○新潟県中越福祉事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例

令和8年3月4日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項から第3項まで、第6項から第8項まで及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の配偶者同行休業に関しては、見附市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和6年見附市条例第24号)第1条から第9条まで、第11条から第13条まで及び同条例に基づく規則の規定を準用する。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例

令和8年3月4日 組合条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
令和8年3月4日 組合条例第1号