○見附市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等の理由により判断能力が十分でない者の権利を尊重、擁護し、これらの者が地域で安心して暮らせる社会の実現を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき中核機関を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 権利擁護支援における地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。

(2) 協議会 法律及び福祉の各専門職団体ならびに関係機関の連携体制を強化し、当該専門職団体及び関係機関が自発的に協力する体制づくりを進めるとともに、中核機関及び地域連携ネットワークの活動を監視し、その運営について協議する合議体をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 権利擁護の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(4) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は、見附市とする。

2 市長は、その運営について適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部または一部を外部機関に委託することができる。

(業務内容)

第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) 協議会の事務局に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に必要な事項。

(対象者)

第5条 中核機関の行う業務の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(守秘義務)

第6条 中核機関の業務に従事する者は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

見附市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年4月1日 告示第69号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第69号