○見附市水田農業支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今後の地域農業を担うべき力強い農業経営体を育成し、効率的かつ安定的な農業経営を実現するため、予算の範囲内において見附市水田農業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に農地(農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)を所有し、又は借り受けている者
ウ 現に農業を営み、又は当該年度内に営農を開始しようする者
(2) 農業法人 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって、市内に事業所を有し、市内で主に営農活動を行う者をいう。
(3) 農業者等が組織する団体 次のいずれにも該当する団体をいう。
ア 2戸以上の農業者で構成されている団体
イ 組織の過半数が農業者で構成されている団体
ウ 組織及び運営に関する規約が定められている団体
(4) 若手農業者 農業者のうち、事業を実施する年度の末日において、原則として50歳未満である者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 若手農業者経営開始支援事業 就農開始時の体制を整えるために導入する機械・施設等、就農開始直後に必要となる経費の一部を補助する。
(2) 水稲用農業機械導入事業 面積拡大、収量向上及び生産の省力・低コスト化を図るために、必要な機械又は施設の導入に要する事業費の一部を補助する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税を滞納していない者で別表第1に掲げる者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 補助対象者は、同一年度内に1回限り、この補助金の交付を受けることができる。
(補助の要件)
第5条 補助対象事業は、別表第2に掲げる要件を満たすものとする。
(補助対象経費等)
第6条 補助対象経費、補助金の額及び補助金の上限額は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市水田農業支援事業補助金交付申請書(様式第1号(以下「交付申請書」という。))に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、消費税法上の課税事業者である場合は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項ただし書により、申請者が補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとする。
(軽微な変更)
第11条 前条第1項ただし書の軽微な変更とは、補助事業に要する経費の配分の変更で、市補助金の額に変更がない場合又は市補助金の額が20パーセント以内の減額となる場合とする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して2週間以内又は補助金の交付のあった日が属する年度の末日のいずれか早い期日までに見附市水田農業支援事業実績報告書(様式第6号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(事業達成状況報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了した年度から3年間、事業成果に係る毎年度の取組目標に対する達成状況等について、翌年度5月末日までに見附市水田農業支援事業達成状況報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。
3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、本補助事業により取得した施設、設備又は機械を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第10号)に定められた耐用年数に相当する期間内において、処分を制限された財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(見附市水稲用農業機械導入事業補助金交付要綱の廃止)
2 見附市水稲用農業機械導入事業補助金交付要綱(令和5年見附市告示第101号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 補助対象者 |
若手農業者経営開始支援事業 | 若手農業者で新たに就農開始するもの |
水稲用農業機械導入事業 | 農業者、農業法人、農業者等が組織する団体 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助の要件 |
若手農業者経営開始支援事業 | 1 就農開始から3年を目途に経営耕地面積30a以上または年間50万円以上の販売を目指す農業者 |
水稲用農業機械導入事業 | 1 個人経営体については、55歳未満の農業者、または55歳以上で後継者(55歳未満)がいる農業者であること。 2 法人・団体においては、55歳未満の代表者もしくは役員または通年雇用従事者を有すること。 |
共通 | 1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(見込みを含む。) 2 国又は県等の他の補助対象事業に採択されていないこと。 3 法及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等の関係法令に違反している団体及び法人並びに個人でないこと。 4 見附市暴力団排除条例(平成25年見附市条例第2号)に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。 5 交付年度を含めた3年度分の補助事業の成果について、毎年度の取組目標に対する達成状況等を翌年度5月末日までに報告すること。 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額及び上限額 (1,000円未満は切捨て) |
若手農業者経営開始支援事業 | 1 農業用機械・施設の導入に要する経費(中古機械及び中古施設については、安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数が3年以上残っているものは補助対象とする。) 2 農地購入又は借地に要する経費 3 農業研修費(講師料含む。) | 補助対象経費の10分の8 上限額300千円 |
水稲用農業機械導入事業 | 面積拡大、収量向上、生産の省力・低コスト化を図るために必要な機械又は施設の導入に要する経費(中古機械及び中古施設は補助対象外とする。) | 補助対象経費の10分の3 上限額500千円 |