○見附市大平森林公園設置条例施行規則

令和7年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市大平森林公園設置条例(令和7年見附市条例第14号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、見附市大平森林公園(以下「森林公園」という。)の使用についての基本的な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、森林公園の施設の使用許可を受けようとする者は、大平森林公園使用許可申請書(別記第1号様式)(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、釣り、ドッグラン及び附属設備の使用はこの限りではない。

2 使用許可申請書の提出は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から使用しようとする日までの期間に行わなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請が適当と認めたときは、申請者に対し大平森林公園使用許可書(別記第2号様式)(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、大平森林公園使用許可変更申請書(別記第3号様式)又は大平森林公園使用許可取消申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、新たに使用許可書を交付するものとする。

(火気使用の届出)

第5条 森林公園において火気を使用しようとする者は、あらかじめ大平森林公園火気使用届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、キャンプ場及び焼肉広場の利用における調理、照明等による火気使用はこの限りではない。

2 第2条第1項及び第4条第1項により申請を行う者は、火気使用届出書の提出を省略することができる。

(附属設備使用料)

第6条 附属設備使用料は、別表1のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料を減免することができる事由とその減免率は、別表2のとおりとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条の規定により、使用料を還付できる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用しようとする日の前日までに使用の取消し又は変更した場合 使用料の全額

(3) その他市長がやむを得ない理由があると認めた場合 その都度市長が定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、当該事由が生じた後すみやかに大平森林公園施設使用料還付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。

(施設、設備及び器具等の破損又は滅失の届出)

第9条 条例第11条の規定により、故意又は過失により施設、設備及び器具等を破損又は滅失した者は、直ちに施設及び設備等破損・滅失届出書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第10条 森林公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が許可したものについては、この限りではない。

(1) 森林公園を損傷・汚損すること。

(2) 樹木、鳥獣及び施設器具類を損傷・汚損すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑となること。

(6) その他森林公園の目的を妨げること又は管理の必要上市長の指示によって禁止すること。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。条例第6条の規定により使用許可の取消し又は使用の制限若しくは停止を命ぜられたときも同様とする。

(読替規定)

第12条 条例第12条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の規定の適用については、第2条から第5条まで、第8条から第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第7号様式までの規定中「見附市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第8条まで(見出しを含む。)別記第1号様式から別記第3号様式まで及び別記第6号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「条例第8条」とあるのは「条例第14条第5項」と、第8条中「条例第9条」とあるのは「条例第14条第6項」と、別表2中「その他市長が公益上特に必要と認めた場合」は「その他指定管理者が公益上特に必要と認め、市長の承認を得た場合」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

品名

使用単位

金額

ロッジ型テント

1張

1泊2日

1,500円

ドーム型テント

1張

1泊2日

3,000円

タープテント

1張

日帰り

1,000円

1泊2日

1,500円

Bステイックライト

1本

1泊2日

200円

キャリーカート

1台

1泊2日

300円

薪割補助器一式(キンドリングクラッカー・ハンマー)

1台

1泊2日

500円

焚火台セット

1式

1泊2日

1,000円

バーベキューグリルセット

1式

1泊2日

1,000円

鍋おたまセット

1式

1泊2日

300円

包丁まな板セット

1式

1泊2日

200円

ピーラー水切りざるセット

1式

1泊2日

200円

飯ごう

1個

1泊2日

200円

Eボート貸切(講師1名を含む)

1艇

1時間

3,000円

Eボート乗船

1艇

1回

大人1人につき

500円

小中学生・高校生1人につき

200円

小学生未満

無料

サップバイク

1台

1回

大人1人につき

500円

小中学生・高校生1人につき

300円

小学生未満

無料

4人乗り足漕ぎボート

1艇

1回

1,000円

備考

1 表中の「日帰り」とは、午前10時から午後4時までをいう。

2 表中の「1泊2日」とは、使用日の正午から翌日の午前11時までをいう。

3 使用単位が1時間、日帰り、1泊2日に満たない場合でも時間割計算や日割計算は行わない。

別表2(第7条関係)

減免率

減免率

使用する団体及び目的

100%

見附市又は見附市の附属機関が主催又は共催する事業に使用する場合

見附市内の小・中・特別支援学校、高等学校、保育園及び認定こども園が森林公園の目的に沿って使用する場合

100%又は50%

その他市長が公益上特に必要と認めた場合

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見附市大平森林公園設置条例施行規則

令和7年3月24日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)