平成16年第1回(3月)見附市議会定例会会議録(第2号)
 
議事日程 第2号
平成16年3月9日(火曜日) 午前10時開議
諸般の報告
第 1  議第21号  見附市事務分掌条例の制定について
議第22号  見附市市民交流センター条例の全部を改正する条例の制定について
議第23号  見附市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
議第24号  見附市公民館使用条例及び見附市青少年育成センター設置条例の一部を
改正する条例の制定について
議第25号  見附市立海の家設置条例等の一部を改正する条例の制定について
第 2 議第26号  見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について 
議第27号  見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議第28号  見附市都市計画法施行条例の一部を改正する条例の制定について
議第29号  見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議第30号  見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定について
第 3  議第31号  見附市給水条例の一部を改正する条例の制定について
議第32号 見附市下水道事業受益者分担金に関する条例の制定について
議第33号 見附市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について
議第34号 見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議第35号 見附市立学校施設設備使用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第 4 議第36号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県
市町村総合事務組合規約の変更について
議第37号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び新潟県
市町村総合事務組合規約の変更について
第 5 議第38号 平成15年度見附市一般会計補正予算(第5号)
議第39号 平成15年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議第40号 平成15年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
議第41号 平成15年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議第42号 平成15年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
議第43号 平成15年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)
第 6 議第44号 工事請負契約の締結について
第 7 議第48号 見附市道路線の廃止及び認定について
第 8 議第49号 見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び見附市公益法人等
への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第50号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定
について
議第51号 見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について
第 9 請願第1号 イラクヘの自衛隊派兵の中止を求める請願
請願第2号 人道的立場でJR不採用問題の早期解決を求める請願
第10 請願第1号 教育基本法の見直しについて慎重な対応を求める請願の取下げについて
(平成15年第3回(6月)定例会提出)
請願第3号 自衛隊のイラク派兵に反対する意見書の提出を求める請願の取下げについて
(平成15年第6回(12月)定例会提出)
請願第4号 自衛隊のイラク派兵に反対する意見書を国に提出する請願の取下げについて
(平成15年第6回(12月)定例会提出)

本日の会議に付した事件
第 1  議第21号  見附市事務分掌条例の制定について
議第22号  見附市市民交流センター条例の全部を改正する条例の制定について
議第23号  見附市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
議第24号  見附市公民館使用条例及び見附市青少年育成センター設置条例の一部を
改正する条例の制定について
議第25号  見附市立海の家設置条例等の一部を改正する条例の制定について
第 2 議第26号  見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について 
議第27号  見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議第28号  見附市都市計画法施行条例の一部を改正する条例の制定について
議第29号  見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議第30号  見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定について
第 3  議第31号  見附市給水条例の一部を改正する条例の制定について
議第32号 見附市下水道事業受益者分担金に関する条例の制定について
議第33号 見附市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について
議第34号 見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議第35号 見附市立学校施設設備使用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第 4 議第36号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県
市町村総合事務組合規約の変更について
議第37号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び新潟県
市町村総合事務組合規約の変更について
第 5 議第38号 平成15年度見附市一般会計補正予算(第5号)
議第39号 平成15年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議第40号 平成15年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
議第41号 平成15年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議第42号 平成15年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
議第43号 平成15年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)
第 6 議第44号 工事請負契約の締結について
第 7 議第48号 見附市道路線の廃止及び認定について
第 8 議第49号 見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び見附市公益法人等
への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第50号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
議第51号 見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について
日程追加 議第52号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
第 9 請願第1号 イラクヘの自衛隊派兵の中止を求める請願
請願第2号 人道的立場でJR不採用問題の早期解決を求める請願
第10 請願第1号 教育基本法の見直しについて慎重な対応を求める請願の取下げについて
(平成15年第3回(6月)定例会提出)
請願第3号 自衛隊のイラク派兵に反対する意見書の提出を求める請願の取下げについて
(平成15年第6回(12月)定例会提出)
請願第4号 自衛隊のイラク派兵に反対する意見書を国に提出する請願の取下げについて
(平成15年第6回(12月)定例会提出)

出席議員(20人)
  1番   辺  見  雅  信   2番   亀  田     満
3番 小  林  伸  一 4番 久  住  裕  一
5番 浅  野  三  夫 6番 山  田  武  正
7番 佐 々 木  志 津 子 8番 星     賢  一
9番 小  林  繁  男 10番 渡  辺  み ど り
11番 高  橋  清  治 12番 伴  内  勝  栄
13番 八  木  庄  英 14番 岩  崎  録  衛
15番 北  村  明  夫 16番 井  上  慶  輔
17番 関     一  二 18番 佐  藤  数  幸
19番 野  本  千  晴 20番 田  崎  武  雄

欠席議員(なし)
説明のため出席した者
  市     長   久   住   時   男
助     役 山   本   俊   一
収  入  役 林       保   弘
企画調整課長 磯   部   七   郎
総 務 課 長 徳   橋   和   之
市 民 課 長 大   関   泰   一
税 務 課 長 今   井   弘   志
農 林 課 長 兼
農 業 委 員 会
事 務 局 長
池   山   久   栄
商工振興課長 井   口   増   一
建 設 課 長 伊   藤   恒   彦
健康福祉課長 刈   谷       博
環境生活課長 田   伏       智
下 水 道 課 長 渡   辺   清   澄
会 計 課 長 斉   藤       勝
成人病センター
病 院 事 務 長
西   澤   裕   介
ガス水道局長 小   林   守   助
消  防  長 岡   村   勝   元
教 育 委 員 会
教  育  長
高   橋   孝   男
教 育 委 員 会
事  務  局
庶 務 課 長
星   野   明   洋
教 育 委 員 会
事  務  局
学校教育課長
吉   樂       悟
教 育 委 員 会
事  務  局
生涯学習課長
柳   原   哲   映
監 査 委 員
事 務 局 長
木 歩 士       保

事務局職員出席者
  事 務 局 長   佐   野   三   男
次     長 高   橋   和   徳
副  参  事 三   沢   信   幸

               午前10時00分  開 議
伴内勝栄議長 これより本日の会議を開きます。
  現在の出席議員20人全員であります。
                                            

諸般の報告
伴内勝栄議長 最初に、諸般の報告をします。
  市長から本定例会の追加議案として第52号議案が提出されましたので、後ほど日程を追加し、ご審議いただきたいと思います。なお、議案につきましてはお手元に配布してあります。
  以上をもって諸般の報告を終わります。
                                            

日程第1、 議第21号  見附市事務分掌条例の制定について
議第22号  見附市市民交流センター条例の全部を改正する条例の制定について
議第23号  見附市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
議第24号  見附市公民館使用条例及び見附市青少年育成センター設置条例の一部を改正する条例の制定について
議第25号  見附市立海の家設置条例等の一部を改正する条例の制定について
伴内勝栄議長 日程第1、第21号議案から第25号議案までの5件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第21号議案、総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 議第21号 見附市事務分掌条例の制定についてご説明いたします。
  改正理由でございますが、平成15年6月に地方自治法の一部改正が行われ、地方公共団体の長の内部組織の設置と分掌事務については条例で定めることと改正されました。また、平成16年4月から自律のまちづくりを推進するため、当市の諸課題に的確に対応できる簡素で効率的な組織づくりを検討してきたところでございます。今回の組織機構改革の内容につきましては、市議会全員協議会でご説明申し上げ、ご審議いただいたものと同じでございます。
  以上のことから、これまでの課設置条例を廃止いたしまして、新たに見附市事務分掌条例を制定したいものでございます。
  第1条は、条例設置の趣旨の規定でございます。
  第2条は、市長の内部組織としての各課等の設置規定でございます。
  条例中第2号のまちづくり課でございますが、新たに設けるものでございます。
  第4号の市民生活課につきましては、市民課と環境生活課の統合でございます。
  第7号の産業振興課につきましては、農林課と商工振興課の統合でございます。
  第9号のガス上下水道局につきましては、ガス水道局と下水道課の統合でございます。
  第3条は、各課等の分掌事務の内容を規定してございますので、ごらんいただきたいと思います。
  なお、ガス上下水道局のガス事業、それから水道事業については、別に見附市公営企業分掌及び庶務規定において規定してございます。
  第4条は、規則への委任を規定したものでございます。
  次に、附則第1項において、この条例の施行日を規定したものでございます。
  附則第2項では、従前の見附市課設置条例の廃止を規定したものでございます。
  次に、附則第3項から第5項までは、課の名称が変更されることに伴う改正でございまして、それぞれ関係条例中において課名を記載のとおり改正するものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 次に、第22号議案、企画調整課長。
               〔磯部七郎企画調整課長登壇〕
磯部七郎企画調整課長 議第22号 見附市市民交流センター条例の全部を改正する条例の制定について説明申し上げます。
  現在新町2丁目に設置しております市民交流センターは、本年4月からまちづくり課の所管となります。また、旧ライオンドー跡の建物改修を待ってそこに移転することにしております。移転後は、市民との協働によるまちづくりを推進するという観点から、これまでの業務範囲を拡充することになりますので、この際現行設置条例の全部を改正するものでございます。
  条文第1条は、目的と設置を定めております。
  第2条に業務の内容、第3条に職員の配置、第4条に規則への委任を定めております。
  なお、施行日につきましては移転完了後の事業開始日がいまだ確定しておりませんので、規則で定めることとしております。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 次に、第23号議案、健康福祉課長。
               〔刈谷 博健康福祉課長登壇〕
刈谷 博健康福祉課長 議第23号 見附市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正理由でございますが、安心して子育てができる環境をより充実させるために、新たに旧ライオンドー内に1カ所開設することとし、条例の一部を改正するものでございます。
  条文について説明申し上げます。条文第1条で定めております設置につきまして、新町2丁目地内に平成15年度に開設いたしました子育て支援センターを新町子育て支援センターとし、新たに名称として学校町子育て支援センター、住所として見附市学校町1丁目16番15号を追加するものでございます。
  なお、附則におきまして施行期日を定めたものでございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 次に、第24号議案、生涯学習課長。
               〔柳原哲映教育委員会事務局生涯学習課長登壇〕
柳原哲映教育委員会事務局生涯学習課長 議第24号 見附市公民館使用条例及び見附市青少年育成センター設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。
  提案の理由でございますが、現在見附市中央公民館分館内に設置されている見附市市民交流センターが議第22号の説明のとおり、学校町1丁目の地に移転することに伴いまして、関係します二つの条例の一部改正を行いたいものでございます。
  条文説明を行います。第1条は、見附市公民館使用条例の一部改正でございまして、市民交流センターの移転により空き室となります中央公民館分館の1階のスペースを公民館の研修室として一般の利用に供するために、記載のとおりに使用料を規定したいとするものでございます。
  次に、第2条は見附市青少年育成センター設置条例の一部改正でございまして、青少年育成センターを市民交流センターと同位置に移転したいとするものでございます。あわせて条文の整理を行うものでございます。
  なお、条例の施行日につきましては、議第22号及び議第23号同様、公布の日から起算いたしまして六月超えない範囲内で規則で定めるとするものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 次に、第25号議案、教育委員会庶務課長。
               〔星野明洋教育委員会事務局庶務課長登壇〕
星野明洋教育委員会事務局庶務課長 説明に入ります前に語句の訂正をお願いいたします。条例の下から7行目と8行目、それから次ページの経過措置の2行目に、それぞれ「山の家設置条例」と記載されておりますが、正しくは「山の家条例」でありますので、ここにおわびして訂正をお願いいたします。
  それでは、議第25号 見附市立海の家設置条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。改正理由でありますが、見附市の組織機構の見直しに基づきまして、今まで教育委員会の管理下にありました海の家、山の家、文化ホールが市長部局へ移ることにより、それぞれの条例を改正するものでございます。
  内容はそれぞれの条例中の教育委員会を市長に改め、その他は条文、文言の整理でございます。
  附則において、4月1日から施行するものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第21号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第22号議案に対して質疑はありませんか。
  7番、佐々木議員。
               〔佐々木志津子議員登壇〕
佐々木志津子議員 ちょっとお聞かせをいただきたいのですが、この第22号議案の中で現行条例第2条に定められた定義が削除された形で今上程されております。それで、使用に関する規制条項が入っていないのですけれども、これは附則における今後規則の中で定めていかれるのか、その辺についてお聞かせをいただきたいと思います。
伴内勝栄議長 企画調整課長。
               〔磯部七郎企画調整課長登壇〕
磯部七郎企画調整課長 お答えいたします。
  使用制限に関しましては、宗教であるとか、営利に関するものとかという定め方をしておりましたけれども、これらにつきましては公共施設全般にわたって基本的法律で決められておりますので、あえてこういう設置条例にのせる必要がないということで削ったものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 次に、第23号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第24号議案に対して質疑はありませんか。
  11番、高橋議員。
               〔高橋清治議員登壇〕
高橋清治議員 公民館使用条例の制定についてちょっとお尋ねします。昨年まで子育て支援センターを分館につくるまで、たしか公民館の施設を新町の町内の皆さん方が集会所として使っておられたのでございますけれども、子育て支援センターをつくるということでたしかあそこの使用を中止というか、そういう形にされたと思うのでございます。できればまた、それらを移すということであれば、今までのような形で町内として使用させていただきたいというお願いがあるわけでございますけれども、そうした場合この使用条例の料金表に基づく中で対応をされるのか、特例として対応されるのか、その辺をちょっとお尋ねしたいと思います。
伴内勝栄議長 生涯学習課長。
               〔柳原哲映教育委員会事務局生涯学習課長登壇〕
柳原哲映教育委員会事務局生涯学習課長 ご質疑にお答えいたします。
  現在も地元の方々にはご利用いただいているところでございますが、改正後、よりスペースができてまいりますので、ご活用いただきたいと思っております。
  なお、地域の活動につきましては社会教育活動に準ずる活動ということであり、この料金表はあくまでも社会教育活動以外のもので使用されるときに適用するものでございますので、ご理解いただきたいと思います。
伴内勝栄議長 次に、第25号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第21号議案から第25号議案までの5件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。
                                            

日程第2、 議第26号  見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について
議第27号  見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議第28号  見附市都市計画法施行条例の一部を改正する条例の制定について
議第29号  見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議第30号  見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定について
伴内勝栄議長 日程第2、第26号議案から第30号議案までの5件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第26号議案、商工振興課長。
               〔井口増一商工振興課長登壇〕
井口増一商工振興課長 議第26号 見附市企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  改正の理由でございます。本条例では企業立地を進めるために各種奨励措置を定めておりますが、そのうち雇用促進助成、それから産業団地進出企業を対象といたします用地取得及び用地賃貸借助成並びに固定資産税などの免除期間の延長特例につきましては、その適用要件といたしまして奨励企業の指定期限をこの3月末までと定めておりますが、産業団地への企業立地を一層促進するため、この指定期限を1年間延長するものでございます。
  条文の改正でございますけれども、助成金の交付を定めます第5条第1項第3号及び課税免除を定めます第6条第2項中を「平成16年3月31日」から「平成17年3月31日」に改めまして、附則におきまして施行日を定めるものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 次に、第27号議案、農林課長。
               〔池山久栄農林課長兼農業委員会事務局長登壇〕
池山久栄農林課長兼農業委員会事務局長 議第27号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  平成14年度に米穀小売業の登録事務が県から市町村に権限移譲されておりましたが、昨年6月に改正されました主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律によりまして、米穀販売業の登録制度が廃止され、農林水産大臣への届け出制度に移行することになりました。これにより、米穀販売業の登録にかかわる手数料の徴収事務が不要になったことによる改正でございます。
  条文でございますが、別表第1中関連する22項と23項を削り、25項以降を2項ずつ繰り上げるものでございます。
  附則におきまして、平成16年4月1日から施行したいというものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 次に、第28号議案及び第29号議案、建設課長。
               〔伊藤恒彦建設課長登壇〕
伊藤恒彦建設課長 議第28号 見附市都市計画法施行条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正の理由でございますが、平成12年5月19日付で都市計画法が改正され、平成13年5月18日から施行されました。この法改正により、旧法第43条第1項第6号ロの規定に基づく既存宅地の確認制度が廃止され、代替規定として改正法第34条第8号の3が定められ、同条の規定に基づき市の条例改正が必要となったものでございます。この条例が改正されるまでの間は、都市計画法附則第6条第1項及び県が定めた特例措置暫定基準により経過措置として対応してきましたが、一部経過措置期間の期限が本年3月31日で切れるため、本条例の一部を改正するものでございます。
  改正の内容でございますが、第1条中「(昭和43年法律第100号)」の次に「以下「法」という。」を加えるものでございます。
  第2条の次に、次の3条を加えるものでございます。条文の内容でございますが、第3条は法第34条第8号の規定により指定する土地の区域を定めるものであり、内容は記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。
  第4条は、環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途を定めるものであり、内容は記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。
  第5条は、政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物、または第1種特定工作物を定めるものでございます。
  なお、附則におきまして4月1日から施行するものであります。
  次に、議第29号 見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正の理由でございますが、政策空き家にしております市営住宅の一部の取り壊しを行ったことにより、住宅戸数が減少したため条例の別表を記載のとおり改正するものでございます。
  また、附則におきまして4月1日から施行するものであります。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 次に、第30号議案、環境生活課長。
               〔田伏 智環境生活課長登壇〕
田伏 智環境生活課長 議第30号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定についてご説明申し上げます。
  まず、制定の理由でございます。昨年から家庭ごみの有料化の導入を目指して準備を進めてきたところでございますが、市民の皆様から新たに廃棄物処理手数料を負担していただくために条例に規定をする必要が生じたものであります。加えまして、近年のごみ・環境問題に対応できる条例に変更したいということから、全面的に見直しを行うものでございます。
  具体的には廃棄物の減量という視点を加えるとともに、市民、事業者及び市のそれぞれの立場での責務や努力義務等を規定すること、あわせて地域の清潔を保持することで市民の健康で快適な生活を確保するといったことなどであります。以上の理由により、現行条例を廃止し、新たに条例を制定するものでございます。
  条文でございますが、第1条はこの条例の目的であります。市民、事業者及び市の連携のもと廃棄物を減量するとともに適正に処理を行い、あわせて地域の清潔を保持することによって市民の健康で快適な生活を確保するというものでございます。
  第2条は、用語の意義であります。
  第3条には市民の責務、第4条では事業者の責務を、第5条、第6条では市の責務等を規定してございます。
  第7条、第8条におきまして、廃棄物の減量のために市民としての協力事項、第9条、第10条では事業者としての協力を、次ページ、第11条には市が行う廃棄物の減量を規定しております。
  第12条からは、廃棄物の適正処理について規定しております。
  第15条には家庭系廃棄物の排出方法ということで、家庭ごみ有料化後は家庭系廃棄物については指定袋に収納し、ごみステーションに排出すること、粗大ごみについては粗大ごみ処理券を張ることなどを規定しております。
  第16条には、事業系廃棄物の処理方法を、第19条では処理施設での受け入れ基準について規定しております。
  第20条では、一般廃棄物の処理等に支障が生じない範囲において、産業廃棄物を一般廃棄物とあわせて処理することができるとするものでございます。
  次ページ、第21条では、土地や建物の管理等をする者は清潔を保つように努め、地域の生活環境の保全と環境の美化に努めなければならないとするものであります。
  第22条には、ごみステーションの管理等について市民の皆様に協力をお願いしたいことを規定しております。
  第23条には、家庭ごみの有料化によって市民の皆様から負担をしていただく家庭系廃棄物の処理手数料を新たに加えるとともに、事業系一般廃棄物の処理手数料の改定額を規定してございます。
  第25条には、産業廃棄物処理手数料を、第26条、第27条では一般廃棄物処理業の許可について規定しております。
  次ページ、附則1におきまして、この条例の施行を平成16年10月1日からとするものでございます。すなわち、家庭ごみの有料化実施及び事業系廃棄物処理手数料の改定はこの日からとなります。
  なお、家庭ごみの有料化の方法等でございますが、有料化の対象となるごみは燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみの3種類とし、指定袋と粗大ごみ処理券を用いて排出してもらうこととなります。また、手数料金額につきましては、別表のとおりであります。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第26号議案に対して質疑はありませんか。
  18番、佐藤議員。
               〔佐藤数幸議員登壇〕
佐藤数幸議員 県営産業団地の企業誘致は今後の市のいろいろな部分に大きなかかわりがあることは申すまでもありませんが、前大塩市長の提案により見附市独自で20%の土地代金の援助をするということでありましたが、昨年暮れからの地方交付税の大幅な削減などを理由に当初予算は極めて厳しい予算を組まれております。特に福祉などについては、現行維持か現行から後退せざるを得ないような様子でもありますが、この企業誘致を1年間延長していく場合、今後の進出の企業を歓迎すると同時に大きな出費があるわけでありますが、これに対して市長はどのようなお考えでありますかお尋ねします。
伴内勝栄議長 久住市長。
               〔久住時男市長登壇〕
久住時男市長 佐藤議員のご質問にお答え申し上げます。
  昨年来企業誘致に一生懸命走り回ってまいりました。そして、幾つかの進出を見ました。そして、現在も幾つかの企業とまた交渉中なのでございます。企業のご意見を聞くと、やはりこの見附市の条例が進出における大変大きな要因になっているということが交渉の中ではっきりいたしました。また、幾つかの企業はこの条例の奨励措置がこの3月の末に廃止される可能性があるということに対して大変心配をしている、そういう相手もございました。その面で今回は1年間という形で延ばさせていただくことにより、ほかの産業団地への進出も含めて検討しているという競争の中で当地に進出を決定していただくことを後押しをしたいということでございます。
  大変厳しい財政の中でございますが、ご存じのように長期的にこのまちの行く末を考えたときに、あの産業団地に優良企業が出るということは将来のために大変必要なことでございます。そのためにも1年間は歯を食いしばって維持をしたいという結論で今回提案させていただいたところでございます。
  以上のとおりでございます。
伴内勝栄議長 佐藤議員。
               〔佐藤数幸議員登壇〕
佐藤数幸議員 市長の報告によりますと、大阪の企業が進出されると。その企業がまず、この1年間延長することによって該当するということになろうかと思うのでありますが、大塩前市長はこの財源はどうして確保するかというと、財政調整基金を充てたいということで、3年間で進出される企業で最高1億5,000万円という膨大な費用はそれで対応するということでありましたが、今後の財政の見通しの中でそういう余裕はなくなってくると思うのであります。そうすると、最大で1億5,000万円を一企業に補助金として支出しなければならないとしますと、一般経常経費に、特に福祉や教育、医療に対して極めて圧迫をしてくる危険性があるということで、私はこの施策は極めて危険な状態も生むのではないかと。将来的展望からすればそういう努力はするとしても、これは県の施策でありまして、市が積極的に補助する、しかも1億5,000万円という上限があるわけでありますが、今後この1年間延長したことによって進出した企業に対する財源確保はいかなる方法でやる見通しなのかお尋ねします。
伴内勝栄議長 企画調整課長。
               〔磯部七郎企画調整課長登壇〕
磯部七郎企画調整課長 お答えします。
  予算編成で大分苦しい思いでありましたけれども、平成15年度補正予算に提案しておりますように基金の取り崩しを解消するという形で提案しております。そういった形で財源としては今までの義務的経費を特別落とさなくてもやっていけるという判断でございますので、その点ご理解いただきたいと思います。
伴内勝栄議長 佐藤議員。
               〔佐藤数幸議員登壇〕
佐藤数幸議員 今確定している企業に対しては、それなりの見通しの中で対応をされると思うのですが、今度1年間の間に該当企業が出てくるという場合、歓迎と同時にその歓迎する対応として大きな覚悟をしなければならないということであります。こういう市の独自予算の、特に企業に対して補助金を出すという場合起債などが該当することが可能なのかどうかお尋ねします。
伴内勝栄議長 企画調整課長。
               〔磯部七郎企画調整課長登壇〕
磯部七郎企画調整課長 この種の補助金については、起債はありません。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 次に、第27号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第28号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第29号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第30号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第26号議案から第30号議案までの5件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。
                                            

日程第3、 議第31号  見附市給水条例の一部を改正する条例の制定について
議第32号  見附市下水道事業受益者分担金に関する条例の制定について
議第33号  見附市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について
議第34号  見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議第35号  見附市立学校施設設備使用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
伴内勝栄議長 日程第3、第31号議案から第35号議案までの5件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第31号議案、ガス水道局長。
               〔小林守助ガス水道局長登壇〕
小林守助ガス水道局長 議第31号 見附市給水条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正の理由は、前年度に引き続きまして、201立方メートル以上の水道使用者に対して実施しております従量料金の低減制度を平成16年度も引き続き実施したいとするものでございます。
  条文の説明でありますが、附則第3項中「平成15年4月分から平成16年3月分」を「平成16年4月分から平成17年3月分」に改めるものでございます。
  附則におきまして、この条例を平成16年4月1日から施行したいとするものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 次に、第32号議案及び第33号議案、下水道課長。
               〔渡辺清澄下水道課長登壇〕
渡辺清澄下水道課長 議第32号 見附市下水道事業受益者分担金に関する条例の制定についてご説明いたします。
  まず、条例の制定の理由でございますが、下水道事業の拡大に伴いまして新たに事業を予定しております区域の受益者分担金を定めるため、条例の制定が必要となったものでございます。
  条例の内容でございますが、下水道事業受益者負担金の適用を受ける区域以外の区域に下水道事業を行う場合において適用するものでございまして、法令、その他別に定めるものを除くほかは受益者負担金条例を準用し、負担金とあるものを分担金と読みかえるものでございます。
  附則におきまして、この条例は平成16年4月1日から施行するものでございます。
  以上でございます。
  続きまして、議第33号 見附市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたします。上北谷地区農業集落排水事業が平成16年3月31日に供用開始することから、この名称、処理区域、位置を定めるものでございます。
  附則におきまして、この条例は平成16年3月31日から施行するものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 次に、第34号議案、消防長。
               〔岡村勝元消防長登壇〕
岡村勝元消防長 議第34号 見附市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  初めに、改正の理由でございますが、主に2点ございます。1点は、不特定多数の者が出入りする防火対象物における喫煙の制限について。国民の喫煙率の低下及び喫煙に関する意識など社会情勢の変化に対応する必要があるものでございます。
  もう一点は、劇場などの客席の形態について。建物の大規模化、高層化、複雑、多様化に伴いさまざまな形態の劇場が建設されていることに対応する必要があるものでございます。以上、2点の理由に基づき、火災予防条例中の関係部分を一部改正するものでございます。
  次に、条文についてご説明いたします。まず、本則及び附則中の「消防長(消防署長)」を「消防長」に改めることについて。これは、基準の特例を認める権限など消防長に一元化するものであります。
  第23条第4項及び第5項の改正について。これは、劇場や百貨店などにおける喫煙管理について定めたものでありますが、これまでは多数の人々に喫煙の習慣があったことから、建物内のすべての場所を禁煙にすることは現実的ではなく、一部に喫煙所を設けることによって火災予防に資するというふうにしてきましたが、近年における喫煙率の低下を考えると喫煙所の設置義務化は必ずしも適当でなくなりました。よって、第4項では全面的に禁煙とし、喫煙所を設けないこととするか、あるいは禁煙区域を指定し、喫煙所を設けるか選択できるものとし、また第5項ではこれまで喫煙所は建物の各階ごとに設けることになっていたものを禁煙を確保するために必要な措置を講じた階は喫煙所を設けないことができるというふうにするものでございます。
  第23条第6項の改正について。これは、従来の第6項を第7項に繰り下げ、第6項には新たに劇場などの喫煙所の床面積の基準とその例外規定を定めるものでございます。
  第35条及び第36条の改正について。次のページをお願いします。第35条は、劇場などの屋内の客席について、また第36条は屋外の客席について定めたものでございます。近年防火対象物の大規模化、高層化、複雑多様化に伴いさまざまな形態の劇場が見込まれるため、条文中の客席の形態の例外を認めたただし書きの規定を削除し、新たに加えた第36条の2において基準の特例を設け、多種多様な劇場の客席形態に対応するものであります。
  第42条の改正について。これは、仮設劇場などに対する条例の準用規定を定めたものでございますが、本条例に新たに第36条の2が加えられたことにより関係部分を読みかえるものでございます。
  附則におきまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 次に、第35号議案、教育委員会庶務課長。
               〔星野明洋教育委員会事務局庶務課長登壇〕
星野明洋教育委員会事務局庶務課長 それでは、議第35号 見附市立学校施設設備使用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上げます。
  改正理由でございますが、上北谷小学校の体育館がこの3月に完成しますので、その使用料を改めるものでございます。
  内容は、体育館を午前、午後それぞれ使用する場合の2,100円を2,300円に、夜使用する場合は5,000円を5,200円に改めるものでございます。
  附則において、4月1日から施行するものでございます。
  以上です。
伴内勝栄議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第31号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第32号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第33号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第34号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第35号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第31号議案から第35号議案までの5件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。
                                            

日程第4、 議第36号  新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及
び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について
議第37号  新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及
び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について
伴内勝栄議長 日程第4、第36号議案及び第37号議案の2件を一括して議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 議第36号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更についてご説明いたします。
  安田町、京ケ瀬村、水原町及び笹神村が町村合併により平成16年3月31日をもって廃止され、またこれに伴い新潟県北蒲原郡水原郷病院組合及び水原町外3ケ町村水道企業団が解散するため、脱退させることといたしまして、別紙新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約において別表第1及び別表第2の各項中の「安田町、京ケ瀬村、水原町、笹神村」、「、新潟県北蒲原郡水原郷病院組合」及び「、水原町外3ケ町村水道企業団」を削るものでございます。
  附則において、この規約は平成16年4月1日から施行したいとするものでございます。
  次に、議第37号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更についてでございます。議第36号で説明いたしましたとおり、安田町、京ケ瀬村、水原町、笹神村が4月1日から市町村合併によりまして阿賀野市となることから、阿賀野市を加入させることといたしまして、別紙規約の一部を改正する規約におきまして、別表第1及び別表第2の1の項から16の項中に「、阿賀野市」をそれぞれ加えるものでございます。
  附則におきまして、施行日を規定したものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第36号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第37号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  お諮りいたします。ただいま議題となっております第36号議案及び第37号議案の2件については、会議規則第37条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、第36号議案及び第37号議案の2件については委員会の付託を省略することに決定しました。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて討論を終結します。
  これより第36号議案及び第37号議案の2件を一括して採決します。
  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。
                                            

日程第5、 議第38号  平成15年度見附市一般会計補正予算(第5号)
議第39号  平成15年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議第40号  平成15年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
議第41号  平成15年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議第42号  平成15年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
議第43号  平成15年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)
伴内勝栄議長 日程第5、第38号議案から第43号議案までの6件を一括して議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第38号議案、企画調整課長。
               〔磯部七郎企画調整課長登壇〕
磯部七郎企画調整課長 議第38号 平成15年度見附市一般会計補正予算(第5号)について説明申し上げます。
  本予算は、年度末を迎えて歳入歳出の見通しがついてまいりましたので、実績見込みに基づいて補正するものでございます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出とも7,390万円を減額し、予算の総額をそれぞれ147億6,200万円とするものでございます。
  第2条の繰越明許費及び第3条の地方債の補正につきましては、別表で説明いたします。4ページをお願いします。第2表、繰越明許費でございます。記載のとおり2件の事業が年度末までに完了しませんので、新年度に繰り越して執行したいというものでございます。このうち市民交流センター整備事業は、旧ライオンドー跡の整備関連でありまして、工事費のほか備品購入費や設計監理委託料などの諸経費を含んでおります。建物改修工事費につきましては、具体的な利用計画が確定した後の詳細設計の結果、2,500万円の増額が必要となりましたので、今回の補正で追加計上をしております。なお、道路改良工事の繰り越しは、市道神保1号線でございます。
  次に、第3表、地方債の補正でございます。事業目的の財源確保のため追加の2件と増額変更の4件について、それぞれ限度額を定めるものでございます。
  次に、14ページの事項別明細書をお願いします。歳出から主なものについて説明申し上げます。2款総務費、1項5目企画費につきましては、県営産業団地の管理委託料の実績による減と先ほど繰越明許費の説明で触れましたが、市民交流センターの工事費の増額分を計上しております。7目情報管理費の増は、住民税改正に伴う電算システム修正委託料でございます。
  次ページをお願いします。3款民生費、1項1目社会福祉総務費では、国保会計への繰出金を4,000万円増額するほか、各種の扶助費や給付費を実績に基づいて増減するものでございます。
  次ページをお願いします。2項2目児童措置費の増は保育園の広域入所の事業増に伴う委託料と給食用消毒保管庫の入れかえ等に要する経費でございます。3目児童福祉施設費の減は、漆山保育園の改築工事の完了によるものでございます。
  4款衛生費、1項1目保健衛生総務費につきましては、病院事業会計への繰出金を1,800万円減額するほか、幼児の医療費助成経費を実績に合わせて増額するものでございます。
  20ページをお願いします。2項1目清掃総務費の増は、実績に基づく資源ごみの収集運搬等の経費でございます。
  6款農林水産業費では、1項5目農地費のほ場整備に係る負担金の増と6目農業集落排水費の集落排水特別会計への繰出金1,750万円の減が主なものであります。
  7款商工費、1項2目商工業振興費は、融資制度の事業実績に基づく預託金の減と一部回収不能による損失補償の増などを計上しております。
  次ページお願いします。8款土木費でございます。2項3目道路新設改良費及び6目道路除雪費は、県道整備の事業費増に伴う負担金の追加計上でございます。4項1目都市計画総務費は、上新田町地区における大型店舗開発に伴う緑地相当分の寄附金を全額公園整備基金に積み立てるものでございます。2目の街路事業費は、本所線の事業費確定による減と県道整備の事業費増による負担金の増を計上しております。次ページをお願いします。3目公共下水道費は、下水道特別会計への繰出金を2,010万円減額するものでございます。5目公園建設費は、市民の森整備の事業費確定による工事費の減と管理費の一部増減調整であります。
  次に、10款教育費でございます。1項2目事務局費の増は、教育長の退職手当でございます。2項3目学校建設費の減は、上北谷小学校建設事業の完了によるものでございます。
  次に、歳入について説明いたします。8ページをお願いします。4款地方消費税交付金、6款地方特例交付金、7款地方交付税につきましては、いずれも交付決定額に基づきましてそれぞれ補正するものでございます。
  10款使用料及び手数料は実績見込みによるものであります。
  11款国庫支出金、12款県支出金につきましても、交付決定あるいは内示等による確定額に基づいてそれぞれ補正するものでございます。
  10ページをお願いします。13款財産収入は、不用となった土地の売却収入でございます。
  14款寄附金は、篤志家からの寄附及び開発に伴う緑地相当分の寄附金でございます。
  15款繰入金2億9,800万円の減につきましては、収支の状況から財源が生じる見通しとなりましたので、基金からの繰り入れの一部を取りやめるものでございます。
  次のページにかけまして、16款は前年度からの繰越金であります。
  17款諸収入は、制度融資貸付金の減額に連動する補正が主なものでございます。
  18款市債につきましては、許可予定額の決定によりましてそれぞれ事業区分ごとに補正するものでございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 次に、第39号議案、市民課長。
               〔大関泰一市民課長登壇〕
大関泰一市民課長 議第39号 平成15年度見附市国民健康保険事業特別会計予算(第3号)についてご説明申し上げます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ940万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ30億3,960万円とするものであります。
  次に、事項別明細書により歳出から内容をご説明いたしますので、8ページをごらんいただきたいと思います。歳出、1款総務費、1項1目一般管理費59万5,000円の増額は、平成15年の税制改正に伴い調整交付金の申請に必要な積算システムの改修及び給付レセプト件数の増加によります電算処理委託料の増額をお願いするものでございます。
  2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費3,000万円の増額並びに2目退職被保険者等療養給付費1,300万円の減額は、これまでの実績を勘案し、今後の見込みを計上いたしました。また、5目の審査支払手数料30万円の増額は、診療報酬に係ります明細書の審査件数及び電算処理件数が増加したものでございます。2項1目一般被保険者高額療養費2,000万円の減額は、高額医療に係ります給付金で当初の見込みを下回るものと見込みました。4項1目出産育児一時金90万円の増額、5項1目葬祭費150万円の増額は、これまでの実績から年度末までに不足額が生じると思われ、出産育児一時金を3人分、葬祭費を30人分追加計上いたしました。
  次ページに移ります。3款老人保健拠出金、1項1目老人保健医療費拠出金は、財源の移しかえでございます。
  4款1項1目介護納付金568万9,000円の減額は、当初見込額を下回ると予想されることから、減額計上いたしました。
  6款1項1目保健事業費400万6,000円の減額は、骨ドックを初め各種ドックの申し込み状況によります健康診断委託料の減額であります。
  続いて歳入についてご説明いたしますので、6ページをお願いいたします。歳入、3款国庫支出金、1項2目療養給付費等負担金610万円の減額は、一般療養費に係ります国庫負担金を減額計上いたしました。また、2項2目財政調整交付金3,000万円の増額は、調整交付金の見込額を計上いたしました。
  4款1項1目療養給付費等交付金797万5,000円の増額は、退職被保険者にかかります医療費で、被用者保険の支払基金からの交付金増額を見込みました。
  6款共同事業交付金、1項1目高額医療費共同事業交付金892万4,000円の増額は、70万円を超えます超高額医療費に対する実績値に基づいて還付額を見込み計上いたしました。
  8款繰入金、1項1目一般会計繰入金は、説明欄にあります内容により、一般会計からの繰り入れをお願いするものでございます。2項1目保険給付準備基金繰入金は、繰入額を1億1,052万8,000円減額して6,044万3,000円を繰り入れるものでございます。
  9款繰越金は説明欄に記載のとおりであります。
  以上で説明を終わらせていただきます。
伴内勝栄議長 次に、第40号議案、健康福祉課長。
               〔刈谷 博健康福祉課長登壇〕
刈谷 博健康福祉課長 議第40号 平成15年度見附市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,468万円を減額いたしまして、総額をそれぞれ21億7,332万円とするものでございます。
  次に、事項別明細書により説明申し上げますので、8ページをお願いいたします。歳出より説明申し上げます。2款保険給付費、1項介護サービス等諸費につきましては、各種介護サービス給付につきまして今後の実績見込みを勘案し、それぞれ増減をお願いするものでございます。説明欄をごらんいただきたいと思います。
  次に、2項支援サービス等諸費120万円につきましても、要支援の介護者に対しますサービス給付を実績見込みによりそれぞれ増額するものでございます。
  3項1目審査支払い委託料30万円につきましては、介護報酬審査支払い委託料に不足が見込まれますことから、増額をお願いするものでございます。
  次に、4項1目高額介護サービス費150万円の減につきましては、実績見込みにより減額するものでございます。
  10ページをお願いいたします。4款基金積立金、1項1目介護給付費準備基金積立金12万5,000円の減につきましては、今年度会計の実績見込みによりまして補正減をするものでございます。
  次に、5款諸支出金、1項2目償還金1,455万5,000円につきましては、去る12月議会で償還金の補正増をお願いしたところでございますけれども、国の取り扱い変更によりまして現年度分の負担金より差し引き精算することになりましたので、減額をお願いするものでございます。
  次に、歳入について説明申し上げますので、6ページをお願いいたします。4款国庫支出金、1項1目介護給付費負担金1,455万5,000円の減につきましては、歳出の償還金で説明いたしましたが、現年度分による精算交付に伴います補正減でございます。
  次に、9款繰越金、1項1目繰越金12万5,000円につきましては、前年度繰越金の確定に伴います補正でございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 次に、第41号議案及び第42号議案、下水道課長。
               〔渡辺清澄下水道課長登壇〕
渡辺清澄下水道課長 議第41号 平成15年度見附市下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ50万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ27億3,180万円と定めるものでございます。
  第2条、継続費の補正につきましては、次のページで説明をいたします。第2表、継続費の補正でございます。葛巻下水処理場脱水機更新工事の契約の確定によります変更でございます。
  次に、歳出からご説明いたします。8ページをごらんください。歳出、2款施設管理費、1項3目処理場管理費の13節汚泥運搬埋却委託料を減額するものでございます。
  次に、歳入についてご説明いたします。6ページをごらんください。歳入、2款使用料及び手数料、2項1目諸手数料につきましては、見附市指定排水工事店等の許可手数料が増となったものでございます。
  5款繰入金につきましては2,010万円を減額するものでございます。
  6款繰越金につきましては昨年度からのものでございます。
  以上で説明を終わらせていただきます。
  次に、議第42号 平成15年度見附市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,800万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億110万円と定めるものでございます。
  歳出から説明申し上げます。8ページをごらんください。歳出、1款総務費、1項1目一般管理費でございます。25節積立金250万円の補正増につきましては、昨年度分の起債償還利率が予定よりも低利ということで、これにあわせまして基金に積み立てるものでございます。
  次に、2款施設管理費、1項1目施設管理費でございます。処理施設及び管路などの維持管理でございます。主なものでございますけれども、汚泥施設の汚泥量が実績などにより少なくなったものでございまして、処理費を減とするものでございます。
  3款農業集落排水事業費、1項1目新設改良費につきましては2,120万円の減額でございます。主なものでございますけれども、平成14、15年度の継続工事で進めてまいりました処理施設費などにつきまして、減額をしたものでございます。これらの補助事業につきましては、執行状況に伴います組み替えなどが主なものでございます。
  4款公債費、1項2目利子につきましては、地方債利子の低利によるものでございます。記載のとおりでございます。
  次に、歳入についてご説明いたします。6ページをごらんください。2款使用料及び手数料、1項1目農業集落排水施設使用料80万円の増額でございます。養護老人ホーム等によるものと考えております。
  次に、4款繰入金につきましては1,750万円の減額でございます。
  次に、5款繰越金でございます。昨年度よりの繰越金でございます。
  次に、6款諸収入、3項1目雑入につきましては、消費税の還付増などでございます。
  7款市債、1項1目農業集落排水事業債につきましては、事業費の減に伴い減額をするものでございます。
  次に、8款財産収入につきましては、農業集落排水事業の起債償還基金の運用収入3,000円を計上したものでございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 次に、第43号議案、病院事務長。
               〔西澤裕介成人病センター病院事務長登壇〕
西澤裕介成人病センター病院事務長 議第43号 平成15年度見附市病院事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
  条文の第2条は、業務量の補正でございます。病院の患者数は当初予定から入院で800人の増、外来で5,500人の減少が見込まれますので、これを補正し、延べ入院患者数を3万1,500人、延べ外来患者数を5万7,700人とするものでございます。
  第3条は、収益的収支の補正でございます。収入、支出とも500万円増額いたしまして、収支の総額をそれぞれ22億9,000万円と改めるものでございます。
  次ページをお願いいたします。第4条は、資本的収支の補正でございます。資本的支出の総額を800万円減額いたしまして、1億800万円に改め、これに伴い収支の不足額を補正し、これに対する補てんを定めたものでございます。
  第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、病院、老人保健施設の職員の給与費総額を1,685万6,000円減額いたしまして、9億5,319万6,000円に改めるものでございます。
  第6条は、たな卸資産の購入限度額を記載のとおり改めるものでございます。
  次に、4ページをお願いいたします。補正予算の実施計画でございます。収益的収入の1款1項医業収益1,940万円の増につきましては、1目入院収益で3,930万円増加が見込まれますが、2目外来収益で760万円の減少、3目その他医業収益で1,230万円の減少が見込まれますので、これをそれぞれ補正するものでございます。
  2項医業外収益につきましては、3目負担金交付金の1,800万円の減少は一般会計からの繰入金の減額であります。5目その他医業外収益400万円の増につきましては、治験の実績増による補正でございます。
  次に、収益的支出でございます。1款1項医業費用1,330万円の減につきましては、1目の給与費、2目の材料費、6ページをお願いします。6ページにまいりまして、3目の経費以降各費目の所要見込みを勘案しましてその過不足分をそれぞれ補正するものでございます。
  2項医業外費用の4目雑損失1,830万円の増につきましては、貯蔵品などに係る消費税分を費用化するための必要額であります。
  最後に、資本的支出の補正でございます。1款1項3目器械備品費800万円の減につきましては、医療器械の購入に伴う値引きなどによる執行残を減額補正するものでございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第38号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第39号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第40号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第41号議案について質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第42号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第43号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第38号議案から第43号議案までの6件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。
                                            

日程第6、 議第44号  工事請負契約の変更について
伴内勝栄議長 日程第6、第44号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 議第44号 工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。
  本件は、平成14年7月19日の市議会臨時会で議決いただきました農業集落排水事業上北谷地区処理施設(機械・電気)築造工事の請負契約の変更でございます。契約金額を88万2,000円増額いたしまして、3億1,588万2,000円とするものでございます。
  変更の主な内容でありますけれども、機械設備につきましてスクリーンユニットからの悪臭防止のため水路とユニットの間にカバーを設置することとしたこと、そして配管ルートの一部変更による延長の変更などでございます。
  なお、契約相手方の三菱化工機株式会社と2月12日付で変更、仮契約を取り交わしてございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  お諮りいたします。ただいま議題となっております第44号議案については、会議規則第37条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、第44号議案については、委員会の付託を省略することに決定しました。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて討論を終結します。
  これより第44号議案を採決します。
  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。
                                            

日程第7、 議第48号  見附市道路線の廃止及び認定について
伴内勝栄議長 日程第8、第48号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  建設課長。
               〔伊藤恒彦建設課長登壇〕
伊藤恒彦建設課長 議第48号 見附市道路線の廃止及び認定についてご説明申し上げます。
  道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定により、今回上程しておりますものは別表のとおり廃止するもの7路線、認定をお願いするもの17路線でございます。
  まず最初に、廃止する路線でございますが、起終点及び経路の変更により新たに路線認定が必要なため一たん廃止するもの5路線、ほ場整備に伴い廃止するもの2路線でございます。
  認定する路線でございますが、起終点及び経路の変更で認定するもの5路線、ほ場整備に伴い新たに認定するもの4路線、開発行為により整備された道路で市が管理を引き継ぐもの6路線、県営産業団地内に整備された道路で市が管理を引き継ぐもの2路線でございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第48号議案については、産業建設委員会に付託します。
                                            

日程第8、 議第49号  見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び見附市
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について
議第50号  見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
議第51号  見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について
伴内勝栄議長 日程第8、第49号議案から第51号議案までの3件を一括して議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 まず、議第49号 見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び見附市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
  改正の主な理由でございますが、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴いまして、地方公営企業労働関係法の題名が地方公営企業等の労働関係に関する法律に改められたことに伴いまして、第1条、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正、そして第2条、見附市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正におきまして、それぞれの条文中地方公営企業労働関係法を地方公営企業等の労働関係に関する法律に改めるとともに、条文中の文言の整理を行うものでございます。
  附則におきまして、条例の施行日を平成16年4月1日と規定したものでございます。
  次に、議第50号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定でございます。改正の理由でございますが、特別職の給与について特別職報酬等審議会に諮問申し上げ、去る2月26日の審議会において慎重審議の結果、答申をいただきました。この答申を十分検討いたしまして、給与月額を答申どおり改正したいとするものでございます。
  条文についてご説明いたします。第3条中市長の給与月額80万円を1万円引き下げ79万円に、助役の給与月額61万円を7,000円引き下げ60万3,000円に、収入役の給与月額56万円を5,000円引き下げ55万5,000円にそれぞれ改正するものでございます。
  附則におきまして、この施行日を平成16年4月1日としたものでございます。
  次に、議第51号 見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正でございます。本件につきましては、特別職の職員の給与月額の改正に伴いまして、教育長の給与月額を条文第3条におきまして61万円を7,000円引き下げ、60万3,000円に改正するものでございます。
  附則におきまして、施行日を規定したものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第49号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第50号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 次に、第51号議案に対して質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第49号議案から第51号議案までの3件については、総務文教委員会に付託します。
                                            

日程の追加
伴内勝栄議長 これより日程追加を議題とします。
  お諮りいたします。市長から第52号議案が提出されました。これを日程に追加し、議題にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、第52号議案を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
                                            

議第52号  企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
伴内勝栄議長 それでは、第52号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 議第52号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  条文についてご説明申し上げます。第6条の2第2号でございますが、職員に支給する住居手当の規定でございまして、昨年の人事院勧告におきまして住居手当の支給期間が新築または購入の日から起算して5年を経過しないものと改正されたものでございまして、一般職の職員の例を準用しておりましたが、県からの条例準則に従いまして本条例中に規定したものでございます。
  次に、第15条第2項第3号でございますが、議第49号の説明と同様に法律の名称が改正されたことに伴いまして、記載のとおり改正するものでございます。
  附則におきまして、施行日及び適用日を規定したものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 これより質疑に入ります。
  質疑はありませんか。
               〔発言する者なし〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第52号議案については、厚生企業委員会に付託します。
                                            

日程第9、 請願第1号  イラクへの自衛隊派兵の中止を求める請願
請願第2号  人道的立場でJR不採用問題の早期解決を求める請願
伴内勝栄議長 日程第9、請願第1号及び請願第2号の2件を一括して議題とします。
  ただいま議題となっております請願第1号及び請願第2号については、お手元に配布してあります請願文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。
                                            

日程第10、 請願第1号  教育基本法の見直しについて慎重な対応を求める請願の取下げ
について(平成15年第3回(6月)定例会提出)
請願第3号  自衛隊のイラク派兵に反対する意見書の提出を求める請願の取
下げについて(平成15年第6回(12月)定例会提出)
請願第4号  自衛隊のイラク派兵に反対する意見書を国に提出する請願の取
下げについて(平成15年第6回(12月)定例会提出)
伴内勝栄議長 日程第10、平成15年見附市議会に提出の請願第1号、請願第3号及び請願第4号の取下げについての3件を一括して議題とします。
  お諮りします。平成15年見附市議会に提出の請願第1号、請願第3号及び請願第4号については、請願者から取り下げたいとの申し出がありますので、これを許可することにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、平成15年見附市議会に提出の請願第1号、請願第3号及び請願第4号の取下げは許可することに決定しました。
                                            

伴内勝栄議長 以上で本日の日程は全部終了いたします。
  議事の都合により、3月10日は本会議を休会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、そのように決定しました。
  次回の本会議は、3月11日午前10時から開くこととします。
  本日は、これにて散会します。
               午前11時23分  散 会