○見附市林野火災注意報発令規程
令和7年12月26日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市火災予防条例(昭和37年3月26日条例第9号)第29条の8第1項による林野火災注意報を発令する基準等について定める。
(発令の基準)
第2条 林野火災注意報の発令は、気象の状況が次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
(3) 前各号において降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがある。
(発令の対象期間)
第3条 林野火災注意報の発令対象期間は、3月から5月とする。
(広報)
第4条 林野火災注意報を発令したときは、消防車両による巡回及びその他の方法により速やかに市民に広報する。また、これを解除したときも同様とする。
(林野火災の警戒)
第5条 消防機関は、林野火災注意報の発令中は屋外での火の使用等について注意喚起し、状況に応じ警戒体制の強化を図るものとする。
附則
この規程は、令和8年1月1日から施行する。