○見附市保育対策総合支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和6年10月4日こ成保第805号。以下「国交付要綱」という。)及び認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年6月6日こ成保第54号。以下「国実施要綱」という。)別添5に定める保育環境改善等事業実施要綱に基づき、事業者が行う保育環境改善等事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するに当たり、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる事業及び補助の対象となる経費)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国実施要綱別添5に定めるもののうち、別表1に定める事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助事業の対象となっている経費については、補助対象経費としない。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に所在する以下に掲げる施設において、補助対象事業を実施するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定をうけたものを除く。)
(2) 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所、法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
(補助金の算定方法)
第4条 補助基準額及び補助率は、別表2に定めるものの範囲とし、補助基準額は対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した金額と比較して少ないほうの額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、見附市保育対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(変更の承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が決定後の事情の変更により、申請内容を変更しようとする場合には、見附市保育対策総合支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を得なければならない。
(決定の取消し等)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、見附市保育対策総合支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければない。
(文書の保管)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る関係書類を5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
熱中症対策事業 | 熱中症対策として冷房設備の設置又は更新をするための改修等に係る経費 |
安全対策事業 | 午睡中の事故防止対策に必要な機器の購入に係る経費 |
別表2(第4条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助率 |
熱中症対策事業 | 1,029千円 | 2/3 |
安全対策事業 | 500千円 | 3/4 |