○見附市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
令和7年12月17日
告示第150号
(設置)
第1条 有害鳥獣による農林業への被害を防止し、又は軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、見附市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、見附市鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の被害防除、捕獲、情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者又は、わな等の免許を取得している者で、市長が任命する者。
(2) 新潟県猟友会見附支部・見附分会の会員のうち、見附市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、市長が任命する者。
(3) 前2号に掲げる者のほか、見附市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうち、市長が任命する者。
(任期)
第4条 隊員の任期は、任命された日後の最初の3月31日までとし、再任を妨げない。
(隊長)
第5条 実施隊の隊長は、農林創生課長の職にある者をもって充てる。
(解任)
第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。
(2) 正当な理由なく対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められるとき。
(3) その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。
(補償)
第7条 隊員の勤務中の事故の補償は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年3月1日新潟県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところによる。
(報酬)
第8条 第3条第1項第2号及び第3号に規定する隊員の職務に対する報酬の額は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月25日見附市条例第4号)別表第1に基づき市長が定める額とし、1時間につき1,500円とする。
(事務局)
第9条 実施隊の事務局は農林創生課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。