平成18年第1回(3月)見附市議会定例会会議録(第2号)

議事日程 第2号
平成18年3月9日(木曜日) 午前10時開議
第 1 議第11号 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について      
    議第12号 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
    議第13号 見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について  
    議第14号 見附市安全安心なまちづくり条例の制定について             
    議第15号 見附市国民保護対策本部及び見附市緊急対処事態対策本部条例の制定について
    議第16号 見附市国民保護協議会条例の制定について                
第 2 議第17号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について       
    議第18号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について          
    議第19号 見附市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条
          例の制定について                           
    議第20号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定
          について                               
    議第21号 見附市農村公園条例の制定について                   
    議第22号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定について          
第 3 議第23号 見附市市民交流センター条例の一部を改正する条例の制定について     
    議第24号 見附市勤労者家庭支援施設設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例の
          制定について                             
    議第25号 見附市文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について        
    議第26号 見附市ゲートボール場設置条例の一部を改正する条例の制定について    
    議第27号 見附市山の家条例の一部を改正する条例の制定について          
    議第28号 見附市立海の家設置条例の一部を改正する条例の制定について       
    議第29号 見附市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について         
第 4 議第30号 見附市地域開発センター条例の一部を改正する条例の制定について     
    議第31号 見附市立老人いこいの家設置条例の一部を改正する条例の制定について   
    議第32号 見附市公民館条例の制定について                    
    議第33号 見附市図書館条例の制定について                    
    議第34号 見附市総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について   
    議第35号 見附市総合体育施設条例の一部を改正する条例の制定について       
    議第36号 見附市立学校施設設備使用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第 5 議第37号 平成17年度見附市一般会計補正予算(第6号)             
    議第38号 平成17年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)     
    議第39号 平成17年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)       
    議第40号 平成17年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)       
    議第41号 平成17年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)        
    議第42号 平成17年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)     
    議第43号 平成17年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)           
    議第44号 平成17年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)           
    議第45号 平成17年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)           
第 6 議第46号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更
          について                               
第 7 議第47号 損害賠償額の決定及び和解について                   
第 8 議第48号 見附市大平森林公園の指定管理者の指定について             
    議第49号 見附市デイサービスセンター坂井園の指定管理者の指定について      
    議第50号 見附市名木野小学校デイサービスセンターの指定管理者の指定について   
第 9 議第51号 見附市道路線の廃止及び認定について                  
第10 請願第1号 患者、国民の医療費負担増の中止を求める請願              

本日の会議に付した事件  議事日程と同じ 諸般の報告                                         第 1 議第11号 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について           議第12号 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について     議第13号 見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について       議第14号 見附市安全安心なまちづくり条例の制定について                  議第15号 見附市国民保護対策本部及び見附市緊急対処事態対策本部条例の制定について     議第16号 見附市国民保護協議会条例の制定について                 第 2 議第17号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について            議第18号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について               議第19号 見附市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条           例の制定について                                議第20号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定           について                                    議第21号 見附市農村公園条例の制定について                        議第22号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定について           第 3 議第23号 見附市市民交流センター条例の一部を改正する条例の制定について          議第24号 見附市勤労者家庭支援施設設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例の           制定について                                  議第25号 見附市文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について             議第26号 見附市ゲートボール場設置条例の一部を改正する条例の制定について         議第27号 見附市山の家条例の一部を改正する条例の制定について               議第28号 見附市立海の家設置条例の一部を改正する条例の制定について            議第29号 見附市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について          第 4 議第30号 見附市地域開発センター条例の一部を改正する条例の制定について          議第31号 見附市立老人いこいの家設置条例の一部を改正する条例の制定について        議第32号 見附市公民館条例の制定について                         議第33号 見附市図書館条例の制定について                         議第34号 見附市総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について        議第35号 見附市総合体育施設条例の一部を改正する条例の制定について            議第36号 見附市立学校施設設備使用に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第 5 議第37号 平成17年度見附市一般会計補正予算(第6号)                  議第38号 平成17年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)          議第39号 平成17年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)            議第40号 平成17年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)            議第41号 平成17年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)             議第42号 平成17年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)          議第43号 平成17年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)                議第44号 平成17年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)                議第45号 平成17年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)            第 6 議第46号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更           について                                第 7 議第47号 損害賠償額の決定及び和解について                    第 8 議第48号 見附市大平森林公園の指定管理者の指定について                  議第49号 見附市デイサービスセンター坂井園の指定管理者の指定について           議第50号 見附市名木野小学校デイサービスセンターの指定管理者の指定について    第 9 議第51号 見附市道路線の廃止及び認定について                   追加日程 議第52号 見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について         第10 請願第1号 患者、国民の医療費負担増の中止を求める請願              
出席議員(20人)    1番   辺  見  雅  信        2番   亀  田     満    3番   小  林  伸  一        4番   久  住  裕  一    5番   浅  野  三  夫        6番   山  田  武  正    7番   佐 々 木  志 津 子        8番   星     賢  一    9番   小  林  繁  男       10番   渡  辺  み ど り   11番   高  橋  清  治       12番   伴  内  勝  栄   13番   八  木  庄  英       14番   岩  崎  録  衛   15番   北  村  明  夫       16番   井  上  慶  輔   17番   関     一  二       18番   佐  藤  数  幸   19番   野  本  千  晴       20番   田  崎  武  雄
欠席議員(なし)
説明のため出席した者        市     長    久   住   時   男        助     役    山   本   俊   一        収  入  役    林       保   弘        企 画 調整課長    岡   村   守   家        まちづくり課長    星   野   明   洋        総 務 課 長    池   山   広   喜        市 民 生活課長    田   伏       智        税 務 課 長    木 歩 士       保        産業振興課長兼    野   水   英   男        農 業 委 員 会        事 務 局 長        建 設 課 長    大   竹   伸   一        健 康 福祉課長    池   山   久   栄        会 計 課 長    斉   藤       勝        成人病センター    西   澤   裕   介        病 院 事 務 長        ガ ス 上下水道    平   賀   大   介        局     長        消  防  長    岡   村   勝   元        教 育 委 員 会    神   林   晃   正        教  育  長        教 育 委 員 会    井   口   増   一        事  務  局        庶 務 課 長        教 育 委 員 会    石   田   勝   美        事  務  局        学 校 教育課長        教 育 委 員 会    渡   辺   清   澄        事  務  局        生 涯 学習課長        監 査 委 員    柳   原   哲   映        事 務 局 長
事務局職員出席者        事 務 局 長    大   関   泰   一        次     長    笹   原       浩        議 事 係 長    早   沢       稔
               午前10時00分  開 議
高橋清治議長 これより本日の会議を開きます。
  現在の出席議員20人全員であります。

諸般の報告
高橋清治議長 最初に、諸般の報告をします。
  市長から本定例会の追加議案として第52号議案が提出されましたので、後ほど日程に追加し、ご審議いただきたいと思います。なお、議案につきましては、お手元に配付してあります。
  以上をもって諸般の報告は終わります。

日程第1、議第11号 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
     議第12号 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の
           制定について
     議第13号 見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定
           について
     議第14号 見附市安全安心なまちづくり条例の制定について
     議第15号 見附市国民保護対策本部及び見附市緊急対処事態対策本部条例の
           制定について
     議第16号 見附市国民保護協議会条例の制定について
高橋清治議長 日程第1、第11号議案から第16号議案までの6件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第11号議案から第14号議案まで、総務課長。
               〔池山広喜総務課長登壇〕
池山広喜総務課長 議第11号 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明申し上げます。
  条例の制定理由でございますが、平成18年4月から自律推進プログラムに基づきまして組織機構改革を実施するために、条例の制定を行うものでございます。
  改正点は大きく二つありまして、第1点目は、市民生活課と健康福祉課の業務分担を見直しして、現在市民生活課で所管しております国民健康保険、老人保健事業について、保険事業の推進、医療費削減の推進の見地から、健康福祉課に所管がえを行うものでございます。
  第2点目は、地域自治を推進するために、まちづくり課と公民館の連携によりまして、見附市における地域自治システムの実現を図るために、組織変更を実施するものでございます。
  なお、教育委員会、生涯学習課からまちづくり課への公民館、総合スポーツセンターへの補助執行及び所管がえの関係につきましては、本3月議会に提出する総合スポーツセンター条例の一部改正のほか、規則改正で対応することとなります。また、現在見附市立成人病センター病院の名称を見附市立病院と変更するものでございます。
  なお、4月1日から実施する組織機構図を参考資料としてお配りしてございますので、ごらんくださいますようお願いいたします。
  条文の説明に入らせていただきます。第1条は、市立病院の名称変更と、エ、国民健康保険及び老人保健医療、オ、特別児童扶養手当を市民生活課から健康福祉課へ変更するためのものでございます。
  第2条から4条につきましては、市立病院の名称変更に伴います関係条例の整備を図るものでございます。
  附則において、この条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。
  続きまして、議第12号 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正の主な内容でございますが、昨年8月、人事院より平成18年度から給与構造の抜本的な改革を行うことが勧告されました。その内容につきましては、参考資料としてお配りしました資料の最後のページの方についておりますけれども、平成17年度の人事院勧告の概要ということで、2番の内容、(2)、給与構造の改革として、第1点目は、地場の賃金を反映させるための地域間配分の見直し、第2点が年功的な給与上昇の抑制と職務職責に応じた給与構造への変換、第3点が勤務実績の給与への反映を図ることが勧告されたところでございます。国においても、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出し、昨年10月28日に政府原案どおりに成立し、11月7日に公布されました。当市も、国に準じまして給与条例等の所要の改正をお願いするものでございます。
  条文の説明に入らせていただきます。第3条、5条中の「調整手当」を「地域手当」に改めるものでございます。
  次に、第7条のただし書きを削り、第12条の規定でございますが、第1項は、職員の昇給は、勤務成績に応じて行うものであります。
  第2項は、号俸が4分割されたことに伴って4号給を標準的な昇給の号給数とすることを規定したものであります。
  第3項は、55歳を超える職員の昇給号給は2号給とすることで、第4項は、枠外昇給制度の廃止を規定したものでございます。
  次のページをお願いいたします。第5項は、職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならないこと、第6項は、昇給に関し必要な事項は、規則に委任することを規定したものでございます。
  第17項以降の改正は、「調整手当」を「地域手当」に改めることを規定したものでございます。
  別表第1から別表第2の改正でございますが、本条例の附則の後ろの方に、別表第1、一般職の給料表、別表第2、ア、医療職給料表(1)、イ、医療職給与表(2)、ウ、医療職給与表(3)、参考資料としまして、技能労務職給料表がありますので、後ほどごらんくださいますようお願いいたします。
  戻っていただきまして、附則についてご説明申し上げます。附則第1条は、この条例は、平成18年4月1日から施行することを規定したものでございます。
  附則第2条は、旧8級制が6級制になることから、職務の級の切りかえを規定したものでございます。先ほど説明いたしました参考資料、技能労務職の後ろの方に、附則別表第1、職務の級の切りかえ表がついておりますので、ごらんいただきたいと思います。旧級と新級というふうに書いてございまして、旧1、2級が統合されて1級となります。4、5級が統合されて3級となり、現在の8級制が6級制となるものでございます。
  それでは、先ほどの附則の方に戻っていただきますようお願いいたします。附則第3条でございますが、これまでの給料表から新しい給料表への切りかえを規定したものでございます。具体的には、先ほど説明いたしました職務の級の切りかえ表の次に、附則別表第2としまして、職員の号給の切りかえ表が掲げられております。イ、一般職給料表の適用を受ける職員の新号給、ロ、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給、ハ、医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給、ニ、医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給となっております。
  それではまた、附則の方に戻っていただきたいと思いますけれども、附則4条は、職務の級における最高の号給を超える給料月額の切りかえを規定したものでございます。
  附則5条は、いわゆる切りかえ前の異動者の号給の調整を規定したものでございます。
  附則第6条は、職員が受けていた号給等の調整を規定したものでございます。
  附則第7条、めくっていただきまして、次に続く8条は、職員の切りかえに伴う経過措置を規定したものでございます。
  第9条は、規則への委任を規定したものでございます。
  附則第10条は、これまでの昇給停止に関する経過措置を削除したものでございます。
  附則11条は、本条例の改正に伴い職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。
  附則12条は、本条例の改正に伴い公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正をするものでございます。
  それでは続きまして、議第13号をごらんいただきたいと思います。議第13号 見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正の主な内容でございますが、昨年10月に国家公務員退職手当法の一部改正が行われたことから、国に準じまして条例改正を行いたいものでございます。退職手当の額は、現行制度におきましては、退職の日における給料月額に退職理由、勤続年数別に定められた支給率に乗じて得られる額でございますが、平成18年4月1日以降につきましては、退職の日における給料月額に退職理由、勤続年数別に定められた支給率を乗じて得た基本額に、勤務年数に中立的な形で在職中の貢献度を勘案した調整額を加えた額となるものでございます。
  条例改正の内容が複雑でわかりづらいため、参考資料をお配りしておりますので、一緒にごらんくださいますようお願いしたいと思います。
  それでは、条文の説明に入らせていただきます。第1条の改正でございますが、この条例が一般職の職員の退職手当を対象とすることを明確にしたものでございます。
  第2条は、第1条の改正に伴い表現を変更したものと、文言の整理を行ったものでございます。
  次のページをごらんください。次に、第2条の2の次に第2条の3を加えるものでございますが、第2条の3は、退職した者に対する退職手当の額は、退職手当の基本額に退職手当の調整額を加えて得た額とする新制度を規定したものでございます。
  第3条から次のページの第4条の支給率に関する改正内容につきましては、中期勤続者の支給率を引き上げて、長期勤続者の支給率を微減とするとともに、段差の少ない緩やかな構造とするために変更を行うものでございます。具体的な支給率の増減につきましては、お配りしました参考資料の方をごらんくださいますようお願いいたします。
  次に、5条の改正でございますが、3ページ目の上から7行目でございますけれども、「5条の見出し中」からをお願いしたいと思います。改正前は、第4条第1項の対象として同項各号の規定により、退職手当の支給率を計算することとされていた勤続25年以上の勤務公署の移転により退職した者を改正後の第5条第1項の対象とすることの改正を行います。支給率につきましては、参考資料の方をごらんください。
  次に、第5条の2の見出し中、「退職手当」を「退職手当の基本額」と改めるものでございます。この改正条項につきましては、改正後は第5条の3となるものでございます。内容でございますが、第5条の第1項に規定する定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に関する特例を設け、当該者の第5条及び第5条の2第1項に関する所要の読みかえを規定したものでございます。また、勤続期間25年以上の者で、勤務公署からの移転により退職した者については、定年前早期退職者に対する特例の対象から除くことを規定したものでございます。
  次のページめくっていただきまして、4ページの下から4行目でございます。第5条の2の改正でございます。給料月額の減額改定以外の理由によって給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例について定めたものでございます。
  次のページから7ページ目の3ページにわたり、5条の2第2項として、独立法人等の他団体の公務員として在職した期間を規定したものでございます。
  次に、7ページ目の下から4行目をお願いします。第6条の見出し中からでございます。第6条の改正は、第3条から5条までの規定により計算される額を退職手当の基本額としたことに伴う改正でございます。
  1枚めくっていただきまして、6条の2は5条の2の該当者についても、退職手当の基本額の最高限度額を規定する改正額でございます。
  第6条の3は、5条の3に規定する定年前早期退職者に対する退職手当の基本の特例を受ける者についても、第6条及び第6条の2を必要な読みかえを行った上で適用し、退職手当の基本額の最高限度額を規定する改正を行うものでございます。
  8ページ目の中段をお願いします。退職手当の調整額でございます。参考資料の方にも書いてございますけれども、第6条の4第1項、退職手当の調整額でございますが、ちょっと1枚めくっていただきまして、基礎在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとに、当該各月にその者が属していた職員の区分、第1号区分から第6号区分に応じて定める額、すなわち調整額のうち、その額の多いものから60カ月分の調整額を合計した額を調整額とするものでございます。
  6条の4第2項では、5条の2第2項第2号から19号に掲げる期間がある場合は、基礎在職期間にみなすことを規定したものでございます。
  第3項では、第1項各号に掲げる職員区分を規則へ委任することを規定したものであります。
  第4項は、短期勤続者に対する退職手当の調整額を規定したものでございます。
  次のページ、第5項では、調整月数に順位を付す方法等について規則へ委任することを規定したものでございます。
  6条の5につきましては、一般の退職手当の額に係る特例について規定したものでございます。
  第7条の3から改正条例の附則の前の最後になりますけれども、条例附則第8項の改正条例の規定は、退職手当の額を退職手当の基本額に改正するなどの条例の整理を行ったものでございまして、改正条例の最後に退職手当の基本額の算定に給料月額改定による経過措置として支給される差額を排除する規定を条例附則第11項として追加したものであります。
  次に、附則についてご説明いたします。附則第1条は、この条例は、平成18年4月1日から施行することを規定したものでございます。
  第2条は、施行日前日額の保障をしたものでございます。
  次のページをごらんください。附則3条は、施行日後3年間の抑制措置を規定したものでございます。すなわち、新条例で計算した額が旧条例で計算した額を上回る場合は、一定額を抑制することを規定したものでございます。
  1枚めくっていただきまして、附則4条は、施行日前から在職するものの第5条の2に関する経過措置を規定したものでございます。
  附則5条は、退職手当の調整額の計算対象となる基礎在職期間は、平成8年4月1日以降と規定する旨を規定したものでございます。
  附則第6条は、規則への委任を規定したものでございます。
  附則第7条から8条までは、過去の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の附則を形式的に改正するものでございます。
  附則9条は、育児休業期間の特例を規定したものであり、附則第10条は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例での引用条文を改正する形式的な改正でございます。
  次に、議第14号の方をお願いいたしたいと思います。議第14号 見附市安全安心なまちづくり条例の制定についてご説明申し上げます。条例制定の目的でありますが、安全で安心して生活することができる地域社会を築くことが市民共通の願いであります。また、2度の大災害を踏まえて、行政、市民、事業者がそれぞれの役割を明らかにして、災害時やふだんからの防犯活動において自主的な生活安全活動が今求められております。このことを実現するために、本条例を制定するものでございます。
  それでは、条文の説明に入ります。第1条では、この条例の目的を掲げてございます。
  第2条は、基本理念でございます。第1項は、お互いの協働、第2項は、良好な地域社会の実現、第3項は、ふだんから非常時に備えてその習得したものを後世に継承することを規定したものでございます。
  第3条は、この条例の用語の意義を規定したものでございます。
  次のページをごらんください。第4条、5条、6条は、市と市民と事業者の基本的な役割を定めたものでございます。
  第6条、基本理念の次に「に」が落ちておりますので、大変申しわけございません。訂正させていただきたいと思います。事業者は、基本理念に基づきということで、「に」が落ちておりますので、訂正させていただきたいと思います。
  第7条は、社会的弱者である高齢者等への配慮を規定したものでございます。
  第8条は、啓発活動を規定いたしました。
  第9条は、市が市民及び事業者が自主的に安全、安心なまちづくりを推進することができるようにするため、人材育成を行うことを規定したものでございます。
  第10条は、自主的な活動に対する支援を規定したものでございます。
  第11条は、地域防災計画に定められた事項と連携を図ることを規定したものでございます。
  第12条は、委任について規定したものでございます。
  附則において、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 次に、第15号議案及び第16号議案、企画調整課長。
               〔岡村守家企画調整課長登壇〕
岡村守家企画調整課長 議第15号 見附市国民保護対策本部及び見附市緊急対処事態対策本部条例の制定について説明いたします。
  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法の規定に基づきまして、国民保護措置を総合的に推進する事務を行う対策本部に関し、必要事項を定めるためお願いするものでございます。
  条文について説明をいたします。第1条は、この条例の趣旨について定めてございます。
  第2条から第5条までは、本部組織、本部開催の会議、本部内の部の設置、被災現地の現地本部について定めてあります。
  次のページでございますが、第6条は、緊急対処事態対策本部についての準用規定を定めたものでございます。
  第7条で、この条例に定めるほか必要な事項に関して市長が定めるとしたものでございます。
  なお、附則におきまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
  続きまして、議第16号 見附市国民保護協議会条例の制定について説明いたします。国民保護法の規定に基づきまして、武力攻撃事態及び緊急対処事態などにおいて国民保護措置に関する施策を総合的に推進するため設置される見附市国民保護協議会に関しての必要事項を条例で定めるものでございます。
  条文について説明いたします。第1条は、この条例の趣旨について定めております。
  第2条から第5条につきましては、協議会の組織、会議、幹事、部会についてそれぞれ定めております。
  第6条におきまして、この条例に定めるもののほか運営について必要な事項を協議会に諮ることを定めているものでございます。
  なお、附則におきまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第11号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第12号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第13号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第14号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第15号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第16号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第11号議案から第16号議案までの6件については、総務文教委員会に付託します。

日程第2、議第17号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について
     議第18号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
     議第19号 見附市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部
           を改正する条例の制定について
     議第20号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す
           る条例の制定について
     議第21号 見附市農村公園条例の制定について
     議第22号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
高橋清治議長 日程第2、第17号議案から第22号議案までの6件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第17号議案、産業振興課長。
               〔野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕
野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長 議第17号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  この改正の理由と内容でございますが、県営中部産業団地への企業誘致を引き続き推進するための助成金の交付及び課税免除期間延長の取り扱いを1年延長いたしまして、平成19年3月31日までとするものでございます。
  また、用地取得助成金につきましては、当市の雇用面及び経済面への大きな効果が見込まれる企業に交付をしたいと思いますので、別表第2改正案のとおり、交付対象業種について製造業、サービス業のうち学術・開発研究機関及び市長が特に認めるものに限定するものでございます。
  なお、附則におきまして、この改正は、平成18年4月1日から施行するものでございますが、それ以前に指定を受けたものについては、従前の例によって対象とするものでございます。
高橋清治議長 次に、第18号議案及び第19号議案、消防長。
               〔岡村勝元消防長登壇〕
岡村勝元消防長 議第18号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  改正の理由でありますが、船舶の燃料タンクに直接給油する移動タンク貯蔵所の技術基準の改正に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことによるものでございます。
  なお、見附市には船舶の出入りする港はございませんが、この船舶に給油する移動タンク貯蔵所、すなわちタンクローリーは港のある地域以外に常駐場所を設けることも可能なため、本条例の改正を行うものでございます。
  次に、条文の説明の前に、恐れ入りますが、訂正をお願いいたします。訂正箇所は、別表第2の3の項サの欄中とありますが、このうち「サの欄」を削除していただきたいと思います。
  それでは、条文の説明をさせていただきます。別表第2の3の項中、「航空機」の次に「若しくは船舶」を加えるものでございます。
  附則におきまして、この条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。
  以上でございます。
  次のページをお願いいたします。続いて、議第19号 見附市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。改正の理由でありますが、消防団員の出動費用弁償について、県内消防団との格差の是正を図るものでございます。
  条文の説明でございますが、第13条第1項中、「1,800円」を「2,000円」に改めるものでございます。
  なお、附則におきまして、この条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。
  以上で説明を終わります。
高橋清治議長 次に、第20号議案、市民生活課長。
               〔田伏 智市民生活課長登壇〕
田伏 智市民生活課長 議第20号 見附市廃棄物の減量及び適切処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  今回の条例改正の目的は、し尿処理手数料金額の改正でございます。自律推進プログラムの方針に基づき検討を行ってきましたが、適正な受益者負担を求めることから改正をお願いするものであります。
  条文についてご説明いたします。別表3及び別表第4を次のように改めるものです。別表第3におきまして、し尿処理手数料10リットル50円を10リットル60円に改めるとともに、表記を明確にするものでございます。
  別表第4は、金額の変更はありませんが、表記のみ変更するものであります。
  附則におきまして、この条例の施行を平成18年7月1日とするとともに、経過措置を規定したものでございます。
  以上で説明を終わります。
高橋清治議長 次に、第21号議案、産業振興課長。
               〔野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕
野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長 議第21号 見附市農村公園条例の制定についてのご説明をいたします。
  まず、ご説明をいたします前に、訂正が1カ所ございますので、訂正をお願いしたいと思います。第2条に場所を規定してございますけれども、番地が二つございます。2129番地と2269番地、二つの番地にまたがる公園でございましたので、そのように表記いたしたのですが、その後代表地番だけでいいということが判明いたしまして、後段の分です。「・2269番地」を削除をお願いしたいと思います。
  それでは、ご説明に入ります。この条例の趣旨につきましては、県営ほ場整備事業におきまして農村公園が整備されつつあるわけでありますけれども、刈谷田川左岸地区の事業におきまして整備されました漆山地区の公園について、既に利用されているところでございますけれども、このたび所有権の移転登記が完了したことを期に農村公園として条例を制定するものでございます。
  条文におきまして、第1条並びに第2条では、目的並びに公園の特定を、それから第3条並びに第4条では、禁止行為並びに利用制限を、それから第5条並びに第6条では、原状の回復並びに損害を与えた場合の賠償責任を規定しているものでございます。
  また、附則におきまして、本条例は、公布の日から施行するものでございます。
  以上で説明終わります。
高橋清治議長 次に、第22号議案、ガス上下水道局長。
               〔平賀大介ガス上下水道局長登壇〕
平賀大介ガス上下水道局長 議第22号 見附市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正理由でありますが、平成17年11月1日に施行されました改正下水道法、下水道使用料金の改定、使用料の徴収方法及び関連条例との整合を図るため、本条例の関係部分を改正したいものでございます。
  条文に沿ってご説明申し上げます。第15条は、下水道法の改正により、第1項第7号中、「当該公共下水道が接続する流域下水道」の次に、「(雨水流域下水道を除く。)」を加えるものでございます。
  第23条第2項中、「公共下水道の使用について」の次に、「口座振替又は」を加えるものでございます。
  第25条は、使用料の額を表の記載のとおり基本料金を税込み価格で1,260円、超過料金を税込み価格で1立方メートルにつき126円に改めるものでございます。
  第26条第1項第1号中、「見附市水道事業給水条例(昭和36年見附市条例第13号)第26条及び第27条の規定により、」を削るものでございます。
  附則1において、施行日を規定するものでございます。
  次のページをお願いいたします。2においては、使用料の適用徴収月を規定するものでございます。
  3においては、第25条の使用料のうち、超過料金について激変緩和措置として平成18年8月分から平成19年7月分を表の記載のとおり10立方メートルを超え、500立方メートルまでを税込み価格で1立方メートルにつき126円、500立方メートルを超える部分を税込み価格で1立方メートルにつき115円50銭と規定するものでございます。
  以上で説明を終わります。
高橋清治議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第17号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第18号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第19号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第20号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第21号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第22号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第17号議案から第22号議案までの6件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

日程第3、議第23号 見附市市民交流センター条例の一部を改正する条例の制定につい
           て
     議第24号 見附市勤労者家庭支援施設設置及び運営に関する条例の一部を改
           正する条例の制定について
     議第25号 見附市文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について
     議第26号 見附市ゲートボール場設置条例の一部を改正する条例の制定につ
           いて
     議第27号 見附市山の家条例の一部を改正する条例の制定について
     議第28号 見附市立海の家設置条例の一部を改正する条例の制定について
     議第29号 見附市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
高橋清治議長 日程第3、第23号議案から第29号議案までの7件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第23号議案から第28号議案まで、まちづくり課長。
               〔星野明洋まちづくり課長登壇〕
星野明洋まちづくり課長 それでは、説明に入ります。
  これらの条例につきましては、主なものは公共施設利用料の見直しによるものでございます。
  それではまず最初に、議第23号 見附市市民交流センター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正理由でございますが、公共施設利用料の見直しにより、市外の方が利用する場合、加算料金をいただくことを追加したものでございます。
  まず最初に、備考欄中の整理について記載してあります。
  次に、別表備考欄中、第1号についてご説明申し上げます。具体的に数値を用いて説明させていただきます。第1号でございますが、市外の方が利用される場合、基本料金が1,000円といたしますと、その倍の2,000円いただくことになります。
  次に、第2号でございますが、市外の方で営利、営業を目的とされる場合、先ほどの備考1の2,000円の倍ということで、4,000円いただくことになります。
  第3号は、冷暖房等を使用した場合、それらにそれぞれ30%を加算するという旨を規定しております。
  附則において、施行期日は、平成18年4月1日から。
  経過措置といたしまして、改正後の別表の規定は、平成18年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例によると規定してございます。
  次に、議第24号 見附市勤労者家庭支援施設設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正理由でございますが、公共施設利用料見直し、並びに指定管理者が指定の取り消し等不測の事態が生じ、管理が続行できなくなった場合に、市長が管理することになります。その場合の規定を新たに設けたものでございます。
  指定の取り消しの不測等の事態というのは、業務、経理等の報告書、あるいは私どもが実地検査に基づきまして必要な改善指示をしたにもかかわらず、指示に従わなかった場合等、あるいは利用者に対して正当な理由がないのに施設の利用を拒んだり、不当な差別取り扱い等をした場合が考えられます。
  それでは、条文の説明に入ります。第3条、使用の許可におきまして、市長が管理する場合の規定を設けたものでございます。
  次に、2条の2からでございますが、従来規則に定めておりました管理基準は、条例化した方が望ましいということで、改めるものでございます。その条文が第2条の2、休館日及び開館時間、第6条、使用料の減免、第7条、使用料の還付、第11条、秘密を守る義務、第12条、個人情報の管理でございます。
  次に、別表でございますが、別表中の調理実習室の使用料を他の類似施設との整合性を図るための使用料の見直しでございます。9時から正午までですと、現行2,000円のものを改正して2,400円に、午後1時から5時まで2,500円を3,000円に、6時から9時半まで2,500円から3,000円に、朝午前9時から夕方9時半まで6,500円を7,000円に改めるものでございます。
  別表備考においては、先ほど申し上げましたように、市外の方が利用する場合の加算料金をいただくことを追加したものでございます。
  附則において、施行期日、経過措置を定めてございます。
  次に、第25号 見附市文化ホール条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。今までですと、市民団体等が使用する場合、料金を50%減額しておりました。今後は、減額した使用料を基本として、入場料によってそれぞれ加算することにしたものでございます。
  めくっていただきまして、別表をごらんいただきたいと思います。この使用料は、すべて半額になっております。それで、下段の方に大ホール、練習室とございまして、入場料は3,001円から6,000円の場合1.5倍、6,001円以上2.5倍、営利、営業、宣伝目的等の場合3倍、練習室で、入場料が3,001円以上の場合2倍でございます。
  備考欄の6号で入場料の定義、7号におきまして午前、午後等継続して使用する場合の使用料を定めております。
  附則において、施行期日、経過措置を定めてあります。
  次に、議第26号 見附市ゲートボール場設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。同様、公共施設使用料の見直しでございますが、まず条文の整備として第5条、使用料、第6条、使用料の減免を、また新たに第7条、使用料の還付を設けるものでございます。
  また、別表において、今までコートの使用は1日単位であったものを、半日単位とするものでございます。
  備考において、市外利用者の場合、加算料金をいただくこととしております。
  附則について、施行期日、経過措置を定めてあります。
  次に、議第27号 見附市山の家条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。山の家につきましては、今までは使用料を徴収しておりませんでした。新たに徴収することになり、そのための改正でございます。
  第4条において、使用料を徴収しないを前納をしてもらうということに改め、新たに第6条において使用料の減免、第7条、使用料の還付を規定したものでございます。
  また、別表において使用料、備考において市外利用者の加算を定めております。
  附則において、施行期日、経過措置を定めてあります。
  議第28号 見附市立海の家設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。先ほどの勤労者家庭支援施設と同じように、ここも指定管理者が管理しております。同様に、指定の取り消し等不測の事態が生じた場合、やはり市長が管理することになりますので、その場合の規定を新たに設けたものでございます。
  第3条、使用の許可、第4条、使用の制限、第5条、使用料、第6条、使用料の減免、第7条、使用料の還付、以上でございます。
  附則について、施行期日、経過措置を定めております。
高橋清治議長 次に、第29号議案、建設課長。
               〔大竹伸一建設課長登壇〕
大竹伸一建設課長 議第29号 見附市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  主な改正の理由でございますが、組織機構改革に伴う見直し及び有料公園施設の使用料の見直しを行うものでございます。
  改正の内容でございますが、第12条を削り、第13条を第12条とし、また第14条を13条とし、条文の末尾に、ただし、市長が特にその必要を認めた場合はこの限りでないという文言を加えるものでございます。
  以下、条番号がずれることによりまして、表記のとおり条番号を1条ずつ繰り上げるものでございます。
  また、別表第3及び備考を次ページの表記のとおり改めるものでございます。
  附則におきまして、この条例は、平成18年4月1日から施行するものとし、また経過措置としまして、改正後の別表3の規定は、平成18年7月1日以降の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例によるものでございます。
  以上で説明を終わります。
高橋清治議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第23号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第24号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第25号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第26号議案に対して質疑はありませんか。
  12番、伴内議員。
               〔伴内勝栄議員登壇〕
伴内勝栄議員 ただいまの第26号でございますけれども、屋内コートが2面あるわけですが、加えて屋外が4面あります。
  そういった中で、連日のように練習等も行われておるようでございますが、想像しますに、建物の割合にしては歳入がかなり多くなるのではないかと、こんなふうに感じられますが、ただその中で、第6条に市長が公益上特に必要があると認めたときは、減免するということになっておるわけですが、大分含みがあるわけでございますが、その辺をどのように査定されますか、もうちょっと詳しくお願いしたいと思いますし、屋外ゲートボール場ですので、市外の方々との交流試合も適宜行われているようですが、市外の方は100%プラスというようなことになっておりますが、その辺のいわゆる借上料等について2件お尋ねいたします。
高橋清治議長 まちづくり課長。
               〔星野明洋まちづくり課長登壇〕
星野明洋まちづくり課長 お答えいたします。
  使用料の歳入の面で、かなり見積もりが高いのではないかということでございますが、今利用されておりますゲートボール協会、この方々については50%いただくということで、そういう見込みになっております。
  また、市外の人との交流試合等の場合、交流試合ですので、ゲートボール協会の方々と一緒にやる場合は、同じような料金になるかと思います。
  以上です。
高橋清治議長 ほかに質疑ありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第27号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第28号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第29号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第23号議案から第29号議案までの7件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

日程第4、議第30号 見附市地域開発センター条例の一部を改正する条例の制定につい
           て
     議第31号 見附市立老人いこいの家設置条例の一部を改正する条例の制定に
           ついて
     議第32号 見附市公民館条例の制定について
     議第33号 見附市図書館条例の制定について
     議第34号 見附市総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定に
           ついて
     議第35号 見附市総合体育施設条例の一部を改正する条例の制定について
     議第36号 見附市立学校施設設備使用に関する条例の一部を改正する条例の
           制定について
高橋清治議長 日程第4、第30号議案から第36号議案までの7件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第30号議案、産業振興課長。
               〔野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕
野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長 議第30号 見附市地域開発センター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたします。
  このセンターにつきましては、昭和54年に農林関係補助事業で建設されたものでございますが、今までは地元の上北谷地域開発振興対策委員会に管理を委託しておったものでございます。これが指定管理者制度の法律制定に伴いまして、市の直営に改めるものでございます。
  それから、今回ほかの公共施設と合わせておりますけれども、使用料の有料化を進めている関係でございまして、使用料の改正を行うものでございます。
  条文でありますけれども、第3条及び第4条では、市長の許可並びに管理の明確にさせたものでございます。
  第5条では、使用料を規定しております。
  それから、第6条では、使用料の減免を規定しているわけでありますけれども、ここでちょっと字句訂正がございますので、訂正をお願いしたいと思います。第6条、「市長が特に必要があると認められたときは」という記述になっておりますけれども、本条例の改正の中のほかの部分との整合性をとるために、「認めるときは」に訂正をお願いをしたいと思います。
  続きまして、次ページでございますけれども、附則におきまして、施行期日、それから経過措置を規定しているものでございます。
  説明、以上でございます。
高橋清治議長 次に、第31号議案、健康福祉課長。
               〔池山久栄健康福祉課長登壇〕
池山久栄健康福祉課長 議第31号 見附市立老人いこいの家設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  改正理由でございますが、前段の議案と同様受益者負担の原則に基づいた使用料の改正が主なものでございます。
  条文についてご説明いたします。本則中の字句を整理し、別表を改正し、60歳以上の者の使用料を無料から1回100円とするとともに、回数券を設定するものでございます。
  附則におきまして、施行期日と経過措置を定めるものでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 次に、第32号議案から第35号議案まで、生涯学習課長。
               〔渡辺清澄教育委員会事務局生涯学習課長登壇〕
渡辺清澄教育委員会事務局生涯学習課長 議第32号 見附市公民館条例の制定についてご説明いたします。
  まず、制定の理由でございますけれども、昨年制定されました自律推進プログラムの中の受益者負担の原則などに基づきます有料化及び行政運営の効率化などに伴います組織改革の推進に基づきまして条例を制定するものでございます。
  なお、この公民館には公民館条例と公民館使用条例の二つの条例がございます。使用料などの条項を公民館条例に盛り込みまして、条例の一本化を図りまして、効率的な運用をしたいということなどから、公民館使用条例を廃止し、新たに条例を制定するものでございます。
  条文でございます。第1条、第2条につきましては、公民館及び分館等の設置についての規定でございます。
  3条につきましては、職員についての規定でございます。
  4条から11条までにつきましては、次のページをお願いいたします。施設の使用についての規定をしてございます。使用の許可、使用の制限、使用料、使用料の減免、使用料の還付、そして使用許可の取り消しなどをおのおの規定してございます。
  第12条でございますけれども、使用が終了したときの原状回復の規定でございます。
  13条につきましては、施設設備等を損傷したときの損害賠償についてを規定してございます。
  14条につきましては、公民館長の諮問に応じまして、調査、審議する公民館運営審議会の設置でありますとか、委員の定数、任期などを規定してございます。
  15条におきまして、条例に定めのない事項につきまして規則で定めることへの委任を規定してございます。
  次のページでございますけれども、附則におきまして、この条例の施行を平成18年4月1日からとするものでございます。
  2条におきましては、見附市公民館使用条例を廃止することを規定しております。
  3条におきましては、6条に規定します使用料納付につきましては、平成18年7月1日以降の施設使用について適用するということと、それ以前の6月30日までの施設の使用に係る使用料につきましては、従前の例によるということを定めてございます。
  使用料の金額につきましては、別表のとおりでございます。
  以上でございます。
  次に、議第33号 見附市図書館条例の制定についてご説明いたします。まず、制定の理由でございますけれども、これにつきましても、有料化を進めたいということと、図書館につきましても、図書館条例と図書館使用条例がございまして、これを一本化し、効率的運用を図りたいということで、図書館使用条例を廃止いたしまして、新たに条例を制定するものでございます。
  条文の説明でございます。1条につきましては、見附市図書館の設置を規定したものでございます。
  2条につきましては、職員の配置の規定でございます。
  3条から7条までにつきましては、使用の、次のページでございますけれども、規定でございます。使用の許可、使用の制限、使用料、使用料の減免、使用料の還付などについておのおの規定してございます。
  第8条につきましては、その特別な設備についてを規定してございます。
  9条につきましては、使用の許可の取り消しについての規定でございます。
  10条につきましては、使用後の原状回復などについて規定したものでございます。
  11条は、損害賠償についてを規定してございます。
  12条につきましては、図書館長の諮問に応じ、その調査、審議いたします図書館協議会の設置やその委員の定数、任期などを定めたものでございます。
  第13条につきましては、条例の定めのない事項につきましては、規則への委任を規定してございます。
  附則におきまして、条例の施行を平成18年4月1日とするものでございます。
  また、図書館の現行の見附市図書館使用条例を廃止すること、また経過措置といたしまして、5条に規定いたします展示コーナー等の使用料の納付を平成18年7月1日から適用するということでございまして、それ以前、6月30日までの施設の使用に係る使用料につきましては、なお従前の例とするとの規定でございます。
  使用料の金額につきましては、次のページの別表のとおりでございます。
  以上でございます。
  次に、議第34号 見附市総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたします。改正の理由でございますけれども、これにつきましても、自律推進プログラムに従いまして、組織改革の推進などを進めたいということで、今回関係する本条例の部分を改正するものでございます。
  条文の説明でございます。第1条につきましては、スポーツセンターの設置について規定をしてございます。現在の総合スポーツセンター条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律をもとに条例制定をされておるわけでございますけれども、市長部局への移管ということで、これを削除するものでございます。
  次に、第4条につきましては、条例の定めのない事項についての規則への委任でございますけれども、これを「教育委員会」から「市長」に改めるものでございます。
  附則におきまして、この条例の施行を平成18年4月1日からとするものでございます。
  以上でございます。
  次に、議第35号 見附市総合体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。制定の理由でございますけれども、これにつきましても、自律推進プログラムに従いまして、受益者負担の原則に基づく有料化ということと、また行政運営の効率化などを進めるための組織改革に伴うものでございます。
  さらに、設置場所などにつきましては、住居表示がなされているわけでございますので、これらを整理を行うための改正でございます。
  条文でございますけれども、2条は、施設の名称及び位置を規定したものでございます。
  3条は、施設の管理を教育委員会から市長に移管することから、特にそれを規定する必要がないものでございまして、これを削除するものでございます。
  4条につきましては、利用などを規定しておりますが、これを3条とするものでございます。
  5条につきましては、使用の許可の規定でございますけれども、この中の教育委員会を市長に改め、同条を4条とし、次に5条を、これは使用料の規定でございますけれども、使用料の規定を加えたものでございます。
  6条につきましては、これは使用料の還付の規定でございますけれども、使用料の還付についてを規定してございます。
  8条につきましては、次のページをお願いします。委任について規定をしておりますが、これを9条とし、第7条は、損害賠償についてを規定しておりますが、これを8条とします。
  6条の次に7条の使用料の減免規定を規定するものでございます。
  附則におきまして、この条例の施行を平成18年4月1日からとするものでございます。
  なお、経過措置としまして、5条に規定いたします使用料の納入につきましては、平成18年7月1日以降の施設の使用について適用すると。それ以前の6月30日までの施設使用に係る施設の使用料につきましては、なおその従前の例によることを定めております。
  使用料、別表でございますけれども、使用料につきましては、別表のとおりでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 次に、第36号議案、教育委員会庶務課長。
               〔井口増一教育委員会事務局庶務課長登壇〕
井口増一教育委員会事務局庶務課長 議第36号 見附市立学校施設設備使用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  改正の理由でございますけれども、前段の改正議案同様に、自律推進プログラムの方針に基づきまして使用料等の見直し整備、これを図るものでございます。
  主な改正点でございますけれども、第2条第2項、使用の対象といたしまして、地域活動及び学校開放を加えますほか、別表によりまして使用区分を時間単位に改めまして、その使用範囲、料金等をそれぞれ定めるものでございます。
  附則におきまして、施行期日、経過措置を定めるものでございます。
高橋清治議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第30号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第31号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第32号議案に対して質疑はありませんか。
  7番、佐々木議員。
               〔佐々木志津子議員登壇〕
佐々木志津子議員 現行条例との比較の中で、2点ほどお尋ねをしたいと思います。
  まず、非常勤館長の身分についてです。現行条例では、報酬及び費用弁償のところで、館長及び委員の報酬は非常勤の職員の報酬ということで、非常勤特別職という身分になっているかと思いますが、条例改正案ではその部分については触れられておりません。どのような身分になるのかお聞かせをいただきたいと思います。
  いま一点、公民館の使用条例の廃止に伴って、これまで社会教育活動に関する場合においては、許可に関する権限を公民館長または分館長に委任することができるということで、公民館使用の場合には公民館長の許可を得て使用許可をいただいていたわけなのですが、この部分、条例が廃止されますと、非常勤館長並びに分館長の職務権限というのはどのようになりますか、その辺についてお聞かせください。
高橋清治議長 生涯学習課長。
               〔渡辺清澄教育委員会事務局生涯学習課長登壇〕
渡辺清澄教育委員会事務局生涯学習課長 佐々木議員のご質問にお答えいたします。
  公民館長の身分等でございますけれども、現在と全く同様と考えております。
  権限につきましても、同様と考えております。
高橋清治議長 ほかに質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第33号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第34号議案に対して質疑はありませんか。
  7番、佐々木議員。
               〔佐々木志津子議員登壇〕
佐々木志津子議員 スポーツセンター条例、これが教育委員会から市長部局に移るということでお尋ねをしたいと思うのですが、見附市において社会教育スポーツ振興審議会というのがありまして、条例制定されているのですが、それは教育委員会の中で設置をされております。市長部局にスポーツセンターが移行することによってその審議会はどのようになりますか。
  それともう一点、体育指導員についてお尋ねしたいと思います。体育指導員も、これは教育長によって委嘱をされているわけですが、市長部局移管によってどのようになるのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
高橋清治議長 生涯学習課長。
               〔渡辺清澄教育委員会事務局生涯学習課長登壇〕
渡辺清澄教育委員会事務局生涯学習課長 佐々木議員のご質問にお答えをいたします。
  社会教育スポーツ振興審議会につきましては、いわゆる補助執行事務ということで考えてございまして、内容につきましては今までと、従前と同様でございます。
  また、体育指導員につきましては、スポーツ振興法という法がございますけれども、これに任命等が規定されてございます。したがいまして、教育委員会に所属するということで、今までと同じということでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 ほかに質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第35号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第36号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第30号議案から第36号議案までの7件については、議案付託表のとおりそれぞれの所管の常任委員会に付託をいたします。
  会議途中でございますが、25分まで暫時休憩をいたします。
               午前11時14分  休 憩

               午前11時24分  開 議
高橋清治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第5、議第37号 平成17年度見附市一般会計補正予算(第6号)
     議第38号 平成17年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
     議第39号 平成17年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)
     議第40号 平成17年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
     議第41号 平成17年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)
     議第42号 平成17年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)
     議第43号 平成17年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)
     議第44号 平成17年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)
     議第45号 平成17年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)
高橋清治議長 日程第5、第37号議案から第45号議案までの9件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第37号議案、企画調整課長。
               〔岡村守家企画調整課長登壇〕
岡村守家企画調整課長 議第37号 平成17年度見附市一般会計補正予算(第6号)について説明申し上げます。
  本予算は、歳入歳出の年度末の実績見込みなどに基づいて補正するものでございます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出とも4億5,300万円を減額し、予算の総額をそれぞれ137億9,370万円とするものでございます。
  第2条の繰越明許費及び第3条の地方債の補正につきましては、別表で説明いたしますので、5ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費でございますが、記載のとおりの事業がことしの早期降雪などのため年度末までに完了できないということで、新年度に繰り越して執行したいというものでございます。
  なお、道路橋梁費の側溝新設事業は市道新町1の6号線、道路改良事業は市道神保1号線など、交通安全事業は県道改良に伴う防犯灯の移設でございます。 
  次のページをお願いいたします。第3表、地方債の補正でございます。事業の財源確保のため、アスベスト除去事業の起債の追加2件と、借り入れ限度額の増額変更の2件についてお願いするものでございます。
  次に、18ページ、事項別明細書をお願いいたします。歳出から主なものについて説明申し上げます。2款総務費、1項1目一般管理費の増は、町内関係費で集会施設建設費等の増によるものでございます。3目財政会計管理費の増は、過年度分の災害復旧費国庫補助金などの増により財源が確保されたため、預金利子収入分と合わせて財政調整基金に積み立てを行うものであります。5目企画費につきましては、高速光通信網設置工事費補助金と、県営産業団地の管理委託料の実績による減であります。
  22ページをお願いいたします。3款民生費、1項1目社会福祉総務費の増は、国民健康保険事業会計への繰出金1,622万1,000円の増などでございます。2目老人福祉費の増は、老人保健事業会計2,227万7,000円の増などでございます。
  2項4目児童手当費の減は、実績による減でございます。
  4項1目民生費災害救助支援費の減は、被災者生活再建支援の申請が当初見込みより少ないことによる減と、中越地震関連の死亡とことしの豪雪関連による死亡によります災害弔慰金の増でございます。
  4款衛生費、1項1目保健衛生総務費につきましては、病院事業会計への繰出金を1,000万円増額するほか、幼児医療費助成経費など実績に合わせて減額をするものでございます。
  26ページをお願いいたします。6款農林水産業費では、1項5目農地費のほ場整備事業に係る負担金と、2項2目治山林道費の事業実績見込みによる減などが主なものでございます。
  7款商工費、1項2目商工業振興費は、制度融資の実績に基づく預託金の減と、一部回収不能による損失補償の増などを計上してございます。
  28ページをお願いいたします。2項1目商工費災害救助支援費の減でございますが、利子補給金が県の復興基金事業へ移行したためと、住宅資金貸し付けの利用実績見込みによる減でございます。
  8款土木費でございます。2項3目道路新設改良費の減は、次のページの地方道事業費の減とあわせまして、各事業の実績見込みによる減でございます。
  4項3目公共下水道事業費は、下水道事業会計への繰出金を8,500万円減額するものでございます。
  32ページをお願いいたします。9款消防費、1項1目常備消防費の増は、新たに危険物施設審査を行うための委託料の増と、消防器具による自動車損傷に対する賠償金の増などでございます。
  34ページをお願いいたします。10款教育費、2項3目学校建設費の減は、今町小学校の耐力度調査の実績による減などでございます。
  6項2目公民館費の増は、光熱水費の実績見込みと、公民館の給湯器等設備修繕費の増によるものでございます。
  7項4目給食センター運営費の増は、ボイラー修繕の費用による増でございます。
  11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費は、過年災害に係る農業施設と林道施設の災害復旧事業の実績見込みによる減でございます。
  36ページをお願いいたします。2項土木施設災害復旧費は、町屋橋の過年災害復旧に係る事業費増嵩による負担金の増でございます。
  12款公債費、1項1目元金の増は、過年度に災害復旧事業のため借り入れをしていた分が事業確定によりまして償還をするものでございます。
  13款諸支出金、1項普通財産取得費は、土地開発基金で取得していました新潟町地内の史跡保護用地を普通財産として取得するために要する経費でございます。
  次に、歳入について説明をいたしますので、10ページをお願いいたします。6款地方消費税交付金、8款地方特例交付金、9款地方交付税につきましては、いずれも交付決定額に基づきましてそれぞれ補正をするものでございます。
  11款分担金及び負担金は、県営ため池等整備事業費の増によるものでございます。
  12款使用料及び手数料は、危険物取り扱い審査に関する手数料の増によるものでございます。
  13款国庫支出金、12ページの14款県支出金につきましては、交付決定等によりそれぞれ補正をするものでございます。
  14ページをお願いいたします。15款財産収入は、各基金の預金利子収入でございます。
  17款繰入金300万円の減につきましては、収支の状況から財源が生じる見込みとなりましたので、各基金からの繰り入れを取りやめるものでございます。
  18款は、前年度からの繰越金でございます。
  19款諸収入は、制度融資などの貸付金の減に連動する補正が主なものでございます。
  16ページお願いいたします。20款市債につきましては、許可予定額の決定によりましてそれぞれ事業区分ごとに補正をするものでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 次に、第38号議案及び第39号議案、市民生活課長。
               〔田伏 智市民生活課長登壇〕
田伏 智市民生活課長 議第38号 平成17年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ35万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ33億2,645万円とするものでございます。
  次に、事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、8ページをお願いいたします。1款総務費から2款2項の高額療養費までは、財源内訳の変更でございます。
  2款4項1目出産育児一時金210万円の減は、当初見込みに比べ出産数が減少することによるものでございます。
  5項1目葬祭費は、死亡が増加していることにより、不足見込み分を増額するものでございます。
  5款共同事業拠出金、次ページ、1項1目高額医療費拠出金は、1件70万円以上の高額医療費に対し共同で助成を行っているものですが、追加で拠出を求められたことにより補正するものです。
  続いて、6ページの歳入をお開きください。4款1項1目療養給付費等交付金の1,432万7,000円の減は、本年度実績見込みによるものでございます。
  8款1項1目一般会計繰入金については、説明欄のとおり繰り出し基準に基づく額を計上しております。
  2項1目保険給付準備基金繰入金の600万円の減額は、他の財源が発生したことにより基金取り崩しを減らすものでございます。
  続きまして、議第39号 平成17年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,376万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億3,211万2,000円とするものでございます。
  事項別明細により歳出からご説明いたしますので、8ページをお願いいたします。2款1項1目医療給付費及び2目医療費支給費は、支出実績から今後の不足見込み分を増額するものでございます。3目審査支払手数料は、年間の審査件数の見込みにより不要となる100万円を減額するものでございます。
  歳入について説明いたしますので、6ページをお願いいたします。項目が飛びますが、2款2項1目医療費国庫補助金90万円の減は、老人医療費適正化推進事業の補助要件が変更されたことによるものでございます。その他の収入につきましては、歳出の増減に伴い、国や県などそれぞれの負担割合に基づく額を増減するものでございます。
  以上で説明を終わります。
高橋清治議長 次に、第40号議案、健康福祉課長。
               〔池山久栄健康福祉課長登壇〕
池山久栄健康福祉課長 議第40号 平成17年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ10万円を増額いたしまして、総額をそれぞれ24億1,788万円とするものでございます。
  次に、事項別明細書により歳出よりご説明申し上げますので、8ページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費10万円につきましては、介護保険法の改正によります保険証の改定に係る印刷製本経費でございます。
  2款保険給付費、1項介護サービス等諸費につきましては、各種介護サービス給付につきまして、今後の実績見込みを勘案し、それぞれ増額をお願いするものでございます。説明欄をごらんいただきたいと思います。
  2項支援サービス等諸費につきましても、要支援者に対しますサービス給付を実績見込みによりそれぞれ増額するものでございます。
  10ページをお願いいたします。4項1目高額介護サービス費200万円の増、5項1目特定入所者介護サービス費1,650万円の減につきましては、それぞれ実績見込みにより増減するものでございます。
  次に、歳入についてご説明申し上げますので、6ページをお願いいたします。7款繰入金、1項2目その他一般会計繰入金10万円につきましては、歳出で説明いたしました経費に充当するものでございます。
  2項1目介護給付費準備基金繰入金549万5,000円につきましては、8款繰越金、1項1目の繰越金の前年度繰越金の確定に伴い、準備基金繰入金を減額するものでございます。
  以上で説明を終わります。
高橋清治議長 次に、第41号議案から第44号議案まで、ガス上下水道局長。
               〔平賀大介ガス上下水道局長登壇〕
平賀大介ガス上下水道局長 議第41号 平成17年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明を申し上げます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ60万円を減額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ24億5,660万円とするものでございます。
  第2条繰越明許費につきましては、別表で説明いたしますので、2ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費でございますが、記載のとおり下水道事業が年度末までに完了しないため、新年度に繰り越しして執行したいというものでございます。内容といたしましては、今町1号雨水幹線新設工事及び片桐町、明晶町、市野坪町、福島町、葛巻1丁目地内の汚水管渠工事の合計14件でございます。完了予定は、6月末を予定しております。
  前のページに戻りまして、第3条、債務負担行為の追加につきましては、別表で説明いたしますので、再度2ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正でございますが、下水道整備の進捗及び工事の平準化を図るため、今町1号雨水幹線新設工事及び片桐町、明晶町、芝野町地内の汚水管渠工事を行うもので、期間及び限度額を追加し、記載のとおり定めるものでございます。
  次に、事項別明細書の歳出から説明申し上げますので、8ページをごらんいただきたいと思います。1款1項1目一般管理費につきましては、財源内訳を変更するものでございます。
  2款1項1目管渠管理費520万円の増でございますが、マンホールぶたの高さ調整及び路面陥没等により、舗装修繕のための修繕料の増額でございます。また、マンホールポンプ3カ所増設に伴う通信運搬費の増額及び下水道管内に汚物、土砂等の堆積が見られるため委託料を増額し、また汚水管渠補修工事費の不用額が見込まれることから、工事請負費の減額をお願いするものでございます。3目処理場管理費1,710万円の減でございますが、葛巻終末処理場の脱水機入れかえに伴い契約電力の変更及び脱水汚泥量の軽減等により減額し、また今町終末処理場の分光光度計及び電気炉が老朽したため、入れかえに要する費用の増額をお願いするものでございます。
  3款1項1目下水道新設費ですが、年度内の執行状況により、決算見込みによりまして関係費目の増減を計上したものでございます。
  10ページをお願いいたします。4款1項1目元金1,130万円の増でございますが、決算見込みで不足が見込まれることから、増額をお願いするものでございます。2目利子につきましては、財源内訳を変更するものでございます。
  次に、歳入でございますので、6ページをお開きいただきたいと思います。2款使用料及び手数料につきましては、年度内の収入見込みにより増額計上したものでございます。
  4款繰入金につきましては、他の財源の確保のめどがつきましたので、一般会計からの繰入金8,500万円の減額を計上したものでございます。
  5款繰越金につきましては、前年度繰越金の全額を計上したものでございます。
  以上でございます。
  続きまして、議第42号 平成17年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明を申し上げます。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,000万円を減額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,560万円とするものでございます。
  第2条、繰越明許費につきましては、別表で説明いたしますので、2ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費でございますが、記載のとおり災害関連農村生活環境施設復旧事業が年度末までに完了しないため、新年度に繰り越して執行したいというものでございます。内容といたしましては、地震災害で被災した南部及び上北谷地区の農業集落排水の管渠復旧工事でございます。完了予定は、7月末を予定しております。
  次に、事項別明細書の歳出から説明を申し上げますので、8ページをごらんいただきたいと思います。1款1項1目一般管理費1,510万円の減でございますが、積立金につきましては、後ほど説明します歳入の補助金減によるものでございます。それ以外は、決算見込みにより執行残を減額計上したものでございます。
  2款1項1目施設管理費790万円の減でございますが、決算見込みにより各施設の執行残を減額計上したものでございます。
  2款2項1目施設災害復旧費400万円の増でございますが、南部地区におきまして地震による被害が新たに判明したため、管渠の復旧工事費の増額をお願いするものでございます。
  3款公債費100万円の減でございますが、平成16年度借り入れ分の利子償還金の減額を計上したものでございます。
  次に、歳入でございます。6ページをお開きいただきたいと思います。2款使用料及び手数料につきましては、年度内の収入見込みにより減額計上したものでございます。
  3款1項1目農業集落排水事業費県補助金につきましては、補助金総額は変更ありませんが、今年度の補助率の変更により減額計上したものでございます。2目災害関連復旧事業費県補助金につきましては、年度内の収入見込みにより減額計上したものでございます。
  5款繰入金につきましては、他の財源の確保のめどがつきましたので、一般会計からの繰入金100万円の減額を計上したものでございます。
  6款繰越金につきましては、前年度繰越金の全額を計上したものでございます。
  7款諸収入につきましては、消費税の還付金を増額計上したものでございます。
  以上で説明を終わります。
  続きまして、議第43号 平成17年度見附市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。第2条、債務負担行為につきましては、主に老朽管の入れかえ促進及び工事の平準化を図るため、新町1丁目、熱田町、南本町2丁目、本所1丁目、坂井町、長岡市大曲戸、長岡市押切地内の排水管及び給水管布設替え工事を行うもので、期間及び限度額を記載のとおり定めるものでございます。
  以上でございます。
  続きまして、議第44号 平成17年度見附市ガス事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。第2条、業務の予定量の補正については、今冬期間の平均気温が低いことから、ガスの需要が伸びたことにより、年間供給量、1日平均供給量をそれぞれ記載のとおり予定量増を見込んだものでございます。
  第3条は、収益的収支の補正でございまして、前条と同様の理由により、ガス事業収益3,200万円の増、ガス事業費1,800万円の増をお願いするものでございます。
  第4条、債務負担行為につきましては、主に老朽管の入れかえ促進及び工事の平準化を図るため、新町1丁目、南本町2丁目、名木野町、学校町2丁目、市野坪町地内のガス本支管及び供給管布設替え工事を行うもので、期間及び限度額を記載のとおり定めるものでございます。
  次に、補正予算実施計画についてご説明いたしますので、2ページをお願いいたします。収益的収入、1款1項1目製品売上3,200万円の増及び収益的支出、1款1項1目売上原価1,800万円の増は、ともに第2条で説明した理由によりそれぞれ増額をお願いするものでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 次に、第45号議案、病院事務長。
               〔西澤裕介成人病センター病院事務長登壇〕
西澤裕介成人病センター病院事務長 議第45号 平成17年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
  まず、第2条は、業務量の予定の補正でございます。病院の入院患者数が当初予定からふえることが見込まれますので、年間の延べ患者数を1,100人補正しまして3万2,100人とするものでございます。これによりまして、1日平均の入院患者数を87.9人と予定しております。また、介護老人保健施設の年間延べ利用者数を100人減少を見込みまして2万9,600人としますとともに、延べ通所利用者数を300人の増加を見込みまして2,750人とするものでございます。これに伴い、1日平均の利用者数を記載のとおり改めるものでございます。
  第3条は、収益的収支の補正でございます。事業収益を3,000万円、事業支出を2,500万円それぞれ増額補正いたしまして、収益を21億1,000万円、支出を22億5,900万円に改めるものでございます。
  なお、収支の差額が1億4,900万円となりますが、これにつきましては平成17年度決算におきまして欠損金として処理する予定でございます。
  実施計画についてご説明いたしますので、次ページをお願いいたします。収益的収支の実施計画の補正でございます。まず、1款1項1目入院収益3,000万円の増は、先ほどご説明申し上げましたように、入院患者の増加に伴うものでございます。3目その他医業収益1,000万円の減でございますが、介護老人保健施設の施設収益の減少であります。
  2項3目負担金交付金1,000万円の増は、職員退職に伴う一般会計からの繰入金の増でございます。
  次に、収益的支出の補正であります。1款1項1目給与費1,300万円の増は、給料、賃金、退職金を年間の人員の異動や給与改定によりそれぞれ増減するものでございます。2目材料費720万円、3目経費450万円の増は、説明欄の記載のとおり年間の各施設の所要見込額を増額補正するものでございます。
  2項4目雑損失30万円の増につきましては、還付金、その他の年間所要額の補正でございます。
  以上で説明を終わります。
高橋清治議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第37号議案に対して質疑はありませんか。
  18番、佐藤議員。
               〔佐藤数幸議員登壇〕
佐藤数幸議員 26ページと28ページの商工費についてお尋ねをいたします。
  大幅な減額の補正でありますが、説明がありましたが、余りよく原因が聞き取れなかったもので、もっと具体的にお聞かせをいただければと思います。商工費の貸付金元利収入は、歳入では当初10億円余を予定されておりましたが、支出で2億8,900万円の減額補正ということで、地元の景気や二つの災害などにより、商売が極めて厳しくなっている現象であるのか。そういう関係はなくて、一つの経済現象だということですか、具体的にお聞かせを願いたいと思います。
  また、被災者支援貸付金が1億5,000万円あったのが1億2,300万円、ほとんど利用がないというような状況でありますが、これについてももう少し詳しくお聞かせをいただきたいと。既存の商店街がシャッター街に化しているのは、見附市だけではないということでありますし、繊維産業なども最近人員削減などが出ておりますが、そういうものが影響しているのか。先ほど説明では、償還などの状態も収入の方で減っているのは、そういう現象があろうかというような説明でありますが、具体的にお聞かせをいただきたいと思います。
高橋清治議長 産業振興課長。
               〔野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕
野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長 佐藤議員の制度融資、それから被災者支援事業費の減額補正についてのご質問にお答えをいたします。
  制度融資の中身につきましては、実際の今事業実績に基づいて減額するものでありますけれども、どうして減っているかという部分までについて、私どもまだ分析ができておりません。想定するところでは、市中のほかの金融機関から融資を受けられる部分、大分出てきているのかなというふうに推定はされておりますけれども、明確にはわかっておらない部分でございます。
  それから、被災者支援事業費につきましては、減額のまず補助金の利子補給の部分につきましては、県の方で災害復旧基金事業が移行になりましたので、そちらの方に移行になったということで、純減ではなくてそちらに振りかえになったというふうにご理解願いたいと思います。
  それから、下の貸付金でございますが、これは振りかえではなくて実際に需要がないということでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 佐藤議員。
               〔佐藤数幸議員登壇〕
佐藤数幸議員 ご説明の中で貸付金の減額については、市当局では定かな掌握はしていないということでありますが、ここら辺もぜひ地元の企業状態などについても必要またできる限り押さえるということが大事ではないかと思いますが、それについて当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  それと、商工費災害救助支援費ですが、ほとんど、計上された予算中、3,470万円で済むということは、振りかえとかいろいろあったわけでありますが、なぜこんな状態になっておるかというものは、もう少し突っ込んだご答弁いただければと思いますが。
高橋清治議長 産業振興課長。
               〔野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕
野水英男産業振興課長兼農業委員会事務局長 ご説明をいたします。
  まず、制度融資の方の部分につきましては、制度の見直しも考えなければならないような状況が来ているのかなと考えておりますので、今後これから中身について状況分析をしたいと思います。
  ただ、この下の方にありますように、損失補てんも年々というか、結構金額がありまして、今回も600万円補正をさせていただいておりますけれども、トータルでは1,000万円というような状況になっておりますので、その辺との兼ね合わせも考えながら、検討しなければならないかというふうに考えております。
  それから、被災者支援事業費の貸付金、なぜないかという部分につきまして、これにつきまして私どもなぜないかということは、明確にまだわかっておりませんので、これについて本当にほかにまだ必要な需要があるのかどうか考えたいと思います。
  以上でございます。
高橋清治議長 ほかに質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第38号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第39号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第40号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第41号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第42号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第43号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第44号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第45号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第37号議案から第45号議案までの9件については、議案付託表のとおりそれぞれの所管の常任委員会に付託します。

日程第6、議第46号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及
           び規約の変更について
高橋清治議長 日程第6、第46号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務課長。
               〔池山広喜総務課長登壇〕
池山広喜総務課長 議第46号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてご説明申し上げます。
  平成18年3月20日から新潟県西部広域消防事務組合が燕・弥彦総合事務組合に名称変更するとともに、新潟県市町村総合事務組合の共同処理する事務中、別表2の10の項及び11の項に規定する事務から脱退し、同日から弥彦村が同表10の項及び11の項に規定する事務に加入いたします。
  また、平成18年3月20日から、新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体である燕市、分水町及び吉田町が廃され、その区域をもって燕市が設置されることとなります。そのことに伴い、新潟県西蒲原郡南部衛生組合及び新潟県中央衛生センター組合が解散することとなりました。また、平成18年3月20日から燕市、分水町、吉田町、新潟県西蒲原郡南部衛生組合及び新潟県中央衛生センター組合が新潟県市町村総合事務組合を脱退し、燕市が加入するため、規約の変更をお願いしたいものでございます。
  次のページをごらんください。別紙において、別表第1中にあります「、分水町、吉田町」及び「、新潟県西蒲原郡南部衛生組合、新潟県中央衛生センター組合」を削り、「新潟県西部広域消防事務組合」を「燕・弥彦総合事務組合」に改めるものでございます。
  別表2において、先ほど申し上げました理由によりまして、共同事務する各項の内容について削除及び改正を行うものでございます。
  なお、附則において、この規約は、平成18年3月20日から施行するものでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  お諮りいたします。ただいま議題となっております第46号議案については、会議規則第37条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋清治議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、第46号議案については委員会の付託を省略することに決定しました。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて討論を終結します。
  これより第46号議案を採決します。
  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋清治議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決しました。

日程第7、議第47号 損害賠償額の決定及び和解について
高橋清治議長 日程第7、第47号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  消防長。
               〔岡村勝元消防長登壇〕
岡村勝元消防長 議第47号 損害賠償額の決定及び和解についてご説明いたします。
  本件につきましては、昨年11月8日、消防団が訓練に使用した消防用ホースを火の見やぐらで乾燥中、適切な管理を怠ったため、市内在住の女性が所有する乗用車に損傷を与えたものであります。このことから、その賠償額について協議をしてまいりましたが、66万2,710円で同意いたしましたので、賠償額の決定と和解について議会の議決をいただくものでございます。
  以上で説明を終わります。
高橋清治議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第47号議案については、総務文教委員会に付託します。

日程第8、議第48号 見附市大平森林公園の指定管理者の指定について
     議第49号 見附市デイサービスセンター坂井園の指定管理者の指定について
     議第50号 見附市名木野小学校デイサービスセンターの指定管理者の指定に
           ついて
高橋清治議長 日程第8、第48号議案から第50号議案までの3件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第48号議案、建設課長。
               〔大竹伸一建設課長登壇〕
大竹伸一建設課長 議第48号 見附市大平森林公園の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
  見附市大平森林公園の指定管理者として、株式会社笹原建設を指定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。
  指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。
  選定理由につきましては、申請のありました4団体について、条例による選定基準に基づきまして選定委員9名で審査した結果、魅力あるイベントや独創的な企画が提案され、多くの集客が期待できること、施設の安全管理と運営管理を安定的に行うための人的構成や経済的な基盤が最も充実しているということで選定したものでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 次に、第49号議案及び第50号議案、健康福祉課長。
               〔池山久栄健康福祉課長登壇〕
池山久栄健康福祉課長 議第49号 見附市デイサービスセンター坂井園の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
  見附市デイサービスセンター坂井園の指定管理者として、社会福祉法人見附福祉会を指定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。
  指定の期間でございますが、平成18年4月1日から平成20年3月31日まででございます。
  指定の理由でございますが、デイサービスセンターの指定管理者制度導入に当たり、安心した介護サービスの継続、指定管理運営の専門性、雇用への配慮などから、公募によらず現在管理委託している社会福祉法人見附福祉会から申請をしていただきました。この申請を2月14日に開催いたしました指定管理者選定委員会で審査した結果、標準点を上回る評価をいただきましたので、指定管理者に指定するものでございます。
  以上でございます。
  続きまして、議第50号 見附市名木野小学校デイサービスセンターの指定管理者の指定についてご説明申し上げます。見附市名木野小学校デイサービスセンターの指定管理者として、社会福祉法人見附市社会福祉協議会を指定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。
  指定の期間でございますが、平成18年4月1日から平成20年3月31日まででございます。
  指定の理由でございますが、議第49号でご説明した内容と同様、公募によらず現在管理委託している見附市社会福祉協議会から申請をしていただきました。この申請を指定管理者選定委員会で審査した結果、同様標準点を上回る評価をいただきましたので、指定管理者に指定するものでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第48号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第49号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 次に、第50号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第48号議案から第50号議案までの3件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。

日程第9、議第51号 見附市道路線の廃止及び認定について
高橋清治議長 日程第9、第51号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  建設課長。
               〔大竹伸一建設課長登壇〕
大竹伸一建設課長 議第51号 見附市道路線の廃止及び認定についてご説明申し上げます。
  道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定によりまして、別紙のとおり見附市道路線の廃止及び認定をお願いするものでございます。
  次ページ以降に内訳表と路線図を添付してございます。内訳としまして、廃止路線12路線のうち、ほ場整備に伴い市道路線を廃止するものが11路線、開発行為に伴い新たに路線認定が必要なため、市道路線を廃止するものが1路線でございます。また、認定路線16路線のうち、ほ場整備に伴い新たに路線認定するものが14路線、開発行為により築造された道路で、管理引き継ぎのために認定するものが2路線でございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第51号議案については、産業建設委員会に付託します。

日程の追加
高橋清治議長 これより日程追加を議題とします。
  お諮りいたします。市長から第52号議案が提出されました。これを日程に追加し、議題にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋清治議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、第52号議案を日程に追加し、議題とすることに決定しました。

議第52号 見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
高橋清治議長 それでは、第52号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  健康福祉課長。
               〔池山久栄健康福祉課長登壇〕
池山久栄健康福祉課長 議第52号 見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正の理由でございますが、昨年6月の介護保険法の改正により、保険料率の算定区分を5段階から6段階に細分化するとともに、第3期の介護保険料を定めるものでございます。
  条文についてご説明申し上げます。第7条中、保険料率の適用期間を平成18年度から平成20年度と改め、第1段階及び第2段階の保険料を2万2,700円、第3段階を3万4,000円、第4段階を4万5,300円、第5段階を5万6,600円に改正し、第6段階を新たに設け、保険料を6万8,000円と設定するものでございます。
  第9条では、保険料率の算定区分が6段階になったことにより、適用省令の条項にありますけれども、第4号を第5号に改め、第18条では要支援2が設定されたことにより、法第33条の3第1項後段を加えるものでございます。
  附則におきまして、第1条で施行期日を、第2条で経過措置を定め、第3条では平成17年度税制改正による65歳以上に適用される非課税限度額の廃止による激変緩和措置として、平成18年度及び平成19年度の各段階における保険料率を特例として定め、各号でそれぞれの保険料を定めるものでございます。
  以上でございます。
高橋清治議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
高橋清治議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第52号議案については、厚生福祉委員会に付託します。

日程第10、請願第1号 患者、国民の医療費負担増の中止を求める請願
高橋清治議長 日程第10、請願第1号を議題とします。
  ただいま議題となっております請願第1号については、お手元に配付してあります請願文書表のとおり厚生福祉委員会に付託します。

高橋清治議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
  お諮りいたします。議事の都合により、3月10日は本会議を休会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋清治議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、そのように決定しました。
  次回の本会議は、3月13日午後1時30分から開くことといたします。
  本日はこれにて散会いたします。
               午後 0時15分  散 会