○見附市つながり移住支援金交付要綱

令和7年5月29日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まち全体で本市の魅力を発信することで、本市への移住を促進するため、市民の紹介をきっかけとして、県外在住者が本市へ移住した場合に、紹介者である市民(以下「紹介者」という。)及び本市に転入した移住者(以下「移住者」という。)に対して、見附市つながり移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 支援金の額は、次の各号に定める。

(1) 紹介者 10万円

(2) 移住者 10万円

(対象要件)

第3条 支援金の交付の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす紹介者及び移住者とする。

(1) 紹介者は、申請時において、本市に1年以上在住する、18歳以上の者であること。

(2) 移住者は、本市に転入する直前において、18歳から45歳までの者で連続して1年以上県外に在住していること。

(3) 移住者への紹介が、その者の3親等以内の親族からのものではないこと。

(4) 移住者への紹介が、営利事業に関係するものではないこと。

(5) 移住者は、本市に転入した日から3年以上継続して居住する意思を有していること。

(6) 移住者の移住理由が、進学、新卒就職(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校又は専修学校を卒業して1年以内に就職することをいう。)又は転勤(所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住する場合を除く。)によるものではないこと。

(7) 紹介者は、市長が別に指定する紹介方法により、移住者に紹介を行っていること。

(8) 移住者は、紹介者からの紹介後、市長が別に指定する移住体験ツアーに、本市に移住後の住居が決まる以前に参加していること。

(9) 支援金の申請時に、紹介者及び移住者が本市に在住していること。

(10) 紹介者及び移住者は本市が行うアンケートや記事作成に協力すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、支援金の交付の対象としない。

(1) 紹介者及び移住者を含むその世帯員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する場合。

(2) 市長が支援金の交付対象として不適当と認めた場合。

(交付の申請)

第4条 支援金を申請する紹介者及び移住者は、見附市つながり移住支援金交付申請書(様式第1号又は様式第1号の2)、本人確認書類及び第3条第1項に掲げる事項の規定に該当することを証する書類を移住者が転入した日から起算して90日以内に市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに見附市つながり移住支援金交付決定通知書(様式第2号)により紹介者及び移住者に通知するものとし、審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付を不可とする場合は、見附市つながり移住支援金不交付決定通知書(様式第3号)により紹介者及び移住者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 市長は、支援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等をしたとき。

(2) この要綱に違反していることが認められたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかにその理由を付して、見附市つながり移住支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(返還請求)

第7条 市長は、支援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定者へ見附市つながり移住支援金返還請求書(様式第5号)により支援金の全額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 虚偽の申請等をしたとき。

(2) この要綱に違反していることが認められたとき。

(3) 移住者が、転入日から3年を経過することなく本市から転出したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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見附市つながり移住支援金交付要綱

令和7年5月29日 告示第105号

(令和7年6月1日施行)