○見附市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月24日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援の強化を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 事業を実施する者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設(「企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月2日・府子本第370号・雇児発0427第2号)」に基づき内閣府から助成を受けている施設)、その他教育長が適当と認める事業所において事業を実施するものとする。

(実施事業所の設備基準及び職員配置)

第3条 乳児等通園支援事業者は、実施事業所の設備基準及び職員配置について、見附市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年見附市条例第4号)を遵守しなければならない。

(対象となるこども)

第4条 事業の対象となるこどもは、保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満とする。認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象とするが、企業主導型保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象外とする。

(利用可能時間)

第5条 対象となるこどもの利用可能時間は、こども1人当たり月10時間を上限とする。

(実施方法)

第6条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児等通園支援事業者は、利用を希望する保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について説明を行い、同意を得なければならない。

(2) 乳児等通園支援事業者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。

(3) 乳児等通園支援事業者は、次条に規定する乳児等通園支援事業の利用認定を受けたこどもの保護者(以下「利用保護者」という。)に対し、必要に応じて面談や子育てのアドバイス等を行う。

(4) 乳児等通園支援事業者は、支援の提供中に要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報提供を行うこととする。

(5) 慣れるまで時間のかかるこどもへの対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。

(認定)

第7条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ見附市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を教育長に提出し、利用の認定を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

3 教育長は、前項の申請に関して必要があると認めるときは、利用を希望するこどもの保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。

4 第1項の認定を受けた者(以下「利用認定者」という。)は、その認定期間中に認定事由が消滅したときは、見附市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

5 利用保護者は、その認定期間中に認定内容が変更となったときは、見附市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用申請)

第8条 利用保護者は、事業を利用するときは、あらかじめ乳児等通園支援事業者に申込みをしなければならない。

(利用者負担額等)

第9条 乳児等通園支援事業者は、事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び事業の利用に係る費用の実費相当額を利用保護者から徴収することができる。なお、30分に係る部分の金額については、1時間あたりの利用料に1/2を乗じて徴収すること。

2 利用者負担額は、一人1時間当たり300円を標準とし、乳児等通園支援事業者が設定する。なお、30分に係る部分の金額については、1時間あたりの利用料に1/2を乗じて徴収すること。

3 給食費、おやつ代その他保育教材費等の実費徴収に係る費用については、利用保護者の同意を得た上で、必要に応じて乳児等通園支援事業者において定めた金額を徴収する。

4 利用保護者は、乳児等通園支援事業者が定めた利用者負担額及び実費徴収額を乳児等通園支援事業者に支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第10条 乳児等通園支援事業者は、保護者が利用者負担額の減免を希望し、当該保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者(以下「保護者等」という。)又はその世帯が次の各号のいずれかに該当すると教育長が認めるときは、当該保護者に係る本事業の利用負担について、次項に定める額を減免するものとする。

(1) 保護者等が、本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 保護者等が、利用する月の属する年度分(利用する月が4月から8月までの場合にあっては前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 保護者等の、利用する月の属する年度分(利用する月が4月から8月までの場合にあっては前年度分)の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市が保護者等の心身の状況、養育環境等を踏まえ、利用負担を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

2 前項の減免額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 乳児等1人1時間当たり300円

(2) 前項第2号に掲げる場合 乳児等1人1時間当たり240円

(3) 前項第3号に掲げる場合 乳児等1人1時間当たり210円

(4) 前項第4号に掲げる場合 乳児等1人1時間当たり150円

3 第1項に規定する減免は、当該減免のもととなる事由の発生した日から対象とする。ただし、当該事由の発生を知った日の属する年度内に限り遡及する。

4 利用者負担額の減免を受けようとする利用保護者は、教育長に利用前に減免に関する申請を行い、教育長の承認を得なければならない。

5 教育長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、利用を希望するこどもの保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。

(実績報告)

第11条 乳児等通園支援事業者は、毎月の事業の利用状況について、教育長に報告するものとする。

2 教育長は、必要に応じ乳児等通園支援事業者に対して、事業に関する報告を求めることができる。

(保存期間)

第12条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業の実施に当たり作成又は受領した書類について、事業実施後5年間保管しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 実施事業者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。なお、実施終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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見附市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月24日 教育委員会告示第5号

(令和8年4月1日施行)