○見附市次世代農業チャレンジ応援事業補助金交付要綱
令和8年4月13日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代の地域農業の活性化に向けた取り組みを実施する団体等へ支援することにより地域農業の振興を図るため、予算の範囲内において見附市次世代農業チャレンジ応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)を所有し、又は借り受けている者
ウ 現に農業を営み、又は当該年度内に営農を開始しようする者
(2) 農業者等が組織する団体 次のいずれにも該当する団体をいう。
ア 2名以上の農業者で構成されている団体
イ 組織の過半数が農業者で構成されている団体
ウ 組織及び運営に関する規約が定められている団体
(3) 農業法人 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって、市内に事業所を有し、市内で主に営農活動を行うものをいう。
(4) 企業 市内に本社、本店、営業所等を構える者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農業の持続的発展を支える担い手の育成・確保、農業の収益力強化、農業を軸とした地域活性化に向けた取り組みなど、直面する地域課題の解決にチャレンジする事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所又は事業所を有し、かつ、市税を滞納していない者で次に掲げるものとする。
(1) 農業者等が組織する団体
(2) 農業法人
(3) 企業
(4) その他市長が適当と認めるもの
(交付基準)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3条に規定する補助対象事業に必要な経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものとする。
2 補助金の交付については、補助率は10分の10以内とする。
3 補助金の額は、補助対象経費から事業収入を除いた額に補助率を乗じた額のうち、予算の範囲内の額とし、交付限度額は、1申請あたり15万円とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市次世代農業チャレンジ応援事業補助金交付申請書(様式第1号(以下「交付申請書」という。))に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による課税事業者である場合は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、同法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項ただし書により、申請者が補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとする。
(軽微な変更)
第10条 前条第1項ただし書の軽微な変更とは、補助事業に要する経費の配分の変更で、市補助金の額に変更がない場合又は市補助金の額が20パーセント以内の減額となる場合とする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して2週間以内又は補助金の交付のあった日が属する年度の末日のいずれか早い期日までに見附市次世代農業チャレンジ応援事業実績報告書(様式第6号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。
3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、本補助事業により取得した施設、設備又は機械を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第10号)に定められた耐用年数に相当する期間内において、処分を制限された財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。











