○見附市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱
令和6年11月29日
教育委員会告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応し、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日こ成事第520号。以下「国交付要綱」という。)及び多様な保育促進事業の実施について(令和6年9月6日こ成保第763号)別添3に定める医療的ケア児保育支援事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)に基づき、事業者が行う医療的ケア児保育支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するにあたり、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱3及び4の(3)に定める事業とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に所在する以下に掲げる施設において、補助対象事業を実施するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定をうけたものを除く。)
(2) 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所、法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
(補助の対象となる経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国交付要綱別表の間接補助事業の部医療的ケア児保育支援事業の項4 対象経費の欄に定める経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助事業の対象となっている経費については、補助対象経費としない。
(補助金の算定方法)
第5条 補助金の額は、国交付要綱別表の間接補助事業の部医療的ケア児保育支援事業の項3 基準額の欄に定めた額と補助対象経費の実支出額を比較し少ない方の額と、総事業から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、医療的ケア児保育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請書を作成し、別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(変更の承認)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が決定後の事情の変更により、申請内容を変更しようとする場合には、医療的ケア児保育支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を得なければならない。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を当該者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、医療的ケア児保育支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければない。
(文書の保管)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る関係書類を5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。