平成19年第1回(3月)見附市議会定例会会議録(第2号)

議事日程 第2号
平成19年3月9日(金曜日) 午前10時開議
第 1 議第17号 見附市ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について         
第 2 議第31号 平成18年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)        
    議第34号 平成18年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)           
    議第36号 平成18年度見附市ガス事業会計補正予算(第3号)           
第 3 議第11号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定
          について  
    議第12号 見附市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について         
    議第13号 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の
          制定について
    議第14号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及
          び見附市立学
          校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
          条例を廃止する条例の制定について
    議第15号 見附市ふるさとセンター条例の制定について               
    議第16号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について      
    議第18号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定について          
第 4 議第19号 見附市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について      
    議第20号 見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について          
    議第21号 見附市農村公園条例の一部を改正する条例の制定について         
    議第22号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について       
    議第23号 見附市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について         
    議第41号 見附市参与の設置に関する条例の制定について              
    議第42号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す
          る条例の制定について
第 5 議第24号 長岡地域広域行政組合規約の変更について                
    議第25号 刈谷田川水防事務組合規約の変更について                
    議第26号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更について               
第 6 議第27号 平成18年度見附市一般会計補正予算(第5号)             
    議第28号 平成18年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)     
    議第29号 平成18年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)       
    議第30号 平成18年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)       
    議第32号 平成18年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第5号)        
    議第33号 平成18年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)     
    議第35号 平成18年度見附市水道事業会計補正予算(第3号)           
    議第37号 平成18年度見附市病院事業会計補正予算(第2号)           
第 7 議第39号 町の区域及び名称の変更について                    
第 8 議第40号 見附市道路線の廃止及び認定について                  
第 9 請願第1号 地域経済の振興のため、消費税大増税に反対する請願           
    請願第2号 プライバシー侵害、個人情報漏洩など、住民の「安心・安全」の後退が
          懸念される「市場化テスト」の拡大・推進に慎重な対応を求める請願

                                             本日の会議に付した事件  議事日程と同じ
                                             出席議員(17人)    1番   小  泉     勝      2番   関     三  郎    3番   高  橋  健  一      4番   亀  田     満    5番   辺  見  雅  信      6番   小  林  伸  一    7番   佐々木   志 津 子      8番   久  住  裕  一    9番   山  田  武  正     10番   浅  野  三  夫   11番   星     賢  一     12番   小  林  繁  男   13番   渡  辺  み ど り     14番   高  橋  清  治   15番   八  木  庄  英     16番   井  上  慶  輔   17番   野  本  千  晴                                              欠席議員(なし)
                                             説明のため出席した者        市     長    久   住   時   男        助     役    山   本   俊   一        収  入  役    林       保   弘        企画調整課長     岡   村   守   家        まちづくり課長    星   野   明   洋        総 務 課 長    池   山   広   喜        市民生活課長     田   伏       智        税 務 課 長    木 歩 士       保        産業振興課長兼    野   水   英   男        農 業 委 員 会        事 務 局 長        建 設 課 長    大   竹   伸   一        健康福祉課長     池   山   久   栄        会 計 課 長    渡   辺   清   澄        病 院 事 務 長    斉   藤       勝        ガス上下水道     平   賀   大   介        局    長        消  防  長    岡   村   勝   元        教 育 委 員 会    神   林   晃   正        教  育  長        教 育 委 員 会    井   口   増   一        事  務  局        教育総務課長        教 育 委 員 会    石   田   勝   美        事  務  局        学校教育課長        監 査 委 員    柳   原   哲   映        事 務 局 長
                                             事務局職員出席者        事 務 局 長    大   関   泰   一        次     長    笹   原       浩        議 事 係 長    早   沢       稔

               午前10時00分  開 議
八木庄英議長 これより本日の会議を開きます。
  現在の出席議員17人全員であります。
                                            
八木庄英議長 最初に、昨日議会運営委員会が開催され、委員長の互選が行われました。
  その結果、委員長には高橋清治委員が当選されましたので、報告いたします。

                                            
日程第1、議第17号 見附市ガス供給条例の一部を改正する条例の制定
           について

八木庄英議長 日程第1、第17号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  ガス上下水道局長。
               〔平賀大介ガス上下水道局長登壇〕
平賀大介ガス上下水道局長 議第17号 見附市ガス供給条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正理由でありますが、ガス事業の規制緩和政策により、本年4月よりガス大口需要家の対象がこれまでの年間ガス使用量50万立方メートルから11万立方メートルになり、託送供給条項が必要となることから、関係条項の追加及び文言の整合等を図るため、本条例の関係部分を改正したいものでございます。
  それでは、条文に沿って説明いたします。第2条第8号中「ガスメーター」の次に「(料金算定の基礎となるものをいう。以下同じ。)」を加えるものです。
  第2条第14号中「ガス」を「使用者がガス」に改めるものです。
  第4条第1項中「(第5条ただし書に規定する工事人に申し込む者を除く。)」を「又はガスの使用を廃止しようとする者」に改め、同項に次のただし書を加えるものでございます。
  第5条、ただし書を次のように改め、また簡易内管施工登録店に関する条項を加えるものでございます。
  第6条中「ガスの料金(以下「料金」という。)の算定の基礎となるガスメーター(以下「ガスメーター」という。)を、1需要場所」を「ガスメーターを1需要場所」に改めるものでございます。
  第31条第2項中「第5項」を「第7項」に改めるものでございます。
  第32条に託送供給条件を規定し、第32条を第33条とするものでございます。
  次のページをお願いします。別表第1及び備考を必要がなくなった経過措置分を削除して、記載のとおり改めるものでございます。
  附則において施行日を規定するものでございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 これにて質疑を終結します。
  お諮りいたします。ただいま議題となっております第17号議案については、会議規則第37条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
八木庄英議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、第17号議案については委員会の付託を省略することに決定しました。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 これにて討論を終結します。
  これより第17号議案を採決します。
  本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
八木庄英議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。

                                            
日程第2、議第31号 平成18年度見附市下水道事業特別会計補正予算
           (第4号)
     議第34号 平成18年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)
     議第36号 平成18年度見附市ガス事業会計補正予算(第3号)

八木庄英議長 日程第2、第31号議案、第34号議案及び第36号議案の3件を一括して議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  ガス上下水道局長。
               〔平賀大介ガス上下水道局長登壇〕
平賀大介ガス上下水道局長 議第31号 平成18年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明を申し上げます。
  条文第1条は、債務負担行為の補正でございますが、次ページをお願いいたします。下水道事業の推進と工事の平準化を図るため、片桐町、戸代新田町、新潟町、福島町、柳橋町、明晶町地内の汚水管管渠工事を行うもので、期間及び限度額を追加し、記載のとおり定めるものでございます。
  続きまして、議第34号 平成18年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。第2条、債務負担行為につきましては、主に老朽管の入れかえ促進及び工事の平準化を図るため、片桐町、戸代新田町、新潟町、福島町、柳橋町、明晶町地内の配水管及び給水管布設替え工事を行うもので、期間及び限度額を記載のとおり定めるものでございます。
  続きまして、議第36号 平成18年度見附市ガス事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。第2条、債務負担行為につきましては、主に老朽管の入れかえ促進及び工事の平準化を図るため、片桐町、戸代新田町、新潟町、福島町、柳橋町、明晶町地内のガス本支管及び供給管布設替え工事を行うもので、期間及び限度額を記載のとおり定めるものでございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 これにて質疑を終結します。
  お諮りいたします。ただいま議題となっております第31号議案、第34号議案及び第36号議案の3件については、会議規則第37条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
八木庄英議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、第31号議案、第34号議案及び第36号議案の3件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 これにて討論を終結します。
  これより第31号議案、第34号議案及び第36号議案の3件を一括して採決します。
  本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
八木庄英議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。

                                            
日程第3、議第11号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する
           条例の制定について
     議第12号 見附市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定につ
           いて
     議第13号 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正
           する条例の制定について
     議第14号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
           する条例及
           び見附市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
           の公務災害
           補償に関する条例を廃止する条例の制定について
     議第15号 見附市ふるさとセンター条例の制定について
     議第16号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制
           定について
     議第18号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
八木庄英議長 日程第3、第11号議案から第16号議案まで及び第18号議案の7件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第11号議案から第14号議案まで、総務課長。
               〔池山広喜総務課長登壇〕
池山広喜総務課長 議第11号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明申し上げます。
  地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月に公布されました。この内容は、助役にかえて副市長を置くこと、収入役を廃止し、会計管理者を置くこと、吏員制度を廃止して吏員という呼び方を職員に一本化するものでございます。当市において整理の必要のある条例について改正をお願いするものでございます。
  条文の説明に入らせていただきます。第1条から第5条の改正は、副市長の設置、収入役を廃止するための関係条例改正でございます。
  次ページをお願いいたします。第6条は、市税条例で、「市吏員」とあるものを「市職員」に改めるものでございます。
  附則において、この条例は、平成19年4月1日から施行するものでございます。
  次に、議第12号 見附市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。第4次見附市総合計画と自律推進プログラムの着実な実行に向けて、内部事務の見直しをするため、所要の改正を行うものでございます。
  内容は、まちづくり課に文化スポーツ振興に関する事務、建設課に住まいづくり促進に関する事務を明記するものでございます。
  附則において、この条例は、平成19年4月1日から施行するものでございます。
  次に、議第13号 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正の主な内容でございますが、平成18年度の人事院勧告に基づいて、国において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案が昨年11月10日に可決されました。当市も、国に準じまして給与条例の所要の改正をお願いするものであります。
  条文の説明に入らせていただきます。第13条において昇給日の規定を行っておりましたが、第12条第1項で、職員の昇給は規則の定める日として、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第29条において、昇給日を毎年1月1日と規定しており、第13条の規定が不要のため、削除するものでございます。
  第16条第3項の改正は、少子化対策に対応し、3人目以降の子らに係る支給額を1,000円引き上げ、6,000円にするものでございます。
  第25条の3第2項の改正は、管理職手当の額について、経験年数によらず管理職員の職務、職責を反映して、定率による額から給料表別、職務の級別、管理職の区分別の定額制に移行することに伴い改正するものでございます。
  附則において、この条例は、平成19年4月1日から施行するものでございます。
  次に、議第14号 議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び見附市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。本条例は、今回廃止する二つの条例に規定する業務について、昨日ご承認いただきました新潟県市町村総合事務組合規約の変更によりまして、平成19年4月1日から新潟県市町村総合事務組合に事務処理をお願いすることになりましたので、関係条例の廃止についてご提案させていただくものでございます。
  附則において、この条例は、平成19年4月1日から施行するものでございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 次に、第15号議案、まちづくり課長。
               〔星野明洋まちづくり課長登壇〕
星野明洋まちづくり課長 それでは、議第15号 見附市ふるさとセンター条例の制定についてご説明申し上げます。
  制定理由でございますが、第4次総合計画並びに自律推進プログラムに基づき地域自治の推進に取り組んできました。モデル地区としてヲ巻地区を指定し、区長会、青少年育成会に対する説明を初め9地区における住民説明会を開催し、また7月にはヲ巻地域コミュニティー振興協議会設立準備会を立ち上げました。準備会委員26名によるワークショップ等を開催し、内容を検討してきました。その結果、12月に元気、ヲ巻、みんなのまちというキャッチフレーズのヲ巻地区まちづくり計画が策定されました。平成19年度からいよいよ事業がスタートいたします。その活動拠点として、ヲ巻公民館内にヲ巻地区ふるさとセンターを設置するため、この条例を制定するものでございます。
  条文の説明ですが、第1条において目的及び設置であります。地域住民相互の融和及び連携感の向上を図り、地域住民が生き生きと暮らせる活力ある地域社会の形成に寄与することを目的としています。
  第2条において名称及び位置、第3条において業務内容、第4条は職員、第5条において委任事項を定めております。
  附則において、施行日を平成19年4月1日と定めております。
  以上です。
八木庄英議長 次に、第16号議案、健康福祉課長。
               〔池山久栄健康福祉課長登壇〕
池山久栄健康福祉課長<./b><./b> 議第16号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正の理由でございますが、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が本年2月に公布され、平成19年度以降の国民健康保険税の医療分の課税限度額引き上げによる関係条文の改正と、各月の納税額を平準化させ、納税がしやすくするための国民健康保険税の各期別納入額の端数の改正並びに納期に関する条項の内容を整理するための一部改正を行うものでございます。
  条文についてご説明いたします。第3条第2項におきまして、国民健康保険税の医療分の課税限度額を「53万円」から「56万円」に改め、第8条の見出しを「納期」から「納期等」に改めますとともに、記載内容については第1項で納期を示し、第2項において特別な事情に対応する記載を加え、第3項において各納期の端数金額をこれまで1,000円単位であったものを100円単位とする条項を加えるものでございます。
  第12条は、国民健康保険税の軽減についての条項でございますけれども、第3条関係と同様に課税限度額の記載を「56万円」に改めるものでございます。
  附則におきまして、この条例の施行期日を平成19年4月1日からとし、平成18年度以前の国民健康保険税は従前のとおりとするものでございます。
  以上で説明を終わります。
八木庄英議長 次に、第18号議案、ガス上下水道局長。
               〔平賀大介ガス上下水道局長登壇〕
平賀大介ガス上下水道局長 議第18号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正理由でありますが、下水道施行令の一部改正により、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の規制条項の追加等により、本条例の関係部分を改正したいものでございます。
  それでは、条文に沿ってご説明申し上げます。第13条第1項第1号及び次のページの第15条第1項第3号に、それぞれアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の条項を追加し、それによる関係号数等の整合を図るものでございます。
  前へ戻っていただきまして、第13条、第14条、第15条中の数値規制の表記の「以上」を「超え」に、「以下」を「未満」に改めるものでございます。
  ページの中ほどの第13条第2項の規制数値を記載のとおり改めるものでございます。
  再度次ページお願いします。ページの中ほどの第15条第2項の規制数値を記載のとおりに改めるものでございます。
  第17条第2項の「除害施設管理責任者の資格は、別に規則で定める。」を規制緩和により削除するものでございます。
  附則において、施行日を規定するものでございます。
  以上で終わります。
八木庄英議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第11号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第12号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第13号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第14号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第15号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第16号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第18号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第11号議案から第16号議案まで及び第18号議案の7件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。
                                            
日程第4、議第19号 見附市道路占用料徴収条例の一
           部を改正する条例の制定について
     議第20号 見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
     議第21号 見附市農村公園条例の一部を改正する条例の制定について
     議第22号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について
     議第23号 見附市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について
     議第41号 見附市参与の設置に関する条例の制定について
     議第42号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す
           る条例の制定について

八木庄英議長 日程第4、第19号議案から第23号議案まで、第41号議案及び第42号議案の7件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第19号議案及び第20号議案、建設課長。
               〔大竹伸一建設課長登壇〕
大竹伸一建設課長 議第19号 見附市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  主な改正の理由でございますが、昨年11月に道路上における放置自転車等の問題を解決することを目的として、道路法施行令の一部が改正され、原動機付自転車、2輪自動車または自転車の車輪どめ装置、その他の駐車用設備が占用物件として追加され、道路管理者以外の者が道路上に設置できるよう措置されました。この道路法施行令の一部の改正に伴い、関係条文等を改めるものでございます。
  条文の説明でございますが、第2条中「第19条の2第1項」を「第19条第1項」に、第3条第1号中「第19条」を「第18条」に改めるものであります。
  また、別表第2条関係中「地下電線その他地下に設ける線類」を次ページのとおり「地下に設ける電線その他の線類」に、「政令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所」を次ページのとおり「政令第7条第9号及び第10号に掲げる施設」に、またその上段に新たに「政令第7条第8号に掲げる器具」についての規定を設け、同表備考6中「政令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所」を「政令第7条第9号及び第10号に掲げる施設」に改めるものでございます。
  また、附則におきまして、この条例は平成19年4月1日から施行するものでございます。
  次ページをお開き願います。続きまして、議第20号 見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正の理由でございますが、昨年10月に老朽化が著しい双葉町第1住宅を取り壊したために、条例の一部を改正するものでございます。
  改正の内容でございますが、見附市営住宅条例第3条に関係する別表中、双葉町第1住宅の欄を削除し、記載のとおり改めるものでございます。
  附則におきまして、施行期日を平成19年4月1日からとするものでございます。
  以上で説明を終わります。
八木庄英議長 次に、第21号議案及び第22号議案、産業振興課長。
               〔野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕
野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長 議第21号 見附市農村公園条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたします。
  この改正は、既に設置しております漆山農村公園に加えまして、ことし見附地区のほ場整備が完了いたしまして創設されました公園5カ所でございますけれども、これを第2条にございます表のとおり追加するものでございます。
  続きまして、議第22号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたします。これにつきましては、現在企業活動の状況並びに企業誘致の状況が活発になりつつある状況にございます。これをさらに活発化させるために延長させていただくものでございまして、第5条に規定してございます助成金の交付期限並びに特定奨励企業の指定期限を平成19年3月31日から1年間延長させていただくものでございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 次に、第23号議案、企画調整課長。
               〔岡村守家企画調整課長登壇〕
岡村守家企画調整課長 議第23号 見附市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。
  初めに、議案の差しかえについておわびを申し上げます。当初の改正条文の表現見直しと改正漏れを追加させていただくものでございます。まことに申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。
  改正の理由でありますが、災害に強いまちづくりの一環として、防災会議の委員体制を強化するため、公共的団体等からも委員を任命することができるようにするとともに、委員の定数を26人から委員区分にかかわらず30人以内に改正をお願いするものでございます。
  条文について説明をいたします。第3条第5項中「委員は」を「委員の定数は30人以内とし」に改め、同項第6号の規定を「指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体等の役員または職員のうちから市長が任命する者」に改めるものであります。
  また、第3条中第6項を削り、それに伴い関係条文を整理するものであります。
  なお、附則におきまして、この条例は、平成19年4月1日から施行するものでございます。
  以上です。
八木庄英議長 次に、第41号議案及び第42号議案、総務課長。
               〔池山広喜総務課長登壇〕
池山広喜総務課長 議第41号 見附市参与の設置に関する条例の制定についてご説明申し上げます。
  当市は、第4次見附市総合計画、自律推進プログラムの着実な実現に向けてさまざまな施策を展開しております。現在林収入役からは、県営中部産業団地への企業誘致、地場産業の振興、入札制度改革などの重要課題について的確な助言をいただいております。ここ2年間が当市の市政運営の正念場と言える重要な時期であり、重要課題に対して的確な対応が求められるものと考えまして、2年間の期限を設けて林収入役から参与として活躍していただくために条例を制定するものでございます。
  条文の説明に入らせていただきます。第1条は、参与設置の目的、第2条は身分について、第3条は職務の内容、第4条は選任及び任期等、第5条から次ページの第8条までは、給与を初めとする処遇内容について規定したものでございます。
  第9条は、規則への委任を規定したものでございます。
  附則1項において、この条例は平成19年4月1日から施行すること、2項は平成21年3月31日限りでこの条例が失効することを規定したものでございます。
  続きまして、議第42号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。地方公務員法第29条の規定により、平成19年3月5日付で平成18年度介護給付費財政調整交付金事務において不適切な事務処理があり、本来交付されるべき交付金2,841万5,000円、推計額でございますが、この受領ができなくなったため、関係する職員7名を懲戒処分といたしました。今回の不適切な事務処理の監督管理責任をとるため、市長及び助役の減給につきましてご承認をいただきたく、本条例案を提案するものでございます。
  附則に次の1項を加えて7項、平成19年4月1日から4月30日までの間、その額の100分の10に相当する額を減ずるものでございます。
  附則において、この条例は、平成19年4月1日から施行するものでございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第19号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第20号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第21号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第22号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第23号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第41号議案に対して質疑はありませんか。
  13番、渡辺議員。
               〔渡辺みどり議員登壇〕
渡辺みどり議員 見附市参与の設置に関する条例の制定についてということで、現在収入役として就任されている林収入役を参与として置きたいということを前提とした条例の制定というふうに理解をいたしますが、この条例にあります第2条、参与は地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員とするということで、地方公務員法の抜粋の中で、特別職は次に掲げる職とするというその1に、就任について公選または地方公共団体の議会の選挙、議決もしくは同意によることを必要とする職というふうに明記をされております。
  そして、本条例の第4条、参与は地方自治法第172条第2項の規定に基づき市長が選任をするというこの172条の2項というのは、一般職の職員に対して市長が選任をするというふうに理解をしているのですが、この特別職と、それから第4条との関係についてご説明をいただきたいと思います。
  また、今回の条例が地方公務員法の臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる職の者ということで、参与というのは臨時または非常勤ということで、常勤というふうには読みかえることが私はなかなかできないのですが、そこあたりについてももう少し詳しく説明をお願いをしたいと思います。
八木庄英議長 総務課長。
               〔池山広喜総務課長登壇〕
池山広喜総務課長 渡辺議員のただいまのご質問にお答えいたします。
  今回の根拠となります選任の関係でございますけれども、地方公務員法の第3条第3項に先ほど渡辺議員が申されました臨時または非常勤の顧問、参与、調査員という項目がございまして、このものに一応該当するものということで、選任するものでございます。
  その法解釈の関係でございますけれども、今ほど渡辺議員が172条の、これは地方自治法の規定でございますけれども、172条の2項に前項の職員は地方公共団体の長がこれを任命するというふうになっておりまして、実は172条の1項については助役、出納長、収入役を除くほか普通公共団体に吏員、その他の職員を置くという規定になっておりますので、172条の2項によってこの先ほど言いました助役、収入役以外のものについては、これは地方公共団体の長が任命、罷免ができるというふうな規定になっておりますので、私どもの方では今回の選任に当たっては、この172条の2項の規定によって処遇を考えているものでございます。
  それで、一番最初の問題の中で、臨時または非常勤というふうに書いてあるので、臨時に置いてはいけないのではないかという意味のご質問だと思うのですけれども、これについても行政実例がございまして、臨時の職の意義ということで、これが行政実例でございまして、一般の職員については1年を超えてこういう職員の任用はできないことになっておりますけれども、臨時の職に限定されて期限があるものについては、存続期間の具体的な長短は問わないという行政実例がございますので、今のような任命の仕方もできるというふうな法解釈でございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 渡辺議員。
               〔渡辺みどり議員登壇〕
渡辺みどり議員 ご当人の林収入役がおられる前での論議で非常にあれなのですが、総務文教委員会に付託されることですので、これ以上深くは質疑をするあれはないのですが、この参与を置くということで、先ほどご説明がありました産業団地、それから入札制度等々、これまでも的確な助言をいただいていたと。そして、自律をしていく見附市として、ここ2年間が正念場としてこの林さんのこれからのお仕事をということなのですが、この参与を置くということについて何か参考にされた事例がありますでしょうか。
  多分長岡市の復興監や参与ということをされたのではないかというふうに考えているのですが、長岡市では災害等のこと、また広域合併等の明確な理由があって、その理由のもとにおいて参与を置くというふうに条例もなっているかと思うのですが、見附市のこの条例ではその目的が市長の指揮下のもとに掲げる職務を行うというだけであって、その目的のために参与を置くというふうな規定ではないように思うのですが、そこあたりについてご説明をお願いをしたいと思います。
八木庄英議長 総務課長。
               〔池山広喜総務課長登壇〕
池山広喜総務課長 渡辺議員の質問にお答えいたします。
  当初は、市長の意向といたしましては、副市長で林収入役を処遇したいということで議会の方にもお話ししたわけでございますけれども、やはりいろいろな市民の方のご意見、議会内の意見等がございまして、そのような話を受けまして、総合的に判断いたしまして、この参与の制度で林収入役から活躍していただきたいという、そういうことに至ったというふうに理解しているところでございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 次に、第42号議案に対して質疑はありませんか。
  7番、佐々木議員。
               〔佐々木志津子議員登壇〕
佐々木志津子議員 総務課長にお尋ねをいたします。
  このたびの件は、既に市のホームページに公表され、またメディア等々で報道されているところでありますけれども、市民の方から私のところに大変手厳しいメールが届けられました。一部抜粋して紹介をさせていただきたいと思うのですが、財政が厳しい当市にとって2,800万円は非常に大切です。もらえるものがもらえないということは、すなわちそのまま市民に負担がかかることを忘れてもらっては困りますと。責任者の責任は重大です。処分の再考を求めたいといったようなメールの内容なのですが、この議案は市長並びに助役も責任をとられての追加議案ということなのですが、この処分決定までのプロセス等をお聞かせいただきたいと思います。
八木庄英議長 総務課長。
               〔池山広喜総務課長登壇〕
池山広喜総務課長 このたびの不適切な事務につきましては、本当に市民の皆様初め議会にも大変ご迷惑かけていることについて深くおわびしたいというふうに考えております。
  それで、今回の処分でございますけれども、私どもの市の方で見附市職員の懲戒処分に関する指針というものがございます。これは、各市町村でもつくっているわけでございますけれども、人事院においてどのようなそういう非違行為等があったときに処分するかという基準がございます。今回の事例でございますけれども、案件につきましては、公金、公物処理の不適切というようなことで私どもの方は処分をしたところでございます。公金または公物の不適切な処理をした場合、減給または戒告という処分基準がございます。私どもの方にも職員から全部賠償してもらったらどうかとか、大変手厳しい意見を聞いておりまして、本当に申しわけないというふうに考えておりますけれども、一応他市町村におきましても、このような事例については減給及び戒告の範囲でやるということになりますので、金額が大きいから停職処分ということではなくて、やはり私どもの一つの処分の基準としては、この減給または戒告の中で行ったと。
  それで、今回の案件でございますけれども、助役を初めといたしまして、まず今回のこういう国の方から何とか補助金をもらえないかということでお願いに行きましたけれども、やはり再三県の方からもチェックということを言っているのにもかかわらずこのようになったので、それについてはできませんということで、私どもの方もこれはやはり自分たちで責任をとらなければだめだということで、今回の処分に至ったものでございます。一応今回の処分の内容につきましては、一番近い例で言いますと、新潟市の官製談合で市長以下職員が処分されておりますけれども、それとはちょっと意味合いが違うのですけれども、そのような事例が最近ございましたので、そういうものを比較しながらまた内部で、総務課の方で各市の処分したような内容を検討させていただいて、このような処分とさせていただいたものでございます。本当にこのたびのことについては、内部事務のチェック体制という大きな問題もございましたので、私どもの方も内部の大きな教訓とさせていただきまして、今後二度とこのようなことが起きないように全力で組織の点検をしていきたいというふうに考えておりますので、本当に申しわけございませんでした。よろしくお願いしたいと思います。
八木庄英議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第18号議案から第23号議案まで第41号議案及び第42号議案の7件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

                                            
日程第5、議第24号 長岡地域広域行政組合規約の変更について
     議第25号 刈谷田川水防事務組合規約の変更について
     議第26号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更について
八木庄英議長 日程第5、第24号議案から第26号議案までの3件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第24号議案、企画調整課長。
               〔岡村守家企画調整課長登壇〕
岡村守家企画調整課長 議第24号 長岡地域広域行政組合規約の変更について説明申し上げます。
  合併に伴いまして長岡市市議会議員の定数特例適用期間が平成19年4月30日に終了し、議員定数が削減されます。これを受けまして、組合議会の定数を見直すほか、地方自治法の改正に伴う関係条文を改正するものであります。また、関係自治体の出資割合の基礎となる人口の示す時点を明確にするため、規約の変更をあわせてお願いするものでございます。
  次ページをお願いいたします。長岡地域広域行政組合規約の一部を変更する規約でございますが、第5条第1項中「25人」を「20人」に、「長岡市15人」を「長岡市10人」に改め、第9条中「収入役」を「会計管理者」に改め、別表第2備考中「人口とは、」の次に「基金設置年度に適用した」を加えるものであります。
  附則において、この規約は、平成19年4月1日から施行するものでありますが、第5条第1項の変更規定につきましては、平成19年5月1日から施行するものでございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 次に、第25号議案、建設課長。
               〔大竹伸一建設課長登壇〕
大竹伸一建設課長 議第25号 刈谷田川水防事務組合規約の変更についてご説明申し上げます。
  これは、地方自治法第286条第1項の規定により、刈谷田川水防事務組合規約の変更についてお諮りするものでございます。
  次ページをお開き願います。変更の理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律が平成19年4月1日から施行されることに伴い、規約の一部を別紙のとおり変更するものでございます。
  変更の内容でございますが、第10条中「収入役」を「会計管理者」に、「助役」を「副市長」に改め、また第11条の見出しを「(職員)」に改め、同条中「吏員その他の」を削るものでございます。
  附則におきまして、この規約は平成19年4月1日から施行するものでございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 次に、第26号議案、健康福祉課長。
               〔池山久栄健康福祉課長登壇〕
池山久栄健康福祉課長 議第26号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更についてご説明申し上げます。
  改正の理由でございますが、前段の議案と同様に地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、組合規約の一部を変更するものでございます。
  次ページ別紙をお願いいたします。第7条におきまして、「助役」、「収入役」を「副管理者」もしくは「副市長」、「会計管理者」に、「吏員及びその他の職員」を「職員」に改めるものでございます。
  附則におきまして、施行期日を平成19年4月1日と定めるものでございます。
  以上で説明終わります。
八木庄英議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第24号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第25号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第26号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第24号議案から第26号議案までの3件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

                                            
日程第6、議第27号 平成18年度見附市一般会計補正予算(第5号)
     議第28号 平成18年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予
           算(第4号)
     議第29号 平成18年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)
     議第30号 平成18年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
     議第32号 平成18年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第5号)
     議第33号 平成18年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)
     議第35号 平成18年度見附市水道事業会計補正予算(第3号)
     議第37号 平成18年度見附市病院事業会計補正予算(第2号)
八木庄英議長 日程第6、第27号議案から第30号議案まで、第32号議案、第33号議案、第35号議案及び第37号議案の8件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第27号議案、企画調整課長。
               〔岡村守家企画調整課長登壇〕
岡村守家企画調整課長 議第27号 平成18年度見附市一般会計補正予算(第5号)について説明申し上げます。
  本補正予算は、主に歳入歳出の年度末実績の見込みなどに基づいて補正をお願いするものでございます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出とも2億5,100万円を減額し、予算の総額をそれぞれ132億6,670万円とするものでございます。
  第2条の繰越明許費及び第3条の地方債の補正につきましては、別表で説明いたします。
  4ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費でございますが、記載のとおりの事業が年度末までに完了できないので、新年度に繰り越して執行したいものでございます。
  3款民生費の後期高齢者医療制度事業につきましては、歳出で補正をお願いしておりますシステム開発事業費でございます。
  また、8款土木費、道路改良事業は本所線、11款災害復旧費、道路施設等復旧事業は学校町大平線の事業であります。
  第3表、地方債の補正でございますが、事業の財政確保のため、借り入れ限度額の増額変更についてお願いをするものでございます。
  次に、16ページをお願いいたします。歳出から主なものについて説明申し上げます。2款総務費、1項1目一般管理費の増は、退職手当の増などでございます。5目企画費につきましては、県営産業団地の管理委託料の実績による減と、地域新エネルギービジョン策定関係費の減であります。
  18ページをお願いいたします。4項2目市長市議会議員選挙費減は、実績によるものであります。
  3款民生費、1項1目社会福祉総務費の増は、国民健康保険事業特別会計への繰出金6,000万円の増や、障害者福祉関係費の増減などによるものでございます。
  22ページをお願いいたします。2目老人福祉費の増は、老人保健事業特別会計繰出金2,136万8,000円の増や、後期高齢者医療制度のシステム開発委託料増と、介護保険事業特別会計繰出金1,109万5,000円の減などによるものであります。
  2項児童福祉費の減は、広域入所児童運営委託料などの児童措置費の増と、実績による児童手当の一般経費の減などであります。
  24ページをお願いいたします。4項1目民生費災害救助支援費の減は、被災者生活再建支援金の申請減によるものでございます。
  4款衛生費、1項1目保健衛生総務費につきましては、病院事業会計への繰出金1億1,800万円の増額と、乳幼児医療費助成経費など、実績に合わせて減額をするものでございます。
  26ページをお願いいたします。6款農林水産業費、1項農業費の減は、ほ場整備事業負担金などの減と、農業集落排水事業特別会計への繰出金230万円の減によるものであります。
  7款商工費、1項2目商工業振興費は、企業設置奨励事業費の助成金増と、制度融資の実績に基づく預託金の減と、一部回収不能による損失補償金の増を計上してございます。
  2項1目商工費災害救助支援費の減は、住宅資金貸し付けの利用実績の減によるものでございます。
  28ページをお願いいたします。8款土木費、2項道路橋りょう費の減は、地方道路整備事業の確定による減などであります。
  4項都市計画費の減は、下水道事業特別会計への繰出金2,930万円の減額などによるものでございます。
  30ページをお願いいたします。9款消防費の増は、消火栓修繕等の増などによるものでございます。
  10款教育費の増は、基金の積立金や学校管理費の増などによるものでございます。
  12款公債費でございますが、この公債費の減は地方債の元利償還金の増減によるものでございます。
  次に、歳入について説明をいたしますので、8ページをお願いいたします。6款地方消費税交付金、8款地方特例交付金、9款地方交付税につきましては、いずれも交付決定額に基づきましてそれぞれ補正をするものでございます。
  13款国庫支出金、10ページの14款県支出金につきましては、国、県からの交付決定によりそれぞれ補正をお願いするものでございます。
  12ページをお願いいたします。15款財産収入は、各基金の預金利子収入と本所1丁目交番跡地などの土地の売払収入でございます。
  16款寄附金は、開発行為に伴う土木費寄附金でございます。
  17款繰入金の減につきましては、収支見通しの状況から財源が生じる見通しとなりましたので、各基金からの繰り入れを取りやめるものでございます。
  18款繰越金は、前年度からのものでございます。
  14ページをお願いいたします。19款諸収入は、制度融資などの貸付金の減額に伴うものが主なものでございます。
  20款市債につきましては、許可予定額の決定によりましてそれぞれ事業区分ごとに補正をお願いするものでございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 次に、第28号議案から第30号議案まで、健康福祉課長。
               〔池山久栄健康福祉課長登壇〕
池山久栄健康福祉課長 議第28号 平成18年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,550万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ37億3,150万円とするものでございます。
  条文第2条、繰越明許費につきましては、次ページ、第2表におきまして、後期高齢者医療システム改修事業を次年度に繰り越すものでございます。
  次に、事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、8ページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費におきまして、平成20年4月から創設されます後期高齢者医療制度に関連した国保システムの改修委託料4,500万円を計上するもので、今国会におきまして平成18年度の補正対応で一部補助の議決がなされたものでございます。
  8款諸支出金、1項1目一般被保険者保険税還付金でございますが、過年度にさかのぼって国保資格の喪失手続をされた場合に、国保資格喪失期間に対する納入済みの国保税を返還するものであり、今年度は該当件数が多いことから、不足見込額として50万円を増額補正するものでございます。
  続きまして、6ページの歳入をお願いいたします。3款国庫支出金、2項3目後期高齢者医療制度補助金でございますが、歳出でご説明いたしました国保システム改修にかかわる国庫補助金250万円の計上であり、交付基準につきましては、被保険者の人数別による定額補助となっております。
  8款繰入金、1項1目一般会計繰入金につきましては、説明欄の記載のとおり、基盤安定繰入金1,573万円の減、職員給与費等5,150万1,000円の増、出産育児一時金の負担額53万3,000円の増、財政安定化支援事業分が2,369万6,000円の増額となっております。
  2項1目保険給付準備基金繰入金の1,700万円の減額につきましては、基金取り崩しが不要となる見込額を計上したものでございます。
  続きまして、議第29号 平成18年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,630万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ39億1,379万3,000円とするものでございます。
  事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。8ページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費1万円の増額は、職員共済組合負担金の増額でございます。
  2款1項1目医療給付費は、3月支払いまでの医療給付費の見込みにより不足となる2億5,288万6,000円を増額するものですが、決算見込みとしては対前年度の約98%となる見込みでございます。2目医療費支給費は、補装具、高額医療費等に係る現金支給の支出であり、現在までの支出実績から今後の不足見込み分として340万4,000円を増額補正するものでございます。
  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。前ページの6ページをお願いいたします。1款支払基金交付金、1項1目医療費交付金は、歳出の医療給付費と医療費支給費の補正増額分に対する支払基金からの収入増加分であり、1億2,814万5,000円を増額補正するものでございます。
  2款国庫支出金、1項1目医療費国庫負担金8,543万円の増、3款県支出金、1項1目医療費県負担金2,135万7,000円の増は、医療費等の増加に連動して国、県の負担割合に応じた増額分でございます。
  4款繰入金、1項1目一般会計繰入金2,136万8,000円の増は、医療給付費等の増に伴う市の負担分として2,135万8,000円、職員共済組合負担金分として1万円を増額補正するものでございます。
  次に、議第30号 平成18年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億830万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ24億7,900万円とするものでございます。
  事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。12ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費370万円の増でございますが、医療制度改革により必要となる介護保険システム改修委託料でございます。
  2款保険給付費1億円の減につきましては、介護サービス及び介護予防サービス等のそれぞれの給付実績見込みにより減額するものでございます。
  16ページをお願いいたします。3款財政安定化基金拠出金につきましては、拠出不要のための減額でございます。
  4款地域支援事業費1,170万円の減につきましては、特定高齢者割合が国で想定しておりました数値に届かず、介護予防特定高齢者事業を減額し、20ページの任意事業から18ページの介護予防一般高齢者事業に組みかえるものが主なものでございます。
  次に、歳入をご説明いたしますので、8ページをお願いいたします。3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金、7款繰入金につきましては、歳出で説明いたしました介護保険給付費及び地域支援事業に係る各負担割合によるものでございます。
  10ページの9款諸収入1,090万円の減につきましては、地域支援事業の健康運動教室配食サービス、生活機能向上支援事業に係る参加者減によるものが主なものでございます。
  8ページにお戻りいただきたいと思います。3款2項1目調整交付金についてご説明いたします。補正前の額1億3,552万円のところ3,260万円を減額しておりますが、第1号被保険者保険料の所得段階別数値の事務処理ミスにより、推定で約2,800万円の調整交付金の不足が生じることになりました。不足財源につきましては、10ページの7款2項1目介護給付費準備基金繰入金1,532万8,000円を計上して対応することとしております。この場をおかりいたしまして、議員並びに市民の皆様に深くおわびするとともに、二度とこのような間違いを起こさないよう文書管理やチェック体制の機能に努め、信頼回復に努める所存でありますので、ご理解願いたいと存じます。
  以上でございます。
八木庄英議長 次に、第32号議案、第33号議案及び第35号議案、ガス上下水道局長。
               〔平賀大介ガス上下水道局長登壇〕
平賀大介ガス上下水道局長 議第32号 平成18年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,000万円を減額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ27億3,320万円とするものでございます。
  第2条、繰越明許費につきましては、別表で説明いたしますので、次ページをお願いします。第2表、繰越明許費でございますが、出水期を回避するため工事着手を遅らせたこと及び施設管理者との協議に時間を要したため、記載のとおり下水道事業が年度末までに完了しないため、新年度に繰り越しして執行したいというものでございます。
  内容といたしましては、ヲ巻雨水ポンプ場ナンバー3、雨水ポンプ新設工事費及び同施工管理委託費は、10月末を完了予定としております。汚泥貯留槽劣化診断補修設計委託料は、9月末を完了予定としております。新潟町、学校町、上新田町地内の汚水管渠工事費は、9月末を完了予定としております。
  次に、事項別明細書の歳出から説明を申し上げますので、8ページをお願いします。2款1項3目処理場管理費1,000万円の減でございますが、ヲ巻処理場の脱水汚泥量の減が見込まれることから減額をお願いするものでございます。
  3款1項1目下水道新設費ですが、年度内の執行状況による決算見込みによりまして、関係費目の増減を計上したものでございます。
  次に、歳入を説明しますので、6ページをお願いします。4款繰入金につきましては、他の財源の確保のめどがつきましたので、一般会計からの繰入金2,930万円の減額を計上したものでございます。
  5款繰越金につきましては、前年度繰越金の全額を計上したものでございます。
  6款諸収入につきましては、県道3事業の補償費の減及び平成16年の7.13水害分の共済金を計上したものでございます。
  続きまして、議第33号 平成18年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ200万円を減額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,220万円とするものでございます。
  第2条、繰越明許費につきましては、次ページをお願いします。第2表、繰越明許費でございますが、記載のとおり1級河川頭無川16年災河川助成事業が年度末までに完了しないため、新年度に繰り越しして執行したいというものでございます。
  内容といたしましては、豪雨災害で被災した1級河川頭無川の助成事業に伴う集落排水の下水道管の移設工事でございまして、完了予定は10月末を予定しております。
  次に、事項別明細書の歳出から説明申し上げますので、8ページをお願いします。2款1項1目施設管理費200万円の減でございますが、上北谷処理場管理費の決算見込みにより執行残を減額計上したものでございます。
  次に、歳入でございますので、6ページをお願いします。5款繰入金につきましては、他の財源の確保のめどがつきましたので、一般会計からの繰入金230万円の減額を計上したものでございます。
  6款繰越金につきましては、前年度繰越金の全額を計上したものでございます。
  7款諸収入につきましては、1級河川頭無川助成事業の補償料減により減額計上したものでございます。
  引き続きまして、議第35号 平成18年度見附市水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。第2条は、資本的支出の補正でございまして、資本的支出の予定額に35万円を追加いたしまして、予定額の総額を8億1,685万円とし、不足する額4億2,500万円を4億2,535万円に改め、それを補てんする額、減債積立金1億2,737万4,000円を1億2,772万4,000円に改めるものでございます。
  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございまして、職員給与費の予定額に35万円を追加いたしまして、予定額の総額を2億11万3,000円に改めるものでございます。
  次に、補正予算実施計画についてご説明しますので、2ページをお願いします。資本的支出、1款1項5目事務費ですが、決算見込みで人件費が不足することから35万円の増額をお願いするものでございます。
  以上で説明を終わります。
八木庄英議長 次に、第37号議案、病院事務長。
               〔斉藤 勝病院事務長登壇〕
斉藤 勝病院事務長 議第37号 平成18年度見附市病院事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
  第2条は、業務の予定量の補正でございます。昨年度途中から、そして今年度に入りましての医師の増減、それと診療報酬、介護報酬の改定に伴いまして患者数、医業収支ともおおむね見込めることができるようになりましたので、補正を行うものでございます。
  病院の年間延べ患者数を入院で2,100人、外来で7,000人を減、またケアプラザ見附の年間延べ利用者数を通所で550人の減少が見込まれますので、それぞれ記載のとおり補正するものでございます。
  第3条は、収益的収支の補正でございます。収入を2,520万円減額しまして20億9,990万円とし、支出を1,350万円増額しまして22億4,690万円に改めるものでございます。この補正によりまして、収支の損失を1億4,700万円と見込んでおります。
  次ページをお願いします。補正予算実施計画でございます。収益的収支のうち収入でございますが、1款1項医業収益1億4,320万円の減につきましては、入院収益で6,540万円、外来収益で6,480万円、そのほか医業収益としてケアプラザの収益が1,300万円それぞれ減収する見込みとなったものでございます。
  2項医業外収益1億1,800万円の増につきましては、補助金として赤字分から減価償却費相当額を差し引いた1億1,600万円を一般会計からとして計上したものでございます。3目負担金交付金の200万円は、繰り出し基準の変更に伴い増額するものでございます。
  次に、支出でございますが、1款1項1目給与費でございますが、1,350万円を増額するものでございます。
  以上で説明を終わります。
八木庄英議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第27号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第28号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第29号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第30号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第32号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第33号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第35号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 次に、第37号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第27号議案から第30号議案まで、第32号議案、第33号議案、第35号議案及び第37号議案の8件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

                                            
日程第7、議第39号 町の区域及び名称の変更について
八木庄英議長 日程第7、第39号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  市民生活課長。
               〔田伏 智市民生活課長登壇〕
田伏 智市民生活課長 議第39号 町の区域及び名称の変更についてご説明いたします。
  昨年の9月議会において関連議案の承認をいただいた後、住居表示審議会の開催や縦覧など、一連の手続が終わりましたので、名木野町及び熱田町の一部を緑町に町名変更するものでございます。
  以上で説明を終わります。
八木庄英議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第39号議案については、産業厚生委員会に付託します。

                                            
日程第8、議第40号 見附市道路線の廃止及び認定について
八木庄英議長 日程第8、第40号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  建設課長。
               〔大竹伸一建設課長登壇〕
大竹伸一建設課長 議第40号 見附市道路線の廃止及び認定についてご説明申し上げます。
  道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定により、別紙のとおり見附市道路線の廃止及び認定をお願いするものでございます。
  次ページ以降に内訳表と路線図を添付してございます。別紙のとおり廃止路線が14路線、認定路線が21路線ございます。
  内訳につきましては、次ページをごらん願います。廃止路線14路線のうち、ほ場整備に伴い市道路線を廃止するものが3路線、開発行為に伴い新たに路線認定が必要なため、市道路線を廃止するものが6路線、起終点の変更により新たに市道認定が必要なため、市道路線を廃止するものが5路線でございます。また、認定路線21路線のうち、ほ場整備に伴い新たに路線認定するものが3路線、開発行為により築造された道路で、管理引き継ぎのために認定するものが10路線、起終点の変更に伴い新たに路線認定するものが7路線、県道への取りつけのために新たに路線認定するものが1路線でございます。
  以上でございます。
八木庄英議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
八木庄英議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第40号議案については、産業厚生委員会に付託します。

                                            
日程第9、請願第1号 地域経済の振興のため、消費税大増税に反対する請願
     請願第2号 プライバシー侵害、個人情報漏洩など、住民の「安
           心・安全」の後退が懸念される「市場化テスト」の
           拡大・推進に慎重な対応を求める請願

八木庄英議長 日程第9、請願第1号及び請願第2号の2件を一括して議題とします。
  ただいま議題となっております請願第1号及び請願第2号については、お手元に配布してあります請願文書表のとおり総務文教委員会に付託します。

                                            
八木庄英議長 以上で本日の日程は全部終了しました。
  お諮りいたします。議事の都合により3月12日は本会議を休会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
八木庄英議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、そのように決定しました。
  次回の本会議は、3月13日午後1時30時から開くこととします。
  本日はこれにて散会します。
               午前11時23分  散 会