○見附市職員の旅費の支給に関する規則

令和8年4月1日

規則第8号

見附市職員の旅費の支給に関する規則(昭和34年見附市規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、見附市職員等の旅費に関する条例(令和8年見附市条例第6号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(附属の島)

第1条の3 条例第2条第1号に規定する「附属する島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(条例第2条第7号に規定する規則で定める者等)

第1条の4 条例第2条第7号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)

第1条の5 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条各号及び第12条に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第1条の6 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令の通知)

第1条の7 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支払担当者等に通知しなければならない。

(旅行命令書の記載事項又は記録事項及び様式)

第2条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書の記載事項又は記録事項及び様式は、別表第1による。ただし、公用車を使用して旅行(日帰りの場合に限る。)をするときは、別表第1の2の旅行命令書により、自家用車を使用して市内旅行をするときは、別表第1の3の旅行命令書によることができる。

(旅行命令の変更の申請)

第3条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求のための添付資料)

第4条 条例第7条第1項に規定する添付資料は、別表第2のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、支払担当者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

2 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

3 前項の場合において、旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第5条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して2週間とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機等)

第8条 条例第11条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2 条例第11条の規定による航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により航空機の利用を認めた場合に限り支給する。

(自家用車の使用によるその他の交通費)

第9条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、1キロメートルにつき37円とする。

2 前項に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費基準額等)

第10条 条例第13条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2第1号の表又は第2号の表の区分の欄に掲げる地域等の区分に応じてそれぞれこれらの表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額とする。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、省令別表第3に掲げる額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第12条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第13条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第14条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(死亡手当の定額)

第15条 条例第20条の規則で定める定額は、省令別表第5に掲げる額とする。

(退職者等の旅費の細則)

第16条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第17条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(給与の種類)

第18条 条例第7条第4項及び第26条第2項に規定する給与の種類は、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第19条 旅行者が給与条例第25条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第20条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第21条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第22条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(その他必要な事項)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市職員の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に見附市職員等の旅費に関する条例(令和8年見附市条例第6号。以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号。以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第15条から第17条までの規定は、施行日以後に退職(免職を含む)若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第1条の5第2項及び第1条の6第2項の規定は、新条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項及び第2項(第1号及び第2号に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

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別表第2(第4条関係)

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(外国旅行の場合に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第4号までに掲げる費用(外国旅行の場合に限る。)

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第5号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(2) 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(外国旅行の場合に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号及び第3号に掲げる費用(外国旅行の場合に限る。)

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第4号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第10条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第10条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第10条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(10) 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

(11) 条例第21条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

(12) 条例第3条第2項(第1号を除く。)に係る旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

(13) 条例第3条第5項に係る旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令の変更、条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第1条の5第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(14) 条例第3条第6項に係る旅費

天災又は第1条の6第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

(15) 条例第25条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

条例第25条の規定に該当することを証明するに足る資料

見附市職員の旅費の支給に関する規則

令和8年4月1日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
令和8年4月1日 規則第8号