番当初案でお示しをしていた財産管理人、これについても裁判所が選任するという位置づけでありますので、行政処分の対象にはならないというような状況でございます。ただ、ご指摘の部分については確かに所有者が亡くなってから3カ月以内に相続放棄はできるということで、そういった事例も見受けられます。したがいまして、私どものほうで所管しております無料法律相談で同じような例えば相談があった場合は、各弁護士の弁護士会のほうにお願いをして、安易に相続放棄を行わないように、きちっと適正管理をした後で放棄をしていただくということを弁護士会のほうにお願いしていくということで考えております。
以上です。
〇亀田 満委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇亀田 満委員長 これにて討論を終結します。
これより第43号議案を採決します。
本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇亀田 満委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
2 議第44号 刈谷田川防災公園条例の制定について
〇亀田 満委員長 次に、議第44号 刈谷田川防災公園条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇五十嵐 勝委員 先日大体のこのレイアウトというか、基本設計図が配られたわけなのですけれども、ご説明を受けたのですが、このところに情報コーナーというところがあって、ここのところは道路関係の情報を主に、道の駅なので、当然といえば当然なのですけれども、が出されるということなのですが、せっかくこれはスマートウエルネスシティの総合特区受けてそういった予算を使って建てられるわけですから、見附市が今取り組んでいるそのスマートウエルネスのいろいろ健康づくり、そういったものに対してのPRできるというか、アピールできるようなスペースなり、そういった展示物なり、何か紹介するようなのは考えておられるのかどうかをお聞かせください。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 まだ具体的に固まっている状況ではございませんので、この条例の中にも地域情報の発信というようなこともうたってありますので、そういった観点から検討してまいりたいと思います。
〇五十嵐 勝委員 この中へ農家レストランが入るということなのですが、健康ということになりますと、そこの部分にやっぱり例えば糖分控え目とか、減塩とか、油控えているとか、そういったようなこともテーマにして、例えばこれ塩分どれぐらい入っていますとかというような形で健康に全部イコールになってくるような形で農家レストランみたいなものがやっていただけたら、個人的なのですが、いいかなというように、関連づけていろいろな部分がこの施設の中で健康というのが一つの大きなキーワードになっているような設備の部分、例えば野菜とか果物の販売コーナーありますよね。そういったところでも例えば有機野菜だとか、無農薬だとか、エコファーマーのというような話も聞いているのですが、そういう何か関連づけるような形で考えていただければと思っているのですが、その辺もうちょっと聞かせていただきたいと思います。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 一般質問のときにも食育につながるような形で考えていきたいというようなお答えもありますので、そういった表示等がどういった形でできるかはまた指定管理者が決まりましたら、そこの人との協議で健康づくりなり、それにつながっていくようなやり方等、方法を協議してまいりたいと思います。
〇渡辺みどり委員 13条、14条、15条ずっと関連してくるのですが、指定管理者による指定管理についてお尋ねをしたいのですが、13条で法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下指定管理者)に行わせることができるというふうに規定しているわけですが、本会議でもご答弁あったように、これから公募をしていくというふうにお答えになっていました。この指定管理の業務の範囲、第14条に1から5まで書いてあるわけですが、そうするとこの中に(3)で設置目的を達成するために必要な業務ということで2条、3条に規定されているわけですが、農家レストランや地場産品の販売に関すること、これらもすべて含まれるのかなというふうに考えるのですが、そこあたりのどこまでを指定管理にする予定なのか、建物の管理なのか、それとも業務ですから、食を提供したり、商売の部分になるわけですが、そこまでするのか、その指定管理の範囲というのをもう少し詳しくお聞かせいただけませんか。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 指定管理者の範囲ということですが、ここでできるという規定でさせていただいておりますので、具体的にはもうちょっと詰めていく必要がありますが、今想定しているのは、道の駅、これについては指定管理者でお願いするというような形で考えております。そういうことから、直売所とかレストランについては指定管理者にお願いするような形で考えております。その他細かいところについては今検討中でございます。
〇渡辺みどり委員 その道の駅も、それから販売もお願いする予定であると。そこをどこまでするのかって大変大きな問題だというふうに思うのです。これまでの見附市の指定管理者制度、例えばアルカディアにしろ、図書館にしろ、これまであったところを、そこを、行政改革も含むのでしょうけれども、人件費の削減等々、無駄を省くとかということの中で行われてきていて、全く新しいところに指定管理をというふうに打ち出されたのはここが初めてだと思うのです。それと、もう一つは、これまでは公的な図書館にしても利益を得るものではないという中で行われてきた中で、今回は利益が発生することが主目的の道の駅だと、販売所だというふうに私は、半分はそうでなければいけないわけですから、そう思うのですが、そうすると指定管理というのを規定する上で非常にここ重要な視点だと思うのです。どういう試算でやるのか、どういう積算の上に立って指定管理というものを提示していくのか、ここはどんなふうに考えていらっしゃるのですか。もうじき公募するとおっしゃるのですから、相当中身詰めてあると思うのですが、そこあたりはどうなのでしょうか。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 現在そこを詰めている最中ということでございますので、まだ最終的に固まっている段階ではございませんけれども、先ほど申しましたように、直売所の運営とレストランの運営はこの道の駅の建物の基本的な内容となっておりますので、そこは指定管理者の方が直営的に民間のノウハウを活用して運営できるような、そういったようなことを想定しておりますので、募集の仕方としてはそういうものを運営できるような提案を応募者の方からしていただくような、そういう形になろうかと思います。
〇渡辺みどり委員 私こういうこと余り詳しくないのかもしれないのですが、わかりやすいのは、例えば公設民営で公園の中にこういう建物は建てましたと、あと農家レストランなりそういう販売に関しては民間のノウハウを使って十分にご活用いただき、見附市の設置目的に合うように、健康や、それから外部からの人をぜひして頑張っていただきたいということなら、とてもよくわかるのです。だけれども、指定管理ということは指定管理料を今後払っていかなければならないことになるわけですから、どれだけの指定管理料でやるのかというそこの積算というのは非常に難しいことだと思うし、これまでにないことだと思うのです。そこが明らかにならない中で、私はこれを指定管理にするということを、ああ、そうですか、はい、わかりましたというふうにはなかなかならないのですが、今準備中だとおっしゃるのですが、そこあたりの基本的な考え方は私まだ理解できないのですが。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 よその市のそういった似たような施設の指定管理の状況を見ますと、基本的に指定管理料は払わないような、そういったところもございます。利益等上げられる中で経費を賄っていただいた上で、さらに利益がある場合は市のほうへ納入していただくような、そういった形でやっていられるところもございますので、考え方としてはそういった同様の方向で募集要項を考えていきたいというふうには思っておりますが、まだ最終的にどういう形でというのは今現在詰めているところでございます。
〇渡辺みどり委員 決まってから、ああ、そうですかと言いたくないので、あれなのですが、そうすると建物の管理だとか、基本的にガス、水道だとか、光熱費だとか、そういうことに関しては指定管理料として払う積算根拠になるけれども、あとの運営、客を誘致だとかいろんなことの運営については指定管理料の積算には入らないというふうな基本的な考え方でいられるというふうに考えていいのでしょうか。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 よその例では、そういった光熱水費等の費用も見た上で、収支を見て指定管理料を払わないというような募集の仕方をされているところもありますので、そういった一切の経費は、建物の管理経費はそういった直売所なりレストランなりの運営の中で見てもらうというふうな、そういう考え方もございますので、そういったものも含めて今検討しているところでございます。
〇渡辺みどり委員 もう一点お聞かせください。
この公募のときに通年というふうにされるのか、それともそこは指定管理者が営業日数をある程度自分たちで判断できるというふうな規定にされるのか。というのは、私らも多分皆さんも心配されていると思うのですけれども、11月下旬から2月までは雪が降るところですし、あそこの場所は川風が吹きすさんできて、たとえ車からおりてもそこに入るまでの道中のことも考えたりすると、なかなか喜んで行ける場所にはなりがたいのかなというふうに思うのですが、そうすると例えばの話ですが、大平公園みたいに冬場のところは休むことができるとかというようなことを指定管理が選べるような、そういうことになるのか、そこあたりの公募のときの文書の取り交わしだと思うのですが、そこあたりはどんなふうに考えていられますか。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 今のところ、広場部分は難しいでしょうけれども、道の駅の部分あるいは駐車場については通年で営業できるような形でというふうに考えております。
〇久住裕一委員 1ページの第2条で公園の名称及び位置は次のとおりとするということでありますが、今町1丁目3358番地、先般の資料でいいですから、その3358番地の位置が大体どれぐらいになるのか教えていただけますか。これ全部が、公園全域がこれ3358番地でくくられるのでしょうか。
〇安藤善紀建設課長 お答えします。
この地番に関しましては、代表地番ということで受け取っていただければと思います。ご存じのとおり、半分以上は長岡市の地籍になりますので、ここに掲示してあるものは代表的、見附市で管理しますので、面積的には少ないのですが、見附市の地番を掲げております。正確な位置に関しましては、申しわけありません、ちょっと今手元に資料ございませんので、ちょっとお答えできません。
〇久住裕一委員 今の答弁の中にありましたが、長岡市の土地が含まれているということでありますが、見附市の条例でこれを管理するというふうに理解をして、この県道の南側の三角地帯になるのですけれども、ここも公園の中にもちろん含むわけですか。
〇安藤善紀建設課長 委員ご指摘のとおり、南側の土地につきましても公園の範囲に含みます。
〇久住裕一委員 では、新しくできたところ全体を公園ととらえるということでよろしいですね。
〇安藤善紀建設課長 はい、そのとおりです。
〇久住裕一委員 ありがとうございました。
〇山田武正委員 1条で防災機能を備えた拠点とすることを目的とするということで、この基本設計図をいただいたのですけれども、まずその防災公園ということで、避難所としての機能ですか、これをあわせ持つのか、全く避難所としては考えていないのか、この辺をお聞かせいただきたいということと、その図面の中で軽トラック、それから2トントラックとありますけれども、これ災害用に車を常駐させるのか、それとも駐車場というか、車庫なのか。
それから、もう一点、チェーンブロックが書いてありますけれども、これはどういう意味合いを持つのかお聞かせいただきたいと思います。
〇安藤善紀建設課長 お答えします。
まず、基本的な考え方ですが、防災公園としての、基本的に災害支援物資の取り扱い拠点、災害支援者の活動拠点と考えておりますので、避難者の即時受け入れというのは考えておりません。
次に、車に関しましては、これは防災倉庫に資材運び込むため、もしくは運び出すための駐車スペースとして書いてございますので、これは入れますという表示ですので、車を常駐していくわけではございません。
最後に、チェーンブロックなのですが、防災倉庫の資材、1階のスペースだけで足りなくて、いわゆる屋根裏を使おうと考えておりますので、その資材の上げおろしにチェーンブロックをつけようということで考えております。
以上です。
〇押野見淺一委員 先ほども話題になりました指定管理の関係でお聞きいたします。
今後の指定管理選定までのスケジュールですか、どのようにお考えか、まず1点お聞かせ願いたいと思います。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 この条例を議決していただきました後、7月中ぐらいに募集をして、その後説明会等を行いまして、審査会、選定審査会ですか、委員会をお願いいたしまして、そこでの選定ということで、できれば9月の議会に間に合えばその指定管理者の選定まで持っていきたいというふうには考えておりますが、そこら辺のスケジュールはまた今後詰めていきたいと思っております。
〇押野見淺一委員 できれば9月議会でというふうなことでありますけれども、私も本当にそう思います。一般質問でもそういうことで、本当に時間がないような気がしています、正直のところ。例えばこの指定管理に、よし、手を挙げようという団体、組織があったとしても、非常に期間がないものですから、頑張ろうという意欲がそぐわれるといいますか、やっぱりそのチャンスを逃すというふうなことも考えられます。そんな意味で早目早目に対応してもらいたいというふうに思うのですが、そんな関係で今つかまれている情報では、どうでしょうか、かなり応募がありそうですか。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 そういった感触は今のところ全然受けておりませんので、これから公募等の中でお知らせをすることになりますので、ちょっと具体的な感触というのはございません。
〇押野見淺一委員 当然今農産品はもちろんですけれども、生産履歴というものが今すべてに要求されているわけであります。平成25年の秋口までにオープンしたいというふうな、そういう予定をお聞きした中で、1年くらいですか、1年ちょっとになるのですか、そのくらいの期間しかないということになりますと、春まきの夏出荷のそういった野菜系みたいなものについてはトレサビは十分間に合うのでしょうけれども、例えば果樹とかそういった複数年月のかかる農産品をそこに展示販売しようとするにはやっぱり早目の対応していかないと生産履歴がないわけです。そういった意味で本当に急いでいただきたいということです。せっかく並べたのに何も保証されていないではないかという、そういうことではやっぱりもう次がきかないと思いますので、まずスタートが大事だと思いますので、そういった考えの上で急いだほうがいいという、それで今期間がないというふうに思っているのですけれども、その辺の生産履歴の関係はどのようにお考えでしょうか。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 おっしゃられるとおり、大変厳しいスケジュールの中でありますけれども、なるべく早く指定管理者の方を選定できるような形でお願いしまして、ことしの秋以降、そういったことで指定管理者の方が選定されるようになれば、その方と一緒になって生産関係の供給者等について具体的に掘り起こし等を行ってまいりたいと思っておりますので、そういった中でそういった生産履歴ですか、あと農薬等使用のリスト等、そういったものも必要ということでありますので、そういった指導なりを含めてお願いをしていきたいと思っております。
〇渡辺みどり委員 指定管理にこだわりますが、今押野見委員のご答弁にしても今のところそういう動きがあるというふうには察知していないとおっしゃっておられるわけですが、7月から公募して9月議会に何とか間に合えばというお話なのですが、全く動きがない中でこの2カ月でどうするのだろうというふうに非常に不安に思いますし、もし公募がなかった場合はどういうふうにされるおつもりなのか、また指定管理は、これまでの例ですと初年度3年ですか、その後見直しをやってと、手を挙げるところがあればというところなのですが、そういうふうに言うと怒られるかもしれませんが、もう3年やったけれども、とても割に合わないから手を引いたというふうな事態になったときにはどういうふうにされるのか、そこあたりはどんなふうに考えておられるのでしょうか。
それと、本会議のご答弁だったかと思いますが、農産物の出品をされる方、見附市内だけではなく近隣市町村にもというふうなお話があったように思うのですが、近隣市町村というのはどこまでを考えておられるのか。何点か言いましたが。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 公募の方法につきましては、そういった指定管理者に関係する何かインターネットのサイトですか、そういったものもあるようでございますので、そういったところを活用するなりして周知を図っていきたいと思っておりますが、そういったものについてはやはり全国的に見ていられるところもあるかと思いますので、この指定の範囲をどこまで、県内にするのか県外にするのかというのはちょっとまだ決まっておりませんが、そういった専門のサイトもあるように聞いておりますので、そこら辺で情報を出していったりというようなことを考えております。
あと、予定どおりにうまくいかなかった場合ということでございますが、ちょっと今時点ではそこまで考えておりませんが、それはそのときに協議ということになろうかと思います。
〇渡辺みどり委員 近隣は。
〇岡村守家産業振興課長兼農業委員会事務局長 済みません。近隣ということでございますが、基本的にはやっぱり見附市にないもの、なかなか生産できないもの、果樹等も含めてあるかと思いますので、中越管内あるいは県内あたりが主でお願いしていくようなこともあろうかと思いますので、あと冬場等非常に厳しい場合はやっぱり卸売市場のそういったものも活用していくような形になるのではないかというふうには考えております。
〇渡辺みどり委員 大変重要な今ご答弁だったような気がするのですが、その指定管理の管理者の範囲を県内にするのか県外まで広げるのかということなのですが、1つは見附市の農業振興ということが大きな役割というふうにこれまでもご説明されてきたと思うのですが、指定管理者を県外まで広げたり、県内に大きく広げたりという中で、本当に市の農業振興に結びついていくのかというあたりが全く見えないのですが、ちょっと懸念されるなというふうに今考えたのですが、やはりできるだけ市内で完結するような方法を考えていくべきではないのかなと思うのですが、どうなのでしょうか。
〇山本俊一副市長 今の質問にお答えしたいと思いますけれども、指定管理者はマネジメントなのです。ですから、農産物の生産をするとかなんとかではなくて、それを運営するところをお願いするわけです。それで、いわゆる農産物の直売所の基本的なものはやはり見附市の産物をそこで売ると、それが主たるものになればいいのですけれども、多分ご承知だと思いますけれども、品ぞろえがそこまで潤沢にできるかどうかというのが経営の中でも物すごく大きい要素になってくるわけですので、やはり近隣、それから課長申し上げたように冬場の場合にはもう雪で産品はないわけですので、そういった中では市場から求めざるを得ないというふうなのも当然入ってくる選択肢だと思いますけれども、ベースはやはり見附市の農家の方、あるいは一般の市民の方でも60ぐらいでまだお元気でいろんなことをできるような方々もそういった農産物の直売にチャレンジしようかというふうな方々も参加してもらえばいいだろうというふうに思いますし、近隣の方々にもやはり特産品で得意の部分も長岡市あるいは新潟市、加茂市ですとか、三条市とか、果実なんかも持っているわけですので、そういったところからもやはりいろんな形で手助けしてもらえばいいと、基本的には見附市が中心になるということだと思います。
〇渡辺みどり委員 今副市長のご答弁で指定管理者はマネジメントだと。そのとおりだと思うのです。ただ、その基本にはやはり見附市の農業振興ということが大きな役割になるわけですから、指定管理を受けた、ただここは私は利益を追求していく場所にやっぱりなるのだろうと、ある程度ならなかったら、一定の指定管理料があるから、底辺は安心だとしても、そこの部分、上乗せの部分がマイナスであっては困るのだろうと思うのです。そうすると、本当に見附市の農業振興を進めようとしていろんな形で発信をしたり、市と提携をしていくということが大事だと思うのですが、そこが担保されるのか、それとも売れればいいわということで県内のあちこちから集めてきたりとかということになってしまうと本当に見附市の農業振興ということに私は結びつくのかなととても懸念するのですが、そこあたりは重要なことだというふうに考えます。
〇山本俊一副市長 重ねて申し上げますけれども、主たるものはやはり見附市でそれは調達したいというふうに思いますけれども、経営上やはり切れる場合があるわけです。そういうときにはやはり補てんしてもらうとかいうふうなのは当然その中にあると思いますし、それから農産物で利益追求ばかりではなくて、先ほど押野見委員おっしゃったように履歴をやはり大事にするとか、食の食生活というふうなのを見附市が大事にするという市でもありますので、そういった見附市のもろもろの思いをその中に入れてもらった形の中で選定をするということになろうかと思います。
〇小林繁男委員 今ほどの指定管理の問題なのですが、初めから聞いていますと非常にあいまいな部分があるなと私思うのです。といいますのは、私仮に指定管理に自分が応募して、ではどういうふうに考えるかなというときに、まず当初課長さんが言われるには、まだ指定管理料、場合によっては全国的に見ると払っていないところもありますよとかというのもありますよね。それはやはり今言う農産の利益を得ているからということになるのだろうと思うのですが、その辺のことが非常にあいまいだと、受けるほうにしてみたら非常に私不安だと思うのです。これから早急に応募要項つくるというのでしょうけれども、では指定管理にはどのくらいの経費を出すというまでは全部明示した中での募集になるのですか。その辺が非常にあいまいで、ただ来てからマネジメントだけではこうだよとやっても、それも今度は防災機能を備えたものもやらなければだめなわけですよね。その辺のことがどういうふうになっていくのか非常に私は今話聞いているとあいまいに感じるのですけれども。
〇山本俊一副市長 課長がはっきり言えないのは、今それを詰めている最中なのです。だから、それを募集をかけるときには明確にその中のものは全部詰めた形の中で募集をかけるということです。
〇小林繁男委員 詰めているということは、ある程度見通しがあった中での相手方と詰めているという意味ですか。
〔「提示する内容を詰めていると」と呼ぶ者あり〕
〇小林繁男委員 それはわかるのですが……
〔「相手方と詰めるということはないでしょう」と呼ぶ
者あり〕
〇小林繁男委員 はい、わかりました。
〇亀田 満委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇亀田 満委員長 これにて討論を終結します。
これより第44号議案を採決します。
本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇亀田 満委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
3 議第47号 見附市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
〇亀田 満委員長 次に、議第47号 見附市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇小泉 勝委員 初歩的な質問させていただきたいと思うのですが、本条例改正案については住民基本台帳法の改正と外国人登録法の廃止によるものであると理解しているのですが、ほかの条例には何もかかわってこないものなのでしょうか。この印鑑条例だけで済むということの理解でよろしいのでしょうか。
〇長谷川 仁市民生活課長 お答えをいたします。
今ほどご指摘のありました住基法、それから外国人登録法の廃止と住基法の改正に伴っての印鑑条例の改正ですけれども、あわせて手数料条例、これについても外国人登録法が廃止になることに伴って今までの証明部分がなくなるということで、今回あわせて提案をさせていただいているところでございます。
以上です。
〇渡辺みどり委員 私も非常に初歩的なあれなのですが、漢字圏でない国籍の方については云々あるのですが、漢字圏でない方たちって印鑑を使うという風習はあるのかないのかちょっとわからないですし、すべての外国人がこれは登録するという義務づけではないわけですよね。
〇長谷川 仁市民生活課長 お答えをいたします。
今現在、漢字圏、非漢字圏というような話がありましたけれども、基本的には日本においでになって、例えば我々と同じように金融機関からお金を借りるとか、保証人になるとかいう場合はやはりこの印鑑登録証を相手方から提出書類として求められるものだと思っております。ちなみに、外国人登録をされている方の中で印鑑登録をしていらっしゃる方は、平成24年5月31日現在22名いらっしゃるという状況です。
以上です。
〇亀田 満委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇亀田 満委員長 これにて討論を終結します。
これより第47号議案を採決します。
本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇亀田 満委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
4 議第51号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第2号)中、関係部分
〇亀田 満委員長 次に、議第51号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第2号)中、本委員会に付託になりました関係部分を議題とします。
それでは、歳出について関係課長から所管する部分について説明を求めます。
それでは、10ページの第3款第1項第2目老人福祉費について健康福祉課長より説明を求めます。
〇田伏 智健康福祉課長 2目老人福祉費500万円の増でございますが、地域支え合い体制づくり事業として災害時要援護者支援システム作成業務委託料が主なものですが、県の補助金を活用して見守りや支え合いのニーズを把握し、地域の実情に即した事業展開を行うために要援護者台帳とマップの整備を行うものでございます。
以上です。
〇亀田 満委員長 これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〇小林繁男委員 今ほどご説明があったのですが、要援護者の、支援者でしょうか、援護者か、それのシステムをつくる、今現在はたしか私も自主防災組織の中にそれ名簿も来ていますし、あるのですけれども、それを今度では一体化するという意味なのですか。その辺の状況をお聞かせください。
〇田伏 智健康福祉課長 現在もパソコンで表計算ソフトを使いまして台帳を整備しておるのですけれども、このシステムを使うことによって、さらに台帳入れると同時に、今度は地図情報とリンクした形で要援護者がどの地域に住んでいるかというのも確認ができるということで、より支援が充実することが可能ということで入れる予定にしているものでございます。
以上です。
〇亀田 満委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇亀田 満委員長 これにて討論を終結します。
これより第51号議案を採決します。
本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇亀田 満委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
合同所管事務調査について
〇亀田 満委員長 次に、合同所管事務調査についてお諮りいたします。
地方自治法第109条第4項の規定により、お手元に配布してあります本委員会の所管事務調査項目案及び日程案により調査を実施したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇亀田 満委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、そのように決定しました。
なお、会議規則第97条第1項の規定により、合同所管事務調査の実施について議長に通知します。
委員派遣承認要求について
〇亀田 満委員長 次に、委員派遣承認要求についてお諮りいたします。
ただいま決定しました合同所管事務調査の実施に伴い、委員派遣の必要がありますので、会議規則第98条の規定により、委員派遣承認要求書を議長に提出したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇亀田 満委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、そのように決定しました。
〇亀田 満委員長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午前11時00分 散 会
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