平成15年第5回(11月)見附市議会臨時会会議録(第1号)
 
議事日程 第1号
平成15年11月18日(火曜日) 午前10時開会
諸般の報告
第 1  会議録署名議員の指名について
第 2  会期の決定について
第 3  議第82号  専決処分について(平成15年度見附市一般会計補正予算(第3号))
議第83号  見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第84号  見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第85号  見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第86号  見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第 5  議第87号  見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第 6  議第88号  見附市が長岡市、栃尾市、中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町と合併することについての可否を問う住民投票条例を廃止する条例の制定について

本日の会議に付した事件
 議事日程と同じ
出席議員(20人)
  1番   辺  見  雅  信   2番   亀  田     満
3番 小  林  伸  一 4番 久  住  裕  一
5番 浅  野  三  夫 6番 山  田  武  正
7番 佐 々 木  志 津 子 8番 星     賢  一
9番 小  林  繁  男 10番 渡  辺  み ど り
11番 高  橋  清  治 12番 伴  内  勝  栄
13番 八  木  庄  英 14番 岩  崎  録  衛
15番 北  村  明  夫 16番 井  上  慶  輔
17番 関     一  二 18番 佐  藤  数  幸
19番 野  本  千  晴 20番 田  崎  武  雄

欠席議員(なし)
説明のため出席した者
  市     長   久   住   時   男
助     役 山   本   俊   一
収  入  役 磯   部   七   郎
企画調整課長 磯   部   七   郎
総 務 課 長 徳   橋   和   之
市 民 課 長 大   関   泰   一
税 務 課 長 今   井   弘   志
農 林 課 長 兼
農 業 委 員 会
事 務 局 長
池   山   久   栄
商工振興課長 井   口   増   一
建 設 課 長 伊   藤   恒   彦
健康福祉課長 刈   谷       博
環境生活課長 井   口   増   一
会 計 課 長 斉   藤       勝
成人病センター
病 院 事 務 長
西   澤   裕   介
ガス水道 局 長 小   林   守   助
消  防  長 岡   村   勝   元
教 育 委 員 会
教  育  長
高   橋   孝   男
教 育 委 員 会
事  務  局
庶 務 課 長
星   野   明   洋
教 育 委 員 会
事  務  局
学校教育課長
吉   樂       悟
教 育 委 員 会
事  務  局
生涯学習課長
柳   原   哲   映
監 査 委 員
事 務 局 長
木 歩 士       保

事務局職員出席者
  事 務 局 長   佐   野   三   男
次     長 高   橋   和   徳
副  参  事 三   沢   信   幸

               午前10時00分  開会及び開議
伴内勝栄議長 これより平成15年第5回見附市議会臨時会を開会します。
 現在の出席議員20人全員であります。
 これより本日の会議を開きます。
諸般の報告
伴内勝栄議長 最初に、諸般の報告をします。
 まず、監査委員から提出された例月出納検査結果報告書及び定期監査結果報告書並びに議会運営委員会委員長から行政視察の終了に伴い提出された調査報告書の以上2件の書類については、その写しを議案とともに配布しておきましたので、ご了承願います。
 次に、9月定例会において対面式発言席に係る成立しない動議がありましたので、その発言を会議録の原本はそのまま掲載し、副本は傍線にて処理いたしますので、ご了承願います。
 次に、議第84号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議第85号 見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議第86号 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての3議案について、一部訂正箇所がある旨当局から申し入れがあり、正誤表をお手元に配布してありますので、訂正をお願いいたします。
 次に、本臨時会での説明のため、市長を初め関係者の出席を求めました。
 次に、本臨時会において議場内での撮影の申し出がありましたので、これを許可いたしました。
 以上をもって諸般の報告を終わります。
日程第1、 会議録署名議員の指名について
伴内勝栄議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定によって、14番、岩崎議員、15番、北村議員を指名します。
日程第2、 会期の決定について
伴内勝栄議長 日程第2、会期の決定についてを議題とします。
 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日1日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
 したがって、会期は本日1日間と決定しました。
日程第3、 議第82号  専決処分について(平成15年度見附市一般会計補正予算(第3号))
伴内勝栄議長 日程第3、第82号議案を議題とします。
 提案理由の説明を求めます。
 総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 議第82号 専決処分についてご説明申し上げます。
 平成15年度見附市一般会計補正予算(第3号)を10月10日付で専決処分いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。この補正は、衆議院が10月10日解散いたしまして、11月9日選挙が執行されたことに伴う補正でございます。
 条文第1条、歳入歳出ともそれぞれ2,000万円を増額し、予算総額を歳入歳出それぞれ147億2,090万円とするものでございます。
 次に、事項別明細書の歳出からご説明いたしますので、8ページをごらんください。2款総務費、4項4目衆議院議員総選挙費2,000万円の増は、衆議院議員総選挙費及び最高裁判所裁判官国民審査の執行経費でございます。説明欄をごらんください。
 次に、歳入について説明いたします。6ページをお願いいたします。今ほどご説明いたしました歳出補正額2,000万円の財源といたしまして、12款県支出金、3項1目総務費委託金を充当するものでございます。
 以上で説明終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。
伴内勝栄議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております第82号議案については、会議規則第37条第2項の規定によって、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
 したがって、第82号議案については委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて討論を終結します。
 これより第82号議案を採決します。
 本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
 本案は原案のとおり承認されました。
日程第4、 議第83号  見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第84号  見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第85号  見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第86号  見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
伴内勝栄議長 日程第4、第83号議案から第86号議案までの4件を一括して議題とします。
 提案理由の説明を求めます。
 総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 説明の前に、議案に何点か誤りがございました。おわび申し上げます。
 それでは、議第83号から議第86号までの4件について一括ご説明申し上げます。ご承知のように、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定関係法案が国会で可決成立いたしました。当市におきましても、国の改定内容に準じまして関係規定を改正するものでございます。
 最初に、議第83号 見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。まず、第1条の改正条例でございますが、平成15年度施行の改正規定でございます。条文第6条第2項は、期末手当の支給率の規定でございまして、12月に支給する期末手当の支給率「100分の180」を「100分の160」に改正するものでございます。
 第2条の改正条例は、平成16年4月1日施行の改正規定でございます。条文第6条第2項は、6月に支給する期末手当の支給率「100分の170」を「100分の160」に、そして12月に支給する期末手当の支給率「100分の160」を「100分の170」に改正するものでございます。
 附則におきまして、この条例の施行日を規定したものでございます。
 次に、議第84号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、第1条の改正条例は、平成15年度施行の改正規定でございます。条文第4条第1項は、期末手当を受ける職員の在職要件の規定でございまして、一般職の職員の例を準用しておりましたが、条文を整備いたしまして、新たに規定したものでございます。
 条文第4条第2項は、期末手当の支給率の規定でございます。12月に支給する期末手当の支給率「100分の180」を「100分の160」に改正するものでございます。
 次に、第4条第3項につきましては、期末手当算出の割合の期末手当基礎額を規定したものでございまして、これにつきましても一般職の職員の例を準用していましたが、この項で規定したものでございます。
 次に、第2条の改正条例は、平成16年4月1日施行の改正規定でございます。条文第4条第2項は、6月に支給する期末手当の支給率「100分の170」を「100分の160」に、12月に支給する期末手当の支給率「100分の160」を「100分の170」に改正するものでございます。
 附則におきまして、この条例の施行日を規定したものでございます。
 次に、議第85号 見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定ですが、条文第4条につきましては、期末手当及び寒冷地手当の規定でございまして、一般職の職員の例を準用していましたが、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の改正に合わせ特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定を準用する旨規定したものでございます。
 附則におきまして、この条例の施行日を規定したものでございます。
 次に、議第86号 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。第1条の改正条例でございますが、平成15年度施行の改正規定でございます。条文第16条第3項は、扶養手当の規定でございまして、配偶者に係る扶養手当の支給月額を500円引き下げ、月額「1万4,000円」を「1万3,500円」に改正するものでございます。
 次に、第17条は住居手当の規定でございまして、人事院勧告では自宅に係る住居手当を新築購入から5年間に限り月額2,500円とし、5年経過した場合支給される住居手当月額1,000円は廃止する勧告となりました。勧告に伴い、第17条の3第1項第2号において記載のとおり改正するものでございます。
 次に、第23条第2項は、期末手当の支給率の改正でございまして、12月に支給する期末手当の支給率「100分の170」を「100分の145」に改正するものでございます。
 第25条の4第1項は、市立病院に勤務する医師に対する初任給調整手当に関する規定でございます。月額の限度額を3,000円引き下げまして、「27万2,300円」を「26万9,300円」に改正するものでございます。
 次に、別表につきましては、人事院勧告に伴う職員の給料表の改正でございます。2枚めくっていただきまして、別表第1につきましては一般職給料表でございまして、これは国家公務員の行政職給料表1の1級から8級までを適用するものでございます。
 次のページの別表第2は、医療職給料表でございまして、ア、そして次のページ以下イ、ウとも病院に勤務する職員に適用するものでございまして、いずれも国家公務員の医療職給料表を適用するものでございます。
 なお、参考資料といたしまして、技能労務職給料表を配布してございますので、後ほどごらんください。
 条文に戻りまして、第2条の改正条例は、平成16年4月1日施行の改正規定でございます。条文第23条第2項は、6月に支給する期末手当の支給率「100分の155」を「100分の140」に、12月の支給率「100分の145」を「100分の160」に改正するものでございます。
 次に、第25条の2は通勤手当の規定でございまして、人事院勧告による通勤手当の主な改正内容は、交通機関利用者に対する通勤手当の額は民間においては6カ月定期券の最も割安な定期券の価格を基礎として通勤手当を支給していることから、6カ月定期券の価格による一括支給を基本として、運賃等が4万5,000円を超える場合の2分の1加算措置を廃止いたしまして、5万5,000円まで全額支給することに改正されました。また、交通用具使用者に係る通勤手当については、民間の支給状況等を勘案して、片道40キロメートル以上の使用距離区分を4段階増設となりました。さらに、交通機関等と交通用具を併用する者の通勤手当の額についても2分の1加算措置を廃止いたしまして、5万5,000円まで全額支給することに改正されました。以上のことから、条文第25条の2第2項は条文の整備をいたしまして、交通機関利用者に対する通勤手当支給限度額を5万5,000円に改正したものでございます。
 次のページをごらんください。第25条の2第2項第2号は、条文の整備とともに交通用具使用者の片道40キロメートル以上の使用距離区分を4段階増設いたしまして、記載のとおり手当の額を規定したものでございます。
 次に、第25条の2第2項第3号につきましては、先ほど説明いたしましたとおり運賃等が4万5,000円を超える場合の2分の1加算措置を廃止いたしまして、5万5,000円の限度額を規定したものでございます。
 次に、第3項以下につきましては、条文の整備を行ったものでございます。
 次のページですが、25条の2第4項は条文の整備を行ったものでございます。
 次の第5項、第6項及び第7項につきましては、通勤手当の支給単位期間を規定したものでございます。
 附則第1項におきまして、この条例の施行日を規定したものでございます。
 附則第2項、第3項及び第4項につきましては、この改正条例を適用していく場合の経過措置と規則への委任を定めたものでございます。
 附則第5項につきましては、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置を規定したものでございまして、本年4月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る官民格差相当分を解消するため、所要の調整を行うこととなりました。具体的には、本年12月期の期末手当の額において4月分の官民格差の基礎となる給与額の合計に、格差率マイナス1.07%を乗じて得た額を基本といたしまして、12月の期末手当で調整するための規定でございます。
 附則第6項でございますが、特別職国家公務員としての在職期間を有する場合の調整措置を規定したものでございます。
 附則第7項は、この改正条例を適用していく場合の規則への委任を定めるものでございます。
 以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 立たれておられます傍聴者は、窓側に席が空いておりますので、お座りいただきたいと思います。
 これより議案ごとに質疑に入ります。
 まず、第83号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第84号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第85号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第86号議案に対して質疑はありませんか。
 18番、佐藤議員。
               〔佐藤数幸議員登壇〕
佐藤数幸議員 第86号議案について、参考までにお尋ねをいたします。
 けさの新聞を見ますと、県職労スト回避ということで、県人事院勧告と県独自の臨時措置によるダブル賃金削減の撤回を求めている県地方公務員労働組合協同会議の昨日の交渉によって、ストを回避するというような報道でありますが、中身は給与引き下げについては平行線であったが、育児復帰後の昇給復元や通勤手当の拡大などで一定の前進が見られたということで、あす予定していた始業時1時間ストライキを回避したということに関連してお尋ねいたします。今回の第86号議案は、市職員の給与の期末手当が0.25カ月減額されるということが主なものでありますが、この経過に至るまで市の職員労働組合との交渉がされたと思うのでありますが、その経過などについてお尋ねをいたします。
 また、その中で見附市の給与水準は県下において低い水準であるというのが今までの実態でありますが、一律人事院勧告完全実施ということについて市職労から意見がなされておったかどうかお尋ねをいたします。
 また、それに関連して見附市の給与水準を示すラスパイレス指数は県下でも低い方でありますとのことでありましたが、現在どのような位置にありますか。
 また、今回の減額による給与の影響額、平均年齢などにおいて試算がありましたらお聞かせをいただければと思います。
 以上です。
伴内勝栄議長 総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 お答えいたします。
 まず、第1点の人事院勧告実施に伴う職員組合との交渉ということでございますが、職員組合との交渉につきましては、10月20日に交渉を持ちまして、組合といたしましては人事院勧告による見直しはせず、現行のとおりとお願いしたいというご意見でございました。そんなことで、昨日11月17日に再度役員交渉を行いまして、私どもといたしましては現在の財政状況、それから官民格差の状況等を説明いたしまして、人事院勧告どおり改正する旨理解を求めたところでございます。組合といたしましては、不本意ながらもやむを得ないものと理解していただいたものと私どもは認識しております。
 それから、給与水準の関係でございますが、ラスパイレス指数で申し上げますと、平成15年4月1日現在の見附市のラスパイレス指数は96.3、県内20市中13位でございます。ちなみに、平成14年4月1日現在は95.8でございましたので、0.5ポイント上昇しております。
 なお、参考までに隣町の中之島町が96.1、栄町が93.6、栃尾市が92.9となっております。
 それから、今回の人事院勧告に伴う影響額でございますが、細かい資料を持ち合わせしてございませんけれども、給料、それから各手当含めまして一般会計で3,650万円ほどの影響額になろうかと思います。職員数344人でございますので、1人当たり10万6,000円くらいになろうかと思います。
 以上でございます。
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております第83号議案から第86号議案までの4件については、会議規則第37条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
 したがって、第83号議案から第86号議案までの4件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて討論を終結します。
 これより第83号議案から第86号議案までの4件を一括して採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第5、 議第87号  見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
伴内勝栄議長 日程第5、第87号議案を議題とします。
 提案理由の説明を求めます。
 総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 議第87号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
 改正の内容は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、従来の不在者投票を改めまして、選挙期日前においても選挙期日同様に投票を行うことができる期日前投票制度が公職選挙法の一部改正によりまして新たに創設されました。具体的には、従来の不在者投票のように投票用紙を封筒に入れ、それに署名するといった手続が不要となり、投票がしやすくなるといったものでございます。
 本改正法は、平成15年6月11日公布されまして、12月1日から施行され、期日前投票場における投票管理者及び投票立会人の設置が義務づけられたことに伴いまして、別表第1においてそれぞれの報酬額を規定するものでございます。
 以上です。
伴内勝栄議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております第87号議案については、会議規則第37条第2項の規定によって、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
 したがって、第87号議案については委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて討論を終結します。
 これより第87号議案を採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第6、 議第88号  見附市が長岡市、栃尾市、中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町と合併することについての可否を問う住民投票条例を廃止する条例の制定について
伴内勝栄議長 日程第6、第88号議案を議題とします。
 提案理由の説明を求めます。
 久住市長。
               〔久住時男市長登壇〕
久住時男市長 見附市が長岡市、栃尾市、中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町と合併することについての可否を問う住民投票条例を廃止する条例を提案するに当たりまして、趣旨説明をさせていただきます。
 ご承知のとおり、住民投票条例は1万2,000人を超える市民の皆様から直接請求により9月議会に条例案を上程し、可決されたものであります。今回市民の皆様のご意見をお聞きするために実施いたしました合併に関する市民アンケートでは、賛成などの意見が17.4%であったのに対して、反対などの意見が62.9%で、実に3.6倍になっております。また、回収率も69.8%と高い率であり、市民の皆さんが自立の道を歩むといった決意をされたと判断いたします。私はこれを受け、法定協議会には参加せず、自立の道を歩むと議会において意思表明をするものであります。
 また、今月30日に実施を予定していた住民投票につきましては、アンケート調査で十分民意が反映されているとして、条例案を提出された代表者に諮ったところ、条例を廃止することに同意をいただき、ここに廃止する条例を提案いたしました。
 今回市民の皆様が自立の道を選択されましたことを受けまして、財政的に非常に厳しくなることが予定をされますので、市では庁内に自立推進組織を設置し、市民の皆さんのご意見を取り入れながら、見附市の将来を担う若者に元気のあるまちを引き継いでいけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 以上、提案の趣旨を説明いたしました。
伴内勝栄議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
 10番、渡辺議員。
               〔渡辺みどり議員登壇〕
渡辺みどり議員 ただいま提案されております議第88号、見附市が長岡市以下及び小国町と合併することの可否について問う住民投票条例を廃止するということについて市長から趣旨説明があり、今後とも自立の道を歩むというふうに明確に表明をされ、法定協にも入らないということを明確にされたというふうに確認をいたしたいと思います。
 そして、この条例制定に当たって、9月定例会第2日目に請求代表者から住民投票条例を請求する趣旨説明が行われた中に、合併という50年、100年というこのまちの将来を決める大切な問題は、民意を諮るアンケート等といろいろな方法がある中で住民投票が最良の方法であると述べられているというふうにその精神を私は解釈するものであります。したがって、今条例廃止について異論をするわけではありませんが、今後まだまだ合併という問題がいろいろな枠組みをたがえながら出てくる問題であろうということも想像にかたくはないところです。それらを受けまして、市長はこの今後出てくるであろう住民合併という問題に関して、条例請求をされた精神を酌み、今後ともこの合併という大事な問題については住民投票を行うという考えをお持ちなのかどうかをお聞きをいたします。
伴内勝栄議長 久住市長。
               〔久住時男市長登壇〕
久住時男市長 ただいま渡辺議員からの質疑でございますが、合併においてこういうものに関しては住民投票というものが今後ともふさわしいのではないかというご指摘でございます。
 私は、この見附の市制運営に当たるにありまして、合併に関しては民意を問うと、大事にするということで進めていくということを当初からさせていただきました。初めの議論におきまして、民意を問うにはどのような仕組みが一番いいかということでございましょう。私自身は、アンケートという形をさせていただきました。アンケートか住民投票かどちらか二者選択という形であれば、アンケートの方が私はいろいろな意向が聞かれるということをご説明しました。ただ、住民投票という形で見附の市民ははっきりと意見を述べたいという意思表明がはっきりありましたので、この二つの形で9月の議会でさせていただいた。その結果、一応アンケートではっきりと意見が出たということで、今回は住民投票ということに対しては必要ないという形で今回条例を出させたいただきましたが、今後につきましてもその時々大事なものに関しては住民投票が必要なものは取り入れていく形には間違いありませんが、そのときにその議会の皆さん、そして市民の皆さんと相談をしながら一つの手続としてどのようにいいのか。民意を諮るには、どのような形にするのが最もふさわしいかという議論のもとで一つの方策として考えていきたいと思っておりますので、民意を大事にするということだけは私は大事にしたいということで、手続についてはその時点での皆さんとの議論の中で一つの方策を考えていきたいとお答えさせていただきたいと思います。
 よろしくお願いします。
伴内勝栄議長 渡辺議員。
               〔渡辺みどり議員登壇〕
渡辺みどり議員 今後とも民意を大切にするという、その方策についてはその都度都度議会と相談をし、また市民と相談をしていくというお答えであったかと思いますが、今回出された条例の精神については、私はいろいろな問題、アンケート等も含めてですが、住民投票がよりベターであるという精神が貫かれているのだということを申し添えて意見といたします。
伴内勝栄議長 7番、佐々木議員。
               〔佐々木志津子議員登壇〕
佐々木志津子議員 市長にお尋ねをいたしますが、市町村合併の可否について、市長は当初民意を反映させるためにはイエス・オア・ノーではなくて、グレーゾーンの意見を集約するために市民アンケートの実施を提案されました。それに対して、合併を考える市民ネットワークの皆さんは、民意の反映は住民投票実施にありと、住民投票が最良の方法であるということで署名活動をされ、そしてたくさんの署名が集まって住民投票制定に向けて直接請求がなされたわけです。
 アンケートの結果を踏まえて、その結果民意が反映されたとして代表の方々に理解が得られたというふうに今説明がなされましたけれども、たくさんの署名をされた1万三千余の人たちの思いもあろうかと思います。話し合いの場においてどのようなことでご理解をいただいたのか、その経過についてお聞かせをいただけますでしょうか。
伴内勝栄議長 久住市長。
               〔久住時男市長登壇〕
久住時男市長 佐々木議員の質疑にお答えいたします。
 私は、今回は住民投票という形が初めてという形でこの見附市内でいろいろと運動されて、その中でアンケートという形のデータが出ました。そのものにつきましては、どのようなアンケートの内容にしたらいいのかというのは、議員の皆様または市民の皆様にそのまま情報提供をして、そしてその知恵をかりて最終的なアンケートのやり方、内容というものを整備をさせていただいている。その結果として、18歳以上の皆さんの70%の人がご回答いただいた。今また詳細については分析しているところではございますが、やはりイエス・オア・ノーという形だけではないところは十分把握または意見表明をいただいたもの。これが合併するしないにおいても、要するに市政を運営する意味で皆さんの意見また気持ちがあらわれたそのものだとして非常に参考になる。または、それを後ほど整理したものをまた皆さんにお渡ししたいと思いますが、そういうものが出るきっかけになったと思っております。
 そのものとということで、今回提案し皆さんに理由についてご説明申し上げましたが、この3.6倍、そしてパーセンテージに45%の差があるということは、いかなるいろいろな憶測、推測があろうとも意思は明確であるという、それははっきりとしていると判断させていただいて、そのことを申し上げまして、ご同意をいただいたという経過がございます。
 ただ、今回のいろんな見附の合併に当たりまして、市民の皆さん全体の中でいろいろな論議をされたということについては、これから論証して、これから同じようなことになったときに見附はどのような活動、動きをするのが一番ふさわしいのかというものは、市民の皆さんの中の議論で一つは整理をされていただきたいと、そういう議論をぜひしたいと思っておりますし、そういうものをぜひ検証していただくというのはありがたいと思っております。
 以上です。
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております第88号議案については、会議規則第37条第2項の規定によって、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
 したがって、第88号議案については委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて討論を終結します。
 これより第88号議案を起立により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
               〔賛成者起立〕
伴内勝栄議長 起立全員であります。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
伴内勝栄議長 以上で本日の日程は全部終了しました。
 これにて平成15年第5回見附市議会臨時会を閉会します。
               午前10時41分  閉 会