○見附市消防吏員大型自動車免許取得費助成金交付要綱
令和8年4月23日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の消防業務を円滑に遂行するため、消防吏員が消防車両の運行に必要な大型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種大型自動車免許(以下「大型免許」という。))を取得する経費の一部を助成することについて、見附市消防吏員大型自動車免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、本市の消防吏員で、新たに大型免許の取得を希望する者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、自動車教習所への支払経費の総額とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の総額に10分の7を乗じて得た額とし、38万5,000円を限度とする。
2 前項の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 助成金の総額は、毎年度の予算の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防吏員大型自動車免許取得費助成金交付承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付承認等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者にその結果を通知するものとする。
(承認の取下げ)
第7条 前条の規定による承認を受けた者が次に掲げる事項に該当したときは、速やかに市長へ報告し、承諾を受けなければならない。
(1) 当該年度の3月末日までに免許取得の見込みが無くなったとき。
(2) その他取り下げる事由が発生したとき。
(1) 運転免許証の写し
(2) 助成対象経費が明記された領収書等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し又は助成金の返還)
第11条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の取消し、又は既に助成金を交付しているときは、全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前号のほか、市長が必要と認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



