○見附市老人クラブ補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項に基づき、市内の単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)及び見附市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、単位クラブと連合会とし、単位クラブにあっては、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) おおむね60歳以上の会員をおおむね20名以上有していること。

(2) その活動が次の条件を満たしていること。

 活動は年間を通じて計画的に行い、相当数の会員が常時参加するものであること。

 友愛活動、ボランティア活動、健康活動、生きがい学習活動をすべて実施できるように努めること。

(交付基準及び対象経費)

第3条 補助金の交付基準及び対象経費は次のとおりとする。

区分

交付基準

対象経費

単位クラブ

1 運営活動割

(1) クラブ割

1クラブあたり年額9,600円

(2) 会員割

会員一人あたり年額360円

2 課題割

1クラブあたり年額10,000円

1 運営活動割

次の経費のうち、社会通念上ふさわしいもの

(1) 運営事務費

(2) 一人暮らし等への友愛活動費

(3) 公園清掃等ボランティア活動費

(4) 各種スポーツ・介護予防等健康活動費

(5) 研修旅行等生きがい学習活動費

2 課題割

次のいずれかの事業を主催して行うもの

(1) 世代間交流事業

(2) 地域防犯防災事業

(3) 地域コミュニティ事業

連合会

新潟県在宅福祉事業費補助金交付要綱をもとに市長が認めたもの

次の経費のうち、社会通念上ふさわしいもの

(1) 活動促進事業費

(2) 健康づくり・介護予防支援事業費

(3) 地域支え合い事業費

(4) 若手高齢者組織化・活動支援事業費

(5) 市老連活動支援体制強化事業費

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする単位クラブまたは連合会の代表者は、別に定める期日までに老人クラブ事業補助金交付申請書(別記様式第1号の1)又は老人クラブ連合会補助金交付申請書(別記様式第1号の2)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、補助金交付決定通知書(別記様式第2号の1)又は補助金不交付決定通知書(別記様式第2号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けたものは、当該事業完了後、老人クラブ事業実績報告書(別記様式第3号の1)又は老人クラブ連合会事業実績報告書(別記様式第3号の2)により速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、老人クラブ事業/老人クラブ連合会事業補助金額の確定について(別記様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に提出されている補助金の交付申請書があるときは、この要綱によって提出されたものとみなす。

3 この要綱施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。

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見附市老人クラブ補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第82号

(令和7年4月1日施行)