○見附市地域子育て支援拠点事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における子育て親子の交流促進及び子育て支援機能の充実を図り、もって子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな成長に寄与するため、市内の保育所等が実施する地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するにあたり、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により国、県及び市以外の者が設置した認可保育園並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項及び第17条第1項により新潟県知事の認可を受け国、県及び市以外の者が設置した認定こども園及び児童福祉法第6条の3第9項、第10項又は第12項の事業を行う事業所であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた地域型保育事業を行う事業所のうち、私立のものとする。

(補助対象者及び補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象者は、市内の保育所等の設置者(以下「設置者」という。)で、新潟県知事から拠点事業の実施認可を受けたものとし、補助対象事業は、地域子育て支援拠点事業の実施について(令和6年6月28日こ成環第204号)に定める拠点事業のうち、市長が認めるものとする。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、子ども・子育て支援交付金の交付について(令和6年12月24日こ成事第768号)に定める補助基準額の範囲とし、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した金額と比較して少ないほうの額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(事業実施の協議)

第5条 第3条に規定する補助対象事業を実施し、補助金の交付を受けようとする設置者は、別に定める日までに市長に協議をしなければならない。

(事業実施の承認)

第6条 市長は、補助対象事業を実施することが適当と認められるときは、当該補助対象事業の実施を承認し、その旨を通知するものとする。

(補助対象経費)

第7条 補助金の対象となる経費は、拠点事業の実施に要する経費のうち人件費その他市長が認める経費とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする設置者は、見附市地域子育て支援拠点事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見附市地域子育て支援拠点事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた設置者は、見附市地域子育て支援拠点事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の額を決定し、見附市地域子育て支援拠点事業補助金確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条に規定する通知を受けた申請者は、速やかに見附市地域子育て支援拠点事業補助金請求書(様式第5号)により、市長に請求を行うものとする。

(文書の保管)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る関係書類を5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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見附市地域子育て支援拠点事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第5号

(令和7年3月31日施行)