○見附市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成28年9月15日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市の地域経済の活性化を目的に、地域の金融機関等と連携しながら、地域での経済循環を創造する地域資源を活かした先進的で持続可能な事業の事業化段階で必要となる経費の一部について補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内に事業所等を設け創業又は新たな事業に着手する個人又は法人が行う事業で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 地域経済循環創造に関連する国の補助事業の対象として認定を受けた事業
(2) 公共的な地域課題への対応となる事業
(3) 新規性又はモデル性がある事業
(4) 事業実施にあたり事業費の一部を地域金融機関からの融資で調達する事業
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助事業の事業化段階で必要となる次に定める経費とする。
(1) 施設整備費(用地取得費を除く。)
(2) 機械装置費
(3) 備品費
(4) 付随経費(事前調査費、原材料費、光熱水費、修繕費、リース・レンタル費、会議費・旅費・交通費、通信運搬費、広告宣伝費その他の事業の性能の向上・評価に必要な経費)
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1の額とし、500万円を上限とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる事項を確認できる書類を添えて、補助事業の実施前に市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画
(2) 収支計画
(3) 初期投資計画
(4) 地域金融機関との連携計画
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の変更である場合を除く。
(2) 資金区分のうち、融資額を減額しようとするとき。
(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的に変更をもたらすのではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より効率的な目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助事業の全部又は一部を他の事業主体に継承しようとするとき。
(5) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、市長から求めがあったときは、補助対象事業の遂行状況について、遂行状況報告書(別記第5号様式)を提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、実績報告書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(事業状況報告)
第11条 補助事業者は、事業が完了した日の属する年度の翌年度以降5か年に渡り、補助事業の成果に係る各年度の状況を市長に報告しなければならない。
(決定の取り消し)
第12条 市長は、補助事業者が正当な理由なく規則又はこの要綱の規定に反したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付されている補助金があるときはその全部又は一部を返還させることができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、この補助金により取得し、又は効用を増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち価格が50万円以上のものを、取得年度から市長が別に定める期間を経過するまでの間に、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊しを行う場合は、あらかじめ財産処分承認申請書(別記第8号様式)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、第1項の取得財産等の処分によって補助事業者に収入があると認められるときは、補助事業者に対して当該収入額に相当する範囲で補助金の返還を命ずることができる。
4 補助事業者は、取得財産等を事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、この補助金の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。








