見附市議会総務文教委員会会議録
〇招集日時 平成23年9月15日 午前10時
〇招集場所 見附市議会委員会室
〇会議に付した事件
1 議第50号 見附市税条例等の一部を改正する条例の制定について
2 議第51号 見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について
3 議第52号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
4 議第53号 見附市社会教育・スポーツ振興審議会設置条例の一部を改正する条例の制定につい
て
5 議第54号 見附市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
6 議第66号 平成23年度見附市一般会計補正予算(第7号)中
歳入歳出予算の補正
(歳入)全款
(歳出)第2款総務費・第3款民生費第1項第1目社会福祉総務費の2母子生活
支援施設措置費・第4項民生費災害救助支援費・第9款消防費(第1項
第4目水防費を除く)・第10款教育費
7 議第74号 市の境界変更について
8 請願第3号 「社会保障と税の一体改革」による消費税の増税は行わないことをもとめる請願
〇出席委員(全員)
木 原 大 輔 重 信 元 子
大 坪 正 幸 関 三 郎
高 橋 健 一 小 林 伸 一
佐々木 志津子 井 上 慶 輔
〇委員外出席者
議 長 山 田 武 正
〇説明のため出席した者
副 市 長 山 本 俊 一
会 計 管 理 者 兼 池 山 廣 喜
会 計 課 長
企 画 調 整 課 長 清 水 幸 雄
総 務 課 長 金 井 薫 平
ま ち づ く り課長 池 山 久 栄
税 務 課 長 星 野 豊 明
消 防 長 中 澤 博
教 育 委員会教育長 神 林 晃 正
教 育 委員会事務局 野 水 英 男
教 育 総 務 課 長
教 育 委員会事務局 中 田 仁 司
学 校 教 育 課 長
教 育 委員会事務局 星 野 隆
こ ど も 課 長
監 査 委員事務局長 齋 藤 勝
〇事務局職員出席者
事 務 局 長 高 橋 和 徳
次 長 佐 藤 貴 夫
副 主 幹兼議事係長 山 谷 仁
午前10時00分 開 議
〇小林伸一委員長 これより本日の会議を開きます。
現在の出席委員8人、全員であります。
これより本委員会に付託されました議案7件、請願1件の審査に入ります。
審査につきましては、初めに議案付託表の順序により行い、その後請願の審査に入りたいと思います。
また、一般会計補正予算については、議案上程の後、質疑に入る前に関係課長から歳出予算の所管する部分について、予算科目の順序に従い、順次説明を求めることとします。なお、歳入予算部分については本会議での説明をもとに審査することとし、本委員会での説明は省略することとします。
1 議第50号 見附市税条例等の一部を改正する条例の制定について
〇小林伸一委員長 初めに、議第50号 見附市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇佐々木志津子委員 これは地方税の一部改正によりということで本会議でご説明がありました。この22条の7、寄附金税額控除についてお尋ねをしたいと思います。
次ページの(10)番なのですが、根拠法となります所得税法第78条第2項第2号及び第3号に上げる寄附金について、これは財務大臣が指定するものと、あとは支出で緊急を要するものに充てられることが確実であるというふうに根拠法にうたわれております。見附市においては市長が指定したものというふうにうたってありますが、具体的にどういったものなのかということをまず1点お尋ねしたいのと、この控除を受けるための手続についてお聞かせください。
〇星野豊明税務課長 お答えします。
今回、この改正につきましては、新旧対照表を見てもらうと一番わかるのですが、今まで第22条7につきましては、第1項につきましては第12号まであります。それが第10号までになったわけですが、第1号の都道府県あるいは市町村特別区に対する寄附金、これと第2号の社会福祉法による寄附金につきましては22条の7の第1項の中に組み込まれました。それによる改正でございまして、したがいまして1号、2号が第1項の中に組み込まれたことによる、あとはそのまま3号が1号になるというのが、改正前の3号が改正後の第1項第1号になるというような形で2個繰り上がったものでございまして、取り扱いについては何ら変わっておりません。今までと同じでございます。
以上でございます。
〇佐々木志津子委員 控除を受けるための手続については。
〇星野豊明税務課長 手続につきましては、市長に申告するということになる。
〇佐々木志津子委員 市長に申告して証明書みたいなものが出て、これは確定申告か何かで還付されるような形になるのですか。ちょっと細かいところなのですけれども。
〇星野豊明税務課長 要は申告に基づくわけですので、その申告には当然その寄附金の領収証といいますか、そういうのは必要になります。ただ、市長が指定したものとありますが、本来この今回の改正につきましては市長が指定した住民の福祉増進に寄与するものについて指定して、それが寄附控除に該当するということなのですが、今までは国税庁が認定した認定NPO法人が寄附金対象になったわけですが、今回はそれ以外のNPO法人に対しての寄附金控除ということなのですが、その部分についてのこの項以外にまたそういう指定する条項が必要なのですが、そこについては今回のせませんでした。というのは、寄附金控除につきましては県税も、住民税ですので、県税の関係もあります。そういったことで、県につきましては今のところ個別に条例で指定する、県条例に指定するというところまでの段階、準備は進んでいないということで、他市につきましてもまだそういう指定するまでいっていないということですので、今回はその部分の条項は除いたものでございます。そういうことでございます。
以上です。
〇佐々木志津子委員 では、県税のほうはまだ県のほうで条例が制定されていない、このたび市税の税条例一部改正ということで、市税には反映されるわけですよね。
〇星野豊明税務課長 先ほど言いましたように県税にもかかわることですので、その部分については今回は条項にはのせてありません。ここの指定は、あくまでも今までの何ら変わったものでございませんので、ここに書いてあるとおり、教育、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献と、そういったものに対する寄附金というふうに理解しております。
〇関 三郎委員 この今回の市税条例の一部を改正するに関連する15条というのは、これ市税の納税管理人に関する項目だと思うのですけれども、今見附市でこの納税管理人というのは何名おられて、大体幾らぐらい平成22年度で納入されているのか、それが1点と、2ページ、(10)、特定寄附金と呼ばれて、よく市民に聞かれるのですけれども、わからないのですけれども、特定寄附金というのは、見附市の場合、平成21年度、平成22年度でどのくらい件数とどのくらいの額特定寄附というのがあったのかお伺いしたいと思います。
〇星野豊明税務課長 納税管理人の何人で幾らかということと、特定寄附金の額につきまして、今資料持ち合わせしておりませんので、もし必要であれば後で調べて報告したいと思います。
〇関 三郎委員 了解です。後で資料いただきに上がりますので。
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第50号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
2 議第51号 見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について
〇小林伸一委員長 次に、議第51号 見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第51号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
3 議第52号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
〇小林伸一委員長 次に、議第52号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇井上慶輔委員 ちょっと聞きますけれども、名称の変更だけですが、提出されたのが9月9日で、公布の日から施行し、それをさかのぼって8月24日から適用するというのは、これはいつごろこういった法律が改正されるということになって、このような条文が出てくるのでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 スポーツ基本法でございますが、6月の17日に可決成立いたしまして、その中に附則で記載しております施行期日を定める政令が7月の27日に公布されまして、その施行期日を8月の24日としたということで、さかのぼって8月の24日、施行日を適用したということでございます。
〇井上慶輔委員 何かお役所仕事で、議会通せばいいのだ、報告すればいいのだというふうなことしか見えないのだけれども、皆さん矛盾感じるのは、やっぱり国からこういうふうにしろというから、仕方なしに出すというようなものですか。矛盾感じませんか。
〇池山久栄まちづくり課長 1つには、臨時会を開いてということがあるかと思いますけれども、その法文の内容、影響度、そういったことを考えた中での専決処分で議案を、専決処分の議案を上程したということでございます。
〔「専決じゃない」と呼ぶ者あり〕
〇池山久栄まちづくり課長 失礼いたしました。専決ではなくて、議案をそういうことで上程して、その24日を適用日にしたということでございます。
〇井上慶輔委員 せっかくこういうふうに上程するのだったら、本来であれば各市町村で決めた日以降の、見附市はきょう賛成するわけですから、本会議終わった後に見附市は平成23年9月何日から適用するというのが本来そうあるべきではないのでしょうか。そのあたりまた今度機会があったらこういう苦情が出たということを参考に申し入れていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
〇池山久栄まちづくり課長 考え方はいろいろあるかと思いますが、施行日が24日ということで決まっておりますので、体育指導委員という名称とスポーツ推進委員という名称が混乱するということでございますので、統一したほうがよろしいということで上程をしているものでございます。
〇関 三郎委員 この名称変更、前回説明があったのですけれども、具体的なものが見えないのです。本当の国民の健康を増進するのか、オリンピックのゴールドメダリストをふやすのか、具体的な目標は見えないのですけれども、その辺と、それからスポーツ推進委員の報酬について、この条例見ますと予算の範囲内で市長の定める額となっておりますが、現行幾らの、どのくらいの報酬が払われているのか、その2点お伺いしたいと思います。
〇池山久栄まちづくり課長 まず、法律の関係でございますが、これまでのスポーツ振興法というのは、どちらかというと施設整備とか学校体育、そういったものが主眼に置かれて振興法が制定されていたというところがあるかと思いますが、このスポーツ基本法におきましては、国や地方公共団体の責務を明示したというようなことと、それと国民のスポーツを通じて健康で豊かな生活を営む権利を保障するということを前文に記載している、その権利の保障ということを前提に上げたということと、内容的には委員さんがおっしゃいますように地域スポーツの振興とか競技スポーツといいますか、プロスポーツへの支援、そういったものができるというふうな、そういうものが大きな変更点なのかなというふうに理解しております。
それと、市長が認める額ということでございますが、1回4,800円ということでございます。
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第52号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
4 議第53号 見附市社会教育・スポーツ振興審議会設置条例の一部を改正する条例の
制定について
〇小林伸一委員長 次に、議第53号 見附市社会教育・スポーツ振興審議会設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〇関 三郎委員 この設置条例の第2条、これ職務ということを規定してございます。そこの第1項第2号を見ますと「教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べる」とございますが、平成22年度、この平成23年度途中まででこの号に該当する取り組みがありましたらお伺いしたいと思います。
〇池山久栄まちづくり課長 ことしの場合も春先に、年大体1回程度ですが、開催をしております。その中の審議事項といたしましては、社会教育とスポーツ振興審議会でございますので、社会教育の今年度の計画や、またスポーツの今年度の計画について審議をし、意見をいただいたということです。
以上でございます。
〇関 三郎委員 余りにも優等生的な回答で、国会議員の回答みたいで全くわかりませんけれども、具体的にどういうことが、ことしはこういうことをやったぞだとか、そういう具体的な諮問はないのですか。
〇池山久栄まちづくり課長 諮問といいますか、今年度こういう事業をやりますよということに対して意見を聞いて、おおむね妥当だということでの答申といいますか、ご意見があったということでございます。
〇関 三郎委員 では、ここにある教育委員会のほうからの特に諮問はなかったということですね。通常の会合があっただけで。
〇池山久栄まちづくり課長 特に諮問、答申という手続を踏んでおりません。
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第53号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
5 議第54号 見附市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
〇小林伸一委員長 次に、議第54号 見附市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第54号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
6 議第66号 平成23年度見附市一般会計補正予算(第7号)中、関係部分
〇小林伸一委員長 次に、議第66号 平成23年度見附市一般会計補正予算(第7号)中、本委員会に付託になりました関係部分を議題とします。
それでは、歳出について関係課長から所管する部分について順次説明を求めます。
なお、説明の際には、前段の課長が終わりましたら、次を説明する課長は挙手をお願いします。その際に説明者を指名しますので、指名後に説明を始めていただきたいと思います。また、説明の際にはページ数もお願いします。
それでは、12ページの第2款総務費について総務課長から順次説明をお願いします。
〇金井薫平総務課長 12ページをごらんください。2款総務費1項1目一般管理費120万円の増でありますが、市内3地区の町内会より集会施設の修繕、敷地取得の補助金要望があるため、集会施設建設費等補助金交付要綱に基づき、町内会関係費の不足額の補正をお願いするものでございます。3地区とは、六本木町、上新田町1区、坂井町一部となっております。
次に、7目情報管理費でございますが、情報管理一般経費の補正でございます。ことし4月に県内14の市町村で住民情報系システムの共同利用化検討委員会を立ち上げました。住民記録、市税の賦課徴収、保険料等の多くの情報システムの導入、運用、改修に係る経費や機能について調査を行い、共同化による費用対効果の検討、共同化移行の判断を行う調査を目的として検討を進めており、これに要する今年度検討会への負担金63万円の補正でございます。
〇清水幸雄企画調整課長 1項16目諸費2,810万円の増につきましては、過年度分の国県支出金精算による償還金でございます。
以上です。
〇金井薫平総務課長 4項2目県議会議員選挙費1,133万8,000円の減額でございます。本年の4月10日に執行いたしました県議会議員一般選挙について経費が確定するとともに、県からの交付金が確定しましたので、減額の補正をお願いするものでございます。内容につきましては、13ページ及び次の15ページ説明欄記載のとおりでございます。
次に、14ページごらんください。3目農業委員会選挙費484万7,000円の減額でございます。同じく本年7月11日に執行いたしました農業委員会委員一般選挙について経費が確定しましたので、減額をお願いするものでございます。内容につきましては、15ページ説明欄記載のとおりでございます。なお、同選挙は無投票でございました。
以上でございます。
〇清水幸雄企画調整課長 7項1目総務費災害救助支援費1,400万円の減につきましては、東日本大震災被災者受け入れ等に要する職員時間外勤務手当の実績見込みによるものでございます。
以上です。
〇星野 隆教育委員会事務局こども課長 16ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費の180万円の増でございますが、母子生活支援施設措置費としまして、児童福祉法に基づき、助産または母子保護の実施を希望する者から申し出があったときは、その妊産婦に対し、助産施設においては助産を行い、またはその保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならないとの規定に基づいて、申し出があった場合の見附市の支弁額を掲載したものでございます。
以上です。
〇清水幸雄企画調整課長 4項1目民生費災害救助支援費6,006万1,000円の減につきましては、避難所設置経費の実績見込みによるもの並びに緊急雇用仮設住宅借り上げ経費など、今後の東日本大震災避難者支援に要する経費をお願いするものでございます。
以上です。
〇中澤 博消防長 それでは、20、21ページをお開きください。9款消防費1項4目水防費を除く消防本部所管につきましては、このたび合計で141万円の補正をお願いするものでございます。
初めに、1項1目常備消防費でございますが、40万円の補正を計上させていただきました。説明でございますが、火災予防活動費といたしまして、幼児期からの防火思想の普及と防火広報の拡充を図るため、財団法人自治総合センターのコミュニティ事業、幼年消防クラブ枠の助成決定を受け、市内保育園、幼年消防クラブに鼓笛隊セットの配備をするために消耗品と備品購入費の補正をお願いするものでございます。
次に、1項2目非常備消防費でございますが、100万円の補正を計上させていただきました。説明でございますが、消防団活動費といたしまして、地域防災のかなめであります消防団の活動の効率化を図るため、財団法人自治総合センターのコミュニティ事業、消防団装備枠の助成決定を受け、消防団全分団に災害時の現場本部や救護所となるワンタッチ式テントの配備をするために備品購入費の補正をお願いするものでございます。
次に、2項1目消防費災害救助支援費でございますが、東日本大震災の被災地支援に赴くために使用いたしました高速自動車道の使用料の補正をお願いするものでございます。
以上でございます。
〇中田仁司教育委員会事務局学校教育課長 続きまして、10款1項3目、補正額16万円の増について説明いたします。23ページをごらんください。説明欄にございますように、教育指導経費の補償金としまして学校災害補償給付金でございますが、これ除草作業中飛び石等が車に当たりまして、その修理等に使わせてもらっています。公課費でございますが、自動車重量税につきましては学校教育課公用車の必要額の不足分でございます。
以上でございます。
〇池山久栄まちづくり課長 6項2目公民館費130万円の増でございますが、北谷公民館の車寄せの雨漏りによる修繕経費の不足額を計上したものでございます。
以上でございます。
〇小林伸一委員長 これより質疑に入ります。質疑の際はページ数もお願いします。
それでは、質疑はありませんか。
〇井上慶輔委員 14ページの総務費災害救助支援費の1,400万円の減額、減額はいいことですけれども、これ何人、何時間ぐらいを見積もっておったのでしょうか。
〇清水幸雄企画調整課長 細かな積算につきましては、月ごとの実績によって今まで積算してまいりましたので、詳細な人数等については積み上げておりませんけれども、実際として避難所を12月までに開設する見込みで当初おりましたけれども、早い段階でそれぞれの避難所を閉所してアパート等に避難者の方が移っていただいたことによって人件費が不要になったというものでございます。
〇井上慶輔委員 12月までということですけれども、一応何人ぐらい見込んでおったという。
〇清水幸雄企画調整課長 当初の月どれぐらいの時間外勤務手当の見込みということで積算しましたので、人数についての詳細な積算はしておりません。
以上です。
〇高橋健一委員 17ページ、民生費災害救助支援費で被災者緊急雇用事業で災害支援外来・健康チェックカード作成業務委託料となっていますけれども、これは雇用事業を使ってということですので、一定の雇用が生まれるかと思うのですけれども、委託というふうな形になっております。これは、福島県ふるさとセンターのほうに委託して、そこで雇用を拡大するというふうなことなのでしょうか。ちょっと事業の内容、詳しいことをお願いいたします。
〇清水幸雄企画調整課長 お答えいたします。
この関係は、東京医科歯科大学が今回の震災避難者に対して、見附市において診察等の支援をしていただきました。当時54名ほどの受診の方がいらっしゃったのですけれども、それらの方の、総体の避難者の方も含めて健康度の推移なども見ていきたいというような申し出もありましたので、健康福祉課のほうから起案して病院のほうに事業を委託をさせていただいたということで、委託費に計上するとともに、東京医科歯科大の先生が第2、第4の金曜日の午後においでになられますので、そこで避難者優先外来を設けて避難者の診断と健康のフォロー体制をつくりたいという趣旨でございます。
〇関 三郎委員 歳入もよろしいのですよね。歳入のほうも聞いて。10ページ、20款1項9目災害復旧事業債8,910万円また起債されるわけですけれども、起債の方法、利率、償還期限、借り入れ等についてお伺いしたいと思います。
〇清水幸雄企画調整課長 補正予算書の4ページのほうに地方債の補正ということで記載をしてございます。内容としては、その目的別に限度額あるいは起債方法を記載してありますので、現在そういった予定で補正をお願いしたところです。
〇関 三郎委員 もう災害復旧事業費ですから、待ったなしで金が必要だと思うのですけれども、その詳細はまだ決まっていないということなのですね。
〇清水幸雄企画調整課長 支出の金額等についても、これから査定を受けることによって金額は実際決まってきますし、起債の内容についてもこれから決定していくということでございます。
〇関 三郎委員 これによって一部前倒しでやっている災害復旧もあると思うのです。例えば市内業者がやっている部分についての支払いの遅れというのは発生しないのですか。
〇清水幸雄企画調整課長 それは通常の資金繰りの中で対応してまいりたいと思いますので、そういうことは発生しないということで考えております。
〇佐々木志津子委員 同じくこの地方債補正なのですが、限度額の増額ということなのですが、本激の指定を受けたことによってどういう処理をされるのか。地方債の中で後から国からのその本激の上乗せ部分があると思うのですが、影響はどのようになるのでしょうか。
〇清水幸雄企画調整課長 本激の指定を受けたことによって国補助のかさ上げが期待できる部分がございますので、国の補助のかさ上げがあれば、当市が行う起債については限度額以内でおさまるということでございます。
〇佐々木志津子委員 あくまでも、ではこの限度額の地方債の中で復旧をしていくというふうに考えているのですね。
〇清水幸雄企画調整課長 今のところそういうことでございます。
〇大坪正幸委員 済みません、歳入の9ページ、11款2項4目、それから13款2項3目、戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業分担金というのがまず315万円出ておりまして、その下に同じく戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業補助金という2つ歳入のほうにのっておるのですけれども、事業補助金というのは国庫補助金ということで、国から出る部分ということで、これは何か50%出るようなのですけれども、この上のほうのいわゆる事業分担金の315万円、これはどこから出るのかというところと、国の補助率が50%とすると何か差額が出るのですけれども、受益者負担みたいな部分があるのかどうかという部分をちょっとお聞かせください。
〇清水幸雄企画調整課長 これは、内容は戦略作物を生産するための農地等の整備事業を行うことに対しての補助をいただけるということでございますけれども、受益者から、地元からの、農家からの負担金もございますので、それを分担金ということで計上させてもらっているということでございます。
〇大坪正幸委員 そうすると、この315万円というのはその農家の皆様からのいわゆる負担分という意味でよろしいのですか。
〇清水幸雄企画調整課長 そのとおりでございます。
〇大坪正幸委員 そうすると、ちょっと細かいようなのですけれども、補助率が50%の、50%の額が459万円と。差額が百何十万円出るのですが、これはどちらが負担するのですか。それは市のほうで負担するということなのですか。
〇清水幸雄企画調整課長 差額分については、市費持ち出しということでございます。
〇井上慶輔委員 20ページの消防費災害救助支援費の10万円について、これ高速道路というのは緊急車両無料というふうな制度はないのですか。
〇清水幸雄企画調整課長 お答えします。
これは浦安市への家屋被害調査の派遣でございますので、高速道路等は東北関連については免除の該当ありますけれども、関東方面についてはございませんので、実費をお支払いした、支払いするための補正でございます。
〇佐々木志津子委員 17ページ、母子生活支援施設措置費、参考までにお聞かせいただきたいのですが、母子保護ということで、助産についても今担当課長のほうからご説明ありましたけれども、市内に助産師さんって何人ぐらいいらっしゃるかおわかりですか。
〇星野 隆教育委員会事務局こども課長 済みません、助産師さんの数について、申しわけございません、今正確な数字持っておりませんので、3人くらいだったかと、二、三人だったかと思って……
〇佐々木志津子委員 では、後で。
〇星野 隆教育委員会事務局こども課長 済みません。申しわけありません。
〇佐々木志津子委員 いえ、結構です。ありがとうございます。
〇高橋健一委員 13ページ、総務費、一般管理費で町内関係の集会施設建設費等補助金というふうなことで、中越地震以後いろんな震災復興の予算なり使って各町内の施設かなり新築等々改善されてきていると思うのですけれども、地元の持ち物といえ半公共的なものであり、上新田においても公会堂がさきの水害のときは自主防災の拠点であったり、役員たちが集まってそういった防災組織の拠点になるわけですけれども、新しくなったところは耐震的には問題ないと思うのですけれども、そのほか耐震的に問題あるような箇所が残っているのかどうか、その辺もしも把握されていましたらお聞かせ願いたいと思います。
〇金井薫平総務課長 耐震関係が不足している云々の調査について行っておりません。
〇関 三郎委員 20ページ、9款消防費ということで、関連みたいになって申しわけないのですけれども、今般の7.30豪雨災害において、水害の時間帯もありましたけれども、非常に市内回りましたら消防団の活躍というのが目立っておりました。これ日中であればなかなか勤務先に行って帰れないということもあり、消防団の方には本当に幾らお礼を言っても切りがないような、特に土砂崩れ等に対応する土のうとか、非常にもう活躍していただいて、見附市とすれば本当に大いに助かったというところかと思います。それで、今消防団がやや不足ぎみということなので、市としても消防団員を雇用されている企業へのお礼も含めて、また何か非常時の場合は気持ちよくまた出れるようなこと等、今現在もやっておられると思いますけれども、それ以上のまた働きかけをお願いしたいと思いますので、要望ですけれども、よろしくお願いします。
〇小林伸一委員長 あと、ありませんか。
〔発言する者なし〕
〇小林伸一委員長 それでは、これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第66号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
7 議第74号 市の境界変更について
〇小林伸一委員長 次に、議第74号 市の境界変更についてを議題とします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔発言する者なし〕
〇小林伸一委員長 これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 これにて討論を終結します。
これより第74号議案を採決します。
本案は原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇小林伸一委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以上で付託されました市長提出議案の審査は終了いたしました。
次に、請願の審査に入ります。
ここで、執行部の方は退席していただいて結構です。
暫時休憩します。
午前10時44分 休 憩
午前10時45分 開 議
〇小林伸一委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
8 請願第3号 「社会保障と税の一体改革」による消費税の増税は行わないことをもと
める請願
〇小林伸一委員長 それでは、請願第3号 「社会保障と税の一体改革」による消費税の増税は行わないことをもとめる請願を議題とします。
請願の審査の必要から、請願趣旨について紹介議員の説明を求めます。
まず、紹介議員の高橋委員からお願いします。
〇高橋健一委員 この請願は、「社会保障と税の一体改革」による消費税の増税は行わないことをもとめる請願で、消費税廃止新潟県各界連絡会から出されたものであります。
社会保障のためとしながら、医療費の窓口負担引き上げ、年金の支給年齢引き上げなど社会保障の切り下げと一体のものであるとし、7月の共同通信世論調査、社会保障と税の一体改革で2010年代半ばまでに消費税率を10%に引き上げることに関し、反対派が52.2%、賛成派は45.0%であって、国民は負担増につながる消費税の増税を容認していないと指摘しています。
また、消費税は所得の低い人ほど負担が重い不公平な税金であり、東日本大震災で被災された方々にも容赦なくのしかかり、生活再建を困難にする。また、1997年に消費税3%から5%に引き上げたとき、好転していた日本経済が大きな不況に陥った。国民の消費落ち込みによって地域経済に大きな打撃を与える消費税増税を行わないことを求めた請願であります。
政府は、2015年度に必要な社会保障に係る金額を47.4兆円と試算しています。消費税10%にしても25兆円の税収しかなく、社会保障を消費税で賄う上では消費税を17%にしなければならないような状況です。社会保障のためには全く口実であることは事実であると思います。
また、02年から08年度まで7年間で社会保障費1兆6,000億円を削減している一方で、日米安保条約や地位協定に何ら取り決めがない、俗に言う日本の政府の米軍思いやり予算は、この7年間で1兆8,000億円というふうな数字になっております。予算の抜本的組み替えで賄うべきと思います。大企業、大資産家減税の中止、不要不急の大型公共事業の中止、延期、歳出全般の見直しで消費税増税に頼らず社会保障の充実を図るべきと考えます。
また、経団連は14日、税制改正に関する提言を発表しました。震災の復興財源に消費税を充てることを求める一方、法人税については減税の実施を改めて要求しています。また、平成20年代半ばまでに10%台後半に消費税を引き上げることを求めています。個人所得税の最高税率の引き上げについては、経済活力に悪影響を及ぼす可能性を挙げ、拒否しました。法人税については、実効税率の5%引き下げの実行を改めて要求しています。
その一方で、欧州各国では緊急財政策として国民生活に関連する分野の予算削減を進めている中、欧州の富豪たちが富豪に増税をと主張しています。ドイツの資産家50人のグループは、メルケル首相に対し、財政赤字の打開策は、貧困層にふつり合いな痛手となる歳出削減ではなく、富裕層への増税だと主張しています。フランスの富豪16人は、政府の赤字財政削減支援のため、富豪らを対象にした特別貢献税の創設をと提唱しています。こういう動きもあることをご紹介しまして、議員各位の賛同をお願いするものであります。
〇小林伸一委員長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「委員長、動議」と呼ぶ者あり〕
〇関 三郎委員 ただいまの請願の取り扱いについてですが、社会保障制度は、1946年、日本国憲法第25条に初めて盛り込まれてから本格的制度構築が始まり、国民と国家にとっての根幹をなす制度として発展してきたところでございます。しかし、最近の20年、少子高齢化や非正規雇用の拡大など、社会保障を取り巻く環境は激変しております。その中で国民が安心できる社会保障制度を維持していくためには財政を含め根本的な改革が必要なことは、だれの目にも明らかであります。
民主党前内閣において、平成22年10月、政府・与党社会保障改革検討本部が設置され、検討が行われ、平成23年6月30日に税と社会保障の一体改革案が正式決定されたが、連立を組む国民新党の反対で閣議決定もできないままの状態で新しい野田内閣が誕生しました。しかし、新首相は9月13日の所信表明演説で、本年6月に熟議の末にまとめられた政府与党の社会保障税一体改革成案を土台とし、与野党で協議を積み重ね、通常国会へ関連法案の提出を目指しますと表明されているので、しばらく成り行きを見守るしかないので、継続審査とすることを提案いたします。
以上です。
〇小林伸一委員長 ただいま関委員から請願第3号を閉会中の継続審査としたいとの発言がありました。
これより、本請願を引き続き閉会中の継続審査とすることについて起立により採決をします。
本請願について、本動議のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇小林伸一委員長 起立多数であります。
したがって、請願第3号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。
〇小林伸一委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれにて散会します。
午前10時52分 散 会
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