○見附市産後ケア事業実施要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第8号

見附市妊娠・出産包括支援事業実施要綱(平成28年見附市教育委員会告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的とする産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、見附市とする。

2 市長は、第4条に規定する事業を適切に行うことができると認める助産師及び事業者(以下「事業者等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する産婦(出産後1年を経過した後も当分の間支援を必要とする女子を含む。)及び乳幼児であって産後ケアを必要とする者とする。ただし、感染性疾患に罹患及び医療行為の必要な者は除く。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、助産師、保健師又は看護師を配置し、利用対象者に対して、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施し、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 通所型 日中、実施担当者が実施場所において、来所した利用対象者へ支援を実施する。

(2) 訪問看護型(以下「看護型」という。) 実施担当者が利用対象者の居宅に赴き、支援を実施する。

(3) 訪問ヘルパー型(以下「ヘルパー型」という。) 実施担当者が、利用対象者の居宅に赴き、育児のサポート等を実施する。

(4) 日帰り型 日中、実施担当者が実施場所において、来所した利用対象者へ支援を実施する。

(5) 宿泊型 利用対象者を実施場所に宿泊させ、休養の機会を提供し、支援を実施する。

2 前項に規定する実施内容は、次に掲げるものとする。

(1) 利用対象者に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)

(2) 利用対象者に対する療養上の世話

(3) 心理的ケアやカウンセリング

(4) 育児に関する指導や育児のサポート等

(実施場所)

第5条 事業は、次の場所で実施する。

事業の名称

実施場所

所在地

通所型

見附市保健福祉センター

見附市学校町2丁目13番30号

看護型

利用者の居宅


ヘルパー型

利用者の居宅


日帰り型

医療機関または助産所


宿泊型

医療機関または助産所


(利用期間)

第6条 看護型は5回まで、ヘルパー型は10時間まで、日帰り型は5日まで、宿泊型は7日までとする。ただし、利用対象者の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認めた場合は、利用期間を延長することができるものとする。

(利用申請)

第7条 産後ケア事業のうち看護型、ヘルパー型、日帰り型及び宿泊型を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認決定)

第8条 市長は、前条の規定により利用申請があったときは、その内容を審査し、その結果を見附市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は見附市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第9条 前条の規定による利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)第6条の規定により利用期間の延長が必要となったときは、再度、利用申請の手続きを行わなければならない。

2 前項の規定による利用期間の延長申請手続き及び当該利用期間の延長申請に係る承認決定については、前条の規定を準用する。

(利用料金)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる額の利用料金(消費税を含む。多胎児の場合も同額とする。以下「自己負担額」という。)を事業者等に支払うものとする。

(1) 通所型 無料(乳房マッサージを行う場合は、1回1,000円)

(2) 看護型 1回 1,000円

(3) ヘルパー型 1時間当たり595円

(4) 日帰り型 1日 2,000円

(5) 宿泊型 1日 2,000円

2 利用者の都合により、利用をキャンセルする場合は、原則、利用の前日までに申し出するものとする。申出がなかった場合は、利用があったものとして前項に規定する額を徴収することができるものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第11条 前条の規定により産後ケア事業を実施した事業者等は、翌月の10日までに、見附市産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)に見附市産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を添付し、実施した産後ケア事業に係る委託料を市長に請求するものとする。

(秘密の保持)

第12条 事業者等は、いかなる場合であっても委託事業を実施したうえで知り得た秘密を漏洩してはならない。

(記録の整備)

第13条 事業者等は、本事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(安全に関する事項)

第14条 市長は、事故防止及び安全対策、児を預かる場合の留意点、緊急時の対応体制、重大事案等発生時の対応についてマニュアルを策定し、事業者等と内容の確認、共有を行う。

(報告及び調査)

第15条 市長は、事業者等による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員をして記録その他の必要書類の調査をさせることができるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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見附市産後ケア事業実施要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第8号

(令和7年4月1日施行)