平成15年第3回(6月)見附市議会定例会会議録(第1号)
 
議事日程 第1号
平成15年6月13日(金曜日) 午前10時開会
諸般の報告
第 1  会議録署名議員の指名について
第 2  会期の決定について
第 3  議第49号  専決処分について(見附市税条例の一部を改正する条例の制定について)
議第50号  専決処分について(見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)
議第51号  専決処分について(見附市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例の制定について)
議第52号  専決処分について(見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)
議第53号  専決処分について(平成14年度見附市一般会計補正予算(第7号))
第 4  議第54号  見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第55号  見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議第56号  見附市立海の家設置条例の一部を改正する条例の制定について
第 5  議第57号  平成15年度見附市一般会計補正予算(第1号)
議第58号  平成15年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)
第 6  議第59号  工事請負契約の締結について
第 7  請願第1号  教育基本法の見直しについて慎重な対応を求める請願
請願第2号  適正規模の少人数学級の実現をはじめとする教職員定数増、義務教育費国庫負担制度の現行維持を求める請願


本日の会議に付した事件
 議事日程と同じ


出席議員(20人)
        1番     辺  見  雅  信     2番     亀  田     満
3番 小  林  伸  一 4番 久  住  裕  一
5番 浅  野  三  夫 6番 山  田  武  正
7番 佐 々 木  志 津 子 8番 星     賢  一
9番 小  林  繁  男 10番 渡  辺  み ど り
11番 高  橋  清  治 12番 伴  内  勝  栄
13番 八  木  庄  英 14番 岩  崎  録  衛
15番 北  村  明  夫 16番 井  上  慶  輔
17番 関     一  二 18番 佐  藤  数  幸
19番 野  本  千  晴 20番 田  崎  武  雄


欠席議員(なし)


説明のため出席した者
市     長 久   住   時   男
助     役 山   本   俊   一
収  入  役 林       保   弘
企画調整課長 磯   部   七   郎
総 務 課 長 徳   橋   和   之
市 民 課 長 大   関   泰   一
税 務 課 長 今   井   弘   志
農林課長兼
農業委員会
事 務 局 長
池   山   久   栄
商工振興課長 井   口   増   一
建 設 課 長 伊   藤   恒   彦
健康福祉課長 刈   谷       博
環境生活課長 田   伏       智
下水道課長 渡   辺   清   澄
会 計 課 長 斉   藤       勝
成人病センター
病院事務長
西   澤   裕   介
ガス水道局長 小   林   守   助
消  防  長 岡   村   勝   元
教育委員会
教  育  長
高   橋   孝   男
教育委員会
事  務  局
庶務課長
星   野   明   洋
教育委員会
事  務  局
学校教育課長
吉   樂       悟
教育委員会
事  務  局
生涯学習課長
柳   原   哲   映
監 査 委 員
事 務 局 長
木 歩 士       保


事務局職員出席者
事 務 局 長 佐   野   三   男
次     長 高   橋   和   徳
副  参  事 三   沢   信   幸

               午前10時00分  開会及び開議
伴内勝栄議長 これより平成15年第3回見附市議会定例会を開会します。
  現在の出席議員20人全員であります。
  これより本日の会議を開きます。


諸般の報告
伴内勝栄議長 最初に、諸般の報告をします。
  まず、監査委員から例月出納検査結果報告書、定期監査結果報告書及び財政的援助団体等監査結果報告書、市長から指定専決にかかわる損害賠償額の決定及び和解についての報告書並びに繰越明許費繰越計算書の報告、総務文教委員会、厚生企業委員会及び産業建設委員会の各委員長から行政視察の終了に伴い調査報告書が提出されました。よって、その写しを議案とともに配布しておきましたので、ご了承願います。
  次に、一般質問についてでありますが、別紙事件表のとおり佐々木議員外9人から通告がありましたので、それぞれ関係機関へ通知しました。
  次に、本定例会の説明のため、市長を初め関係者の出席を求めました。
  以上をもって諸般の報告を終わります。


日程第1、会議録署名議員の指名について
伴内勝栄議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定によって、9番、小林繁男議員及び10番、渡辺議員 を指名します。


日程第2、会期の決定について
伴内勝栄議長 日程第2、会期の決定について議題とします。
  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月27日までの15日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、会期は本日から6月27日までの15日間と決定しました。


日程第3、議第49号 専決処分について(見附市税条例の一部を改正する条例の制定に
           ついて)
     議第50号 専決処分について(見附市都市計画税条例の一部を改正する条例
           の制定について)
     議第51号 専決処分について(見附市特別土地保有税審議会条例を廃止する
           条例の制定について)
     議第52号 専決処分について(見附市国民健康保険税条例の一部を改正する
           条例の制定について)
     議第53号 専決処分について(平成14年度見附市一般会計補正予算(第7
           号))
伴内勝栄議長 日程第3、第49号議案から第53号議案までの5件を一括議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第49号議案から第51号議案まで、税務課長。
               〔今井弘志税務課長登壇〕
今井弘志税務課長 議第49号、専決第2号 見附市税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  改正の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成15年3月31日に公布されましたが、この改正に関連します市税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきましたので、議会のご承認をお願いするものでございます。
  改正の主な内容でございますが、1点目、住民税の関係でございます。将来的に利子配当、株式譲渡益に対する課税の一本化を視野に入れ、上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について一律20%の源泉徴収のみで納税が完了する仕組みを導入し、個人投資家の積極的な市場参加を促進する観点から、これらの所得について今後5年間は10%の優遇税率を適用することとされました。
  また、これらの所得について申告不要とし、納税義務者は特別徴収のみで課税関係を完了させるか、または申告して配当控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、各種の所得控除や税額控除の適用を受けること等により税負担を軽減するか、いずれかを選択できることとなりました。
  2点目、固定資産税の関係でございますが、平成15年度は土地と家屋の評価替えの年に当たりまして、固定資産税が大幅に減収となることから、商業地等の宅地に係る課税標準額の上限を現行の評価額の70%を維持するとともに、引き続き負担水準の均衡化を図る措置が講じられております。
  3点目、特別土地保有税につきましては、平成15年度以降新たな課税は行わないこととされ、これに伴い特別土地保有税審議会が廃止されました。
  4点目、市たばこ税につきましては、平成15年7月1日から税率が引き上げられることになりました。
  次に、条文についてご説明いたします。説明に入る前に恐れ入りますが、ページ数をちょっと記入をいただきたいと思います。専決第2号のこの条例改正の部分、最初のところに1ページ、続いて裏は2ページ、3ページと、一応ここまでで結構でございます。それでは、説明をさせていただきます。
  第10条からでございます。第10条第4号及び今ほど記入していただきました3ページ、下から6行目、第127条第2項、これにつきましては特別土地保有税の審議会廃止に伴う地方税法の項ずれによる改正でございます。
  次に、第19条、均等割の税率でございます。法人である政党または政治団体は、政党法人化法により公益法人等とされ、収益事業を行わない場合には均等割のみが課税されておりましたが、これが非課税となったことに伴う改正でございます。
  第21条、所得割の課税標準でございます。上場株式等の配当及び特定口座内の株式等譲渡所得について特別徴収制度が導入されることに伴い、申告を行わない場合は当該所得が総所得金額に入らないこと、また申告を行う場合は総所得金額に算入される旨規定するものでございます。
  次のページお願いいたします。第22条の8、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除でございます。申告があった場合、配当割または株式等譲渡所得割が課税されていれば所得割から控除を行い、控除し切れないときは還付または充当を行う旨規定するものでございます。
  中ほどやや下でございます。第25条の2、市民税の申告でございます。施行令の条ずれによるものでございます。
  第41条、固定資産税納税義務者でございます。緑資源公団が解散し、独立行政法人緑資源機構に事業が引き継がれることによる改正でございます。
  第76条、軽自動車税に係る申告または報告でございます。申告書の用紙が総務省令によって定められ、全国統一化されることに伴う改正でございます。
  次ページ、中段やや上でございます。第78条、第79条、第80条の改正は、いずれも76条の改正に伴うものでございます。
  第84条、たばこ税の税率でございます。これは、本則改正部分ございまして、1,000本につき2,434円を1,000本につき2,743円に改めるものでございます。これは、平成15年7月1日から行われるものでございます。
  第118条、特別土地保有税の納税義務者でございます。緑資源公団が解散し、独立行政法人緑資源機構に事業が引き継がれることによる改正でございます。
  次に、附則第4条の3、個人の市民税の所得割の非課税の配当でございます。第2項は、地方税法附則の項ずれによる改正で、第3項は税額調整措置適用後の所得割額から配当割額または株式等譲渡所得割額を控除するという規定を加えるものでございます。
  次ページをお願いいたします。附則第5条の削除でございますが、住民税も特別徴収となることに伴い削除するものでございます。
  附則第5条の2、特定の居住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の繰越控除でございます。附則第5条は削除されたことに伴い、法律番号を加えるものでございます。
  附則第6条、個人の市民税の配当控除でございます。第1項は、地方税法附則において、条ずれが生じたことに伴う改正でございます。第2項は、配当控除後に配当割額または株式等譲渡所得の控除を行うという規定を加えるものでございます。
  附則第6条の2、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の特例でございます。これは、申告を行った場合に特別徴収された配当割額または株式等譲渡所得割額を控除するが、市民税についてはその控除割合が平成17年度から平成20年度まで3分の2とする特例を加えるものでございます。
  附則第7条、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例でございます。第2項は、条項ずれによるもの、第3項に免除所得適用後に配当割額または株式譲渡所得割額の控除を行うという規定を加えるものでございます。
  附則第10条、附則第10条の2、附則第11条、附則第11条の2につきましては、平成15年度が評価替えの年であり、引き続き現行と同様の負担調整措置がとられること及び据え置き年度における価格の下落修正についても現行と同様の下落修正措置がとられることに伴う適用年度の改正でございます。
  附則第11条の3は、用途変更宅地に係る前年度課税標準について。変更後の用途に係る平均負担水準を採用せず、条例で定めるところにより前年度から変更後の用途であったものとみなして算出することができる経過措置が継続されることに伴い、適用年度を改正するものでございます。
  附則第12条、農地に対して課する固定資産税の特例でございます。適用年度の改正でございます。
  次ページをお願いいたします。附則第12条の2、価格が著しく下落したときに対して課する固定資産税の特例でございます。適用年度の改正及び著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の据え置き措置が適用となる価格下落率の改正でございます。なお、同条を附則第12条の3とし、附則第12条の次に附則第12条の2、市街化区域農地に対して課する固定資産税の農地の特例を加えるものでございます。これは、市街化区域農地については本則課税標準額を評価額の3分の1とした上、一般農地と同様の負担調整措置を講ずるものでございます。
  附則第13条は、免税点の適用に関して。市街化区域農地について課税標準を評価額の3分の1とする改正が行われたことに伴う所要の改正でございます。
  第13条の2は、特別土地保有税の課税の停止に伴い加えられるものでございます。
  次ページお願いいたします。附則第14条の2、特別土地保有税の課税の特例でございます。特別土地保有税は課税停止であるが、廃止されていないことに伴う所要の改正でございます。
  附則第15条の2、たばこ税の税率の特例でございます。平成15年7月1日から市たばこ税の税率を1,000本につき309円引き上げて2,977円に、旧3級品については146円引き上げて1,412円に改めるものでございます。
  附則第15条の4、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例でございます。文言の訂正と配当割額または株式等譲渡所得割額の控除が加わったことによる改正でございます。
  附則第16条、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例でございます。配当割額または株式等譲渡所得割額の控除が加わったことによる改正でございます。
  附則第18条、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例でございます。第1項は、旧第18条の2第2項、暫定税率が削除されることに伴う改正でございます。
  第3項は、1年を超えて保有する上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例が廃止され、源泉徴収口座内の株式等に係る譲渡所得金額について申告は不要である旨規定するものでございます。
  第4項は、1年を超えて保有する上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例の廃止に伴う所要の改正と、申告不要である源泉徴収口座内の株式等に係る譲渡所得金額について申告を行った場合には、市民税における株式等に係る譲渡所得金額に含まれる旨規定するものでございます。
  第5項は、配当割または株式等譲渡所得割額の控除が加わったことによる改正でございます。
  附則第18条の2、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例でございます。第1項は、本条他項においても上場株式等に係る譲渡所得の金額が使用されていることによる改正でございます。
  次ページにわたります第2項は、1年を超えて保有する上場株式等の譲渡所得に係る暫定税率の特例が廃止され、有効期間にかかわらず上場株式等の譲渡所得に係る市民税所得割の分離課税については税率3.4%となるが、平成16年度から平成20年度までの市民税については優遇税率2%が適用される旨規定するものでございます。
  第3項は、1年を超えて保有する上場株式等の譲渡所得に係る暫定税率の特例の廃止に伴う所要の改正と優遇税率が適用される間はいわゆる創業者利益の特例を適用しない旨規定するものでございます。
  第4項は、第3項の改正により削除するものでございます。
  附則第18条の2の3の削除は、上場株式等取引報告書の廃止によるものでございます。
  附則第18条の2の4、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除でございます。第2項は、1年を超えて保有する上場株式等の譲渡所得に係る暫定税率の特例の廃止に伴う改正でございます。第4項は、租税特別措置法の改正によるものでございます。
  附則第18条の2の5、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び譲渡所得等の課税の特例でございます。第1項、第2項、第6項は、条ずれ及び租税特別措置法の改正によるものでございます。第4項は、1年を超えて保有する上場株式等の譲渡所得に係る暫定税率の特例の廃止に伴うものでございます。第7項は、いわゆるエンゼル税制の適用要件が緩和され、譲渡金額は当該上場等の日以後3年以内に延長されたことに伴う改正と旧附則第18条第3項中にある証券取引法の法律番号を記載した部分が改正によりなくなったことによる改正でございます。
  附則第18条の3、商品先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例でございます。個人投資家の一層の市場参加を促す観点から、特例の対象に有価証券先物取引等に係る雑所得等を加え、税率を100分の3.4%引き下げ、その適用期限を撤廃した上、特例の名称を先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例に改めるものでございます。
  附則第18条の3の2は、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除でございます。所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失については、申告書を提出した場合において、その後の年度分についても連続して申告書を提出しているときに限り、雑所得等の金額を限度として控除できるものとするものでございます。
  附則第18条の4、個人の市民税の負担軽減に係る特例でございます。後段に恒久的減税後に配当割額または株式等譲渡所得割額の控除を適用する規定を追加するものでございます。
  附則におきまして、第1条で施行期日を、第2条以下で経過措置をそれぞれ定めてございます。
  なお、施行期日は平成15年4月1日以外のものにつきましては、準備期間、広報期間等が必要でございますので、今回専決処分させていただきました。よろしくお願いいたします。
  続きまして、議第50号、専決第3号 見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
  改正の理由でございますが、今ほど市税条例の改正で申し上げましたように地方税法の一部改正によりまして、関連条文の改正を専決処分させていただいたものでございます。
  改正の内容でございますが、今まで条例によりまして減税、軽減措置についての規定をつくっておりましたが、これを廃止するとともに固定資産税と同様の税負担の引き下げ措置、据え置き措置を法で定めたものでございます。平成15年度分の都市計画税が急上昇しないよう、前年度課税標準額を減額後の税額に見合った課税標準額とする所要のみなし規定を整備、その他固定資産税における制度改正に伴う改正でございます。
  次に、条文の説明に入ります。第2条、納税義務者等でございます。社会保険診療報酬支払基金に係る課税標準特例が追加されたことに伴う改正でございます。
  附則第2項、宅地に対して課する都市計画税の特例でございます。適用年度の改正と負担調整措置について、平成14年度と同様の措置を講ずることとしたことに伴う改正でございます。
  附則第10項及び第9項につきましては、他の条項の削除、追加により繰り下げるものでございます。
  附則第8項につきましては、用途変更宅地に係る前年度課税標準額について、前年度から変更後の用途であったものとみなして算出することができる経過措置を継続することに伴う改正でございます。なお、同項を附則第12項とするものでございます。
  附則第5項の前の見出し及び同項から附則第7項までの削除につきましては、条例による税額軽減措置を廃止したことによるものでございます。
  附則第4項につきましては、法附則第15条に課税標準の特例が追加されたことに伴う改正でございます。なお、同項を附則第11項とするものでございます。
  附則第3項、農地に対して課する都市計画税の特例でございます。適用年度の改正と同項を附則第6項とするものでございます。
  附則第7項及び次ページ、附則第8項は、市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例でございます。固定資産税の課税標準額となるべき価格の3分の2の額を課税標準とする規定が設けられたことに伴う改正でございます。
  附則第9項及び第10項は、価格が著しく下落した土地に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の特例でございます。条例による税額軽減措置を廃止し、固定資産税と同様の税負担の引き下げ措置及び据え置き措置が講じられることになったこと及び市街化区域農地に対して課する特例が改正されたことに伴う所要の改正でございます。
  附則第3項から第5項につきましては、固定資産税と同様の税負担の引き下げ措置及び据え置き措置が講じられたことに伴う改正でございます。
  附則におきまして、第1条で施行期日を、第2条で経過措置を定めるものでございます。
  続いて、議第51号、専決第4号 見附市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例の制定についてご説明いたします。平成15年度以降、特別土地保有税は新たな課税を行わない、いわゆる課税停止となったことに伴い、特別土地保有税審議会を廃止する等の所要の改正が行われたことによるものでございます。
  附則におきまして、この条例は平成15年4月1日から施行する旨定めてございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 次に、第52号議案、市民課長。
               〔大関泰一市民課長登壇〕
大関泰一市民課長 議案の説明の前に訂正箇所が3カ所ございますので、訂正をお願いしたいと思います。まず、13行目の「商品先物引取」を「先物引取」、これを「商品先物取引」を「先物取引」に改めさせていただきたいと思います。次に、17行目になります。「10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の」、この保険税の「税」を削除させていただきたいと思います。次の行に移りますが、「4の2第2項」、これを「4の2第1項」に改めさせていただきたいと思います。1行置きまして、同じように「金額(法附則第35条の4の2第2項)」、これを「第1項」に改めさせていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
  それでは、説明させていただきます。議第52号、専決第5号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成15年4月1日に施行されたことに伴い、国民健康保険法等の一部改正がありましたので、これに関連いたします見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を3月31日付で専決処分をさせていただきましたので、このたび議会の承認をお願いするものでございます。
  改正の内容でございますが、一つに国民健康保険税の介護納付金賦課限度額について、平成15年度からの第2期介護保険事業運営期間において介護給付費の増加が見込まれることから、限度額を1万円引き上げるものでございます。
  二つに、上場株式等の譲渡所得の申告に関します上場株式等取引報告書の提出義務が平成16年1月から廃止されることになり、条文の文言表現が不要になること、三つに雑所得の課税特例となっております商品先物取引という文言表現を先物取引とするものです。
  四つに、先物取引の差金取引決済に係る損失が発生した場合、3カ年の繰越控除規定が創設されること、以上4点であります。
  次に、条文についてご説明いたします。第3条第3項及び第12条中にあります介護納付金限度額を示す7万円を8万円に改めるものです。
  第16条中にあります法附則の読みかえ規定であります。上場株式等取引報告書の提出義務についての条文箇所を削除するものです。
  附則第9項の見出しを含みます条文中商品先物取引を先物取引に改め、附則第10項を附則第11項として、新たに第10項として今ほどご説明いたしました先物取引の差金等決済に係る損失について繰越控除できる規定をここに設けるものであります。
  附則によりまして、施行期日、適用区分をそれぞれ定めております。
  以上で議第52号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
伴内勝栄議長 次に、第53号議案、企画調整課長。
               〔磯部七郎企画調整課長登壇〕
磯部七郎企画調整課長 議第53号 専決処分についてご説明申し上げます。
  平成14年度見附市一般会計補正予算(第7号)を3月31日付で専決処分しましたので、議会の承認をお願いするものでございます。この補正は、平成14年度が終了するに当たりまして、実績による補正が主なものとなっております。
  条文第1条、歳入歳出ともそれぞれ3,870万円を減額し、予算総額をそれぞれ141億8,180万円とするものでございます。
  次に、事項別明細書の歳入から説明いたします。6ページをお願いします。1款市税につきましては、各税目ごとの収入見込みによる増額でございます。
  2款地方譲与税、5款自動車取得税交付金、7款地方交付税、8款交通安全対策特別交付金につきましては、それぞれ交付額の確定による増減でございます。
  13款財産収入につきましては、基金の運用収入実績による減額でございます。
  15款繰入金につきましては財源のめどが立ちましたので、繰入額を一部減額するものでございます。
  8ページをお願いします。17款諸収入は、預金利子の実績による補正であります。
  18款市債につきましては、許可予定額に基づく補正でございます。
  10ページお願いします。歳出の事項別明細でございます。2款総務費、1項1目一般管理費9,830万円は、職員退職手当基金に積み立てを行うものでございます。3目財政会計管理費368万7,000円は、用品調達基金の廃止に伴う在庫引き取りのための所要額でございます。
  7款商工費、1項2目商工業振興費の減額につきましては、県営産業団地への立地企業に対する用地取得助成金のうち株式会社トッキの操業開始が平成15年度にずれ込みましたので、14年度の不用額を減額するものでございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第49号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第50号議案について質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第51号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第52号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第53号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  お諮りいたします。ただいま議題となっております第49号議案から第53号議案までの5件については、会議規則第37条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、第49号議案から第53号議案までの5件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて討論を終結します。
  これより第49号議案から第53号議案までの5件を一括して採決します。
  本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり承認されました。


日程第4、議第54号 見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定
           について
     議第55号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
     議第56号 見附市立海の家設置条例の一部を改正する条例の制定について
伴内勝栄議長 日程第4、第54号議案から第56号議案までの3件を一括議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第54号議案、総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 議第54号 見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正理由でございますが、雇用保険法等の一部を改正する法律が平成15年4月25日に国会で可決成立し、5月1日施行され、国家公務員退職手当法においても所要の改正が行われました。
  雇用保険法の主な改正内容でございますが、早期再就職を実現するため基本手当の見直し等とあわせてこれまでの雇用保険の失業給付のうちの就職促進給付が再就職手当、常用就職支度金、移転費及び広域求職活動費で構成されておりましたが、このたびの改正によりこのうちの就職促進給付及び常用就職支度金が就業促進手当に統合されました。これに伴い見附市職員の退職手当に関する条例においても雇用保険法の改正と同様の改正を行い、必要な引用事項の変更と条文の整理を行うものでございます。
  条文についてご説明いたします。第10条、失業者の退職手当でございますけれども、第10条第1項中第23条第3項でございますが、パートタイム労働者の基本手当の所定給付日数の規定でございますけれども、通常労働者の所定給付日数と一本化されたことに伴い、第23条第3項を第23条第2項に改め、第11項中再就職手当、常用就職支度金を就業促進手当に改め、条項の整備を図るため、同項3号の2を削り、同項第4号を記載のとおり改めるものでございます。
  次に、第10条第13項以下におきましても、雇用保険法の改正にあわせ条項と条文の改正を記載のとおり改めるものでございます。
  附則第1項におきまして、この条例は公布の日から施行するものと規定したものでございます。
  附則第2項から第10項におきましては、この条例施行における経過措置及び規則への委任事項を規定したものでございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 次に、第55号議案、市民課長。
               〔大関泰一市民課長登壇〕
大関泰一市民課長 議第55号 見附市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正の理由でありますが、住民基本台帳ネットワークの第2次稼働がことし8月25日からスタートすることに伴い、住民基本台帳カードの発行及び住民票の広域交付を行うことになりますので、それに係ります手数料を定めるものであります。
  改正の内容及び条文についてでありますが、条例別表第1中に住民基本台帳カードの交付、1件につき500円を追加するものであります。
  なお、住民票の写しの交付につきましては、他地区町村の住民票の写しの交付についても従来の市内在住者の住民票と同様、1通につき300円とするものであります。
  附則によりまして、施行の日を平成15年8月25日からとするものであります。
  以上であります。
伴内勝栄議長 次に、第56号議案、教育委員会庶務課長。
               〔星野明洋教育委員会事務局庶務課長登壇〕
星野明洋教育委員会事務局庶務課長 それでは、議第56号 見附市立海の家設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
  改正理由でございますが、ここ数年利用客は減少の一途をたどり、昨年からは土曜日の休憩だけを予約なしでも利用できるようにしましたが、なかなかふえる傾向は見られません。要因はいろいろあるかと思いますが、昨今は近辺の日帰り入浴施設でも500円のところがほとんどで、現在の海の家の休憩料金は1,000円で高いという市民の声が多くありました。そこで、せっかくある市の施設でありますので、より多くの市民から利用してもらうため休憩料金を引き下げるものでございます。
  それでは、中ほどの別表をごらんいただきたいと思います。休憩料金でございますが、一般の現行1,000円を500円に、60歳以上の者700円を500円に、小中学生も現行500円を300円に引き下げるものであります。
  次に、備考5でございますが、宿泊で冷房設備を使用する場合に、この表に規定する使用料のほかに1室1,000円を徴収するというものでございます。今回議第57号で提案してあります平成15年度見附市一般会計補正予算第1号中10款5目海の家費の15節工事請負費に冷房施設設置の予算が計上してございます。今議会で予算を議決していただきますと、食堂及び2階の201から203号室の3部屋に冷房施設を設置することとなります。その場合に1室1,000円をいただくというものでございます。
  附則において、この条例の施行期日を7月1日と定めております。
伴内勝栄議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第54号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第55号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第56号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第54号議案から第56号議案までの3件については、議案付託表のとおり総務文教委員会に付託します。


日程第5、議第57号 平成15年度見附市一般会計補正予算(第1号)
     議第58号 平成15年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)
伴内勝栄議長 日程第5、第57号議案及び第58号議案の2件を一括議題とします。
  議案ごとに提案理由の説明を求めます。
  まず、第57号議案、企画調整課長。
               〔磯部七郎企画調整課長登壇〕
磯部七郎企画調整課長 議第57号 平成15年度見附市一般会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。
  条文第1条、歳入歳出にそれぞれ8,020万円を追加し、予算総額をそれぞれ143億7,020万円とするものでございます。
  次に、事項別明細書をごらんいただきます。10ページでございます。初めに、歳出全般にわたって非常勤職員の賃金を計上しておりますが、これらは退職者の欠員補充や障害者の雇用の充足を臨時職員の雇用で対応するものでございます。以下、それ以外の主な歳出について説明申し上げます。
  まず、1款議会費の93万4,000円は、本会議場の録音及び放送装置の修繕料でございます。
  2款総務費、1項5目企画費241万5,000円は、ボランティア活動の拡大による地域活性化を目指した地域通貨の導入検討委託料が主なものでございます。また、7目情報管理費1,139万7,000円は、庁内各部署のパソコンからインターネットへのアクセスができるように庁内LANの再構築に要する通信回線料及び機器借上料などでございます。
  12ページをお願いします。3款民生費、2項1目児童福祉総務費100万円は、葛巻めだか学童クラブに対する放課後児童健全育成事業委託料でございます。
  14ページをお願いします。6款農林水産業費、1項5目の農地費の180万円は、椿田川上流の山腹崩壊に伴う濁水対策としまして、代替農業用水を確保するための緊急経費でございます。
  2項2目治山林道費は、林道堀溝1号線の開設事業で、補助対象の延長増による工事費200万円と、椿田川上流の土砂流出防止のための緊急工事費として300万円を計上しております。
  7款商工費、1項2目商工業振興費2,540万円は、産業団地への立地企業、株式会社トッキと株式会社大虎運輸に対する用地取得助成金でございます。
  8款土木費、2項6目道路除雪費690万4,000円は、国庫補助事業として内示がありました歩道用除雪車の購入費でございます。
  5項1目住宅管理費420万円は、今町3丁目及び戸代新田町の空き住宅のうち防犯上危険状態にある4棟分の解体撤去費用でございます。
  16ページお願いします。9款消防費、1項3目消防施設費100万円は、椿田川上流の山腹崩壊により利用不能になった消防水利の代替として新設した消火栓の負担金でございます。
  10款教育費、1項5目海の家費941万3,000円は、海の家の利用料金や運営方法の見直しにあわせてトイレや冷房などの施設を改善して、利用客の増を図るための関連経費でございます。
  次に、歳入について説明いたします。8ページお願いします。10款使用料及び手数料、2項1目総務手数料は、8月から開始する住民基本台帳のカード発行手数料を見込んだものでございます。
  11款国庫補助金及び12款県支出金につきましては、歳出で計上している事業の確定財源でございます。
  16款繰越金は、前年度からの繰越金の一部を充当するものであります。
  17款諸収入は、歳出の消防費の特定財源でございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 次に、第58号議案、市民課長。
               〔大関泰一市民課長登壇〕
大関泰一市民課長 議第58号 平成15年度見附市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,250万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39億4,750万3,000円とするものであります。
  次に、歳出の内容からご説明申し上げますので、8ページをごらんください。歳出、3款諸支出金、1項1目償還金1,250万3,000円は、平成14年度老人医療費の国、県、支払基金等の負担金の精算により、支払基金等への返還金を増額するものであります。
  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、6ページをお願いいたします。歳入、1款支払基金交付金、1項2目審査支払手数料交付金32万8,000円、2款国庫支出金、1項1目医療費国庫負担金1,018万6,000円につきましては、歳出での補正理由と同様に過年度老人医療費の精算によります予算額を増額するものでございます。
  また、5款繰越金、1項1目繰越金198万9,000円は、今ほど説明をいたしました精算により前年度の繰越額が確定したため増額するものでございます。
  以上で説明を終わります。
伴内勝栄議長 これより議案ごとに質疑に入ります。
  まず、第57号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 次に、第58号議案に対して質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  ただいま議題となっております第57号議案及び第58号議案の2件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。


日程第6、議第59号 工事請負契約の締結について
伴内勝栄議長 日程第6、第59号議案を議題とします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務課長。
               〔徳橋和之総務課長登壇〕
徳橋和之総務課長 議第59号 工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。
  本件につきましては、上北谷小学校体育館改築工事でございまして、このたびの工事につきましても建築本体工事、機械設備工事、電気設備工事の3工事部分に分けて分離発注をしたところでございます。そのうちの建築本体工事の請負契約の締結でございます。契約金額2億3,940万円、契約の相手方は株式会社笹原建設でございます。以下契約の方法、内容につきましては記載のとおりでございます。この契約につきましては、去る6月3日に指名競争入札を行ったものでございまして、同日付で仮契約を取り交わしてございます。参考までに工期につきましては平成16年3月31日までの293日間としております。
  なお、指名業者でございますが、当契約の相手方のほか株式会社荒井建設、株式会社吉田建設、橋本建設株式会社、株式会社本間組、株式会社福田組、株式会社植木組の計7社でございます。
  なお、同建設工事のうち機械設備工事につきましては、指名競争入札の結果、旭設備工業と契約金額638万4,000円で、また電気設備工事につきましては石崎防災電設株式会社と1,814万4,000円でそれぞれ契約をしてございます。
  以上でございます。
伴内勝栄議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて質疑を終結します。
  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第59号議案については、会議規則第37条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、第59号議案については、委員会の付託を省略することに決定しました。
  これより討論に入ります。討論はありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 これにて討論を終結します。
  これより第59号議案を採決します。
  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。


日程第7、請願第1号 教育基本法の見直しについて慎重な対応を求める請願
     請願第2号 適正規模の少人数学級の実現をはじめとする教職員定数増、義務
           教育費国庫負担制度の現行維持を求める請願         
伴内勝栄議長 日程第7、請願第1号及び請願第2号の2件を一括議題とします。
  ただいま議題となっております請願第1号及び請願第2号については、お手元に配布してあります請願文書表のとおり総務文教委員会に付託します。


伴内勝栄議長 以上で本日の日程は全部終了しました。
  お諮りいたします。議事の都合により、6月16日は本会議を休会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伴内勝栄議長 ご異議なしと認めます。
  したがって、そのように決定しました。
  次の本会議は、6月17日午前10時から開くこととします。
  本日はこれにて散会します。
               午前10時54分  散 会