○見附市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和6年見附市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第2号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年見附市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(見附市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

3 見附市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和43年見附市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

見附市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第11号

(令和7年3月31日施行)