○見附市子ども・子育て地域協議会条例

令和8年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、見附市子ども・子育て地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げることのほか、本市における子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、子ども・子育て支援に関して学識経験のある者その他教育長が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局こども課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

見附市子ども・子育て地域協議会条例

令和8年3月19日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)