○つながり見附同窓会開催補助金交付要綱

令和8年5月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市外及び県外に生活拠点を有する本市出身者等と市民との交流の機会を創出し、ふるさととの交流の再開及び本市への関心の醸成を図るとともに、市民による本市の魅力発信を通じて、本市での暮らしに対する理解を深め、Uターンのきっかけを創出することを目的として、市内において開催される同窓会に要する経費の一部について、つながり見附同窓会開催補助金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 新潟県内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、及び高等学校(廃止となった園、学校を含む。)をいう。

(2) 同窓会 同一の学校等に在籍していた者で、学年、学級、部活動またはその他の交友関係に基づく集まり等の単位で開催される親睦会をいう。

(補助対象の同窓会)

第3条 補助金の交付の対象となる同窓会は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 見附市内で開催されること。

(2) 出席者(来賓等を除く。以下同じ。)は、同窓会を開催する日(以下、「開催日」という。)の属する年度の3月31日において、22歳以上45歳以下の者であること。

(3) 出席者の人数は6人以上とし、見附市内在住者2人以上、新潟県外在住者4人以上が参加すること。

(4) 同一の単位で行う同窓会について、同一年度内に補助金又は助成金の交付を受けていないこと。

(補助の条件)

第4条 補助金の交付条件は次のとおりとする。

(1) 出席者に対し、市が作成した定住促進パンフレット等を配布すること。

(2) 出席者は、市が運営する会員制の団体(見附さぽーた)に登録し、市から要請があった場合は市が指定する市の公式SNS等をフォローすること。

(3) 出席者は、市が実施するアンケート調査及び広報に協力すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定める金額の合計額とし、1団体あたり50,000円を上限とする。

(1) 新潟県外在住の出席者の人数に5,000円を乗じて得た額

(2) 新潟県内在住の出席者の人数に1,000円を乗じて得た額

(交付申請)

第6条 同窓会世話人の代表者で補助金の交付を受けようと思うもの(以下「幹事」という。)は、つながり見附同窓会開催補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に規定する書類を添えて、同窓会開催予定日の5開庁日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 出席(予定)者名簿(第2号様式)

(2) 幹事の顔写真付き身分証明書の写し

(3) その他市長が必要とする書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、つながり見附同窓会開催補助金交付決定通知書(第3号様式)により幹事に通知するものとする。なお、交付決定前に開催した同窓会は、補助の対象としない。

(実績報告)

第8条 幹事は、同窓会が終了したときは、つながり見附同窓会開催補助金実績報告書(第4号様式)次の各号に規定する書類を添えて、開催日から起算して30日以内又は市長が別に指定する日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 出席(予定)者名簿(第2号様式)

(※交付申請時から変更がない場合は提出不要)

(2) 参加者全員が分かる集合写真

(3) 同窓会開催に係る経費の領収書

(4) 振込先報告書(第5号様式)

(5) その他市長が必要とする書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき金額を確定し、つながり見附同窓会開催補助金確定通知書(第6号様式)により幹事に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により、補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

つながり見附同窓会開催補助金交付要綱

令和8年5月1日 告示第88号

(令和8年5月1日施行)