○見附市移住アンバサダー設置要綱
令和7年5月29日
告示第106号
(趣旨)
第1条 見附市(以下「市」という。)へ移住を検討している者及び市に興味がある者等に対し、まち全体で市の魅力を発信することで市への移住を促進するため、見附市移住アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。
(活動内容等)
第2条 アンバサダーは、次に掲げる活動のうちいずれか一以上を行うものとする。
(1) 移住希望者等に対する情報発信
(2) 移住者の定住・定着に向けた支援
(3) 市や関係行政機関、他の民間組織等との情報交換
(4) その他、市長が必要と認める活動
2 アンバサダーの活動に対する報酬は、支給しない。ただし、アンバサダーが前項各号に該当する活動を行う場合において、市長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
(認定の申請)
第3条 アンバサダーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市移住アンバサダー認定申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(1) 対象者に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 市内に居住する個人
イ 市内に事業所を有する法人
ウ その他、市長が必要と認める団体
(2) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ その他、市長がアンバサダーとして不適当と認めた者でないこと。
2 市長は、当該申請者をアンバサダーとして認定した場合は、見附市移住アンバサダー認定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。
(登録内容等の変更)
第5条 アンバサダーは、申請を行った登録内容に変更が生じた場合は速やかに登録内容変更届書(第3号様式)を市長へ提出するものとする。
(認定の取り消し)
第6条 市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 法令に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、アンバサダーとしての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、認定解除の申出をしたとき。
(4) アンバサダー活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) アンバサダーとして、ふさわしくない非行があったとき。
(6) 虚偽の申請により、認定を受けたとき。
(7) 市外へ転出したとき。
(情報提供)
第7条 市長は、アンバサダーが適正な情報発信及び相談対応が行えるよう、必要な限度で、支援情報等をアンバサダーへ提供するものとする。
(秘密の保持)
第8条 アンバサダーは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、認定が取り消された後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。





