○見附市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)及び障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。)(以下「障害児者」という。)の重度化若しくは高齢化又はその「親亡き後」を見据え、障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを目的に、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、地域の複数の事業者により機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点」という。)の整備を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 地域生活支援拠点等事業の実施主体は、見附市とする。ただし、市長は、地域生活支援拠点等事業の一部を次に掲げる者(以下「事業者」という。)と連携して実施するものとする、また、特に市長が認める場合はこの限りでない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
(3) 総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(5) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の設置者
(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 見附市内に在住する障害児者等
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(利用申請)
第4条 事業を利用しようとする障害児者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援拠点等利用申請書(別記第1号様式)を市に提出するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請することが出来ないときは、その旨を市に申出し、事後速やかに申請書を提出するものとする。
(事業内容)
第5条 地域生活支援拠点等整備事業は、次に掲げる機能を有する地域生活支援拠点等を事業者と連携して整備し、それぞれの機能を市と事業者が分担して支援を実施するものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯について、事前に把握・登録をした上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受け入れ・対応短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害児者の状態変化等の緊急時の受入れと医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 病院・障害者支援施設からの地域移行、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用と一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケア及び強度行動障害等の専門的な対応を必要とする障害児者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保と専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保と地域社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(事業者の登録)
第6条 地域生活支援拠点の機能を担う指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設。指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。)は、市長の登録を受けるものとする。
(変更の届出)
第7条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に見附市地域生活支援拠点等変更届出書(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(廃止等の届出等)
第8条 登録事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その1箇月前までに見附市地域生活支援拠点等廃止(休止)・再開届出書(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。
2 事業を休止した事業者は、事業を再開するときは、その10日前までに前項の届出書により市長に届け出なければならない。
(登録の取消等)
第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により登録を受けた場合
(2) 第5条各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断された場合
(3) 法第36条第3項各号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15歳3項いずれかに該当するに至った場合
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(報酬の加算等)
第10条 登録事業所が算定できる地域生活支援拠点に係る報酬の加算等については、次の各号に掲げる基準に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨や担う役割を十分に理解した上で、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)
(2) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示際122号)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(事業の記録)
第11条 登録事業者は、実施した地域生活支援拠点等事業の内容について記録を作成しなければならない。
2 登録事業者は、市から前項の記録の提出の求めがあった時は、当該記録を提出しなければならない。
3 第1項の記録は、当該記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(遵守事項)
第12条 事業の実施に当たっては、障害児者及びその家族の権利擁護について十分に留意しなければならない。
2 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。