○見附市老人クラブ補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項に基づき、市内の単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)及び見附市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、単位クラブと連合会とし、単位クラブにあっては、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) おおむね60歳以上の会員をおおむね20名以上有していること。
(2) その活動が次の条件を満たしていること。
ア 活動は年間を通じて計画的に行い、相当数の会員が常時参加するものであること。
イ 友愛活動、ボランティア活動、健康活動、生きがい学習活動をすべて実施できるように努めること。
(交付基準及び対象経費)
第3条 補助金の交付基準及び対象経費は次のとおりとする。
区分 | 交付基準 | 対象経費 |
単位クラブ | 1 運営活動割 (1) クラブ割 1クラブあたり年額9,600円 (2) 会員割 会員一人あたり年額360円 2 課題割 1クラブあたり年額10,000円 | 1 運営活動割 次の経費のうち、社会通念上ふさわしいもの (1) 運営事務費 (2) 一人暮らし等への友愛活動費 (3) 公園清掃等ボランティア活動費 (4) 各種スポーツ・介護予防等健康活動費 (5) 研修旅行等生きがい学習活動費 2 課題割 次のいずれかの事業を主催して行うもの (1) 世代間交流事業 (2) 地域防犯防災事業 (3) 地域コミュニティ事業 |
連合会 | 新潟県在宅福祉事業費補助金交付要綱をもとに市長が認めたもの | 次の経費のうち、社会通念上ふさわしいもの (1) 活動促進事業費 (2) 健康づくり・介護予防支援事業費 (3) 地域支え合い事業費 (4) 若手高齢者組織化・活動支援事業費 (5) 市老連活動支援体制強化事業費 |
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に提出されている補助金の交付申請書があるときは、この要綱によって提出されたものとみなす。
3 この要綱施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。