○見附市障がいを理由とする差別解消のための調整委員会規則
令和8年8月3日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市障がいを理由とする差別のないだれもが共に暮らせるまちづくり条例(令和7年見附市条例第2号)第14条第2項の規定に基づき、見附市障がいを理由とする差別解消のための調整委員会(以下「調整委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調整委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 調整委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 見附市障害者自立支援協議会全体会委員を務める者
(2) 法律、医療、福祉、教育、交通又は雇用に関する業務を行う関係機関及び民間団体を代表する者
(3) 障がいのある人又はその家族その他の当該障がいのある人を支援する者が組織する団体を代表する者
(4) その他市長が適当と認める者
(委員の任期等)
第3条 調整委員会の委員の任期は、委嘱の日から所掌事項が終了するまでとする。
2 調整委員会の委員は、再任されることができる。
3 市長は、調整委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は調整委員会の委員に職務上の義務違反その他調整委員会の委員たるにふさわしくない非行があると認める場合においては、これを解嘱することができる。
(会長)
第4条 調整委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に開催される会議の招集は見附市障害者自立支援協議会の会長が行う。
3 調整委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 調整委員会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等内の親族の一身上に関する事案又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、その議事に参加することができない。ただし、調整委員会の同意がある場合には、会議に出席し、発言することができる。
6 調整委員会が行う審議の手続は、公開しない。
(秘密を守る義務)
第6条 調整委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。