○見附市クレジットカードの利用に関する取扱規程
令和8年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が物品の購入、役務の提供等を受けるため、その対価となる金銭の支払についてクレジットカード(以下「カード」という。)を利用することに関し、見附市財務規則(昭和39年見附市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(クレジットカードの種別)
第2条 市が利用するカードは、市長がカードサービスの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)の発行した法人カード(法人又は法人の代表者に対し発行されるクレジットカードをいい、クレジットカード番号のみを発行し現物カード本体を発行しないバーチャルカードを含む。)とする。
(カードの作成及び管理)
第3条 カードは、会計管理者が作成し、予算執行職員(規則第2条第4号に規定する予算執行職員をいう。以下同じ。)が管理する。
(カードの利用範囲)
第4条 カードの利用範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(令和3年2月24日付け総行行第46号総務省自治行政局行政課長通知)及び規則の主旨から逸脱しないものとする。
(カードの利用目的)
第5条 カードを利用して支払うことができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 支払方法がカード決済に限定されるもので、会計管理者が必要と認めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、支払方法がカード決済により、業務の効率化を図ることができると会計管理者が認めるもの
(カード決済の限度額)
第6条 カード決済の限度額は、当該費用の区分に応じ、財務規則に定める専決区分の額の範囲内までとする。
(カードを利用することができる職員)
第7条 カードを利用することができる職員は次に定めるものとする。
(1) 市長
(2) 市長から指定を受けた者
(3) 予算執行職員から指定を受けた者
(カードの利用申請等)
第8条 カード利用を希望する予算執行職員は、あらかじめ会計管理者と事前に協議しなければならない。
(権限の委任)
第9条 市長は、カード利用職員に対し、地方自治法第149条第2号に規定する予算の執行権を、同法第153条第1項の規定により委任する。
(利用手続等)
第10条 不正利用等を防止するため、カード利用をする職員は、利用の都度、あらかじめカード利用確認簿(様式第2号。以下「確認簿」という。)により、所属長の承認を得なければならない。
2 クレジットカード利用をした職員は、速やかに確認簿に必要事項を記入するとともに、利用した料金及び内容が分かる利用明細書等を添付し所属長に報告しなければならない。
3 所属長は、前項の規定による報告がなされたら、当該内容について速やかに確認しなければならない。
4 所属長は、決済事業者から支払請求書を受領したときは、報告を受けたカード利用金額と相違ないことを確認後、支払の事務を実施しなければならない。
(利用の停止)
第11条 カード利用職員は、クレジットカードが不正に利用され、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに市長及び会計管理者に報告するとともに、カード会社に当該クレジットカードの利用を停止する措置をとるよう依頼し、当該不正利用に係る事実確認を行うものとする。
2 前項の場合において、カード利用職員は、不正利用に係る事実の確認が終了し、利用の安全性が確保されるまでの間は、当該クレジットカードを利用してはならない。
3 前2項の規定は、クレジットカードを紛失し、若しくは盗難されたとき、又はクレジットカードの番号に係る情報が漏えいしたとき若しくはそのおそれがあると認めるときについて準用する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。

