見附市議会総務文教委員会会議録
〇招集日時 平成24年6月14日 午前10時
〇招集場所 見附市議会委員会室
〇会議に付した事件
1 議第45号 見附市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
2 議第46号 見附市ふるさとセンター条例の制定について
3 議第48号 見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
4 議第49号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
5 議第51号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第2号)中
歳入歳出予算補正
(歳入)全款
(歳出)第2款総務費・第3款民生費第2項児童福祉費第2目児童措置費・第4
款衛生費・第9款消防費・第10款教育費
〇出席委員(全員)
木 原 大 輔 重 信 元 子
大 坪 正 幸 関 三 郎
高 橋 健 一 小 林 伸 一
佐々木 志津子 井 上 慶 輔
〇委員外出席者
議 長 山 田 武 正
〇説明のため出席した者
副 市 長 山 本 俊 一
会 計 管 理 者 兼 齋 藤 勝
会 計 課 長
企 画 調 整 課 長 清 水 幸 雄
総 務 課 長 金 井 薫 平
ま ち づ く り課長 池 山 久 栄
市 民 生 活 課 長 長谷川 仁
税 務 課 長 星 野 豊 明
消 防 長 中 澤 博
教 育 委員会教育長 神 林 晃 正
教 育 委員会事務局 星 野 隆
教 育 総 務 課 長
教 育 委員会事務局 中 田 仁 司
学 校 教 育 課 長
教 育 委員会事務局 土 田 浩 司
こ ど も 課 長
監 査 委員事務局長 高 橋 弥 一
〇事務局職員出席者
事 務 局 長 高 橋 和 徳
次 長 山 谷 仁
議 事 係 長 大久保 英 輝
午前10時00分 開 議
〇小林伸一委員長 これより本日の会議を開きます。
現在の出席委員8人全員であります。
これより本委員会に付託されました議案5件の審査に入ります。
審査につきましては、議案付託表の順序により行いたいと思います。
また、一般会計補正予算については、議案上程の後、質疑に入る前に関係課長から歳出予算の所管する部分について、予算科目の順序に従い、順次説明を求めることとします。
なお、歳入予算部分については、本会議での説明をもとに審査することとし、本委員会での説明は省略することとします。
1 議第45号 見附市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
〇小林伸一委員長 初めに、議第45号 見附市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇佐々木志津子委員 葛巻のふるさとセンターの竣工が間近で大変喜ばしいと思うのですが、それに関連して公民館条例の一部を改正するということで、別表の葛巻公民館の項を削るというふうにありますが、そうなりますとセンターの中に公民館が同居するということで理解をして、まずよろしいのですね。
〇池山久栄まちづくり課長 はい、それで結構でございます。
〇佐々木志津子委員 そうしますと、基本的なことちょっとよくわからない部分で整理をかけたいと思うのですが、公民館の社会教育法の中の第22条、公民館が行う事業、1から6まであるのですが、例えば主催事業である定期講座ですとか、あるいは討論会、研修会、講習会、そういった事業をやるとき、あるいは事業推進員が組み立てた公民館事業を行う場合に施設利用をするわけですけれども、そのときに申請書はセンターのほうに申請をしなければいけないという手続になるのか、その辺お聞かせください。
〇池山久栄まちづくり課長 一般の市民が利用する場合には、ふるさとセンター条例の中に各施設の使用料と利用の手続等記載してございますので、ふるさとセンターの使用許可申請を出していただくという形になります。
〇佐々木志津子委員 私がお聞きしているのは、公民館が主催する事業の場合には施設を利用するわけですけれども、そのときには公民館の使用は教育委員会が使用許可を出しています。ところが、この葛巻公民館を削除するということになると、センターになって、そこに公民館が同居する、公民館が主催事業する場合、あるいは事業推進員が公民館事業を行う場合、施設を利用するときにそういった利用申請をする手続が必要なのかということを伺っています。
〇池山久栄まちづくり課長 現在もふるさとセンターが公民館を使って事業をやる場合には、その許可申請ということまで求めておりません。ふるさとセンター、市のほうでまちづくり課であればまちづくり課のほうで使用の予約を入れて利用するような形をとっておりますので、公民館の事業としてふるさとセンターを使う場合にも同じような形態で、わざわざ使用許可申請というところまでは考えなくて判断できるというふうに考えております。
〇佐々木志津子委員 わかりました。
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第45号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
2 議第46号 見附市ふるさとセンター条例の制定について
〇小林伸一委員長 次に、議第46号 見附市ふるさとセンター条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇関 三郎委員 今の同僚議員の議第45号で質問がありましたけれども、ちょっと副市長にお伺いしたいのですけれども、今葛巻みたいにふるさとセンターと公民館が同居するというのは、もう基本的には、以前も何かでちょっと市のほうへお聞きしたのですけれども、そういう方向に行くのだというふうな方向性があるし、実際の動きを見るとそういうふうに動いているなと感じられますし、今後公民館とふるさとセンターの位置づけ及び人員も含めた運営について市はどうお考えになっているのかちょっとお聞きしたいと思います。
〇山本俊一副市長 今の流れからしますと、やはりふるさとセンター、いわゆる公民館は社会教育法ですか、それに基づいてやっている一つの違う組織の組織立てなわけですけれども、現実的に地域のところに入りますと一緒の形でやっているほうがむしろスムーズというふうな部分はありますので、公民館職員もふるさとセンターの職員というふうなことで同じように辞令を出しておりますので、形の中では将来的には合体していくような形になっていくのだろうというふうに思います。
〇佐々木志津子委員 ちょっと初歩的な質問で大変恐縮なのですが、今回初日に正誤表が出まして、全面改正する条例ではなくて制定するというふうに正誤表が出されました。私の本当に勘違いなのですけれども、制定するというと今まで条例なかったのかなというふうに勘違いをしたのですけれども、全部改正するということなので、条例を制定し直すということなのだろうと思うのですが、そういったことの規則といいますか、そういったルールみたい、根拠になるものって何かあるのかちょっと、あったらお聞かせいただきたいと思います。
〇池山久栄まちづくり課長 過去にも全部改正条例幾つかあります。当課が所管しているものの中にも例えば市民交流センターの全部改正がたしか平成16年にあったかと思います。その後、公民館条例も全部改正ということで、それは平成18年で改正しているかと思いますが、平成16年のときには訂正前の全部を改正する条例ということでの上程でしたが、平成18年以降、その辺例規的にはどちらでもよいということになっておりますので、統一をして、制定については全部を改正する条例ということを入れず対応するような形をとってきたと。内容的にいいますと、条文の中にあるように全部を改正するということで内容がわかるような、新しい制定ではないのだよということがわかるような対応になっているということでございます。
〇佐々木志津子委員 私もこの条文を見てそうなのだというふうに理解をいたしましたが、表題だけ見ると新しく制定されるのかなというふうにちょっと勘違いをしたものですから、お聞きしました。では、統一感を持って今後そのようにやっていくというふうに理解をしてよろしいですね。
それと、ちょっと先ほど副市長のほうからも答弁あったのですが、今後地域をどうつなげていくかということで、公民館とふるさとセンターが共同体として地域にかかわっていくというのは大変いいことなのだろうと思いますが、このふるさとセンターの条例改正の中で葛巻、新潟、全部のふるさとセンターが第2条に設置されています。そうした中で、公民館とふるさとセンター、例えば田園みたいにやかたが違うところはそれぞれいいのですけれども、新潟公民館とか上北谷という場合、今回の葛巻もそうなのですけれども、要はそのやかたをともにしているセンターと公民館なのですが、利用許可証を出すときに、公民館の場合は教育委員会なのです。そうしますと、センターになると条例の第5条ですか、使用の許可は市長の許可を得なければならないというふうになっているのですけれども、新潟公民館の場合、ではどちらが申請許可を出すのかということで、ちょっと迷うところがあるのですが、ちょっとご説明いただけますか。
〇池山久栄まちづくり課長 様式的には同様な様式を使っておりますので、利用に当たってはそう混乱がないと思いますが、あて先が教育委員会であったり、見附市長であったりということでの許可申請、またその使用許可証を出しているという形になっております。
〇佐々木志津子委員 確認です。では、新潟地区のふるさとセンターの場合には許可申請は教育委員会が出されるということなのでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 そのとおりでございます。
〇佐々木志津子委員 条例の施行規則の中にこれも使用の許可ということでセンターの使用の許可に関しては公民館条例及び見附市公民館運営規則の規定によるというふうにうたわれていますが、当然この施行規則も変更しなければならないと思いますが、そのときにも、では新潟公民館ややかたを同じにしている場合には教育委員会が許可証を出すというふうに理解をしてよろしいのでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 ふるさとセンターが公民館を利用するときに……
〇佐々木志津子委員 ではなくて、やかた一緒ですよね。
〇池山久栄まちづくり課長 はい。
〇佐々木志津子委員 市民がそのやかたを利用するときにはどちらが許可証を出すのか。
〇池山久栄まちづくり課長 基本的には、例えば新潟公民館の場合ですと、公民館の中にふるさとセンターが入っているという形で、使用許可権については公民館で施設の使用料とか、そういったものも含めてございますので、教育委員会に対しての使用許可申請になるという形になりますし、今回の葛巻地区のふるさとセンターにつきましては、ふるさとセンターの中に公民館機能を残すということでございますので、市長に対して使用許可を申請して許可を得るという形になります。
〇佐々木志津子委員 公民館やそのふるさとセンター、公的施設を予約、インターネットで予約、施設利用の予約ができますけれども、これは要望なのですが、要するにそのすみ分けがはっきりわかるように、現場の職員が混乱しないようにきちんとすみ分けをして、その認識を持っていただくように周知していただきたいというふうに願っています。
以上です。
〇池山久栄まちづくり課長 そのように対応しているところでございます。
〇大坪正幸委員 済みません、非常に素人の質問で恐縮なのですが、第2条のセンターの名称及び位置は次のとおりとすると。名称は、おのおのふるさとセンターとついていて非常にわかりやすいのですけれども、位置が、これ恐らくそこの地番だと思うのですが、当然地番からいえばこういうふうな位置表示になると思うのですが、せっかく非常に力をこれから入れていこうというときに、こういう地番ではなくて、例えば住居表示は、これはある程度市町村で決められるというお話もお聞きしますので、こういうある意味当たり前の地番ではなくて、例えば1丁目1番地とか何だとか、もう少しここを統一するような、そういうことができたらわかりやすくていいのではないかな、あくまでもこれ素人の発想ですので、いや、法的に無理だと言われれば別に結構なのですが。
〇長谷川 仁市民生活課長 お答えをいたします。
地方自治法では、公の施設に関して、その条例でその名称と位置を表示するというふうに規定をされております。それに基づいて当ふるさとセンターの条例についても各ふるさとセンターの名称と位置をこのように表示しているというふうに解釈をしております。
以上です。
〇大坪正幸委員 今課長言われたそのとおりだと思うのです。私が言いたかったのは、これは確かに住宅地図見てもこういう住所、地番で載っていると思うのですが、正直これ全部覚えられる、なかなか暗記できる人というのはいないと思うのですが、反田町あるいは下鳥町以下のこの当てられている地番をだれでも覚えられるような、統一したようなそういう表示にできないかなという質問なのですが、それはできないということなのですか。
〇長谷川 仁市民生活課長 統一した表示というのは、いわゆるここで言っている地番ではなくて、例えば住居表示とか、そういう形でしょうか。
〇大坪正幸委員 そうです。地番ではなくて住居表示で、要するに何とか町以下がもう全部一緒と、同じ住居表示ということが可能なのかどうかという質問なのですが、ちょっと意味が、趣旨がわかりにくいでしょうか。
〇長谷川 仁市民生活課長 基本的に住居表示の場合は、いわゆる住家、居住している一般家庭の場合は住居表示を提示しておりますけれども、それ以外のいわゆるこういうふるさとセンターであるとか会社の事業所の中にはこういった形で住居表示を設定しているところと設定していないところが事実あるというような状況で、一律に住家でない部分について住居表示を設定しているというのはちょっと私の記憶の中にはないというふうに認識をしております。
以上です。
〇関 三郎委員 2ページ、7条、使用料、この2項になりますが、使用料は前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは後で納入させることができるとありますけれども、平成23年度には何件あって、どういう理由のものがそれに該当したかお伺いします。
〇池山久栄まちづくり課長 件数までの資料は持ってきておりませんが、減免の対象といたしましては……
〔「後払い」と呼ぶ者あり〕
〇池山久栄まちづくり課長 失礼いたしました。後納の場合は、記憶しておりません。ないと、これまでなかったというふうに……
〇関 三郎委員 ないということですね。
〇池山久栄まちづくり課長 はい。
〇佐々木志津子委員 済みません、もう一点お聞かせいただきたいのですが、当然ふるさとセンターは地域住民に限定したコミュニティの部分なのですけれども、葛巻ふるさとセンターの中に公民館が同居して機能持たせるという先ほど課長のお答えがあったのですが、これは公民館事業というのはその地域に限定されたものではなくて、市内6館それぞれ合同事業やる場合もございます。そうしたときに地区外の市民の方が参加されるケースがあるのですが、この場合には葛巻では地区の人限定ではなくて、その地区外の方も利用できるというふうに理解をしてよろしいのでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 北谷公民館と大体同等程度の大きさの施設ということで、北谷公民館も同じように地区外利用も当然やっております。また、違う地域のもっと規模が小さいようなところは大体、これまでの例えば葛巻公民館であれば、ほとんどが地区内利用が多かったというふうに理解しておりますが、今回のふるさとセンターについてはそういった施設内容でもございますので、地区外の人も利用しても一向に構わないということで予約システムの中でも対応できるように構成しております。
以上です。
〇佐々木志津子委員 このふるさとセンターと公民館が同じやかたの中にいる場合に、先ほども質問させていただいたのですけれども、要するに利用許可はどこが出すのか、公民館は社教法の中できちんと根拠法があってやるのですけれども、利用者と、あと職員がその線引きが非常にあいまいもことしていて、わかりづらくなっていると私は思うのです。ですから、これだけ条文だけ読めば地域限定みたいな、ふるさとセンターは地域限定みたいな、備考欄の中に市内に住所を有しない団体云々というのもありますけれども、その地域以外の人たちも公民館事業に関しては利用ができるということをどこかしらで明文化といいますか、そういったことをやっていく必要があるのではないかと思うのですが、その辺どんなふうにお考えでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 原則的には地区公民館という、そういう位置づけにはなっておりますが、その地区以外の方が規模の大小あろうとも利用して構わない施設ということでございますが、実態としてはその施設の小さかったり、なかなか利用する施設が適当なものがなかったりということで地区外の人が利用してこなかったという実態があると。基本的には開放されているという施設で運用しているところでございます。また、そういうふうに対応していきたいというふうに思います。
〇佐々木志津子委員 わかりました。
〇重信元子委員 済みません、確認なのですけれども、宗教、政治団体の使用はだめとは書いていないのですけれども、宗教、政治団体も使用できると理解してよろしいでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 営利目的、宗教、政治関係については、表現はちょっと多少違いますけれども、不可で公民館関係についてはやっておりましたが、基本的にはふるさとセンターは市民交流センターと同じような形で営利関係もオーケーしましょうと、ですがその政治、宗教関係については利用制限をかけるというような形で運用しているところでございます。同じように対応したいというふうに考えております。
〇木原大輔委員 3ページの使用料の施設名、多目的ホールについてお伺いします。
葛巻地区ふるさとセンター建設事業の基本構想図を見ますと、建設の概要、この多目的ホールについて健康運動教室を兼ねる、そして2階平面図のところにも多目的ホールは(健康運動教室)と。当初の予定では、この部屋は目的として健康運動に主に使うことを想定してつくられたのかなと、そう予想していたのですが、例えば常時運動器具を置くなり、そういったことはしておるのでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 多目的ホールも大きくは2つにパーテーションで分けられるような施設になっておりまして、現在の葛巻公民館の集会室についても運動教室として利用しておりますが、器具は常時置いております。集会なり違う用途で使う場合にはそれを別室に動かすなり、また支障にならないところに移動をかけて対応できるような形をとっておりますので、その2つの部屋に分かれる、また更衣室ですか、更衣室がありますので、そういったところを活用しながら柔軟な対応ができるように利用していきたいというふうに考えております。
〇木原大輔委員 ということは、2つのスペースに分けるということなのですけれども、この使用料1,000円、1,250円というのは2つとも、両方ということでよろしいのでしょうか。それとも、運動器具が置いていない場所だけということなのでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 原則的には1部屋ということでの料金設定になっております。
〇木原大輔委員 あと、子どもルームについてお伺いしたいのですけれども、子どもルームといいますとやはり子どもが自由に出入りして無料で遊べる部屋なのかなと思っておったのですけれども、有料ということで、有料ということはある程度独占的に占有して使う部屋ということでよろしいのでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 基本的には使用料金書いてございますが、一般的な地域住民が使う、また町内会が使う、そういった団体については減免対応しておりますので、市外の利用とか、営利目的とか、そういった場合にはこの料金表を使うような、そういう設定になってございます。
〇木原大輔委員 ありがとうございました。
〇大坪正幸委員 済みません、2ページの第4条、センターにセンター長及びその他必要な職員を置くことができるというふうにあるのですけれども、必要な職員の人数、これはそのふるさとセンターによって多分人数違うかもわからないのですけれども、それぞれの例えば人数、それから労働条件というか、勤務条件といいますか、その勤務時間とか、あるいは1時間当たりの、当然職員ということですから、ボランティアではないと思うので、ある程度の報酬と言っていいのか、給料と言っていいのか、時給と言っていいのか、そういう労働条件みたいなものは、これは全部のふるさとセンターにおいてそれぞれ決めるのか、それとももう見附市として例えば職員を置く場合は1人当たり1時間幾らと決まっているのか、あるいはセンター長もそういう勤務条件、報酬も含めて大体やっぱりもう一律決まっているのですか。
〇池山久栄まちづくり課長 個々のふるさとセンターの状況は、センター長であれば非常勤特別職ということで市から直接報酬を支払っておりますが、場所によっては週40時間の勤務形態をとっているふるさとセンターがあったり、また週20時間での勤務形態のセンター長がいたり、またその半分の10時間というところも1カ所あったりしまして、さまざまな状況があります。それと、地域コミュニティに対するふるさとづくりの交付金を支出しておりますが、その中には地域雇用職員としてセンターが雇用してコミュニティの事業活動を事務をとったり、推進するための職員の人件費を支出をしてございます。これについても地域の実情に応じて2名体制で、時間を7時間とか半日勤務とかということでいろいろなパターンがあるということで、総額的にはセンターの……そういう地域によってさまざまな雇用形態で運用しているところでございます。
〇大坪正幸委員 確かに時間数とか、それおのおののまた内容によって違うと思うのですけれども、単価のほうは何かあるのですか。例えば1時間800円だとか、850円だとか、それもある程度地域コミュニティというか、その地域にお任せで、800円もあれば850円もある、そういう考え方でよろしいですか。
〇池山久栄まちづくり課長 地域雇用職員の交付金の額の算定になっているのは、時間当たり820円で計算しておりますし、フルタイムのセンター長の場合の報酬額については、週40時間の勤務形態とっているセンター長については15万円ということで報酬を支払っております。
〇関 三郎委員 先ほど同僚議員からちょっと質問がありましたけれども、理由についてちょっとお伺いしたいと思います。
公民館条例の中には第9条で政治的個人演説会のための使用というのを認めるというのがありますけれども、こちらのふるさとセンター条例に入れなかったのは、もう使っていいのは当たり前なのだという感じでふるさとセンター条例の中にはその使用について載っけなかったのか、その辺をお伺いしたいと思います。まちづくり課長、聞こえましたか。もう一回。公民館条例の第9条に個人演説会のための使用というのがあるのです。公職選挙法の規定によりと。それは、公職の候補者が選挙運動のための公営施設として個人演説会開催に使用する場合において候補者が納付すべき費用の額は、第6条の規定にかかわらず見附市選挙管理委員会の承認を得て市長が別に定めるというふうな規定になって、使用認めるわけですよね。公民館条例でこうなっている。ふるさと条例も大体、名前は違うけれども、似たようなものだし、まして同じ中に入るわけですから、ふるさとセンター条例の中にもそれに似たような規定があっていいかなと思ったけれども、いや、使って当たり前だから書かなかったのだというのか、それに載っけなかった理由についてちょっとお伺いしたいと思います。
〇池山久栄まちづくり課長 公職選挙法の関係については、別にまた指定をするような形で別の規定で指定をするような形をとりますので、この中にはあえて記載をしなかったということでございます。
〇関 三郎委員 具体的には規程の名称教えてください。
〇金井薫平総務課長 規程の固有名詞はちょっと忘れたのですが、選挙管理委員会のほうで確実に指定されることになっております。新しいふるさとセンターをもって指定することになっております。
以上です。
〇関 三郎委員 後で規程の名称教えてください。
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第46号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
3 議第48号 見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
〇小林伸一委員長 次に、議第48号 見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇大坪正幸委員 済みません、2ページの急速充電設備についてお聞きします。
私いろいろちょっと調べてみたのですけれども、今現在まだ新潟県内に急速充電設備というのは非常に数が少ないという状況だと思うのですが、ただこれ3月時点の話で、4月以降新しく見附市に急速充電設備ができたところがあるのか、あるいは建設中のところがあるのか、あるいは近々にそういう設備ができる予定があるのか、その辺情報をお持ちでしたらお聞かせください。
〇中澤 博消防長 お答えをいたします。
現在、見附市には急速充電設備はございません。県内では25基ほど設置がされているようです。4月には北陸道の黒埼パーキングですか、それと糸魚川のピアパークですか、そこに4月末に1台ずつできたと聞いておりますけれども、あと今後見附市にできるかできないかということでございますが、まだ情報は入ってきておりません。
〇佐々木志津子委員 済みません、第1条の3項の(2)なのですが、上程の説明のときに消防長のほうから漂白剤とか除菌剤というようなお言葉が出て、非常に私ども主婦にしますと身近なものですが、それは危険物ということなので、この文章を読んでもなかなか理解ができないので、平たく言うとどういうことなのか、ちょっとわかりやすくお聞かせいただきたいと思うのですが。
〇中澤 博消防長 この条文では新規対象となっておりますけれども、新たに危険物に追加されたのは、正式名は炭酸ナトリウム過酸化水素付加物、難しい名前ですけれども、一般名は過炭酸ソーダとか炭酸ナトリウムと呼ばれております。これ酸素系の漂白剤ということで、水と反応すると酸素を発生するということで、大量に貯蔵、保管する場合は、火災があった場合は、酸素でございますので、火災が拡大するおそれがあるということで危険物に追加されたということでございます。
あと、難しい言葉が並んでいるということで、委員のこの3項の第2号ですか、それぞれ除した商の和を超えない、危険物には法で指定数量が定められているのはおわかりでしょうか。
〇佐々木志津子委員 はい。
〇中澤 博消防長 では、それらでちょっと説明をさせていただきますけれども、危険物は消防法により第1類から第6類に分類されております。また、その類の中でその性質により細かくまた分類がされております。その性質と危険性を踏まえて指定数量が定められております。指定数量以上の量を貯蔵したり、取り扱ったりする場合は消防法により厳しく規制がされまして、施設設備にあっては許可制となります。ただ、この指定数量未満、5分の1以上の量にあっては各市町村の火災予防条例の規制を受けることとなります。委員言われるこの難しい言葉ですが、今回新規に追加された炭酸ソーダ、ナトリウムでちょっと説明をさせていただきますけれども、この炭酸ソーダ類は危険物の第1類の中に規定をされました。そして、3種に分かれております。それはその濃度とか危険性によって、第1種が一番重たいやつですけれども、指定数量が50キログラム、第2種で300キログラム、そして第3種、一番弱いものですが、1,000キログラムとなっております。さっき言ったようにこの指定数量を超える場合、消防専門用語では指定数量と貯蔵する量、これを除した、割り算ですね、それで求めた商が1を、1倍を超えると消防法で厳しく規制がされますけれども、この3項の2によるとそれを超えないこととなっております。超えないということは、市町村のこの火災予防条例で規制をかけると。1倍以上になるともちろん厳しい消防法で規制がされるということです。おわかりでしょうか。ちょっと難しい。
〇佐々木志津子委員 普通家庭で使っている漂白剤というものもこの危険物の中に入るのか、その辺ちょっと。
〇中澤 博消防長 入ります。ただし、さっき言った一番弱い規制で1,000キログラム、よく家庭で使われるのは俗に言う、商品名出して悪いですけれども、ワイドハイターとか、あれは液体ですけれども、今回のこれは俗に言う顆粒状、粉末のものです。特にパイプを洗浄するときにスティック状に入ったのがありますけれども、それです。それで、家庭で使う場合は何グラム程度ですけれども、例えばそれを販売しているホームセンターとかは大きな量を貯蔵といいますか、保管していると思うので、その辺のホームセンター、販売店には既に消防本部のほうでこういった規制がかかりますよというのは通知してございます。
以上です。
〇佐々木志津子委員 わかりました。ありがとうございます。
〇関 三郎委員 この政令自体についてちょっとお伺いしたいと思います。
この政令がまだ公布される前、当然消防庁は政令案の内容について平成23年10月29日から11月27日までの間意見募集を7項目について行われたというふうになっております。当消防本部管内で意見書を提出された法人団体はどのくらいあり、もしあった場合どのような内容であったかお伺いしたいと思います。
〔「済みません、もう一度。聞き漏らしましたんで」と
呼ぶ者あり〕
〇関 三郎委員 今回この政令を公布するに当たって、当然国はそうです。消防庁はこの政令案の内容について意見を募集するわけです。全国に。それで、平成23年の10月29日から11月27日までの間に意見募集が行われているわけです、7項目について。それで、当消防署管内で意見書を取りまとめられたかどうかということと、もしそういう意見書を取りまとめて消防庁に送られたのであれば何団体、何法人あり、またどのような内容の意見であったかお伺いしたいと思います。
〇中澤 博消防長 そのようなことは、市町村ではございません。
〇関 三郎委員 それはどこが扱うのですか。意見はだれが集約するのですか。
〇中澤 博消防長 総務省の消防庁のほうであり方検討会ということで、その場で検討がされたと考えております。
〇関 三郎委員 いや、全国に意見募集をしているわけです。見附市だけ外して来ないのか何かわかりませんけれども、必ずそういう文書は流れてきているはずだと思うのですけれども。県が各市町村のことを、消防本部ことを、管轄のことをわかるわけないでしょう。その辺どうなっているのでしょう。
〇中澤 博消防長 ご質問でございますけれども、国から県、そして各消防本部に回ってきていると考えておりますけれども、私自身そこまで少し見逃したというのもございます。
〇関 三郎委員 それから、先ほど来同僚議員から炭酸ナトリウム過酸化水素付加物、これは消防法上の第1類の危険物に追加されたと。火事もそうですけれども、立入検査とか何か大体重大事故がないとこういうことしませんけれども、今までそういうものが量的に多くすれば危険であるということわかっているわけですよね。これが第1類に追加された大きい理由は何か。事故とか何かあったのですか。
〇中澤 博消防長 事故はないと聞いております。ただし、大量の酸素を水と分解して出すということで、新たに認めたということでございます。
〇関 三郎委員 今回の追加の中にエタノール等を取り扱う対象取り扱い給油所というのが入っていますけれども、当消防署管内では対象給油所は何カ所になりますか。
〇中澤 博消防長 エタノールはございません。
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第48号議案を採決します。
本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
4 議第49号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
〇小林伸一委員長 次に、議第49号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇重信元子委員 浮きぶたつきの特定屋外貯蔵タンクと書いてあるのですけれども、それはどういうもので、わかりやすく言うとどういうもので、見附市内にはそういった該当する場所はどこにあるのかお聞かせください。
〇中澤 博消防長 浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所についてですが、浮きぶたつきというのと特定、屋外タンク貯蔵所、この3つの名詞といいますか、で組み合わされた言葉でございますが、貯蔵所についてはおわかりだと思いますし、タンクについてもおわかりだと思いますし、屋外というのもおわかりだと思います。特定というやつでございますが、貯蔵する危険物の量が1,000キロリットル以上のものを特定と呼んでおります。あと、浮きぶたつきということですが、貯蔵する危険物の揮発損失を防止するために危険物の液面上にふたをかけるというふうなものでございます。
あと、見附市にはございません。
〇関 三郎委員 手数料条例ということで、手数料について、当消防本部関連の手数料収入は平成22年、平成23年度は幾らくらいありましたか。
〇中澤 博消防長 20万円から30万円でございます。
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第49号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
5 議第51号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第2号)中、関係部分
〇小林伸一委員長 次に、議第51号 平成24年度見附市一般会計補正予算(第2号)中、本委員会に付託になりました関係部分を議題とします。
それでは、歳出について関係課長から所管する部分について順次説明を求めます。
説明の際には、前段の課長が終わりましたら、次を説明する課長は挙手をお願いします。その際に説明者を指名しますので、指名後に説明を始めていただきます。また、説明の際は必ずページ数もお願いします。
それでは、10ページの2款総務費から、総務課長より順次説明を求めます。
〇金井薫平総務課長 2款総務費、1項1目一般管理費240万円の増でありますが、市内6地区の町内会より集会施設の修繕、主に下水道接続に関係した経費及びトイレ改修に係る経費の修繕のための補助金要望があるため、集会施設建設費等補助金交付要綱に基づき町内関係費の不足額の補正をお願いするものでございます。
以上でございます。
〇池山久栄まちづくり課長 11目地域活動推進費500万円の増でございます。自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を受けまして、葛巻地区まちづくり協議会が各種行事で使用いたしますいすやテーブル、音響、映像機器等の購入費並びに越後毘神会が整備いたしますみこしの購入に対する補助金でございます。
以上でございます。
〇土田浩司教育委員会事務局こども課長 同じく10ページの3款2項2目児童措置費970万6,000円の増につきましては、私立保育園が11時間の通常保育のほかに延長保育を行った場合に、県の特別保育事業補助金に基づき補助を行うこととしており、本年4月におきまして新潟保育園とすみれ保育園の2つの保育園で延長保育の利用があることが確定いたしましたので、説明欄記載の私立保育園延長保育促進事業補助金970万6,000円を補正するものであります。
続きまして、4款1項3目予防費66万3,000円の増につきましては、ポリオの予防接種につきまして、9月からこのポリオの不活化ワクチンが導入されることになりました。そのため、予防接種システムの改修が必要となったことから、説明欄記載の予防接種システム改修業務委託料66万3,000円を補正するものであります。
同じく、続きまして4目母子衛生費175万5,000円の増につきましては、本年9月1日から県の子ども医療費助成事業で3人以上の子どものいる多子世帯の中学生を対象に通院医療費が助成されることになりました。そこで、見附市におきましても県の制度に合わせて助成範囲を拡大することに伴い、説明欄記載の医療給付費175万5,000円を補正するものであります。
以上です。
〇中澤 博消防長 それでは、10ページ、衛生費の次になります。9款消防費、消防本部所管分についてご説明いたします。
初めに、1項1目常備消防費でございますが、100万円の補正をお願いするものでございます。初めに、消防総務事業費、次のページお願いをいたします。といたしまして、消防車両による物損事故に係ります相手方への損害賠償金として60万円の補正をお願いするものでございます。この事故の概要でございますが、消防職員運転の消防ポンプ車緊急走行時における事故でございます。発生は4月3日、爆弾低気圧が来て強風が吹いた日でございまして、夜間に緊急出動し、消防車の上に設置をしております資機材を収納するケースのふたが飛んで対向車線を走っていたワンボックスカーのフロント部に当たったものでございます。事故後直ちに検討会、点検を行い、再発防止に努めました。
次に、火災予防活動費といたしまして、幼児期からの防火広報を拡充するために自治総合センターのコミュニティ事業の助成決定を受けましたので、市内保育園に鼓笛隊セットを配備するために40万円の補正をお願いするものでございます。
次に、1項2目非常備消防費でございますが、消防団活動費といたしまして100万1,000円の補正をお願いするものです。消防団の効率化を図るために自治総合センターの助成をいただきましたので、デジタル放送設備を消防団に配備するための備品購入費でございます。
以上でございます。
〇清水幸雄企画調整課長 5目防災費200万円の増につきましては、昭和町1丁目1区自主防災組織の防災用資機材購入経費に係る助成金を計上したものでございます。なお、財源は自治総合センターの全額助成となっております。
以上です。
〇中田仁司教育委員会事務局学校教育課長 10款1項3目教育指導費でございます。まず、1番、生徒指導総合連携推進事業33万5,000円の補正であります。これは、小中9年間を見通した社会性育成プログラムの開発と検証を行っていきます。今町中学校区で人間関係づくりの能力や社会的スキルを伸ばすあり方、社会性育成プログラムを作成して9年間を見通した子どものよりよい育ちに関する小中連携のあり方を検証し、その結果を積極的に公表していきます。
2番目、学校評価情報提供の充実、改善に向けた取り組み事業委託金について、13万1,000円の補正でございます。見附市では、平成20年度から文部科学省の研究指定を受け取り組んでまいりました。本年度は保護者や地域住民など学校関係者との連携、協働の推進について取り組んでまいります。
3番目は、コミュニティスクール推進への取り組み事業について、319万円の補正でございます。昨年度から文部科学省により研究指定を受けて全小学校、1中学校が取り組んでまいりましたが、今年度は13カ校すべてが取り組みます。具体的には、学校運営協議会の組織運営体制づくりに向けた具体的な検討と試行を行って、学校、地域、保護者の役割分担、連携、協力のあり方を検討してまいります。
次のページをごらんください。4番目、防災キャンプの事業費について、254万円の補正でございます。これは、各地域において想定される被害や被災時の対応等の理解、学校等を避難所とした生活体験などの防災教育プログラムを実践する防災キャンプを実施することにより防災教育の視点に立った体験活動を実施するものでございます。
以上です。
〇星野 隆教育委員会事務局教育総務課長 同じく15ページ、6項社会教育費、4目民俗文化資料館費の610万円の増でありますが、主要地方道見附中之島線、見附駅前から伝承館前を通る道路でございますけれども、その道路を新潟県が平成15年から幅員の工事を進めておりまして、今年度の工事の中に伝承館の用地が含まれるものでございます。その際に伝承館の消雪井戸と消雪用ポンプが工事の障害となるための移設費用を計上させていただいたものでございます。
以上です。
〇小林伸一委員長 これより質疑に入ります。
質疑の際は、ページ数もお願いします。
それでは、質疑はありませんか。
〇高橋健一委員 15ページ、防災キャンプについてお尋ねします。
歳入の面から見ると、県からの委託というふうな形で歳入が入ってきていますので、県の委託事業だと思うのですけれども、見附市においては具体的にどの、全学校でやるのか、どういった形で、キャンプというと宿泊というふうな感じも受けるのですけれども、その具体的な中身についてお聞かせください。
〇中田仁司教育委員会事務局学校教育課長 県の委託事業でございます。具体的な内容としましては、8月下旬に刈谷田川の防災、刈谷田川のはんらんということを想定しまして、名木野小学校を会場にして2泊3日で実施する予定であります。
以上です。
〇高橋健一委員 名木野小学校が会場ですけれども、対象はどのような範囲なのですか。
〇中田仁司教育委員会事務局学校教育課長 会場は名木野小学校ですけれども、全市内の小学校にも案内を出して参加を募っていきたいと考えております。
〇関 三郎委員 11ページ、2款1項1目集会施設建設費等補助金240万円、予算の段階では60万円で、もう6月早々240万円ということですから、これ予算の段階で組めなかったのですか。
〇金井薫平総務課長 情報が入っておりませんので、組めませんでした。
〇関 三郎委員 普通予算組めないと、急遽では慌てて予算組むというのはよほどの内容ということですけれども、やっぱりこれよほどの緊急性ということでこれは補正組んだのですか。
〇金井薫平総務課長 申し込まれている地区の方々の修繕計画等々がありまして、早いものではもう入っているところ等あります。ご町内の方に資金繰り等でご迷惑かけないようにということで、早い補正をお願いしたところでございます。
〇関 三郎委員 対象6町内教えてください。
〇金井薫平総務課長 山吉町、釈迦塚町、坂井町2部、新潟町の東町、坂井町4部、下関町5部、以上6地区となっております。
〇佐々木志津子委員 13ページの消防団活動費の中で今デジタル放送設備を配備するということなのですが、これ市内全分団に配備をするということでいいのでしょうか。
〇中澤 博消防長 消防団にです。
〇佐々木志津子委員 消防団にね。わかりました。済みません。
〇高橋健一委員 11ページ、児童措置費で私立保育園の延長保育促進助成ということで、新潟町とすみれ保育園というふうなことを言われました。延長保育受けている園児の数はどのぐらいいるのでしょうか。また、かなり金額が大きいですけれども、970万円のその具体的な使途明細みたいなものは、例えば保育士の手当ての増員とかというふうのあると思うのですけれども、その辺を具体的にわかりましたら。
〇土田浩司教育委員会事務局こども課長 お答えいたします。
まず、人数になりますが、それぞれ延長保育対象しているのが月平均としてそれぞれ新潟保育園とすみれ保育園で各2名ずつ対象者がおるということになっております。
それから、補助金の額についてですが、補助金は延長保育をするために保育士を1名以上加配した場合に補助するという県の要綱になっております。それに基づきまして1名以上加配しているというところに対して、1園に対しては455万3,000円が基本額、これ上限として支給するということにしております。そのほかに今回の補正では、延長保育の時間が30分以上の場合には児童1名以上いれば30万円上限で加算できるということで、これもそれぞれすみれ保育園と新潟保育園30分以上の延長が確認されましたので、先ほどの455万3,000円と30万円をそれぞれ上限として交付する予定としております。
〇佐々木志津子委員 先ほどの質疑の続きなのですが、消防団にデジタル放送設備を配置すると。本部と消防団、デジタル無線化にもなりますし、いいのですが、その先の各分団、そこから、団からその各分団への情報伝達というのは、これを入れることによって何かメリットはあるのですか。
〇中澤 博消防長 今回お願いするものは、俗に言う放送設備です。屋外でマイクを使ってスピーカーを立てて。
〇佐々木志津子委員 わかりました。ありがとうございます。
〇大坪正幸委員 済みません、先ほど高橋委員から質問のあった防災キャンプでもう少しちょっと細かくお聞きしたいのですけれども、ちょっとほかの事例を見ると、例えば校庭や体育館にテントを張って1泊とか2泊とかで電気、ガスがないような状況を想定してやったりとかいうことらしいのですが、その辺は名木野小学校以外でも一応全部の小中学校で募集をして、希望者が参加してもらうという説明だったのですが、これは実際具体的にやっぱりそういうテントを張ったり、キャンプというぐらいですから、かなり本格的にやられるということで、時間としてはもう2カ月ちょっとしかないと思うのですが、その辺はもうかなり着々と準備が進んでいるわけですか。
〇中田仁司教育委員会事務局学校教育課長 お答えします。
防災キャンプというと、そういうふうなイメージなのですけれども、今回名木野小学校の場合はテントを張るとかそういうものではなくて、実際に避難時の想定の中で学校が避難所になったという想定で校舎を使って実施をいたします。そこには参加してくる子どもたちは小学校の5年生を中心に考えております。それと、地域の方とか保護者の方たちに協力を得ながら、そこでは実際に炊き出し体験をしたり、子どもたちがさまざまな人たちと一緒に宿泊していく体験とか、刈谷田川でのEボート体験とか、そういうものを具体的に通すことによって、子どもたちがいざそういうふうな場面にこれから遭ったときに、その想定の中できちっと対応していけるようなことをねらっております。
以上です。
〇大坪正幸委員 テントは張らないけれども、一応泊まって寝泊まりはするということですね。それはあくまでもやっぱり子どもたちだけと、当然教職員の方も、あるいはPTAだとか、それから地域の皆さんからもある程度協力は必要になってくると思うのですが、その辺ももうかなり具体的な計画としてはある程度詰まって、なおかつ進んでいるということでよろしいですか。
〇中田仁司教育委員会事務局学校教育課長 今ありましたように、児童だけではなくて地域や保護者の方たちにもそこに一緒に宿泊できる方はお願いしていく形になっています。6月1日にその運営に関する委員会を持って、現在準備を進めているところであります。
〇関 三郎委員 ちょっと戻りますけれども、11ページ、3款2項2目、先ほど同僚議員が質問しましたけれども、私立保育園の延長保育の実態、延長保育ですけれども、今私立保育園で延長保育、最長やっているところはどこかということと、また逆に法的には何時間まで延長は認められるのか、それとまた公立保育所の今延長保育の実態どうであるか教えてください。また、その場合、当然公立保育園も同様の補助額が出るのかお伺いしたいと思います。
〇土田浩司教育委員会事務局こども課長 お答えいたします。
私立保育園は市内4つあるわけですが、延長保育を実施するとしている保育園は、先ほどお話しした新潟、すみれの保育園のほかにちごし保育園も実施するということになっておりますが、実際にこの11時間を超えて延長保育を実施するという園児がいたのが新潟保育園とすみれ保育園であったので、今回補助をするということになったものであります。
それから、公立保育園につきまして、やっぱり同じように11時間を超えて延長保育を実施している保育園につきましては、中央保育園と本所保育園と桜保育園ということになっております。ただ、公立保育園につきましてはその11時間を超える保育を実施いたしましても補助金等はないということになっております。
以上です。
〇関 三郎委員 私立の場合は何時間まで延長保育は認められるのですか。
〇土田浩司教育委員会事務局こども課長 済みません。延長保育につきましては、保育につきましては24時間保育も可能となっておりますので、時間の特に制限はございません。
〇関 三郎委員 今見附市の私立保育園は、では24時間体制の申請はしてあるのですか。
〇土田浩司教育委員会事務局こども課長 見附市の保育園につきましては、新潟保育園でいいますと7時15分から19時まで、これが11時間超える時間、すみれ保育園につきましては、7時半から19時まで、ちごし保育園につきましては7時半から19時30分までの時間設定で延長保育を受け付けるということになっております。
〇関 三郎委員 ですから、24時間可能と課長言われましたけれども、では24時間申請してあるところがあるのですかという質問です。
〇土田浩司教育委員会事務局こども課長 そういう保育園は、今見附市内ではありません。
〇佐々木志津子委員 ちょっと13ページの説明欄の3番、コミュニティスクールの推進への取り組み事業ということでお尋ねをしたいと思うのですが、これまでも見附市は共創教育、それこそ精神的に地域本部事業ですとか、いろいろされてきております。この事業、文科省指定と今先ほど言われましたけれども、これまでの取り組みと何か違うことを計画されているのか、その辺をお聞かせいただけますか。
〇中田仁司教育委員会事務局学校教育課長 お答えします。
委員がおっしゃるとおり、今まで見附市では共創教育ということで学校の声を地域に、地域の声を学校にということで双方向な声を取り入れながら、より地域の子どもたちを充実したものに育てていきたいというふうな願いで取り組んでまいりました。今回のコミュニティスクールというのは、今まで学校支援地域本部事業とか取り組んできたものは校長のほうから、学校のほうからこういうふうなことをお願いできませんかというふうにお願いしたものを、ではそうやってやりましょうということで受けて動いてきてもらったわけですが、既に見附市での取り組みはもう地域の方も一緒に入って、学校をよりよくするために、子どもをよりよく育てるために実質的に動いていますので、この機会をとらえまして学校運営協議会という組織を、今あるのですけれども、それをつくりまして、そこで校長がいろんなこんなことやりたいという経営方針等々話したものに対して、ではそれをどういうふうに進めていけばいいかというふうに考えていく、その学校運営協議会というものを設置していく、それがコミュニティスクールというふうに呼ばれているのですけれども、そういうふうなものを進めていくというふうなことで考えているところです。
〇佐々木志津子委員 わかりました。
〇関 三郎委員 先ほどの説明で学校教育課長が、済みません、13ページ、10款1項3目、中の2、学校評価の充実・改善のための実践研究事業費でまた補正が組まれております。それで、平成22年度から実施して、それなりの効果は上がっているということですが、教育長、どういう効果上がりましたか。具体的に。
〇神林晃正教育委員会教育長 効果については、目に見える効果と、目には見えないけれども、いわゆる意識改革という心の面のうちなる効果というのがやっぱりあるなというふうに思っております。例えばうちなる効果というのは学校の先生が、あるいは校長先生でもいいのですけれども、いいことばかり伝えるのではなくて、学校は今ここがちょっと困っているのだと、ここをもっとこういうふうに変えていきたいとか、こういうことをできるだけ積極的、積極的という言葉はいいかどうかわかりませんが、地域に出していく、そのことが結果として地域から応援がいただけたり、それから地域の信頼度を高めていくのだと、いいことを伝えて、成果を伝えることが信頼度を高める一つの方法かもしれませんけれども、やっぱりいいことだけでなくて困っていることも出していくことが信頼度を高めていくということ、そしてそのことが学校と地域のいわゆる協働、これを進めていく一つのポイントだろうなというふうに私は思っております。したがって、そういう面でなかなかぐんぐん、ぐんぐんとした成果はないけれども、これを重ねていく中で相当な手ごたえは感じてきているなというふうに私は思っておりますので、これを進めていきたいと。それから、目に見える効果については、いろんな冊子等でお示しをしておりますので、今ことし国の指定受けてやりました「熟議のある学校」という冊子にでき上がっておりますので、また時間がございましたらお届けしますので、ごらんいただければというふうに思っております。
以上でございます。
〇関 三郎委員 コミュニティスクールの推進ということで、また今学校教育課長のほうから熱き思いが語られましたけれども、今小学校、中学校の活動見ていますと、私もある会合に出て、私も余り教育関係は語れるほうではないのですけれども、どうしても小学校は小学校、中学校は中学校で固まっていますよね。何でそれ学区一緒になって応援隊組まないのだと言ってもなかなかそこまでは進まないと、それがコミュニティスクールだと思うのですけれども、教育長、その辺どうですか。小学校、中学校だけで別々に固まるというのは。
〇神林晃正教育委員会教育長 今後のあり方として、小学校、中学校それぞれが頑張っていただくと同時に、小学校と中学校が今ご指摘いただいたように一緒になって子どもをはぐくんでいく、そういう仕組みをつくっていきたいというふうに考えております。全国的には小中一貫の中でコミュニティを立ち上げようというところもありますし、それからその先行事例等もあるものですから、今年度は今町地区でやってみましょうということで今取り組んでおります。それから、もう一つ、ことしから南中学校区、今町中学校区、そして見附中と西中、これ3つのグループに分かれまして、それぞれが子どもの、見附市が取り組んでおりますけれども、健康とか体、この問題について、どちらかというと特化して、一体になって地域と考えていく一つのスタートにしようということで、学校がまず一緒になって保健に関する、健康に関する話し合いをしましょうということで取り組み始めました。というのは、西中学校と見附中学校の学区が小学校とちょっと入り組んでおりますので、ちょっとおもしろいケースだと、こう思いますけれども、そこは2中学校と5つ小学校ですか、が一緒になったさっきお話しいただいたような取り組みをちょっとしていきたいと。そして、その中に地域の方からも必要に応じて今度入っていただくような仕組みを考えたらどうだろうと、試行的ですけれども、今年度から取り組んで、例えば虫歯の問題だとか、食の問題だとか、健康の問題なんかも積極的に話し合っていきたいと、こんなふうに今年度から新たな取り組みを開始したところであります。
以上です。
〇高橋健一委員 11ページ、子ども医療費助成制度についてお聞きします。
9月より県に合わせてということで中学生も対象にしたというふうなことですけれども、対象の人数、世帯数、それと1人当たりのその医療費を、これは1年間の事業ではないのであれですけれども、予算出すに当たって年間の医療費1人当たりどのぐらい見られているのかわかりましたらお聞かせください。
〇土田浩司教育委員会事務局こども課長 お答えいたします。
対象の中学生の数についてですが、中学生の数については一応今現在大体1,172名程度ということで、これ3月末の数字なのですが、把握しております。世帯数については、ちょっと今数字持ち合わせておりませんので。
今回補正計上いたしました医療費につきましては、小学校とかその他の多子世帯の医療給付等を勘案しまして、1件当たり1,766円、これもある程度974件程度あるだろうという想定のもとで今回の補正お願いしたというところです。
以上です。
〇高橋健一委員 今までは小学生については見附市は1年生から6年生までやったわけですけれども、今までの1年生から6年生まで、学年によってその医療単価が違うのかというふうにも思いますけれども、その辺の予算を組む上での小学生の医療費はどの程度見込まれているのか。
〇土田浩司教育委員会事務局こども課長 今現在、お話しいたしました1件当たりの単価について、大体うちとしますと小学生の場合はこの倍ぐらいは医療費かかるのかなというふうな感じで見積もりはしております。
以上です。
〇関 三郎委員 15ページ、10款6項4目、教育総務課長にお伺いします。民俗文化資料館の融雪工事、非常に結構なことだと思います。移転してから来館者数もふえたというふうにお伺いしていますけれども、大体移転してから平均どのくらいの人が1日当たり来館されているのか、そのまた年齢構成はどうかということについて、まず1点目お伺いしたいと思います。
〇星野 隆教育委員会事務局教育総務課長 お答えいたします。
旧資料館の平成21年度累計で521名となっておりまして、平成22年度が旧資料館のほうの入館者等含めまして3,000人を超えたというふうになっております。
それから、年齢構成ですけれども、カウンターでやっていますので、カウントでやっていますので、年齢構成まではちょっと把握しておりません。
以上です。
〇関 三郎委員 今、県道ですから、拡幅ということも聞いております。やはり集めるためには比較的、なぜ年齢構成を聞いたかというと、小中学生が行くのは恐らく学校で教育の一環として行くのが多いのではないかなと、お父さん、お母さん行きましょうというのは余り少ないのではないかなと常識的には思います。そうすると、ある程度大人の方が行かれると思うのです。その場合、ある程度年配になると足がないと。ですから、やっぱりその辺足の確保という意味では拡幅、コミュニティバス、停留所をつくるということも検討していただきたいと思いますけれども、教育長、その辺いかがですか。
〇神林晃正教育委員会教育長 市民の皆さん方から足を運んでいただくにはどうするかというので内部で今検討を進めていて、魅力のある展示、それをやることが一つは絶対に忘れてはならないことだということと、それから多くの人に今足を運んでいただくためには、いわゆる宣伝すると同時に、今お話しいただいたような来ていただくのに便利だと、そういうことが非常に大事になってこようかなというふうに思っておりますので、道路も少し広がって安全、安心な道になりますので、この機会にまたそういった視点も含めて検討させていただきたいというふうに考えております。
以上です。
〇関 三郎委員 これに関して、最後に教育総務課長にお伺いします。
今現在、伝承館の宣伝というのはどういう媒体を通じて、市の広報も通じた中で年間何回ぐらい一応宣伝らしきものはやられているのですか。
〇星野 隆教育委員会事務局教育総務課長 お答えいたします。
民俗文化資料館ということで宣伝ということになりますと、主に広報あるいはホームページ等が主でございます。今後については、私ども今現在もやっておりますけれども、各学校の紹介だとか、そういうふうなのに力を入れて、もっとPRして、方法も考えてPRしていこうと思っています。
〇高橋健一委員 11ページの子ども医療費助成金について改めてお伺いします。
中学生まで拡大された、3人以上いる世帯について拡大をされたというのは大いに評価できるのですけれども、以前にも指摘したことありますけれども、その反面、3人以内世帯についてはもう小学校入学から今までですと6年生までの補助が全然受けられない、3人以上の世帯は受けられると。今回新たに中学生まで対象になりました。今度は9年間にわたって差が伸びたわけです。そういった面では、ある面では格差が広がったというふうな感じするのですけれども、それに対しての率直な、人数制限撤廃も常に求めていたのですけれども、それに対する率直な思いをちょっとお聞きしたいのですけれども。
〇土田浩司教育委員会事務局こども課長 今回この補正につきましては、3月議会でもお答えしたとおり、多子世帯、3人以上のお子様がいる世帯に対して、少子化対策という面があるということで県の制度に合わせて拡充したというところでございます。県内におきまして、通院医療費について、多子世帯でなく中学生まで助成しているというところがあるということも承知しておりますが、見附市と同様、就学前としておるところも4市町村あるということ、ただ県の助成につきましては多子世帯以外については3歳未満としているところ、就学前までということで市の単独を上積みして助成しているということで、その辺はご理解いただきたいというところです。
以上です。
〇関 三郎委員 同じく15ページになりますけれども、10款1項3目、防災キャンプ事業費、先ほど来名木野小学校を使ってということでありますけれども、本当に子どもにとってみると貴重な体験ですので、昨日教育長からも原発教育については心強いお話をいただきましたけれども、せっかくの機会ですから、子どもが正しく怖がるように、この人だったらというような人をやっぱりそのキャンプのときに、一緒に寝泊まりしなくてもいいと思いますけれども、話ができる、きちっと話ができる人をやはりそこで話をさせてもらう、先生が出て義理でやるのではなくて、そういうことは本当に防災のことが語れる方という人を選んでいただいて、ぜひお願いしたいと思います。教育長、その辺ぜひよろしくお願いしたいと思います。
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第51号議案を採決します。
本案は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
合同所管事務調査について
〇小林伸一委員長 次に、合同所管事務調査についてお諮りいたします。
地方自治法第109条第4項の規定により、お手元に配布してあります本委員会の合同所管事務調査項目案及び日程案により調査を実施したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、そのように決定しました。
なお、会議規則第97条第1項の規定により、合同所管事務調査の実施について議長に通知します。
委員派遣承認要求について
〇小林伸一委員長 次に、委員派遣承認要求についてお諮りいたします。
ただいま決定しました合同所管事務調査の実施に伴い、委員派遣の必要がありますので、会議規則第98条の規定により、委員派遣承認要求書を議長に提出したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、そのように決定しました。
〇小林伸一委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれにて散会します。
午前11時28分 散 会
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